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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

月潭『槇尾山平等心王院故弘律始祖明忍和尚行業曲記』

原文

慶長壬寅歳徒居於梅尾蘭若與雲尊二公結伴於春日住吉二神前祈好相依大乘三聚通受法自誓受戒

時師年二十七甲辰春於南京安養龍德戒藏諸院與雲公輪講行事鈔肇自佛涅槃前四日至臘月二十日講已徹矣其餘律典及後二戒學靡不硏覈精微焉時三大部世未曾刊行唯有宋刻古本秘在名藍師往借出手自謄寫以僃儉閲云

梅尾之右有山號槇尾峰巒環峙泉石淸幽尤爲絶勝曩弘法大師之上足智泉法師權輿之地也當建治年間泉之自性上人重𦥷其廢後復燬于燹而金碧之區鞠爲椔翳之墟過其間者莫不衋然棲心焉海僧正感師弘律之志乃就其故址葺茅爲廬延師棲焉施者漸集爲建佛殿僧寮淨厨等宇蔚爲精藍結界立法一式舊制四方學律之侶慕風騈臻僧正復慮衆多糧乏乃割捨東照神君所賜腴田若干畝永充香積之資僧正亦謝寺事入衆進具

時南京有高珍者粹篇聚之學師招之遞相講演誘訓來蒙人皆謂嘉禎之風再振斯時矣

丙午歳師年三十一精神方壯愈勵扶宗之志自思曰吾已遂通受自誓之願而未果別受相承之望是爲缺典仄聞大唐三韓佛法現住名師碩匠代不乏人吁古人求法航海梯山不憚艱辛吾何人斯敢不躡武繼芳乎於是登高雄於大師像前𢚈修百座護摩法又躳詣伊勢八旛春日三神祠告入唐求法之願祈其冥護既而囑雲尊二公令攝衆軌範孤錫翩然直赴海西

訓読

慶長壬寅の歳、居を梅尾蘭若に徒す。雲尊二公と伴を結んで、春日住吉二神の前に好相を祈り、大乘三聚通受の法に依て自誓受戒す。

時に師の年二十七甲辰の春、南京の安養・龍德・戒藏の諸院に於て雲公と與に行事鈔を輪講す。佛涅槃の前四日より肇めて臘月二十日に至て講已に徹す。其の餘の律典、及び後二の戒學、精微を硏覈せずと云ふこと靡し。時に三大部世に未だ曾て刊行せず。唯だ宋刻の古本有て名藍に秘在す。師、往いて借出して手自から謄寫して、以て儉閲に僃ふと云ふ。

梅尾の右に山有て槇尾と號す。峰巒環峙、泉石淸幽、尤も絶勝たり。曩て弘法大師の上足智泉法師權輿の地なり。建治年間に當て泉の自性上人、重て其の廢を𦥷す。後に復た燹而に燬れて金碧の區鞠めて椔翳の墟となる。其間に過る者、衋然として心を棲ましめざると云ふこと莫し。海僧正、師の弘律の志を感じて、乃ち其の故址に就て茅を葺て廬となし、師を延て焉に棲ましむ。施者、漸集して爲に佛殿・僧寮・淨厨等の宇を建て蔚として精藍と爲る。結界立法、一へに舊制に式る。四方學律の侶、風を慕て騈ひ臻る。僧正、復た衆多くして糧乏からんことを慮て、乃ち東照神君賜ふ所の腴田若干畝を割捨して、永く香積の資に充つ。僧正、亦た寺事を謝して入衆進具す

時に南京に高珍と云ふ者有て篇聚の學に粹なり。師、之を招て遞に相ひ講演して來蒙を誘訓す。人皆謂ふ、嘉禎の風、再び斯時に振ふと。

丙午の歳、師年三十一、精神方さに壯んにして愈よ扶宗の志を勵ます。自ら思て曰く、吾已に通受自誓の願を遂ぐと雖も未だ別受相承の望を果たさず。是を缺典となす。仄かに聞く、大唐・三韓、佛法現住して名師碩匠代よ、人に乏しからず。吁、古人、法を求めて海を航り山に梯して艱辛を憚らず。吾れ何人ぞや。斯に敢て武を躡み芳を繼がざらんやと。是に於て高雄に登り、大師の像前に於て𢚈く百座の護摩法を修し、又た躳から伊勢・八旛・春日の三神祠に詣して入唐求法の願を告て、其の冥護を祈る。既にして雲・尊の二公に囑して衆の軌範を攝せしめ、孤錫翩然として直に海西に赴く。

