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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

空海 『遺誡』

原文

高野贈大僧正遺誡後詔諡号弘法大師

語諸金㓻弟子等。夫剃頭着染衣之類我大師薄伽梵子。呼儈伽。儈伽梵名翻云一味和合等。意云。上下无諍論長幼有次第如乳水之無別。護持佛法如鴻鴈之有序。利益群生若能護己。即名是佛弟子。若違斯義即名魔黨。佛弟子即是我弟子。我弟子即是佛弟子。魔黨則非吾弟子。吾弟子則非魔弟子。非我及佛弟子者所謂旃陀羅悪人。佛法國家大賊。大賊則現世無自他之利。後生即入无間之獄。无間重罪人諸佛大慈所不能覆蔭。菩薩大悲所不能救護。何况諸天善神誰人存念。宜汝等二三金㓻子等熟顧出家之本意。誰尋尋入道之源由。長兄以寛仁調衆。幼弟以恭順問道。不得謂賤貴。一鉢單衣除煩擾。三時上堂觀本尊三昧。五相入觀早證大悉地。變五濁之澆風勤三覺之雅訓。酬四恩之廣徳興三寳之妙道。此吾願也。自外訓誡一如顯密敎。莫違越。若故違越者五大忿怒十六金㓻依法捻極。善心長者等依内外法律治擯而已。以一知十。不煩多言。

承和元年五月廿八日遺誡

訓読

高野贈大僧正遺誡後、詔諡により弘法大師と号す

もろもろ金㓻こんごうの弟子等にかたりたまふ。れ頭を剃り衣を染めたるを着るの類は、我が大師薄伽梵ばがぼんみこなり。僧伽そうぎゃと呼ぶ。僧伽の梵名をば、翻じては一味和合等と云ふ。意云く、上下諍論しょうろんすること无くして長幼に次第有ることは、乳水にゅうすいわかたること無きが如し。仏法を護持することは、鴻雁こうがんの序を有るが如し。群生ぐんじょうを利益せむこと、能く己れを護るがごとし。即ち是を佛弟子と名く。もし斯の義にことなれば、魔のともがらと名く。佛弟子は即ち是れ我が弟子なり。我が弟子は即ち是れ佛の弟子なり。魔黨まとうは則ち吾が弟子に非ず。吾が弟子は則ち魔の弟子には非ず。我れ及び佛弟子には非ざるは、いわゆる旃陀羅せんだらの悪人なり。佛法と國家との大賊なり。大賊は則ち現世に自他の利無し。後生には即ち无間むけんの獄に入る。无間重罪の人をば諸佛の大慈も覆蔭ふいんしたまふこと能はざる所なり。菩薩の大悲も救護くごしたまふこと能はざる所なり。いかいわんや諸天善神、誰の人か存念せむ。宜く汝等二三の金㓻子等、つらつら出家の本意をかへりみよ。誰か入道の源由を尋ねむ。長兄は寛仁を以て衆を調のへ、幼弟は恭順を以て道を問ふべし。賤貴を謂ふことを得ざれ。一鉢単衣いっぱつたんねにして煩擾ぼんにょうを除ぞき、三時上堂に本尊の三昧を觀ぜよ。五相入觀すみやかに大悉地を證す。五濁ごじょく澆風ぎょうふうを變じて三覺の雅訓を勤め、四恩の廣徳をむくひて、三寶の妙道を興せよ。 此れ吾が願なり。自外の訓誡はひとつにして顕密二敎の如とし、違越いおつすることなかれ。もしことさらに違越せば五大忿怒十六金㓻、法に依て捻極でんごくしたまふべし。善心の長者等は、内外ないげの法律に依て治擯ぢひんすべし。一を以て十を知れ。わずらわし多言たごんせず。

承和元年五月廿八日遺誡

脚註

  1. 金㓻こんごうの弟子

    空海から密教を受法した弟子。密教行者。

  2. 薄伽梵ばがぼん

    [S].Bhagavatの音写。一般に世尊と漢訳される、仏陀を指す言葉。続いて僧伽の説明を行っていることから、大日如来ではなく釈尊を意図したものであろう。

  3. 僧伽そうぎゃ

    [S].saṃgha・[P].saṇghaの音写。原意は「集まり」であるが、仏教では特に「(四人以上で成立・構成される)出家修行者集団」つまり僧団を意味する。この構成員つまり比丘もしくは比丘尼になるためには、具足戒と一般に言われる律儀を受け、これを遵守した生活を送らなければならない。これに例外は無い。
    ここで空海も説明しているように、僧伽に比丘として入衆した者は、出家以前の貴賤など身分は一切適用されない。ただ具足戒を受けてからの年数によってのみ、その席次が決定される。また、僧伽で無暗に論争する事などは許されない。もし容易に収拾出来ない論争が起こった場合、律の規定に従って合議制で処理される。したがって仏陀滅後においては、僧伽にその運営を一手にする長、絶対的権力を持つ者は存在しない。すべては仏説仏制として伝えられる律の規定によってのみ運営される。

