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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の爲に絶学を継ぐ

最澄 『山家学生式』

原文

勸奬天台宗年分學生式

凡天台宗。得業學生。數定一十二人者。六年爲期。一年闕二人。卽可補二人。其試得業生者。天台宗學衆。倶集會學堂。試法華。金光明。二部經訓。若得其第。具注籍名。試業之日。申送官。若六年成業。預試業例。若不成業。不預試業例。若有退闕。具注退者名幷應補者名。申替官

凡得業學生等衣食。各須私物。若心才如法。骨法成就。但衣食不具。施此院状。行檀九方。充行其人

凡得業學生。心性違法。衆制不順。申送官。依式取替

凡此宗得業者。得度年。卽令受大戒。受大戒竟。一十二年。不出山門。令勤修學。初六年聞慧爲正。思修爲傍。一日之中。二分内學。一分外學。長講爲行。法施爲業。後六年思修爲正。聞慧爲傍。止觀業。具令修習四種三昧。遮那業。具令修習三部念誦

凡比叡山。一乘止觀院。天台宗學生等年分。幷自進者。不除本寺名帳。便入近江有食諸寺。令送供料。但冬夏法服。依大乘法。行檀諸方。蔽有待身。令業不退。而今而後。固爲常例。草菴爲房。竹葉爲座。輕生重法。令法久住。守護國家

凡有他宗年分之外。得度受具者。自進欲住山十二年。修學兩業者。具注本寺幷師主名。明取山院状須安置官司。固經一十二年竟。準此宗年分者。例賜法師位。若闕式法。退却本寺

凡住山學生。固經一十二年。依式修學。慰賜大法師位。若雖其業不具。固不出山室。經一十二年。慰賜法師位。若此宗者。不順宗式。不住山院。或雖住山。屡煩衆法。年數不足。永貫除官司天台宗名。本寺退却

凡此天台宗院。差俗別當兩人。結番令加檢校。兼令禁盜賊酒女等。住持佛法。守護國家

以前八條式。爲住持佛法。利益國家。接引群生。後生進善。謹請天裁。謹言

弘仁九年八月二十七日

前入唐求法沙門㝡澄

訓読

勸奬かんしょう天台宗年分ねんぶん學生がくしょう

およそ天台宗の得業とくごう學生がくしょうかず、一十二人と定むるは、六年をと爲す。一年に二人くれば、卽ち二人おぎなふべし。其の得業生とくごうしょうを試むるならば、天台宗の學衆がくしゅともに學堂に集會しゅえし、法華・金光明こんこうみょう二部の經訓きょうくんを試み、若し其のしだいを得ば、具さに籍名しゃくみょうを注し、試業しごうの日、官に申し送らん。し六年、業をじょうずるは、試業の例に預る。若し業を成ぜざれば、試業の例に預らず。若し退闕たいけつ有らば、つぶさ退者たいしゃの名、ならびに應補者おうふしゃの名を注して、官に申し替へよ。

凡そ得業の學生等の衣食えじきは、おのおの私物をもちひよ。若し心才しんさい如法にょほうにして、骨法こっぽう成就じょうじゅすれども、だ衣食すなわらずんば、此院の状を施し、だん九方くほうに行じて、其の人におこなへ。

凡そ得業の學生、心性しんしょう、法に違し、衆制しゅせいしたがわずんば、官に申し送り、式に依て取り替へよ。

凡そ此の宗の得業者、得度の年、卽ち大戒だいかいを受けしむ。大戒を受けおわらば、一十二年、山門を出ずして、つとめて修學しゅがくせしめよ。初めの六年は聞慧もんえを正と爲し、しゅぼうと爲す。一日の中、二分にぶ内學ないがく、一分は外學げがく長講じょうごうを行と爲し、法施ほうせを業と爲す。後の六年は思・修を正と爲し、聞慧を傍と爲す。止觀業しかんごうには、具さに四種ししゅ三昧ざんまい修習しゅじゅうせしめ、遮那業しゃなごうには、具さに三部の念誦ねんじゅを修習せしめん。

