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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『槇尾山略縁起并流記』

訓読

槇尾山(まきのおさん)略縁起(りゃくえんぎ)

夫(そ)れ王城(おうじょう)の西北、槇尾山西明寺(さいみょうじ)は當時(そのかみ)、弘法(こうぼう)大師(だいし)の開基、智泉(ちせん)大徳の所住にして名僧・碩徳(せきとく)、代々(よよ)茲(ここ)に住せり。後宇多(ごうだ)の法皇御在位の時に當(あた)りて、本堂・経藏・寶塔・鎮守等を建てて、勅して平等(びょうどう)心王(しんのう)院と號し、自性(じしょう)上人に命じて當院の住持と爲す。上人、徳厚く智深くして、弘く顯密の教に通じ、學者、笈(はこ)を負て到る者、沛然(はいねん)として水の下に就くが如し。法皇、屡(しばしば)臨幸して顯密の法を聴き玉ふ。又、遊義門院(ゆうぎもんいん)より二百餘函(がん)、聖教(しょうぎょう)を寄附し玉ふ。上人臨末の日、法皇親しく鳳輦(ほうれん)を病室に顧(こ)して、午時より酉(とり)の刻に至るまで、秘密の玄旨(げんし)を傳受し、互に哀傷(あいしょう)して別れ玉ふ。法皇、還幸(げんこう)の後、上人、坐を半跏に畳み、手に秘契を結び口に密言を誦して、眠(ねむる)が如くにして気絶す。時に紫雲靉靆(あいたい)、竒香馥郁(ふくいく)たり。實に正和(しょうわ)六年正月二十七日なり。上人滅後、嗣法(しほう)の門人頼堅(らいけん)・道我(どうが)等、相ひ續て住持す。然るに永禄(えいろく)年中の兵火に罹(かか)りて、有る所の伽藍(がらん)、悉く焼失す。此の間に過る者、咸(みな)嘆惜(たんせき)せずと云ふこと無し。

慶長(けいちょう)の初、明忍(みょうにん)律師、字(あざな)は俊正(しゅんしょう)と云ふ者あり。高雄山(たかおさん)晋海(しんかい)僧正の高弟なり。俗姓は中原氏(なかはらうじ)、世(よよ)官族たり。幼(よう)にして出家の志ありと雖も、家業(けごう)を嗣(つぐ)に依て、未だ其の願(ねがい)を遂げず。慶長四年、師、年廿四歳、高雄山に登て落髪す。明年の冬より四度(しど)加行(けぎょう)を修す。師、自ら嘆(なげ)ひて曰く、發心(ほっしん)して遠く渉(わたる)ことは足に非ざれば能はず。佛道に趣向せんには戒に非(あらず)んば寧(むし)ろ到らん。必ず須(すべから)く顯密の二戒、堅固に受持して浄戒を犯(ぼん)ずること莫(な)かるべしと。此に於て乃ち南京に往(ゆき)て、春日の社に詣(けい)し所志を祈る。時に沙門惠雲(えうん)と云人あり。又た戒法の志あって霊跡を南洛(なんらく)に訪(とぶら)ふ。春日(かすが)の廟前(びょうぜん)に於て律師と邂逅(かいこう)して、互に素志を述ぶ。恰(あたか)も宿契(しゅくけい)の如し。二人、錫(しゃく)を連(つらね)て西大寺に入る。寺に友尊(ゆうそん)と云ふ人あり。素(もと)より如律を信ず。是に於て志を齊(ひとしく)し、共に律藏を探る。蓋(けだ)し西大寺は興正(こうしょう)菩薩弘法の場(にわ)なり。今や隨行(ずいぎょう)の徒無しと雖も、尚軌則(きそく)の法有り。故に多聞(たもん)□學(くがく)の能く持犯(じぼん)開遮(かいしゃ)を説くあり。師、之を幸(さいはひ)として雲・尊と相ひ共に隨ひ學ぶ。

慶長七年、遂に栂尾春日(かすが)の神前に於て好相(こうそう)を祈り、雲・尊と共に興正菩薩所立(しょりゅう)の大乗三聚淨戒(さんじゅじょうかい)通受(つうじゅ)の法に依て自誓受戒して比丘の性(しょう)を成し、専ら止作(しさ)の行を勵(はげま)し、日に大小の律藏を講じて研究せずと云ふこと無し。之に依て晋海僧正、師の如法奉戒(ぶかい)を隨喜して、乃ち重て槇尾山(まきのおさん)を開き、律師及び二師を請じて共に結界成立し、如法律場の中興と為す。又、東照神君賜ふ所の腴田(ゆでん)三十有五石を分ち附して、永く齋堂(さいどう)の資に備ふ。

