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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

戒山 「槇尾平等心王院俊正忍律師伝」

訓読

律師諱(いみな)は明忍(みょうにん)、俊正(しゅんしょう)は其の字(あざな)なり。京兆(けいちょう)の宦族中原氏(なかはらうじ)の出にして、權大外記(ごんだいげき)康綱(やすつな)の九世孫なり。父の名は康雄(やすまさ)、朝に事(つか)へて少内記(しょうないき)と爲る。母は某氏、淑德有り。 師、天正丙子(へいし)四年に生れて天姿穎特(てんしえいとく)。群童中に處して屹然として自ら異なること、穉松(ちしょう)の嵩葭(すうか)の間に挺挺(ちょうちょう)とするが如し。父、其の聰慧なることを喜で、特に鍾愛を加ふ。

七歳、高雄山の僧正晉海(しんかい)公に從て内外典(ないげてん)を學ばしむ。伊吾(いご)口に上り、師授を煩(わずら)はせず。

十一歳、父喚(よん)で家を回(めぐら)し、卽ち少内記(しょうないき)を任せて其の家を紹ぐ。師、韻書(いんしょ)を諳じて、楷字を善くす。禁筵(きんえん)、聯句會(れんくえ)毎に必ず師に命じて執筆せしむ。揮灑敏捷(きさいびんしょう)にして、四座驚嘆す。故に神童の譽(ほまれ)有り。師、又心を纘承家學(さんしょうけがく)に留めて、官の暇に則ち舊記を補書し、積で數十巻と成る。聲名籍籍(しょうめいしゃくしゃく)として縉紳(しんしん)の間に起る。

志學の後、少外記に升(のぼっ)て、右少史を兼ぬ。朝中の皆、之を榮(ほま)れとすれども、師以て意と爲さず。其の嘗て海公の訓(おしへ)を聆(き)くを以て、志出家に在り。世間の榮名峻秩(えいみょうしゅんじつ)を視て、特だ旅中半炊(りょちゅうはんすい)の夢のみとす。常に高雄に登て、輒(すなわ)ち山雲水石の間に留連して、其の返ることを忘る。海公、其の志を憫(あはれん)て、殷勤に之を誨(おし)ふ。

慶長元年、竟に海公に就て頂相を圓にす圓(まどか)にす。時に年二十有一(にじゅうゆういち)なり。瑜伽法行(ゆがほうぎょう)を稟け、晨修夜勤(しんしゅやごん)すること敢て少しも懈らず、寢食を忘るに至る。海公、指して人に語て曰く、此の子吾家の精進幢なりと。 一日、師喟然(きぜん)として嘆じて曰く、戒は乃ち三學(さんがく)の首(はじめ)なり。戒既に廢れば、定と慧、何より生ぜんや。恨むらくは、此邦(わがくに)の律幢久しく仆(たお)れ、未だ能く之を扶ける者有らざることなりと。吾儕(わなみ)、忝くも緇倫(しりん)に厠る。豈に坐視することを忍ばんやと。 遂に志を奮て、徑ちに南都に往き、古聖の遺敎を覓めて專ら紬繹(ちゅうえき)を事とし、翅(た)だ飢渇之るも飲食を嗜(むさぼ)らず。但だ未だ人の開導を得ざることを以て、凝滯(ぎょうたい)無きこと能はず。 因に同志僧慧雲(えうん)と與に西大寺(さいだいじ)に抵る。寺已に久しく廢すと雖も、尚ほ多聞の宿學有て能く開遮持犯(かいしゃじぼん)の法を說く。師、雲と與に從て之に習ふ。所有の凝滯、雪融冰釋(せつゆうひょうしゃく)す。寺に僧友尊(ゆうそん)という者有て、亦律學を嗜(たしな)む。二師の道誼(どうぎ)の篤きに感じて、其の莫逆(ばくぎゃく)の交(まじわ)りを締(むす)ぶ。