  4. 旃陀羅せんだら

    [S].caṇdālaの音写。印度の四姓制度(カースト制)で、生まれながらに最低級の賤民と位置づけられた人々を指す。屠殺業や狩猟、清掃業など、印度社会において賤しいとされる職業にいわば強制的に従事する。印度から遠く離れた日本であっても仏典に多く記載があるから、実情はいかなるものかは知らなくとも文字上の知識として当時の僧侶等もこれを知っていた。
    しかしながら、ここで空海は、その様な「生まれながらの賤民」などと言った意味では用いていない。つづけて悪人の語を付し、「(なすべきことをなさず、してはならぬことをなす)行いの賤しい、救いがたい悪人」というほどの意味で使っている。なんとなれば、まず日本にカースト制などというものは無かった。平安期当時、卑賤とされる人々はすでに存在していたが、生来で決して逃れられない卑賤階級などといったものが制度化し、決定的となったのは江戸期以降である。空海が「旃陀羅悪人」という言葉をその著で幾度か使用していることをもって「空海はけしからん差別主義者であった」などと、人権という現代的概念でもって断じ、非難する左巻きの輩があるが、まったく的はずれである。

  5. 无間むけんの獄

    無間地獄。阿鼻地獄とも。八大地獄のうち最下辺の、恐るべき苦しみを長大な時間受け続けなければならないとされる地獄。今生での救いは不可能とされる五逆罪といわれる五つの大罪を犯したものが堕ちるとされる。その五つとは「母を殺すこと」・「父を殺すこと」・「阿羅漢を殺すこと」・「僧伽の和合を乱すこと」・「仏陀の体を傷つけ、血をながさせること」。

  6. 一鉢単衣いっぱつたんね

    比丘が自己の私的所有物として一つの鉄鉢と袈裟衣だけを以て生活すること。一般には「三衣一鉢」あるいは「比丘の六物」などという。もっとも、これは比丘が清貧の生活を送るための原則であり、あくまで最低限の所有物で清貧なる日々を送ることの一表現。実際にはその他様々の生活必需品を所有することが律にて許されている。

  7. 三時さんじ

    晨朝あるいは後夜と、日中と、初夜の三時。それぞれおよそ午前6時、正午、午後8時を指す。

  8. 五相入觀ごそうにゅうかん

    「五相」とは『金剛頂経』にて説かれる五相成身観という三密瑜伽法の略。「入觀」は五相成身観を行うこと。

  9. 五濁ごじょく

    この世が悪に傾いたときの兆としておこると言われる五つの現象。その五つとは「劫濁(天災や疫病、戦争などがおこる)」・「見濁(邪な悪しき思想がはびこる)」・「命濁(生物の寿命が短くなる)」・「煩悩濁(人の煩悩によって悪行がはびこる)」・「衆生濁(全ての生物の能力や性質が劣悪になる)」。

  10. 三覺さんがく

    [S/P].sambodhi.正等覚、すなわち仏陀の悟り。
    異本では「三學」となっており、その場合は戒・定・慧という仏教の修道における三階梯をいう。ここでは底本とした『定本 弘法大師全集』に従って「三覺」としたが、続いて「雅訓」とあることからすれば「三學」とするのが意味の通りが良い。

  11. 四恩しおん

    父母・国王・衆生・三宝からの恩。『心地観経』の所説に基づく。

  12. 五大忿怒ごだいふんぬ

    五大明王。不動明王・降三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王。

  13. 十六金剛じゅうろくこんごう

    金剛界五智如来のうち、大日如来をのぞく四如来の眷属。阿閦如来の「金剛薩埵・金剛王・金剛愛・金剛喜」、宝生如来の「金剛宝・金剛光・金剛憧・金剛笑」、阿弥陀如来の「金剛法・金剛利・金剛因・金剛語」、不空成就如来の「金剛業・金剛護・金剛牙・金剛拳」の十六の金剛尊。

  14. 長者ちょうじゃ

    東寺座主。ここでは「等」とあることから、諸寺の住職などその管理・指導者をまとめていったものであろう。

  15. 内外ないげの法律

    法は「教え」、律は「律蔵に説かれる出家者に対する規定」。ここで「内外の法律」とされているが、「内」とは先に挙げた意に同じで、「外」は朝廷によって布かれていた「僧尼令」などの国家の法令を意味する。
    当時、日本に伝わり行われてたのは南山律宗の理解に基づく『四分律』であり、空海も『四分律』を受けていたため、ここでいう内律は『四分律』と特定して可。

  16. 治擯ぢひん

    律の規定に則り、その寺院(結界)から追放、あるいは一時的に比丘としての権利を剥奪して隔離すること。

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