慶長十一年、師年三十一、自ら謂(おも)へらく、已に通受自誓の願ひを遂(か)つ。而るに未だ別受(べちじゅ)相承の望(のぞみ)を果たせず。是に於て入唐(にっとう)求法(ぐほう)の志(こころざし)を企(くわだ)つ。乃ち新學の徒を以て雲・尊二師に屬し、已に槇峯(しんぶ)を出でて直に對馬の州に到る。奈(いかん)せん國禁(こくきん)森嚴(しんげん)にして纜(ともづな)を解くこと克(あたは)ず。馬嶋(まとう)に寓滞(ぐうたい)すること已に五歳、慶長十五年の夏、沉痾(じょうあ)に染む。自ら愈(いゆ)べからざることを知て、六月五日、手(てず)から書を修して高雄僧正(たかおのそうじょう)に遺(や)り、其の深恩を謝す。即ち短杖を執り、席を叩て佛号を唱ふ。心、安養(あんにょう)に生ぜんことを期すとなり。同七月、綵雲(さいうん)、空中に簇(むらが)り、寶華、庭前に雨(あめふら)す。自ら其の瑞相を記し已て、吉祥(きっしょう)にして示寂す。戒臘(かいろう)九夏、報年三十有五歳。隨従の弟子道依(どうえ)、遺骨(ゆいこつ)を負て槇尾山に歸る。一衆、訃を聞て痛嘆すること父母を喪するが如し。僧正自ら和歌を詠じて追慕(ついぼ)す。嗚呼、法末の運に當て比丘の儀相を備ふる者は、皆是れ律師の賜(たまもの)なり。又、今の如法(にょほう)律宗(りっしゅう)と穪するは、蓋(けだ)し槇尾を指て中興と為す。誠に是れ律師の功、豈に丕(おおいなお)弗(あらず)や。今、先徳の口説(くぜつ)に依り、或は古記を考え、畧して此の縁起を裁(さい)す。

峕(とき)、元禄(げんろく)十三年庚辰(こうしん)正月吉祥日、槇尾山僧侶、謹んで書す。

現代語訳

槇尾山(まきのおさん)略縁起(りゃくえんぎ)

そもそも、王城(おうじょう)〈平安城〉の西北の槇尾山西明寺(さいみょうじ)はその昔、弘法(こうぼう)大師(だいし)〈空海〉の開基であり、智泉(ちせん)大徳〈空海の愛弟子〉が住した所であって、名僧・碩徳(せきとく)が代々(よよ)ここに住していた。後宇多(ごうだ)法皇御在位の時〈在位1274-1287. 院政1287-1321〉にあたり、本堂・経蔵・宝塔・鎮守等を建てられ、勅により平等(びょうどう)心王(しんのう)院と号するようになり、自性(じしょう)上人に命じて当院の住持とした。上人は徳厚く智深くして、弘く顕・密の教えに通じており、学者で(遥か遠方から)笈(はこ)を背負って到る者が、沛然(はいねん)としてあたかも水が流れ込むかのようであった。法皇は、しばしば臨幸し、(上人から)顕密の法を聴きたまわれた。また、遊義門院(ゆうぎもんいん)〈姈子内親王。後宇多天皇の後宮〉は二百余函(がん)の聖教(しょうぎょう)を寄附したまわれた。上人臨末の日、法皇は親しく鳳輦(ほうれん)〈天皇の輿〉を病室に顧(こ)され、午時より酉(とり)の刻に至るまで、(上人は法皇に)秘密の玄旨(げんし)を伝授すると、互いに哀傷(あいしょう)して別れたまわれた。法皇が還幸(げんこう)されてほどなく、上人は坐を半跏に畳み、手に秘契を結び口に密言を誦して、眠(ねむ)るようにして息絶えた。すると紫雲がたなびき、奇香がただよったのである。実に正和(しょうわ)六年〈1317〉正月二十七日のことであった。上人の滅後、嗣法(しほう)の門人頼堅(らいけん)・道我(どうが)等があい続いて住持した。しかしながら永禄(えいろく)年中〈1558-1570〉の兵火に罹(かか)り、それまで存した伽藍(がらん)は悉く焼失した。その時、ここを通りかかる者は皆、(その燃えるのを)嘆惜(たんせき)せずにはいられなかった。

