Dharmacakra

『慈雲大和上伝戒記』

訓読

うやうやしおもんみれば、十善じゅうぜん有佛無佛うぶつむぶつ性相しょうそう常爾じょうにの法にして、古先聖皇、宇内うだいを御するの明制なり。もとより余小子が如き生得の福緣を以て詳悉するに非ず。さいはいに所承有て、斯の戒善かいぜんうるほふことを得たり。所承、誰とか爲る。忍綱にんこう和尚なり。和尚誰によるかして受る。洪善攝こうぜんしょう尊者なり。尊者の師を慈忍猛じにんみょう律師と名く。律師、三室灑しっしゃ有り。はく慈門光じもんこう公と名け、しゅく戒山堅かいざんけん公と名く。は則尊者なり。律師の師とする所は是れ眞空阿しんくうあ公なり。阿公は之を明忍みょうにん大律師に受く。大律師、律儀を中興せんと欲するや、之を春日社かすがのやしろに祈てまのあたり神託を受く。春日は天兒屋根あまのこやねみことにして、跡を河内かわち平岡ひらおかに垂れ、後に移て春日第三殿にます。唐の鑑眞大師來朝するや、自ら現じてあひて曰く、我は是れ慈悲萬行じひまんぎょう菩薩と稱す。如來の正法を護す云云。其の律儀に於けるや、再び其のたへたるを繼ぐ。餘處よしょに之を明すが如し。此の十善の法、神明しんみょうと相ひ表裏ひょうりすること、由て來る所有るかな。

小比丘慈雲敬識

寛政四年壬子冬十二月廿六日、幻々舎に在て筆を絕つ

神代かみよよりたがはぬ道しふみとめて
  なほいく千世ちよのまもりともがな

現代語訳

うやうやしおもんみたならば、十善じゅうぜんとは有仏(の世)であれ無仏(の世)であれ、性相しょうそう常爾じょうに〈普遍〉の法であって、いにしえの聖皇が宇内うだい〈天下〉を統治してきた明制である。もとより私小子のような者が、生得の福縁によって(今初めて)詳しく明らかにしたものではない。さいわいにも(私はこれを)相承して、その戒善かいぜん〈戒(徳)を具えることによる善なる果報〉によってうるおされることが出来た。その相承は、誰に依ったものであろうか。それは忍綱にんこう和尚である。和尚は誰に従って受けたであろう。洪善普摂こうぜんふしょう尊者である。尊者の師を慈忍慧猛じにんえみょう律師という。律師には三人の室灑しっしゃ〈[S].śiṣyaの音写。弟子の意〉があった。はく慈門信光じもんしんこう公といい、しゅく戒山慧堅かいざんえけん公という。がすなわち(洪善)尊者である。(慈忍)律師が師としたのは真空良阿しんくうりょうあ公である。阿公はこれを明忍みょうにん大律師に受けている。大律師は、(中世以来断絶していた)律儀を中興することを願い、これを春日社かすがのやしろに祈ってまのあたり神託を受けた。春日とは、天児屋根あまのこやねみことであって、(天孫降臨の後)その跡を河内かわち平岡ひらおか〈神津獄〉に垂れ、後に移って春日の第三殿にいます。唐の鑑真大師が来朝した際には、自ら現じてあいあって言われている、「我はこれ慈悲萬行じひまんぎょう菩薩というものである。如来の正法〈仏教〉を護る」云々と。(春日神は)その律儀において、(古代平安中期以来、)再びそのえたのを継承しきたのだ。他でこれについて明らかにした通りである。この十善の法が神明しんみょうと相ひ表裏ひょうりしたものであることは、その由って来たる所があってこそのことであろう。

小比丘慈雲敬識

寛政四年壬子〈1792〉冬十二月廿六日、幻々舎に在って筆を絶つ。

神代かみよよりたがはぬ道しふみとめて
  なほいく千世ちよのまもりともがな