灌頂を受たる一門の衆、幷に有緣の道心衆、早く出離を求めて應に齋戒を勤修すべき勸進文
夫れ齋とは非時に食せざるなり。戒とは菩薩戒なり。億億萬劫にも人身は受け難し。生生世世にも佛法は値い難し。今度、德本を種へずんば將に何れの時にか生ぜんや。若し惡縁の爲に牽かれて此の正法を褊みせば後に悔ども及ぶべからず。茲れに由て榮西、窃に梵行を修し、遥に正法を伝ひ、末代の慧眼を開んが爲に奏聞を経て施行を被ること已に畢ぬ。庶幾くば一門の徒衆、此の行化を資け被れば我が願、既に満ず。衆望も亦足んか。勸る所は是れ小比丘の利潤の爲めに非ず。皆な以て各各解脱の爲の至要なり。佛の言く齋戒を念ぜずんば我が弟子に非ずと云云 。他門他人、猶ほ此言を耻ずべし。況んや一門の徒衆をや。俗家に在ても尚、欣求すべし。何に況んや出家の道人をや。仍て或は三年を約し、或は一期百年を限り、或は年年兩安居、乃至一夏九旬、或は在家は六齋年三を如法と爲す。四部の弟子は佛恩を報ずべき者なり。六十六州同門の知識、各署名を加て具さに限數を注せん耳。委曲は願文の旨、幷に興禅論に在り云云 。勸進の趣き、蓋し斯のごとし。
元久元年甲子孟夏初七日
比丘榮西、敬て白す
灌頂を受けた一門の(出家の)衆、ならびに有縁の(在家における)道心衆に、早く出離を求めてまさに斎會を勤修すべき勧進文
そもそも斎とは非時に食を取らないことである。(ここで言う)戒とは菩薩戒である。億億万劫にも(わたって生死輪廻したとしても)人として生を受けることは難しい。生生世世にも(生まれ変わり死に変わりしたとして)仏法は値い難いのだ。今、(人として受けている間に)徳行を積まなければ、いったいいつ何時、再び(人としての)生を得うるであろう。もし悪縁に牽かれてこの正法を軽んじたならば、(その報いを受けた)後に悔いても手遅れである。これれに由って栄西、窃に梵行を修し、(支那は宋から)遥に正法を伝え、末代の慧眼を開く為に奏聞を経て(密教と臨済禅と戒律とを)行ずることを(帝から)許されたのである。庶幾くば一門の徒衆らよ、この(世人を正法に導かんとする)行化を資けとなってくれるならば、我が願いは既に成満したに等しく、また人々の望みも満足されるであろう。(このように衆人に)勧めるのは、この小比丘(栄西)の利潤の為などでない。すべては各々の解脱の為の至要である。仏は言われた、「斎戒を念じなかったならば、我が弟子ではない」と。他の宗門・他の人々も、猶おこの言葉を耻ずべきである。ましてや(我が)一門の徒衆であるならば言うまでもない。俗家に在ったとしても、なお(出離・解脱を)欣求すべきである。ましてや出家の道人であれば尚更であろう。そこであるいは三年を約し、あるいは一期百年を限り、あるいは毎年の(雨季と冬季の)両安居、あるいは(ただ雨安居の)一夏九旬、あるいは在家ならば(一ヶ月のうちの)六斎日、(もしくは)年三(の長斎月に斎戒を持つこと)を如法とする。(比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の)四部の弟子は、仏恩を報ずべき者である。六十六州の同門の知識らよ、各々署名を加えて、詳しくそれぞれが限りとする年月を記せ。(我が意図しているところの)その詳細は、『願文』および『興禅護国論』に記している。(我が)勧進の趣きは、おおよそこの通りである。
元久元年甲子孟夏初七日
比丘栄西、敬て白す