高野贈大僧正遺誡後、詔諡により弘法大師と号す
諸の金㓻の弟子等に語たまふ。夫れ頭を剃り衣を染めたるを着るの類は、我が大師薄伽梵の子なり。僧伽と呼ぶ。僧伽の梵名をば、翻じては一味和合等と云ふ。意云く、上下諍論すること无くして長幼に次第有ることは、乳水の別こと無きが如し。仏法を護持することは、鴻雁の序を有るが如し。群生を利益せむこと、能く己れを護るが若し。即ち是を佛弟子と名く。
もし斯の義に違れば、魔の黨と名く。佛弟子は即ち是れ我が弟子なり。我が弟子は即ち是れ佛の弟子なり。魔黨は則ち吾が弟子に非ず。吾が弟子は則ち魔の弟子には非ず。我れ及び佛弟子には非ざるは、いわゆる旃陀羅の悪人なり。佛法と國家との大賊なり。大賊は則ち現世に自他の利無し。後生には即ち无間の獄に入る。无間重罪の人をば諸佛の大慈も覆蔭したまふこと能はざる所なり。菩薩の大悲も救護したまふこと能はざる所なり。何に況や諸天善神、誰の人か存念せむ。宜く汝等二三の金㓻子等、熟出家の本意を顧よ。誰か入道の源由を尋ねむ。
長兄は寛仁を以て衆を調のへ、幼弟は恭順を以て道を問ふべし。賤貴を謂ふことを得ざれ。一鉢単衣にして煩擾を除き、三時上堂に本尊の三昧を觀ぜよ。五相入觀に早かに大悉地を證す。五濁の澆風を變じて三覺の雅訓を勤め、四恩の廣徳を酬ひて、三寶の妙道を興せよ。 此れ吾が願なり。自外の訓誡は一にして顕密二敎の如とし、違越すること莫れ。もし故に違越せば五大忿怒十六金㓻、法に依て捻極したまふべし。善心の長者等は、内外の法律に依て治擯すべし。一を以て十を知れ。煩く多言せず。
承和元年五月廿八日遺誡
高野贈大僧正遺誡〈『承和遺誡』〉 後、詔諡により弘法大師と号す
諸々の金剛〈金剛乗.密教〉の弟子等に告げる。そもそも頭を剃り、衣の(壊色に)染めたのを着ける類は、我が大師たる 薄伽梵〈bhagavān. 世尊〉の子である。(このような者達の集いを)僧伽〈saṃgha. 比丘あるいは比丘尼の集団・組織。〉と言う。僧伽という梵名を、(漢語に)翻訳すると「一味和合」等という。その意は、(出自の違いなどによる身分の)上下で諍論することなく(出家し具足戒を受けてからの年数による)長幼の次第 〈席次の秩序〉があること、あたかも(一つに混ぜられた)乳と水とが分離しないようなものである。(そのようにして)仏陀の教えを護持することは、鴻や雁(の群れが空を飛ぶ際に)整然としているようなものである。群生を利益することは、よく自己を護るようなものである。すなわち、これを仏弟子という。
もしこの義に異なっていたならば、「魔の党」と名づける。仏弟子はすなわち我が弟子である。我が弟子はすなわち仏弟子である。魔党は我が弟子ではない。我が弟子はすなわち魔の弟子ではない。我および仏の弟子でない(にもかかわらず我が弟子・仏弟子を語る)者は、いわゆる「旃陀羅〈caṇḍāla. 元はインドの四姓制度における最下級層の呼称。ここでは「行い賤しき者」の意〉の悪人」である。仏陀の教えと国家との大賊である。大賊には現世における自他の利益は無い。後生にはたちまち無間に生まれ変わるのだ。無間に落ちる重罪の人は、諸仏の大慈によっても覆蔭〈覆うこと。ここではその罪業を消し去ること〉したまうことは出来ない。菩薩の大悲も救護したまえるものではない。ましてや諸天や善神など、誰が(そのような罪業ある者に)思いをかけることがあろうか。よろしく二、三の金剛子らよ、つらつら出家の本意を顧みよ。他の誰が(自らが)入道した源由を尋ねられようか。
(出家して久しい)長兄は寛仁を以て衆徒をまとめ、(出家してまもない)幼弟は、恭順を以て(長兄と同胞らに)道を問え。(その出自の)卑賤・尊貴をもって(僧伽における高下を)謂ってはならない。一つの鉄鉢と袈裟衣だけの生活によって煩擾 〈煩悩.煩擾悩乱〉を除き、三時〈早暁・日中・夕刻〉に仏堂に入っては(三密瑜伽法のいずれか)本尊の三昧〈samādhi. ここでは諸尊にそれぞれ象徴される特定の教義〉を観ぜよ。五相成身観〈『初会金剛頂経』における核心〉を修せば、大悉地を証すであろう。五濁〈末世において生じる五種の騒乱・危機〉はびこる道理の破れた世情を変じて三覚〈saṃbodhi. ここでは正等覚者で「仏陀」の意であろう〉の雅訓を勤め、四恩〈父母・国王・衆生・三宝〉の計り知れない徳に報いて、三宝〈仏教〉の優れた道を興隆せよ。これが我が願いである。これ以外の訓誡は、ただ一つであって顕密の二教〈顕教と密教〉に同じである。(我が願い、仏陀の教えに)違越することなかれ。もし故意に違越すれば五大忿怒や十六金剛が、法に依って相応の処分をなすであろう。善心ある長者〈大寺院の住職、管理者〉等は、(僧伽の秩序である長幼の除を乱す者を)内外の法律〈内の法律とは『四分律』と『瑜伽論』および『梵網戒』、外は「僧尼令」〉に依って治擯〈追放や隔離など処断すること〉せよ。(私の言う)一を以て十を知れ。(これ以上、私は)わずらわしく多言しない。
承和元年五月廿八日遺誡