大宋元豐三年夏首
餘杭の沙門元照於天宮院出
初めに三衣を明して三物と爲す。
僧伽梨大衣 此の衣に九品あり。且らく上品を示す。餘は準じて減じ作れ
欝多羅僧七條
安陀會五條
比ろ戒を學ぶことを樂う者を見るに、法服を置けんと欲すれども所裁を知らず。既に律儀に昧くして、多く妄習を承く。然れども其の制度、遍く諸文に在り。故に其の大要を撮て見聞する所を兼ね、還て舊章を宗として且く十位に分つ。正教を援引して、庶くは事をして準承有らしめんとなり。非濫を指斥することは、所謂他の面を看ざるなり。
初に制意とは鈔に云く、何をか名けて制と爲すや。謂く三衣六物なり。佛、制して畜えしむ。諸の一化に通じて竝びに服用することを制したまふ。違有れば罪を結す。薩婆多に云く、未曾有法を現ぜんと欲するが故に。一切の九十六道には此の三の名無し。外道に異らんが爲の故にと。四分に云く、三世如來、並びに是の如き衣を著したまへりと。僧祇に云く、三衣は是れ賢聖沙門の標識 音は志なりと。雜含に云く、四無量を修するもの、三法衣を服すと。是れ則ち慈悲者の服なりと。十誦に云く、刀を以て截す。故に知ぬ、是れ慚愧人の衣なるをと。華嚴に云く、袈裟を著する者は、三毒を捨離すと。四分に云く、結使を懷抱すれば、袈裟を披るに應ぜずと。賢愚經に云く、袈裟を著する者は、當に生死に於て疾く解脱を得べしと。章服儀に云く、其の大歸を括るに、苦海を截るの舟航、生涯を夷るの梯蹬に非ずということ莫きなりと。三を須る所以は分別功徳論に云く、三時の爲の故なり。冬は則ち重を著し、夏は則ち輕を著し、春は則ち中を服すと。智度論に云く、佛弟子は中道に住するが故に三衣を著す。外道は裸形にして恥無し 斷見に住するが故に、白衣は多貪にして重著す常見に住するが故にと。多論に云く、一衣は寒さを障ること能わず。三衣は能く障る等と。戒壇經に云く、三衣は三毒を斷ず。五條下衣は貪と身とを斷ず。七條中衣は嗔と口とを斷ず。大衣上衣は癡と心とを斷ずるなりと 世に七條と偏衫と裙子とを三衣と爲すと傳ふるは謬りなり。天台智者の制法の第一條に云く、三衣六物の道具、具足すべし。若し衣物闕くること有らば則ち同止せざれと。清涼國師の十誓の第一に云く、但三衣一鉢にして餘長を畜えず。經論を歴觀し、僧史を遍覽するに乃ち知る、聖賢、跡を踵ぎ、華竺、風を同じくするを。今則ち偏えに學宗を競て、強に彼此を分つ。且らく髮を削るは既に殊なる態無し。衣を染めること何ぞ苦に宗を分たんや。負識の高流、一たび詳鑑を爲せ。況んや大小乘の教、竝びに廣く袈裟の功徳を明せり。願くは信教の佛子、依て奉行せんことを。
大宋元豊三年夏の首
余杭の沙門元照、天宮院にて著す
初めに三衣を明して三物とする。
僧伽梨大衣 この衣に九品がある。且らく上品のみ示す。他は準じて減じ作れ
欝多羅僧七条
安陀会五条
この頃、戒を学ぶことを楽う者を見るに、法服を作ろうとしても、いかに縫製するかを知らず。既に律儀に昧く、その多くが妄習を承けている。しかしながらその制度は、遍く諸文に在る。故にその大要を撮って(私元照が)見聞する所を兼ね、さらに旧章を宗として且く十章に分けて論じる。正教を援引するのは、物事をしてあるべき姿に直ることを願ってのことである。(比丘六物についての)誤りを指斥するのに、所謂他人の顔色など看ることはない。
