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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

訓読

大宋元豐げんぽう三年夏はじめ
餘杭よこうの沙門元照がんじょう天宮院てんぐういん

初めに三衣さんねを明して三物さんもつと爲す。

僧伽梨そうぎゃり大衣だいえ 此の衣に九品くぼんあり。しばらく上品を示す。餘は準じて減じ作れ

画像:五条衣

欝多羅僧うったらそう七條しちじょう

画像:欝多羅僧(七条衣)

安陀會あんだえ五條ごじょう

画像:安陀会(五条衣)

このごろ戒を學ぶことをねがう者を見るに、法服ほうぶくもうけんと欲すれども所裁しょさいを知らず。既に律儀にくらくして、多く妄習もうしゅうく。然れども其の制度、遍く諸文しょもんに在り。故に其の大要たいようとっ見聞けんもんする所を兼ね、還て舊章きゅうしょうむねとしてしばらく十位に分つ。正教しょうぎょうを援引して、こいねがわくは事をして準承じゅんしょう有らしめんとなり。非濫ひらん指斥ししゃくすることは、所謂いわゆる他のためんざるなり。

はじめ制意せいいとはしょうに云く、何をか名けて制と爲すや。謂く三衣さんね六物ろくもつなり。佛、制して畜えしむ。もろもろ一化いっけに通じてならびに服用することを制したまふ。違有れば罪を結す。薩婆多さっばたに云く、未曾有法みぞうほうを現ぜんと欲するが故に。一切の九十六道くじゅうろくどうには此の三の名無し。外道げどうに異らんが爲の故にと。四分しぶんに云く、三世如來、並びに是の如き衣を著したまへりと。僧祇そうぎに云く、三衣は是れ賢聖けんじょう沙門の標識ひょうじ 音は志なりと雜含ぞうごんに云く、四無量しむりょうを修するもの、三法衣を服すと。是れ則ち慈悲者の服なりと。十誦じゅうじゅに云く、刀を以て截す。故に知ぬ、是れ慚愧人の衣なるをと。華嚴けごんに云く、袈裟を著する者は、三毒さんどくを捨離すと。四分しぶんに云く、結使けっし懷抱かいほうすれば、袈裟を披るに應ぜずと。賢愚經けんぐきょうに云く、袈裟を著する者は、當に生死しょうじに於て解脱げだつを得べしと。章服儀しょうぶくぎに云く、其の大歸たいきくくるに、苦海くかいわたるの舟航しゅうこう、生涯をやぶるの梯蹬たいとうに非ずということきなりと。三をもちいる所以は分別功徳論ふんべつくどくろんに云く、三時の爲の故なり。冬は則ち重を著し、夏は則ち輕を著し、春は則ち中を服すと。智度論ちどろんに云く、佛弟子は中道ちゅうどうに住するが故に三衣を著す。外道げどう裸形らぎょうにしてはじ無し 斷見だんけんに住するが故に白衣びゃくえ多貪たとんにして重著す常見じょうけんに住するが故にと。多論たろんに云く、一衣は寒さをさえぎることあたわず。三衣は能く障る等と。戒壇經かいだんきょうに云く、三衣は三毒を斷ず。五條下衣げえとんしんとを斷ず。七條中衣ちゅうえしんとを斷ず。大衣だいえ上衣じょうえちしんとを斷ずるなりと 世に七條と偏衫へんざん裙子くんすとを三衣と爲すと傳ふるはあやまりなり。天台智者ちしゃ制法せいほうの第一條に云く、三衣六物の道具、具足すべし。し衣物くること有らば則ち同止どうしせざれと。清涼しょうりょう國師の十誓じっせいの第一に云く、ただ三衣一鉢さんねいっぱつにして餘長よじょうを畜えず。經論を歴觀りゃっかんし、僧史そうし遍覽へんらんするに乃ち知る、聖賢、あとぎ、華竺かじく、風を同じくするを。今則ちひとえに學宗がくしゅうを競て、あながち彼此ひしを分つ。且らくかみを削るは既にことなるすがた無し。衣を染めること何ぞあながちに宗を分たんや。負識ふしき高流こうりゅう、一たび詳鑑しょうかんを爲せ。いわんや大小乘の教、竝びに廣く袈裟の功徳を明せり。願くは信教しんきょうの佛子、依て奉行ぶぎょうせんことを。

現代語訳

大宋元豊げんぽう三年夏のはじめ
余杭よこうの沙門元照がんじょう天宮院てんぐういんにて著す

初めに三衣さんねを明して三物さんもつとする。

僧伽梨そうぎゃり大衣だいえ この衣に九品くぼんがある。しばらく上品のみ示す。他は準じて減じ作れ

画像:五条衣

欝多羅僧うったらそう七条しちじょう

画像:欝多羅僧(七条衣)

安陀会あんだえ五条ごじょう

画像:安陀会(五条衣)