慶長(けいちょう)〈1596-1615〉の初め、明忍(みょうにん)律師、字(あざな)は俊正(しゅんしょう)と云う者があった。高雄山(たかおさん)晋海(しんかい)僧正の高弟である。俗姓は中原氏(なかはらうじ)、代々の官族であった。幼くして出家の志があったけれども、家業(けごう)を嗣(つ)がねばならなかったため、いまだその願(ねが)いを遂げられずにあった。(しかし遂に)慶長四年〈1576〉、師の年廿四歳、高雄山に登って落髪〈出家〉したのである。明年の冬より四度(しど)加行(けぎょう)〈密教の初門となる四種の修行〉を修した。(けれどもそれは不本意なものであったため、)師は自ら嘆(なげ)いて言われた。
「発心(ほっしん)して遠くへ渉(わた)ることは足に依らなければならない。仏道に趣向するには戒に依らなければどうして到れようか。必ず須(すべから)く顕教・密教の二戒を堅固に受持し、浄戒を犯してはならない」
そこで乃ち南京〈奈良〉に往(ゆ)き、春日の社に詣(けい)して所志を祈った。時に沙門恵雲(えうん)〈慧雲〉と云う人があった。また戒法の志あって(戒学の)霊跡を南洛(なんらく)〈奈良〉に訪(とぶら)っていた。春日(かすが)の廟前(びょうぜん)に於いて律師〈明忍〉と邂逅(かいこう)し、互いに素志を述べたところ、恰(あたか)も宿契(しゅくけい)〈宿世の因縁〉のようであった。(そして)二人は錫(しゃく)を連(つら)ねて西大寺に入ったのである。(すると)寺には友尊(ゆうそん)と云ふ人があった。素(もと)より如律を信じていた。ここで於いて(その三人は)志を斉(ひとしく)し、共に律蔵を探った。蓋(けだ)し西大寺は興正(こうしょう)菩薩〈叡尊〉が法を弘められた場(にわ)であった。今や隨行(ずいぎょう)の徒は無いとはいえ、なおも軌則(きそく)の法は存している。故に多聞(たもん)・□学(くがく)であって、よく持犯(じぼん)開遮(かいしゃ)〈律の諸規定の詳細〉を説く者がある。師はこれを幸(さいわい)として、恵雲・友尊とあい共に(西大寺の碩学に)隨って学んだ。

慶長七年〈1576〉、遂に栂尾の春日(かすが)の神前に於いて好相(こうそう)を祈り、恵雲・友尊と共に、興正菩薩が確立された大乗三聚淨戒(さんじゅじょうかい)通受(つうじゅ)の法に依り自誓受戒して比丘の性(しょう)を成就し、専ら止作(しさ)の行〈律で比丘に禁じられる行為に対する規定〉を勵(はげま)し、日々に大小の律蔵を講じて研究しないということは無かった。これに依って晋海僧正は、師の如法奉戒(ぶかい)を隨喜し、すなわち重ねて槇尾山(まきのおさん)を開き(復興し)、律師及び二師〈恵雲・友尊〉を請じて共に(平等心王院を僧坊として)結界を成立させ、如法律場の中興としたのである。また、東照神君〈徳川家康〉が(高雄山神護寺領として)賜われた腴田(ゆでん)三十有五石を分かち附して、永く斎堂(さいどう)〈僧院〉の資に備えた。

慶長十一年〈1606〉、師の年三十一、自ら謂(おも)われた、「すでに通受自誓の願いを遂(と)げはした。しかしながら、いまだ別受(べちじゅ)相承〈本来の三師七証・白四羯磨による正統な具足戒の受戒〉の望(のぞみ)を果たしていない」と。そこで入唐(にっとう)求法(ぐほう)の志(こころざし)を企(くわだ)てたのである。すなわち(槇尾山に集った)新学の徒を恵雲・友尊の二師に託し、とうとう槇峯(しんぶ)〈槇尾山〉を出で、直に対馬の州に到った。(ところが)奈(いかん)せん国禁(こくきん)森厳(しんげん)であって(支那に渡る)纜(ともづな)を解くことは出来なかった。(そのまま)馬嶋(まとう)〈対馬〉に寓滞(ぐうたい)することすでに五年となった、慶長十五年〈1576〉の夏、沉痾(じょうあ)〈長患い〉に染まった。自ら愈(い)えるものではないことを知り、六月五日、手(てず)から書を修して高雄僧正(たかおのそうじょう)〈晋海〉に遺(や)り、その深恩を謝した。そして短杖を執り、席を叩いて(阿弥陀の)仏号を唱えた。心から安養(あんにょう)〈極楽浄土〉に生まれることを期してのことである。同七月、綵雲(さいうん)が空中に簇(むらが)り、宝華は庭前に雨(あめふら)した。自らその瑞相を記しおわると、吉祥(きっしょう)にして示寂した。戒臘(かいろう)〈比丘となってからの年数〉九夏、報年〈享年〉三十有五歳。隨従の弟子道依(どうえ)〈ただ一人槇尾山から付き従った浄人。後に出家〉は、遺骨(ゆいこつ)を背負って槇尾山に帰った。(平等心王院の)一衆は訃報を聞いて痛嘆すること父母を喪するかのようであった。僧正は自ら和歌を詠じて追慕(ついぼ)した。嗚呼、(明忍らによる戒律復興が成し遂げられて以降、)法末の運〈仏教の衰退した時運〉であっても比丘の儀相を備える者は、皆これ律師の賜(たまもの)である。また、今の如法(にょほう)律宗(りっしゅう)と称するのは、蓋(けだ)し槇尾を指して中興とする。誠にこれ律師の功であって、どうして偉大な事績でないことがあろうか。今、先徳の口説(くぜつ)に依り、或いは古記を考え、略してこの縁起を筆した。

峕(とき)、元禄(げんろく)十三年庚辰(こうしん)〈1700〉正月吉祥日、槇尾山僧侶、謹んで書す。