脚註

  1. 梅尾とがのお

    京都嵐山の北西にある寺院。梅尾山高山寺。鎌倉期の昔、明恵上人によって開かれた。明忍律師の当時、梅尾山高山寺は高雄山神護寺の管理化にあった。

  2. 蘭若らんにゃ

    阿蘭若の略。阿蘭若は[S]araṇyaの音写。人気の無い閑静でひっそりとした場所、林のこと。仏典において、比丘が住まうのに適した場所とは、町や集落からほど遠からず、しかし閑静な人気のない場所とされるが、そのような場所を阿蘭若という。転じて精舎の謂ともなった。

  3. 春日住吉かすがすみよし二神

    明忍らは、鎌倉期の昔、明恵によって勧請されていた春日社ならびに住吉社の前において自誓受戒した。まずなぜ高山寺であったかというと、上述したように当時高山寺は高雄山神護寺の末であり、すなわち晋海僧正がこれを掌握していたためである。そしてなぜ、その梅尾山の春日社の前で自誓受戒したかと言うに、明恵の昔、春日神がしばしば明恵上人の夢にあらわれるなど奇瑞があったことに因んだのであろう。俊正「明忍」との法諱は、最初以白であったのを改めたものであるが、それは俊正の明恵への敬慕があったに違いない。実際、晋海僧正の元にあった俊正は、高山寺に伝えられた明恵の直筆の書などを自由に閲覧できる立場にあり、実際その中の書を俊正が手ずから書写したものが西明寺に今も保存されている。

  4. 好相こうそう

    夢や白昼夢、あるいは現実に現れる、何か好ましい兆し。持戒して修禅や礼拝を日々に繰り返す中に見るべきものとされる。
    なぜここで律師らが「好相を祈る」、すなわちその好相を得るために修行したのかといえば、『梵網経』あるいは『占察経』に戒を犯した物や戒を失った者、あるいは戒を得ていない者は、必ず戒を実際に得る前に「好相を得なければならない」と規定されているためであり、実際に興正菩薩叡尊や大悲菩薩覚盛らは各々自誓受戒する前に、礼拝・修禅を幾数日も繰り返し修め、好相を得ていたことに依る。

  5. 三聚さんじゅ

    三聚浄戒の略。六波羅蜜のうち戒波羅蜜の具体。『華厳経』や『菩薩善戒経』などにて説かれ、『瑜伽師地論』(および『菩薩地持経』)や『摂大乗論』など主として唯識系の論書においてその具体的内容が詳説された、律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒の三種をその内容とするもの。声聞乗における戒律と菩薩乗におけるそれとを、大乗の立場から包摂して説いたものであり、大乗教徒が必ず受持すべきものとされる。

  6. 通受つうじゅ

    ただ三聚浄戒のみを受けることにより、大乗僧として菩薩戒も律儀戒も総じて(通じて)受けるという、鎌倉初期の覚盛によって発案され実行された受戒法。しかし、それは律蔵および印度以来の菩薩戒の授受に関する規定に従ったならば絶対にあり得ない、むしろ否定され続けてきた受戒法であった。
    そもそも通受とは、元来は「僧俗が通じて(共通して)受けるもの」という意味であったが、日本の鎌倉期以来「三聚浄戒を通じて(まとめて)受ける」という意味に変じて用いられるようになったという。よってここでいう通受とは、比丘となるための具足戒(律)を三聚のうち摂律儀戒に配し菩薩戒を後二の戒に当てて、まとめて受けることの意。