初めに制意とは、『四分律刪繁補闕行事鈔』〈道宣による『四分律』の注釈書。以下『行事鈔』〉には、「何を名づけて制とするのであろうか。謂く三衣六物である。仏は(その規定を)制され(全ての比丘に)所有を義務付けられた。諸々の(仏陀の)一化〈仏陀が成道されてから涅槃に至るまでの一生涯〉に通じて竝びに服用することを制された。(その制に)違えたならば罪となる」とある。『薩婆多毘尼毘婆沙』〈説一切有部の律蔵『十誦律』の注釈書。以下『薩婆多論』〉には、「未曾有法〈未だかつて無かった事柄〉を現ぜんと欲するが故に。すべての九十六道〈仏教以外の思想・宗教〉にはこの三衣という名称は無い。外道との差別化を図るためのものである」とある。『四分律』には、「三世如来は並びにこのような衣を著られた」とある。『摩訶僧祇律』〈大衆部の律蔵.以下、『祇律律』〉には、「三衣とは賢聖、沙門の標識 音は志である」とある。『雑阿含経』には、「四無量を修する者は三法衣を着用する。これは則ち慈悲者の服である」とある。『十誦律』には、「(衣を作るには布を)刀で以って截断する。故に知られるであろう、これは慚愧の人の衣であることが」とある。『華厳経』には、「袈裟を著る者は、三毒を捨離する」とある。『四分律』には、「結使〈煩惱〉を懐抱する者は、袈裟を披るにふさわしくない」とある。『賢愚経』には、「袈裟を著る者は、まさに生死に於いて疾く解脱を得るであろう」とある。『釈門章服儀』〈道宣による法服についての著作。以下『章服儀』〉には、その大帰〈根源・根本〉を括ったならば、苦海を截る舟航、生涯を夷る梯蹬に非ずということは莫い」とある。三衣を須る所以は『分別功徳論』〈『増一阿含経』の注釈書〉に、「三時〈春・夏・冬〉の為である。冬は重ねて著、夏は則ち軽きを著、春は則ち中を服すのだ」とある。『大智度論』〈龍樹による『大般若経』の注釈書〉に、「仏弟子は中道に住することから三衣を著る。外道は裸形にして恥が無い 断見に住するが故に、白衣〈在家者〉は多貪であって重ねて著る常見に住するが故に」とある。『薩婆多論』には、「一衣では寒さを障ることが出来ない。三衣ならばよく障ることが出来る」等とある。『關中創立戒壇図経』〈道宣による戒壇についての著作〉には、「三衣は三毒を断つ。五条下衣は貪と身とを斷ず。七条中衣は嗔と口とを断つ。大衣上衣は癡と心とを断つ」とある 世間で七条と偏衫と裙子とを三衣とすると伝えるのは謬りである。天台智者〈智顗〉の制法の第一条には、「三衣六物の道具は具足しなければならない。もし衣物闕くることがあれば則ち同止〈同じ場所で生活すること〉してはならない」とある。清涼国師〈澄観〉の十誓の第一には、「ただ三衣一鉢にして余長を畜えない」とある。(様々な)経論を歴観し、(種々の)僧史を遍覧してみたところ乃ち知る、(古の)聖賢は(先達の)跡を踵ぎ、中華と天竺と、その風儀を同じくしていたことを。今、則ち偏えに(自ら好むところにしたがって)学宗を競い、強に彼此(と宗が異なれば外儀)を異ならしている。且らく髮を剃ることは依然として殊なる態は無い。衣を染めることについて、どうして苦に宗(の別)を分け隔てらせるのか。負識の高流〈有智の高徳〉よ、(三衣六物について)一たび詳鑑〈仏典を詳しく調べる準じること〉をなせ。況んや大小乗の教えにおいてはいずれも広く袈裟の功徳を明かしている。願くは信教の仏子よ、(仏制・聖教に)依って奉行したまえ。