七年、師二十七歳、移て高山寺(こうざんじ)に居し、雲尊二公と同じく好相(こうそう)を祈る。大乘三聚通受法(さんじゅつうじゅほう)に依て自誓受戒(じせいじゅかい)し、專ら止作隨行(しさずいぎょう)に勵(はげ)む。因て雲と倶に行事鈔(ぎょうじしょう)を講じて、幾ど周歳に及ぶ。其の餘の律典及び後二(ごに)の戒學(かいがく)、精微を硏覈(けんかく)せずと云ふこと靡し。 時に三大部(さんだいぶ)、世に未だ曾て刊行せず。師、名刹に往て宋刻古本を借り、手自から繕寫(ぜんしゃ)して以て撿閲に備ふ。

晉海公、師の興律の志を嘉して、廬(いほり)を槇尾山平等心王院(まきのおさん びょうどうしんのういん)の故址に建て、師を延て居せしむ。院は乃ち弘法大師の上足智泉法師(ちせんほうし)の建つ所なり。樂善の徒、爲に佛殿・僧寮・淨廚(じょうちゅう)等の屬を造り、蔚(うつ)して精藍と爲す。結界の立法、一に舊制に式る。四方學律の侶、風を慕て騈臻(べんしん)す。海公、僧糧の給はざるを慮て、乃ち東照神君賜(とうしょうしんくん たまは)る所の腴田(ゆでん)若干畝を割捨し、以て之に充つ。 南京に高珍(こうちん)と云ふ者有て、篇聚(ひんじゅ)の學を粹む。師、之を招て遞相講演し、來學を誘訓(ゆうくん)す。人皆謂ふ、嘉禎(かてい)の風、再び斯の時に振ふと。

現代語訳

律師の諱(いみな)は明忍(みょうにん)、俊正(しゅんしょう)はその字(あざな)である。京兆(けいちょう)の官吏、中原氏の出であって、権大外記(ごんだいげき)康綱(やすつな)より九世の子孫である。父の名は康雄(やすまさ)、朝廷に仕えて少内記であった。母は某氏、淑徳ある人であった。 師は天正丙子四年〈1573〉に生れ、その容姿は優れて秀才であった。他の童子らの中にあって屹然として自ら異なったその様は、あたかも松の若木が葭の生い茂った中に一本すっくと立ち生えているかのようであった。父はその聡明であることを喜んで特に寵愛を加えた。

七歳の時、高雄山の僧正、晋海(しんかい)公に従って内外典を学ばせられる。(書を素読させれば)伊吾〈声に出して言うこと〉(自ずから)口に上り、師の教授を煩わせることがなかった。

十一歳となって、父に呼び戻され家に戻り、そこで少内記を任されて家を継いだ。師は韻書〈『聚分韻略』〉を諳んじており、楷書を善くした。宮廷の殿上人らは聯句会(れんくえ)が開かれる毎に必ず師に命じて(そこでの詩歌を)執筆させたが、その思うままに筆を振るって素早いこと様を見て、四座〈参加者一同〉は驚嘆するのであった。そのようなことから「神童」と讃えられていた。師はまた、心を家系の継承にも留めており、官職の暇を見つけては旧記を補って編纂し、遂に数十巻とまで成っていた。その名声は口々に噂されて縉紳(しんしん)〈貴人〉の間に起こった。

志学〈十五歳〉の後、少外記に昇進して右少史も兼ねた。朝廷の人々は皆、それを誉れとであると讃えたけれども、師はそれを本意とせず気にもとめなかった。(なぜならば)かつて晋海公の薫陶を受けたことによって、出家を志していたからである。世間での名誉や高い地位に就くことなど、ただ(盧生が立身出世を夢見て楚に向かう旅の途中の邯鄲(かんたん)の地で偶然出逢った道士から借りた枕でうたた寝すると、大いに栄華を極める一生涯の夢を見たが、目覚めてみればそれは炊きかけの黍飯が出来上がりもしない、実に半刻にも満たない間の儚い夢であったという)「半炊の夢」〈一炊の夢〉の如き夢幻に過ぎないものだと思っていた。そこで常に高雄山に登って山雲水石の間に遊び、家に帰るのも忘れるほどであった。晋海公はその志を憐れんで慇懃に(仏法をもって)教誨した。