  7. 自誓受戒じせいじゅかい

    現前の師を立てず、誰にも依らずして、「自ら戒を受けることを誓う」ことによる受戒法。一般にこれが可能なのは五戒あるいは八斎戒、もしくは十善戒に限られる。しかし、極一部の大乗経、ただ『占察善悪業報経(占察経)』において、以下のように自誓受によって「正しく受戒」出来ることが述べられている。「復次未來之世。若在家若出家諸衆生等。欲求受清淨妙戒。而先已作増上重罪不得受者。亦當如上修懺悔法。令其至心得身口意善相已。即應可受。若彼衆生欲習摩訶衍道。求受菩薩根本重戒。及願總受在家出家一切禁戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。攝化衆生戒。而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者。應當至心於道場内恭敬供養。仰告十方諸佛菩薩請爲師證。一心立願稱辯戒相。 先説十根本重戒。次當總擧三種戒聚自誓而受。此亦得戒。復次未來世諸衆生等。欲求出家及已出家。若不能得善好戒師及清淨僧衆。其心疑惑不得如法受於禁戒者。但能學發無上道心。亦令身口意得清淨已。其未出家者。應當剃髮被服法衣如上立願。自誓而受菩薩律儀三種戒聚。則名具獲波羅提木叉。出家之戒名爲比丘比丘尼。即應推求聲聞律藏。及菩薩所習摩徳勒伽藏。受持讀誦觀察修行」(T17. P904c)。
    『占察経』は、日本では天平の昔、仏教界に論争を生じさせていたものでもあった。その論争とは、鑑真によって正規の具足戒がもたらされた際、旧来の僧らが、大和上による伝戒とその受戒をいわば拒否したことである。鑑真のもとで具足戒を受戒することについて、彼らはすでに正統な仏教僧であっていまさら具足戒など受ける必要はない、と難色を示したのであった。その根拠としたのが前掲の『占察経』であった。しかし結局、当初反抗の構えを見せていた相似僧らは鑑真に対して一応弟子の礼をとって授戒を受け入れた。『占察経』による自誓受戒(による比丘としての受戒の正統性)は天平の昔に否定されていたのである。ところが、鎌倉期のどうやっても正統な方法で受具することが叶わなくなっていた当時、戒律復興をなんとか果たそうとした覚盛によって、過去に否定されていたはずの『占察経』、および法相の諸典籍を根拠に自誓受具の正当性が主張され、ついに実行された。その自誓受によって戒律復興を果たした四人のうちの一人が叡尊律師であった。後に覚盛は唐招提寺に、叡尊は西大寺に入り、それぞれ拠点にして新たな律宗の展開をみせる。が、実は叡尊と覚盛の戒律について見解・見どころはかなり異なっており、それが現代に至るまでの律宗における唐招提寺・東大寺戒壇院・泉涌寺と西大寺の間の軋轢の元の一つとなった。
    ところで、この慶長七年に通受自誓受してから翌々年の九年まで、明忍や慧雲・友尊らがどこでどうしていたのか、その諸伝記ではすっぽり欠けて記されていない。しかし、その間の消息については、舟橋秀賢『慶長日件録』に若干ながら記述があり、それによれば慶長八年三月に明忍は西大寺にあり、その奥之院および石塔院に滞在していたことが知られる。西大寺の長老および衆僧は「嘉禎の蹤」をまさに踏んでいた明忍らを、それにはまず友尊の存在が不可欠であったろうし高雄の晋海僧正のなんらか口利きもあったであろうけれども、客僧としてではあっても受け入れていたのである。明忍らはここで腰を据えて律学を学びつつ、叡尊や西大寺派所伝の諸著作を筆写していたのであろう。

  8. 行事鈔ぎょうじしょう

    支那の南山大師道宣によって著された『四分律』の注釈書『四分律刪繁補闕行事鈔』の略称。およそ日本において律を学ぶ者は必ず学び、常に参照していた書。
    明忍律師と慧雲律師とが『行事鈔』を講じられた場所は、『律苑僧宝伝』巻十五「慧雲海律師伝」では、南都の安養寺・龍徳院・戒蔵院など諸寺院においてのことであったと伝えられる。なお、律宗では『行事鈔』の他に『四分律羯磨疏』と『四分律戒本疏』とを律三大部といい、南山律宗における必学の書。

  9. 佛涅槃ぶつねはんの前四日

    支那・日本における伝承で仏陀が涅槃したと言われる日は旧暦二月十五日である。その四日前であるから二月十一日。

  10. 後二ごにの戒學

    三聚浄戒、すなわち律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒の後二、摂善法戒・饒益有情戒についての学。叡尊(西大寺系)における、いわゆる法相戒観にもとづく理解では、律儀戒に律蔵所説の具足戒(二百五十戒)が当てられ、その律蔵は特に『四分律』に依るもので、その実際にあたっては南山大師道宣の解釈が専ら用いられた。そして摂善法戒と饒益有情戒には、『瑜伽師地論』(『菩薩持地経』)所説の瑜伽戒、および『梵網経』(ならびに『瓔珞本業経』)所説のいわゆる梵網戒が当てられた。故にここでの意は、律儀を『行事鈔』にもとづいて理解・実行するだけでなく、後二の瑜伽戒と梵網戒についての研究とその実行にも余念が無かった、との意。

