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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

栄西 『斎戒勧進文』

原文

受灌頂一門衆幷有緣道心衆早求出離應勤修齋戒勸進文

夫齋者不非時也。戒者菩薩戒也。億億萬劫人身難受。生生世世佛法難値。今度不種德本將何時生哉。若爲惡縁所牽褊此正法者後悔不可及。因茲榮西竊修梵行。遥傳正法爲開末代慧眼經奏聞被施行已畢。庶幾一門徒衆被資此行化者我願既満衆望亦足歟所勸者是非爲小比丘利潤皆以爲各各解脱至要也。佛言不念齋戒非我弟子云云 他門他人猶可耻此言況一門徒衆乎。在俗家尚可欣求何況出家道人哉。仍或約三年或限一期百年或年年兩安居乃至一夏九旬。或在家六齋年三爲如法。四部弟子可報佛恩者也。六十六州同門知識各加署名具注限數耳。委曲在願文旨并興禪論云云 勸進之趣蓋若斯。

元久元年甲子孟夏初七日
比丘榮西敬白

訓読

灌頂かんじょうを受たる一門のしゅならび有緣うえん道心衆どうしんしゅ、早く出離しゅつりを求めてまさ齋戒さいかい勤修ごんしゅすべき勸進文かんじんもん

さいとは非時ひじじきせざるなり。戒とは菩薩戒ぼさつかいなり。億億おくおく萬劫ばんこうにも人身にんじんは受けがたし。生生しょうじょう世世ぜぜにも佛法はい難し。今度、德本とくほんへずんばまさいずれの時にかしょうぜんや。若し惡縁の爲にかれて此の正法しょうぼうみせば後にくゆども及ぶべからず。れに由て榮西ようさいひそか梵行ぼんぎょうしゅし、はるかに正法を伝ひ、末代まつだい慧眼えげんを開んが爲に奏聞そうもんを経て施行せぎょうこうぶることすでおわんぬ。庶幾こいねがわくば一門の徒衆としゅう、此の行化ぎょうけたすれば我が願、既に満ず。衆望しゅもうも亦たらんか。すすめる所は是れ小比丘しょうびく利潤りじゅんの爲めに非ず。皆な以て各各解脱げだつの爲の至要なり。佛の言く齋戒を念ぜずんば我が弟子に非ずと云云 。他門他人、この言をずべし。いわんんや一門の徒衆をや。俗家ぞくけに在てもなお欣求ごんぐすべし。いかいわんや出家の道人どうにんをや。よっあるは三年を約し、あるは一期百年を限り、あるは年年兩安居りょうあんご、乃至一夏いちげ九旬くじゅんあるは在家は六齋ろくさい年三ねんさんを如法と爲す。四部しぶの弟子は佛恩を報ずべき者なり。六十六州ろくじゅうろくしゅう同門の知識ちしきおのおの署名しょみょうを加てつぶさに限數を注せんのみ委曲いきょく願文がんもんむねならび興禅論こうぜんろんに在り云云 。勸進のおもむき、けだかくのごとし。

元久がんきゅう元年甲子きのえね孟夏まうか初七日
比丘榮西、うやまっまお

脚註

  1. 灌頂かんじょう

    [S]abhiṣekaの漢訳。もとは印度における王位即位や立太子の際の儀礼で、即位する王子がその頭頂に香水や香油などを灌がれる儀礼を伴うことから、漢語でかく意訳された。密教では俗におけるその儀礼を取り入れ、法を受ける者、そして受け終わった者が、受法の証として必ず受けなければならないものとなった。古来、真言・天台を問わず日本密教では、おおよそ三種の灌頂が行われる。その三種とは、僧俗問わずに行われる結縁灌頂、あるいは密教を本格的に学ぶ前に受けるべき受明灌頂(学法灌頂)、そして金剛界ならびに大悲胎蔵生曼荼羅に依る、三密瑜伽法を残らず伝授したその仕上げとして行われる伝法灌頂(具支灌頂)。

  2. 出離しゅつり

    [S]niryāṇa / naiṣkramyaの漢訳。世俗・世間を離れること。あるいは、生死輪廻の苦海から離れ逃れるために仏道を修めること。発心して仏道修行せんとする者にはまず最初に求められる心構えであり、その態度。
    ”subhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu asaṃvutaṃ. bhojanamhi cāmattaññuṃ, kusītaṃ hīnavīriyaṃ. taṃ ve pasahati māro, vāto rukkhaṃva dubbalaṃ. asubhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu susaṃvutaṃ. bhojanamhi ca mattaññuṃ, saddhaṃ āraddhavīriyaṃ. taṃ ve nappasahati māro, vāto selaṃva pabbataṃ."「(この世の)美しきをこそ見て過ごし、感覚したモノゴトにおいて抑制せず(感覚に振り回され)、食について不節制であり、怠けて努力しない者。それをマーラ〈魔羅・悪魔〉は打ち負かすであろう。風が弱い木を(打ち倒す)ように。(この世の)不浄さをこそ見て過ごし、感覚したモノゴトにおいてよく抑制して(感覚の従者とならず)、食について節制し、信あり、専念して努力する者。それをマーラは打ち負かすことがない。風が岩を(揺るがせぬ)ように」(Dhammapada, Yamakavagga 7-8, KN. 2.1)