凡そ比叡山、一乘いちじょう止観院しかんいん、天台宗學生等の年分、ならびに自ら進む者は、本寺の名帳みょうちょうを除かず。便ち近江おうみじき有る諸寺に入れ、供料くりょうを送らしむ。但だ冬・夏の法服ほうぶくは、大乘の法に依り、檀を諸方に行じ、有待うだいの身おおひて、業をして退せざらしむ。而今にこん而後にご、固く常例と爲す。草菴そうあんを房と爲し、竹葉ちくようを座と爲し、生を軽んじて法を重んじ、令法りょうぼう久住くじゅう、国家を守護せん。

凡そ他宗たしゅう年分のほか得度とくど受具じゅぐの者、自ら進みて住山十二年、両業を修學せんとほっする者あらば、具さに本寺幷びに師主ししゅの名を注し、明らかに山院の状を取りてすべから官司かんじに安置すべし。固く一十二年をおわらば、此の宗年分者に準じて、例へて法師位ほうしいたまへ。若し式法をかば、本寺に退却せしめよ。

凡そ住山の學生、固く一十二年を經て、式に依て修學せば、大法師位だいほうしい慰賜いししたまへ。若し其のごう具せずといえども、固く山室いでずして、一十二年を經ば、法師位を慰賜したまへ。若し此の宗の者にして、宗式にしたがはず、山院に住せず、或は山に住すと雖も、しばしば衆法をわずらわし、年數足らずんば、永く官司の天台宗の名を貫除かんじょし、本寺に退却せしめよ。

凡そ此の天台宗の院には、俗別当ぞくべっとう両人をしゃし、番を結んで檢校けんぎょうを加へしめ、兼ねて盜賊・酒・女等を禁ぜしめ、佛法を住持し、国家を守護せん。

以前の八条式は、佛法を住持し、国家を利益りやくし、群生ぐんじょう接引しょういんし、後生ごしょうを善に進めんが爲なり。つつしんで天裁てんさいを請ふ。謹んでもうす。

弘仁こうにん九年八月二十七日

前入唐求法沙門㝡澄さいちょう

脚註

  1. 得業とくごう學生がくしょう

    止観業あるいは遮那業いずれかの年分度者。

  2. 一年に二人くれば...

    万一、再び年分度者から離散者が出てもただちに国の制度として補填出来るようにするための具体的措置。また逃げられても国分寺僧などのように補欠を充てることが出来ればその員数は減らない。このように、最澄の「式」に挙げ連ねられる策は、どこまでも人を逃さないためにするためのものであった。

  3. 經訓きょうくん

    経典の訓読。
    平安期初頭、桓武天皇の意向により、それまで漢字を多く呉音で読んでいたのを漢音で読むべしとする勅が出されており、経典も漢音で読むべきことととされていた。今、真言宗や天台宗で『理趣経』や『法華経』が漢音で唱えられていることは、当時の勅が反映したものである。そこで年分度者の試業において経典は漢音で音読できるか、そして訓読できるかが試された。しかし、すでに定着していた呉音読みの習慣はたやすく崩すことはできず、また僧徒も漢音で読むことが覚束なかったようで、優秀な者は呉音で読んでも可とされている。

  4. しだい

    合格。

  5. 試業しごう

    試験。
    最澄は、当時の年分度者の試業はすべて玄蕃寮の管轄化において行われていたのを、天台宗年分度者のそれは独立させ自前で行うようにすることをここで述べている。これも結局、徹底的に他宗との接触・共通項を排除して、自宗の僧徒が二度と逃散、他宗に転向出来ないようにする術の一貫であった。

  6. 骨法こっぽう成就じょうじゅ

    ここでいう骨法とは白骨観(不浄観)であってこれを成就した者を意図しているであろうか。すなわち、無常観を修めて五欲旺盛でない者の意か。

  7. だん

    檀那([S/P] dāna)、すなわち布施・施しの略。

  8. 心性しんしょう

    人格。

  9. 大戒だいかい

    大僧戒の略。一般に具足戒に同じ。ただし、最澄は、梵網戒のみで出家・受具することが可能であり、むしろ梵網戒にのみよることこそ印度以来、大乗僧の正統的で最も純粋なあり方であるとの(仏教として極めて不穏当・不適切・不正統な)主張をしていることから、ここでいう「大戒」とは『梵網経』所説の十重四十八軽戒。

