恭く惟れば、十善は有佛無佛、性相常爾の法にして、古先聖皇、宇内を御するの明制なり。固より余小子が如き生得の福緣を以て詳悉するに非ず。幸に所承有て、斯の戒善に潤ことを得たり。所承、誰とか爲る。忍綱和尚なり。和尚誰に從かして受る。洪善攝尊者なり。尊者の師を慈忍猛律師と名く。律師、三室灑有り。伯を慈門光公と名け、叔を戒山堅公と名く。季は則尊者なり。律師の師とする所は是れ眞空阿公なり。阿公は之を明忍大律師に受く。大律師、律儀を中興せんと欲するや、之を春日社に祈て親たり神託を受く。春日は天兒屋根の命にして、跡を河内の平岡に垂れ、後に移て春日第三殿に在ます。唐の鑑眞大師來朝するや、自ら現じて相遇て曰く、我は是れ慈悲萬行菩薩と稱す。如來の正法を護す云云。其の律儀に於けるや、再び其の絕たるを繼ぐ。餘處に之を明すが如し。此の十善の法、神明と相ひ表裏すること、由て來る所有るかな。
小比丘慈雲敬識
寛政四年壬子冬十二月廿六日、幻々舎に在て筆を絕つ
神代よりたがはぬ道しふみとめて
なほ幾千世のまもりともがな
恭く惟たならば、十善とは有仏(の世)であれ無仏(の世)であれ、性相常爾〈普遍〉の法であって、いにしえの聖皇が宇内〈天下〉を統治してきた明制である。固より私小子のような者が、生得の福縁によって(今初めて)詳しく明らかにしたものではない。幸にも(私はこれを)相承して、その戒善〈戒(徳)を具えることによる善なる果報〉によって潤されることが出来た。その相承は、誰に依ったものであろうか。それは忍綱和尚である。和尚は誰に従って受けたであろう。洪善普摂尊者である。尊者の師を慈忍慧猛律師という。律師には三人の室灑〈[S].śiṣyaの音写。弟子の意〉があった。伯を慈門信光公といい、叔を戒山慧堅公という。季がすなわち(洪善)尊者である。(慈忍)律師が師としたのは真空良阿公である。阿公はこれを明忍大律師に受けている。大律師は、(中世以来断絶していた)律儀を中興することを願い、これを春日社に祈って親たり神託を受けた。春日とは、天児屋根の命であって、(天孫降臨の後)その跡を河内の平岡〈神津獄〉に垂れ、後に移って春日の第三殿に在す。唐の鑑真大師が来朝した際には、自ら現じて相遇て言われている、「我はこれ慈悲萬行菩薩というものである。如来の正法〈仏教〉を護る」云々と。(春日神は)その律儀において、(古代平安中期以来、)再びその絶えたのを継承しきたのだ。他でこれについて明らかにした通りである。この十善の法が神明と相ひ表裏したものであることは、その由って来たる所があってこそのことであろう。
小比丘慈雲敬識
寛政四年壬子〈1792〉冬十二月廿六日、幻々舎に在って筆を絶つ。
神代よりたがはぬ道しふみとめて
なほ幾千世のまもりともがな