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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

月潭 「中興槇尾山西明寺俊正明忍律師塔銘」

訓読

婆伽世尊ばがせそん一切種智いっさいしゅちを以て三界を統攝とうしょうするに、必ず先ず戒法を立つ。大心薩埵だいしんさった六波羅蜜ろくはらみつを以て衆生を誘化ゆうけするに、律儀りつぎを捨てること能はず。もとより知る、戒是れ作佛さぶつの階梯、濟人の舟航しゅうこうなることを。

然るに本邦の律宗、唐の鑑眞和上がんじんわじょう権輿けんよして、再び興正菩薩こうしょうぼさつに盛んなり。興正の滅後數百年の間、戒法ようやく衰へ𡪹寥りょうりょうとしてきくこと無し。此の澆季のときあたって大願輪を駕して律幢を扶起ふきせる者は、唯だ俊正しゅんしょう律師、其の人のみ。 師のいみな明忍みょうにん、俊正は其のごうなり。平安城の中原氏なかはらうじの子にして世の官族たり。父の名は康雄やすまさ、仕へて少内記と為る。毋は某氏、淑德有り。師生じて穎異えいい、神童のほまれ有り。

十六𡻕、出塵の志を抱くと雖も、親愛繫絆けいはんにして未だ所願を果たさず。二十一𡻕にじゅういっさい、意を決して出家し、即ち高雄の晉海僧正しんかいそうじょうに投じて薙髪ちはつす。密法を稟受ほんじゅして、勤脩ごんしゅおこたること弗し。 師、恒に此の土の律法衰頽すいたいすることを慨き、志して興復をはかる。竟に南京西大寺さいだいじに徃て持犯じぼん耆宿ぎしゅく咨决しけつす。明にまりしてたそがれを究めて、頗る其の學に通ず。越いて慧雲えうん友尊ゆうそんの二師ととも梅尾山とがのおさんに入て好相こうそうを祈り、大乘三聚さんじゅ通受つうじゅほうの法に依て自誓受戒じせいじゅかいす。 時に年二十七。槇尾の幽邃清絶ゆうすいせいぜつなるを覩るに及でしゃくを其の間に卓す。四方學律の輩、風を慕て駢臻べんしんし、未だいくばくならずして大ひに法社と成る。

三十一𡻕、別受べつじゅ相承の願を𤼵して、大唐に入て師を尋ねんと欲す。孤錫飄然こしゃくひょうぜんとして對馬州に到る。以謂おもへらく先づ三韓に赴いて、次で中華に抵らんと。然れども國禁森嚴こっきんしんげんなるを以ての故に海を踰ゆることを得ず、しばらく対陽に留寓るぐうす。屠蘇とそ茆壇かやだんに結び、清苦自居す。𡻕を經て、對の人、ようやく師有るを知る。呼で京都の道者と曰ふ。

庚戌こうじゅつの夏に迄でにわかに微疾に染む。杪夏びょうか七日の昧爽まいそう、自ら期の至ることを知り、小磬槌しょうけいついを執て坐墩ざとんたたき、しばしば佛號を唱へて泊然はくぜんとして逝く。 沙弥道依しゃみ どうえ、治命にしたがって山上に荼毘す。靈骨を収めて道具を擔ひ、獨り槇峰まきみねめぐる。一衆哀慟あいどうすること恃怙じこうしなふが如し。師、天正丙子へいしに生れ慶長庚戌こうじゅつに寂す。報齢三十有五、僧臘一十有五そうろういちじゅうゆうごなり。

現代語訳

婆伽世尊ばがせそん〈仏陀〉は一切種智をもって三界を統摂するに際し、必ず先ず戒法を立てた。大心薩埵〈大菩薩〉は、六波羅蜜を〈布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧〉はもって衆生を誘化するけれども、律儀を捨てなど出来はしないのだ。言うまでもなく、戒とは仏陀となるための階梯であり、人を(苦海から)救い(涅槃へと)渡り行く舟である。