慶長元年〈1596〉、ついに晋海公のもとで剃髪、出家した。時に年二十一のことである〈『明忍律師行業記』では出家したのは二十四歳、慶長四年のことであったと伝える〉。瑜伽法行〈真言密教の四度加行〉を受け、朝に夕に勤め修してけっして怠ること無く、それは寝食を忘れるほどであった。晋海公は、(そんな師を)指して、
「この子こそ我が一門の精進幢〈最も努力する人、その象徴〉である」
と人に語っていた。ある日、師はため息をつき嘆いて言った。
「戒とは(戒学・慧学・定学の)三学の最初である。戒が廃れて無かったとしたならば、定と慧とは一体何から生じようか。(いや、生じることなどありはしないのだ。)残念なことには、我が国の律幢は久しく倒れ、いまだこれを再び起こし、立てようとする者の無いことである。私は忝くも出家の一員となりえた者である。どうしてこれを坐視したままでいられようか」
そこで師は、遂にその志を奮ってただちに南都に行き、古の聖者の遺教を求めて専ら(戒律のなんたるか、その復興の術を)明らかにすることを事とし、たとい飢渇しても飲食を貪ることなど無かった。しかしながら、いまだ(その道に詳しい碩学の)人による教導を得られず暗中模索であった。(そこで偶然、)志を同じくする僧、慧雲と邂逅し、共に西大寺を訪れることとなる。西大寺はすでに久しく(実際に戒律を持す者など)無くなってはいたけれども、しかしなお多聞の宿学はあり、よく開遮持犯の法が講説されていた。そこで師は慧雲と倶にその宿学の下で(律学を)習ったのである。するとそれまで知らずわからなかった数々の疑問は、あたかも雪が融け、氷が砕けるかのように立ち消えたのである。ところで西大寺には僧友尊という者があり、彼もまた律学を嗜んでいた。(友尊は、明忍と慧雲との)二人の師の道を求める志の篤さに感じ、莫逆(ばくぎゃく)の交(まじわ)りを結んだのであった。

慶長七年〈1602〉、師二十七歳、(西大寺から)高山寺に居を移し、慧雲と友尊の二公と同じく好相を祈った。そして大乗三聚通受法(さんじゅつうじゅほう)に依って自誓受戒し、専ら止作隨行〈厳しく持戒すること〉に励んだ。その後、慧雲と倶に(奈良の諸寺院において)『行事鈔』を講じること、ほとんど一年間に及んだ。またその他の律典、及び後二の戒学について、微に入り細を穿って研究しないということはなかった。その当時、(南山大師による『四分律』の注釈書『行事鈔』・『羯磨疏』・『戒本疏』の)三大部は、世間に未だ曾て刊行されていなかった。そこで師は、名刹を訪れて宋刻の古本を借り受けて手ずから校訂し、(来たるべき出版の時のために)検閲して備えた。

晋海公は師の興律の志を喜び、庵を槇尾山平等心王院の故址〈跡地〉に建て、師を招いて居住させた。平等心王院は、弘法大師の上足智泉法師が開創した地である。(晋海公の後援により)楽善の徒の為に、仏殿・僧寮・浄厨など諸施設を造り、整備して精舎伽藍とした。(これを四方僧坊として)結界する法は、偏に旧制〈古来の規定〉に則った。四方の律を学び持さんとする者等は、その風儀を慕って雲集した。晋海公は、(僧坊の)糧食(を支える寺田・領地)の未だ無いことを慮り、そこで東照神君〈徳川家康〉から(神護寺の復興のために)賜った田地若干畝を割いて平等心王院のために充てたのだった。(またその当時、)南京〈奈良〉には高珍という者があって(律蔵の規定を分類した)篇聚(ひんじゅ)〈五篇七聚〉など律学に精通していた。そこで師は、彼を(平等心王院に)招いて、共に代わる代わる(律学を)講演し、そこに訪れていた学徒らを教導した。そのようなことから人は皆、「嘉禎の風儀が再びこの時代に盛んとなった」と言いはやした。