  11. 湮没いんもつ

    跡形もなくなること。

  12. 莾蒼もうそう

    鬱蒼と草木が茂った様。またその場所。山林。

  13. 槇尾まきのお

    京城の北西部、京都嵐山の北西に広がる山間の梅尾と高尾の中間に位置する地。平等心王院(西明寺)。

  14. 智泉法師ちせんほうし

    弘法大師空海の甥で弟子であった僧〈789-825〉。空海に十年先んじて逝去しており、その死をひどく悼む空海の達嚫文が伝わっている。

  15. 泉の自性上人じしょうしょうにん

    泉州槇尾山の我宝自性。城州槇尾山平等心王院を中興したと言うがその出自・伝記など未詳。

  16. 椔翳しあい

    枯死した草木。

  17. 金碧こんぺきの區

    絢爛な姿。

  18. 淨厨じょうちゅう

    原則として托鉢に依ってこそ生活すべき比丘らが生活する僧院・僧坊には、律の規定上、厨房など食糧を貯蔵する場所を置くことが出来ない。しかしながら現実として、全ての僧院でその規定を遵守することは難しい。そこで、律の規定を遵守するには、厨房や食料庫の建つ区域は僧院の結界(境界)の中にあっても、その区域のみを結界から除外することが行われる。これを除地という。そのような、律の規定を遵守するために行う、いわば迂回法を浄法という。なお、ここでいう浄とは物理的に「綺麗・汚い」であるとか宗教的・精神的に「浄・不浄」という意味ではなく、律の規定に準じていることを示す語である。ここで浄厨とあるのは、律の規定に従っている厨房、すなわち律院僧坊内の除地にある厨房のこと。僧院には、比丘らが持戒持律をするため、それを助けるための基本的にそこに常在する在家信者の存在が不可欠であるが、そのような在家信者のことを浄人という。

  19. 精藍しょうらん

    精舎伽藍の略。僧院・寺院のこと。

  20. 東照神君とうしょうしんくん

    徳川家康公。死後、日光東照宮に祀られ神格化されての呼称。

  21. 僧正、亦た寺事を謝して入衆進具にっしゅしんぐ

    ここで自誓受戒をしたのは俊正・慧雲・友尊の三人であったとしているが、実はこれに晋海僧正そして玉圓空溪も加わっており、総勢五人で同時に自誓受戒している(『自誓受具同戒録』西明寺文書)。そもそも三人で自誓受戒というのは道理に合わない。僧伽が成立するには最低四人の比丘がその成員として必要であるから、それは必ず四人以上でなされるべきものである。事実、叡尊律師らの自誓受戒もはじめ四人によってなされた。この四人というのは偶然の数字ではなく、そうでなければならないという背景があった。

  22. 高珍こうちんの日

    西大寺の歴代長老の中に高珍の名は見えない。しかし、鎌倉末期に西大寺長老を勤めた明印高湛以来、「高」の文字を頂く者はほとんど寺内の一、二臘など高位の者に限られたようで、その名からすると寺内でも上位の学僧であったのであろう。なお、慶長七年の当時、西大寺長老であった者は四十五代高秀栄春であり、これを継いで第四十六代となったのが高久奎玉であった。

  23. 篇聚ひんじゅの學

    篇聚とは律蔵に説かれる律をその罪の軽重や種類によって分類する五篇七聚の略。要するに律学のこと。

  24. 別受べつじゅ

    通受に対し、三聚浄戒のうち特に摂律儀戒(すなわち具足戒・律)をのみ、三師七証によって受ける受戒法。「別受」などと聞くと、むしろこちらが「特別な受戒法」であると想像する者があるかもしれないが、別受こそが具足戒の受戒法としては本来の律蔵に規定された正統な方法。

  25. 伊勢・八旛・春日の三神祠さんしんし/rt>

    高雄山神護寺の鎮守社。今のところ、実際に俊正がそれらの本社に参詣したということではない、と考えられる。

明忍律師について

明忍伝