そこで本邦の律宗は、唐の鑑真和上に始まり、(一度衰えるも)再び興正菩薩によって盛んとなった。興正の滅後数百年の間、戒法は次第に衰え、(持戒の者は)数少なくなって(もはや律学を)求め聞く者は無くなってしまった。そのような乱れた時代にあたり、大誓願という輪を操り律幢を復興した者はただ俊正しゅんしょう律師、その人だけである。師のいみな明忍みょうにん、俊正はその号〈字(あざな)〉である。京の中原氏なかはらうじの子で、(地下の)公家である。父の名は康雄やすまさ、朝廷に仕えてその少内記であった。毋は某氏、淑徳の人である。師は生まれながらに聡く秀でており、神童と称された。

十六歳〈慶長元年(1596)〉、出家の志を抱いたものの親の愛は深く許されず、その願いを果たせなかった。二十一歳〈天正十九年(1591)〉、意を決して出家し、高雄山神護寺の晉海僧正しんかいそうじょうの門下にて薙髪ちはつした。そして密教を稟受[ほんじゅ]し、勤め励んで怠ることはなかった。師は常に日本の律法が衰頽していることを慨いており、その興復を志した。ついに南京の西大寺に赴いて持犯開遮を(西大寺の)耆宿ぎしゅく 〈学識高い老人〉に尋ねた。夜明けから学んで夜更けまで研鑽を続け、すこぶる律学に通じるようになった。そこで慧雲・友尊の二師と共に梅尾山に入って好相を祈り、大乗の三聚通受の法に依って自誓受戒したのである。時に年二十七〈慶長七年(1602)〉のことであった。(槇尾山と高雄山の間にある)槇尾山が幽邃にして清絶であることを見て、そこに移って拠点とすることにした。天下四方の律を学び行おうとする輩はその風儀を慕って雲集し、それほど年月を経ずして大いに法社〈寺院.ここでは平等心王院のこと〉となった。

三十一歳〈慶長十一年(1606)〉、(もはや日本ではその正統が廃れて久しい)別受〈中世以降に刷新された律宗において標準となっていた、ただ三聚浄戒をのみ受けることで具足戒等の律儀戒を受けたとする「通受」に対する、本来の受戒法を示す語〉により具足戒を受けんとする願いを起こし、大唐に入ってその師を尋ねようと思い立った。そこでただ一人、飄然として対馬州に渡った。思うに、先ず三韓〈朝鮮〉に赴いてから中華〈支那〉に向かおうとされたのであろう。しかしながら、国禁森厳こっきんしんげん〈法律が非常に厳しいこと〉であったため、海を渡って外国へ行くことは許されなかった。そこでしばらく対馬に逗留することとなった。屠蘇〈抖擻のことか?粗末な小屋の意であろう〉を茆壇〈茅壇。対馬厳原の久田道から山中に上がった地の称に結び、貧しく苦しい生活に甘んじていた。そうして歳月を経ているうち、対馬の人々も次第に師の存在を知るようになり、「京都の道者」と言うようになった。

庚戌〈慶長十五年(1610)〉の夏となり、にわかに微かに病の兆候が現れた。杪夏〈六月〉七日昧爽〈夜明け〉、自ら死期が至ったことを知り、小さな磬と槌とを手に執って坐墩ざとん〈坐敷〉を叩き、またしばしば仏号を唱えながら泊然〈無欲恬淡〉として逝去した。 沙弥道依しゃみ どうえ〈ただ一人、明忍律師に浄人として随行した人で、当時は在家人であった〉は、治命〈遺言〉に従って山上にて(その遺骸を)荼毘した。(その後、師の)霊骨を収めて(生前使われていた)道具を背負い、ただ独り槇尾山に向かった。(師の死を知った槇尾山の)一衆が泣き悲しむ様は、あたかも恃怙じこ〈両親〉を失ったかのようであった。師は、天正丙子〈天正四年(1576)〉に生まれ、慶長庚戌〈慶長十五年(1610)〉に入寂された。報齢〈世寿〉は三十五、僧臘〈比丘となってからの年齢。法臘・夏臘に同じ。但し、ここで月潭は沙弥からの年数をも僧臘として数えて十五としているが正しくない。明忍の僧臘は七あるいは八であった〉は十五であった。