  10. 聞慧もんえ

    仏教における伝統的な修学法(とその結果として得られる智慧)である三慧の初め。初めて教えを聞き得られる智慧。ここでは仏の教えを聞法・聴講すること。

  11. しゅ

    三智の第二と第三。聞いた教えについて自らよく考察することによって得られる智慧と、考察し理解した教えを実践することによって得られる智慧。

  12. 内學ないがく

    仏教についての学問。

  13. 外學げがく

    仏教以外、たとえば儒教・道教、さらにはバラモン教あるいは暦法や算術などの学問。

  14. 長講じょうごう

    経典を長期に渡って講じること。

  15. 四種ししゅ三昧ざんまい

    智顗『摩訶止観』巻第二上に説かれる常坐三昧・常行三昧・半行半坐三昧・非行非坐三昧の四種の三昧。
    「二勸進四種三昧入菩薩位。説是止觀者。夫欲登妙位非行不階。善解鑚搖醍醐可獲。法華云。又見佛子修種種行以求佛道。行法衆多略言其四。一常坐。二常行。三半行半坐。四非行非坐」(T46, p.11a)。

  16. 三部の念誦ねんじゅ

    『大日経』系の三部、すなわち仏部・蓮花部・金剛部の三密瑜伽念誦(瑜伽法)。
    最澄が当時、支那で相承したと自称していた密教は『大日経』系の極々一部であり、それがまったく不完全で不備なものであることを最澄も理解していた。

  17. じき有る諸寺

    国家から食封の給付がある寺院。すなわち一定の収入が国家から保証された、ある程度経済的に豊かな寺院のこと。

  18. 有待うだいの身

    何かに寄りすがらなければならない身。食料や衣服、住居などが無ければ維持できない我々人の身体。

  19. 法師位ほうしい

    天平宝字四年〈760〉、東大寺僧良弁の上表が勅許されたことにより始まる僧位の一で、その第二位。
    最澄は僧綱と激しく対立し、したがって天台宗の僧徒が官位を得られる機会が非常に小さくなるであろうことを予期し、得業者には制度として僧位を与えることを求めたのであろう。

  20. 大法師位だいほうしい

    僧位の第一。

  21. 俗別当ぞくべっとう

    別当とは、寺院の事務・庶務を統括する役職で、いわば事務長官。
    最澄は、天台宗(比叡山)において従来の僧の別当とはまた別に、俗人の別当二名を置くことを希望した。注目すべき点は、最澄がここで「俗別当」を置くことを求めていることであって、それは当時先例の無いことであった。何故、最澄は俗別当を置くことを求めたのか。それは延暦寺が玄蕃寮を通さず、独自に朝廷との連絡・交渉をするためであった。この『山家学生式』とは、全般通じて僧徒の離散を行政的に防ぎ、政治的に比叡山および天台宗を玄蕃寮や僧綱の統制から脱するための仕組みを帝に認定してもらうためのものである。故に、いきおいその内容はほとんど組織体制についての仔細が書かれたものとなる。したがってこれをなんとなく読んでも、何故このようなことを最澄が主張しているのか何もわからず終わってしまう。
    最澄の死後、その式が公に裁可されて後に、俗別当が延暦寺に置かれたが、それは藤原三守と大伴国道の両名であり、いずれも一定の地位にある公家であった。彼らは最澄の宿願であった大乗戒の勅許、すなわち菩薩戒単受によっても国家として僧侶であると認定する制度の勅許を得られるよう尽力した者らである。当然、式に規定するところであるから俗別当は官職であり、以降も朝廷によって任官された。

  22. 檢校けんぎょう

    諸事を点検・監督すること。ここでは寺務一切を取り仕切り、誤りがあれば正すなど綱紀粛正すること。

  23. 群生ぐんじょう

    生ける者ども。

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