この頃、戒を学ぶことをねがう者を見るに、法服ほうぶくを作ろうとしても、いかに縫製するかを知らず。既に律儀にくらく、その多くが妄習もうしゅうけている。しかしながらその制度は、遍く諸文しょもんに在る。故にその大要たいようって(私元照が)見聞けんもんする所を兼ね、さらに旧章きゅうしょうむねとしてしばらく十章に分けて論じる。正教しょうぎょうを援引するのは、物事をしてあるべき姿に直ることを願ってのことである。(比丘六物についての)誤りを指斥しせきするのに、所謂いわゆる他人の顔色などることはない。

はじめに制意せいいとは、『四分律刪繁補闕行事鈔しぶんりつせんぱんふけつぎょうじしょう〈道宣による『四分律』の注釈書。以下『行事鈔』〉には、「何を名づけて制とするのであろうか。謂く三衣さんね六物ろくもつである。仏は(その規定を)制され(全ての比丘に)所有を義務付けられた。諸々もろもろの(仏陀の)一化いっけ〈仏陀が成道されてから涅槃に至るまでの一生涯〉に通じてならびに服用することを制された。(その制に)違えたならば罪となる」とある。『薩婆多毘尼毘婆沙さっばたびにびばしゃ〈説一切有部の律蔵『十誦律』の注釈書。以下『薩婆多論』〉には、「未曾有法みぞうほう〈未だかつて無かった事柄〉を現ぜんと欲するが故に。すべての九十六道くじゅうろくどう〈仏教以外の思想・宗教〉にはこの三衣という名称は無い。外道げどうとの差別化を図るためのものである」とある。『四分律しぶんりつ』には、「三世如来は並びにこのような衣を著られた」とある。『摩訶僧祇律まかそうぎりつ〈大衆部の律蔵.以下、『祇律律』〉には、「三衣とは賢聖けんじょう、沙門の標識ひょうし 音は志である」とある。『雑阿含経ぞうあごんきょう』には、「四無量しむりょうを修する者は三法衣を着用する。これは則ち慈悲者の服である」とある。『十誦律じゅうじゅりつ』には、「(衣を作るには布を)刀で以って截断する。故に知られるであろう、これは慚愧の人の衣であることが」とある。『華厳経けごんきょう』には、「袈裟を著る者は、三毒さんどくを捨離する」とある。『四分律しぶん』には、「結使けっし〈煩惱〉懐抱かいほうする者は、袈裟を披るにふさわしくない」とある。『賢愚経けんぐきょう』には、「袈裟を著る者は、まさに生死しょうじに於いて解脱げだつを得るであろう」とある。『釈門章服儀しゃくもんしょうぶくぎ〈道宣による法服についての著作。以下『章服儀』〉には、その大帰たいき〈根源・根本〉くくったならば、苦海くかいわた舟航しゅうこう、生涯をやぶ梯蹬たいとうに非ずということはい」とある。三衣をもちいる所以は『分別功徳論ふんべつくどくろん〈『増一阿含経』の注釈書〉に、「三時〈春・夏・冬〉の為である。冬は重ねて著、夏は則ち軽きを著、春は則ち中を服すのだ」とある。『大智度論だいちどろん〈龍樹による『大般若経』の注釈書〉に、「仏弟子は中道ちゅうどうに住することから三衣を著る。外道げどう裸形らぎょうにしてはじが無い 断見だんけんに住するが故に白衣びゃくえ〈在家者〉多貪たとんであって重ねて著る常見じょうけんに住するが故に」とある。『薩婆多論さっぱたろん』には、「一衣では寒さをさえぎることが出来ない。三衣ならばよく障ることが出来る」等とある。『關中創立戒壇図経かんちゅうそうりつかいだんずきょう〈道宣による戒壇についての著作〉には、「三衣は三毒を断つ。五条下衣げえとんしんとを斷ず。七条中衣ちゅうえしんとを断つ。大衣だいえ上衣じょうえちしんとを断つ」とある 世間で七条と偏衫へんざん裙子くんすとを三衣とすると伝えるのはあやまりである。天台智者ちしゃ〈智顗〉制法せいほうの第一条には、「三衣六物の道具は具足しなければならない。もし衣物くることがあれば則ち同止どうし〈同じ場所で生活すること〉してはならない」とある。清涼しょうりょう国師〈澄観〉十誓じっせいの第一には、「ただ三衣一鉢さんねいっぱつにして余長よじょうを畜えない」とある。(様々な)経論を歴観りゃっかんし、(種々の)僧史そうし遍覧へんらんしてみたところ乃ち知る、(古の)聖賢は(先達の)あとぎ、中華と天竺と、その風儀を同じくしていたことを。今、則ちひとえに(自ら好むところにしたがって)学宗がくしゅうを競い、あながち彼此かれこれ(と宗が異なれば外儀)を異ならしている。且らくかみを剃ることは依然としてことなるすがたは無い。衣を染めることについて、どうしてあながちに宗(の別)を分け隔てらせるのか。負識ふしき高流こうりゅう〈有智の高徳〉よ、(三衣六物について)一たび詳鑑しょうかん〈仏典を詳しく調べる準じること〉をなせ。いわんや大小乗の教えにおいてはいずれも広く袈裟の功徳を明かしている。願くは信教しんきょうの仏子よ、(仏制・聖教に)依って奉行ぶぎょうしたまえ。