  3. 勸進文かんじんもん

    人に勧めて仏道に入らせ、あるいは善行功徳を積むことを進める文。

  4. 非時ひじ

    正午から翌朝の日の出までの、出家者が食を取るのに相応しくない時。
    沙弥であれ比丘であれ、また大乗であれ声聞乗であれ、仏教僧であれば正午以降翌朝に太陽が昇るまで食事(固形物等)を摂ってはならない。その規定を不非食戒といい、あるいは単に斎戒という。斎戒は出家だけではなく、在家にも説かれる。在家信者に説かれた戒には五戒および八斎戒があるが、八斎戒の斎はまさしくこの意。詳細は別項「八斎戒」を参照のこと。

  5. 菩薩戒ぼさつかい

    ここで栄西は斎戒について「斎(不非時食学処)」と「戒」とに分け、さらにその戒とは菩薩戒であるとしている。そして栄西の言う菩薩戒とは、三聚浄戒であって、律儀戒を『梵網経』所説の十重四十八軽戒、摂善法戒を八万四千の法門、饒益有情戒を六波羅蜜・四摂心としたものである。これは、栄西による『受菩薩戒作法』によって知られる。
    栄西は日本にて比叡山の僧として梵網戒を受けていたが、宋に渡った後、印度以来の僧徒のあり方(ただし、相当に支那流に変化したもの)を天台山において目の当たりにしていた。それはかつて日本において独善的にあった彼の意識を根底から覆したものであり、以降、栄西は仏教復興の礎として、ただ禅や密教を宣布しようとするばかりでなく、戒律復興の重要性をまず訴えていくことになる。
    なお、栄西による『受菩薩戒作法』に見られる菩薩戒についての理解は、後代の道元に相当なる影響を与えたものと見られる。たとえば栄西は『受菩薩戒作法』において「今此戒中有十六種事。謂三歸戒三聚淨戒十重禁戒也。若心交若心散亂不成羯磨」と述べているが、これはまさしく道元が後に曹洞宗徒の出家者に対して課した十六条戒そのものである。道元は直接栄西その人から薫陶を受けたということは必ずしもあったわけではなかったようであるが、相当なる敬意をもっていたことが彼の著作から伺え知られる。しかし、道元の戒律観、その知識と理解は、栄西の戒律についての所見のうちでもかなり限定的・部分的な点を採用し、あるいは中途半端に留まって我が意としてしまったものと思われる。

  6. 億億おくおく萬劫ばんこう

    劫は[S]kalpaあるいは[P]kappaの音写、劫波の略。古代印度の時間単位のうち最長のもの。想像すら出来ないほどの宇宙的長大なる時間。

  7. 生生しょうじょう世世ぜぜ

    生まれ変わり死に変りして幾世も繰り返し続けること。生死輪廻しつづけること。

  8. 德本とくほん

    功徳の本。善行。

  9. 正法しょうぼう

    [S]saddharmaあるいは[P]saddhammaの漢訳。原意は正しい教え、あるいは真実の存在。一般には仏陀の教えを意味する。

  10. みせば

    「褊みす」は軽んじる、蔑ろにする、侮るの意。

  11. 榮西ようさい

    栄西を一般に「えいさい」と読まれるが、そこに大きな疑問がある。というのも、呉音読みであれば「ようさい」であるが、漢音読みならば「えいせい」となる。したがって「えいさい」では呉音と漢音が混淆した読みとなることから尋常ではない。当時、栄西がどのように読まれていたか不明であるが、ここでは一往呉音読みをとって「ようさい」とした。

  12. 梵行ぼんぎょう

    [S]brahma-caryāの漢訳。ここでのbrahma(梵)は「清らか」を意味する。狭義では特に性欲を制して一切の性行為を断じること。広義では広く持戒すること。

  13. 奏聞そうもん

    天子(天皇)に申し上げること。奏上に同じ。

  14. 行化ぎょうけ

    教化のため世間を遊行すること。

  15. 衆望しゅもう

    人々の願い。

  16. 小比丘しょうびく

    比丘が自身を謙遜していう称。

  17. 解脱げだつ

    [S]mokṣaまたはvimukti、[P]mokkhaまたはvimuttiの漢訳。原意は解放、また自由。業によって生死輪廻し続けることからの解放。自身の業によって存在し続け、苦楽を受け続けることから解放されること。
    より卑近な意味では、自身の性格・性癖が理由となっていつも同じようなことを行って同じ結果を生じさせ続け、それをまた知ってか知らずか自分で悩み苦しむことから開放されること。己を損なうモノゴトに執着しないこと。それによってまた平安を得ること。

  18. 欣求ごんぐ

    喜び求めること。

  19. 兩安居りょうあんご

    雨安居と冬安居の二種。冬安居は支那において生じた習慣で、仏教本来のものではない。
    そもそも安居とは[S]varṣavāsaあるいは[P]vassāvāsaの漢訳。varṣaまたはvassaは雨あるいは雨季の意。仏教の出家修行者は、釈尊ご在世の当時から印度における雨季の三ヶ月間は原則として遊行など一切遠出せず一定の箇所に留まり、修禅などに打ち込まなければならない。そこで仏教が伝えられた支那において、varṣavāsaは雨季(varṣa)に一定の箇所に住するその内容から雨安居と漢語で意訳された。
    そもそも安居とは、仏教に始まる独自の習慣ではなかった。むしろその最初期、仏教の出家者達は雨季であってもあちこち遊行していた。しかしながら、当時の他の宗教家や思想家、あるいは在家者などから「雨季にあちこち出歩けば、雨季に活動的となる多くの虫などを踏み殺すこととなり不適切」・「雨季に出家者が遊行することはふさわしくない」とする批判・非難にさらされた。そこで釈尊はそのような世間からの批判を避けるため、仏教の出家者もまた雨季には一所に留まって過ごすことを義務として制定され、開始されたのが雨安居であった。安居は当時の印度における宗教者らの常識、あるいは社会通念などその風土・風習に基づくものであった。
    雨季といっても、実際は年によってその期間に若干の長短があるが、しかしおよそ四ヶ月続く。そこで仏教では雨季のうち、印度暦で第五の月(Śrāvaṇa)の十六夜より第八の月(Aśvayuja)の十五夜すなわち満月の日までが雨季であると定められた。この期間、出家者は必ずどこかの僧院や菴、あるいは洞窟や森林など一定の箇所に留まらなくてはならない。ただし、何らかの理由で、どこか一定の箇所を定めて安居に入ることが出来なかった者は、一ヶ月遅れて第六の月より第九の月の満月までの三ヶ月間でも良いとされている。前者は前安居といい後者は後安居という。もっとも、後安居は例外であって一般的には前安居が行われる。

  20. 一夏いちげ九旬くじゅん

    一夏は印度歴において四ヶ月続く雨季のうちの三ヶ月、すなわち雨安居の意。旬は十日を意味し、したがって九旬は九十日で安居の三ヶ月間をいったもの。

  21. 六齋ろくさい

    六斎日の略。在家信者が八斎戒を持すべきとされた印度歴における一ヶ月のうち八日・十四日・十五日・二十三日・三十日の六日間。そこで十五日は半月、三十日は満月の日にあたる。出家者にとって最も重要な月間行事である布薩(説戒)の日は、十五日そして三十日であって六斎日と重なる。八斎戒については別項「八斎戒」を参照のこと。

  22. 年三ねんさん

    一年のうち一月・五月・九月と三度ある長斎月こと。長斎月においては在家信者であっても六斎日に限らず、一ヶ月間に渡って八斎戒を持すことが推奨される。

  23. 四部しぶの弟子

    比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷。四衆とも。仏教徒の総称。より詳しくは沙弥・沙弥尼・式叉摩那を加えて七衆という。詳しくは別項「七衆」を参照のこと。

  24. 六十六州ろくじゅうろくしゅう

    畿内・七道の六十六カ国。日本全国の意。六十六国とも。

  25. 知識ちしき

  26. 願文がんもん

    あるいは栄西による『日本仏法中興願文』のことか。しかしながら、『斎戒勧進文』がしたためられたのは元久元年甲子孟夏初七日とされており、『日本仏法中興願文』は同じく元久元年甲子初夏ながら二十二日とあってやや遅い。すると、ここにいう願文とは『日本仏法中興』ではない。しかし他に該当する典籍の存在を知らず。あるいはここにいう願文とは、この「斎戒勧進文」自体を言ったものか。
    『日本仏法中興願文』については、別項「栄西『日本仏法中興願文』」を参照のこと。

  27. 興禅論こうぜんろん

    栄西が建久九年〈1198〉頃までに著した主著『興禅護国論』三巻。

  28. 元久げんきゅう元年甲子きのえね

    西暦1204年。この年、栄西は齢六十四。この二年前、源頼家の後援を得て京に建仁寺を建立し、真言・天台・禅(および戒律)の兼学道場とし、都における布教の拠点としていた。

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