律師諱は明忍、初には以白と名く。字は俊正、族は中原氏、権大外記康綱九世の孫、少内記康雄が次子なり。小の字は久松、俗の諱は賢好。天正四年丙子の歳を以て、洛城に誕る。
七歳に甫めて高雄の僧正晋海に隨て学ぶ。聰悟、人に過ぎ絶れたり。十一歳春三月、初て冠して少内記に任す。家、兄有りと雖も其の才若かず。故を以て家業を嗣ぐ。殿上の聯句の毎に執筆を命ぜらる。頗る字を問はず。能く聚分韻咯を諳んず。叢林の宿学、皆な嘆服して曰く、謂はざりき、當今此の神童有んとは。官事の暇、勤て家業を脩す。其の舊記を取て闕たるを補ひ、廃たるを繼ぐ。自ら數十巻を錄す。十六歳にして少外記右少史の両職に任ず。而て此の遇を受くと雖へども栄とせず。之れ唯だ昔し聞く所の海師の慈訓、心に在て忘るること無し。常に世相を厭て思を雲山に寄す。時ゝ高雄の峰に攀て躊躇して帰ることを忘る。
慶長四年、律師二十四歳、遂に高雄に投じて剃落す。即ち海師を以て阿闍梨と為して、瑜伽の密行を稟く。明年十一月十五日、十八道を開いて四度加行を修す。律師嘗て律幢の久く傾けることを嘆ず。乃ち南京に往て古聖の遺教を尋ね、專ら抽繹を事とす。
時に沙門慧雲と云ふ人有り。本法花宗の徒なり。妙年にして自ら出家し、道行堅高にして慧解秀徹なり。人或は觀行卽の慧雲と稱す。常に僧徒の邪命説法を慨して以謂く、持戒に非ば出家に非ず。出家に非んば、豈に能く檀信を受んや。乃ち迹を丹波の山中に晦まして、炭を焼き蒲を編んで自ら活すること年有り。一日霊蹟を訪って南都に遊ぶ。律師と解后して互に素志を述ぶ。宛も宿契の如し。二人手を摻て涕を流がして感喜す。偕に西大寺に入て同く受戒す。寺に友尊と云ふ人有り。素とより戒律を信ず。是に於て志を齊して共に律蔵を探る。西大寺は所謂る興正菩薩弘法の地なり。一たび廃しての後、久く振はず。軌則有りと雖へども、隨行全く缺けたり。然れども尚を、多聞の老学有て能く持犯開遮を説く。律師之を幸として慧雲・友尊と相共に隨て学ぶ。暗に明に遇へるが如し。宿滞、氷の如に釋く。
慶長七年、律師二十七歳、梅尾に於て好相を祈り、雲尊二人と共に自誓受戒す。專ら止作隨行を勵す。意、嘉禎の蹤を追て再び律幢の倒れたることを興んと欲す。
慶長九年二月十一日、律師慧雲共に行事鈔を講ず。十二月二十日に至りて一遍を竟ふ。其の餘の律部及び後二の戒学、研究せずと云ふこと無し。
槇尾の平等心王院は弘法大師の神足智泉の闢く所なり。建治帝の時、泉州槙尾山自證上人、復た其の基ヰを興す。爾の後、又湮没して莾蒼に属すること久し。晋海僧正、律師の如法奉戒を隨喜して、乃ち重て槙尾を開き、東照神君嘗て賜ふ所の寺田如千を分ち附して、並に律師及び二師を請じて住せしむ。西大寺の沙門高珍、毘尼の学に精なり。律師之を招て大に講律を開く。律師常に謂く、吾れ巳でに通受自誓の願を遂ぐ。未だ別受相承の望みを果さず。是に於て踰海の志を跂つ。
律師の諱は明忍、初めは以白といった。字は俊正。族は中原氏である。権大外記康綱九世の孫であり、少内記康雄の次男であった。幼少時の字は久松、俗の諱は賢好である。天正四年丙子〈1576〉の年、京都にて生まれた。
七歳〈1582〉の時、高雄山寺〈神護寺〉の僧正晋海のもとで学問を始めた。その聡明なること群を抜くものであった。十一歳〈1576〉の春三月、元服して少内記に任じられた。家には兄があったがその才覚が及ぶものでなかった。そのため(次男でありながら)家業を嗣ぐこととなった。殿上人らの連句の宴毎にその筆記を命ぜられた。少しも字がわからないなどと問うことがなく、(虎関師錬の)『聚分韻咯』を暗記していた。叢林の宿学らは皆、感服して言ったものである、「まさか思いもしなかった、現代にこのような神童があるなどとは」と。官職に従事する暇に、中原家が代々(朝廷で)勤めてきた職の記録に勤めていた。家の旧記を読んでは欠けたものを補い、また廃れていたのを継いでは、ついにその数十巻を編纂した。十六歳〈1591〉にして少外記と右少史の両職に任じられた。しかしながら、このような待遇を受けながらも栄誉とすることはなく、ただ幼いころに聞いた晋海師の慈訓こそ、心に在て忘れることが無かった。常に世相を厭い、思いを(世俗を離れた)雲山に寄せていた。時々に高雄山に登り、躊躇して帰ることを忘れるほどであった。
慶長四年〈1599〉、律師二十四歳の時、遂に高雄山に入って出家した。そこで(神護寺法身院の)晋海師を阿闍梨とし、瑜伽の密行を受けた。明年〈1600〉十一月十五日、十八道を開いて四度加行を修した。律師はその昔から律幢が久しく傾いていることを嘆いて、南京〈奈良〉に行って古聖の遺教を尋ね、ひたすら(戒律を如何に復興するかの)糸口を求めて研究に没頭した。
時に沙門慧雲という人があった。元は法華宗〈日蓮宗〉の徒である。若年にして自ら出家し、道行堅高にして慧解秀徹であり、人にはこれを「観行即の慧雲」と称賛する者があった。常に(日蓮宗の)僧徒らの邪命説法を聞いては歎き、そこで「持戒していなければ出家者ではない。出家者ではないならば、どうして信徒の布施と信仰とを受けることが出来ようか」と考えていた。そこで(法華衆徒から)姿を丹波の山中に晦まし、炭を焼き蒲を編んで自活し、年月を過ごしていた。ある日、霊蹟を訪ねて南都に行っていた所が律師と邂逅し、互いに平素からの志を語り合った。それはあたかも宿世からの定めであったかのようであり、二人手を取り合い、涙を流して(その出会いに)感喜した。そこで共に西大寺に入り、同じく受戒した。西大寺には友尊という人があった。平素から戒律を信じる者であった。ここにおいて(その三人は)志を等しくして共に律蔵を探求し始めた。西大寺はいわゆる興正菩薩〈叡尊〉が法を弘めた地である。一度(戒律の伝統が)廃れてしまって以降、(西大寺は)長く振るわなかった。(別受や通受の)軌則は伝わっているとはいえ、その実行は全く欠けたままであった。そうはいっても、いまだ(西大寺には)多聞の老学僧があり、よく(律の)持犯開遮の講説はなされていた。律師はこれを幸いとして、慧雲・友尊と相共に(この老学僧に)従って学んだ。それは暗闇の中で明りに遇ったようなものであり、(戒律について)永くあったわだかまりが氷のように溶けて無くなっていった。
慶長七年〈1602〉、律師二十七歳の時、栂ノ尾において好相を祈り、慧雲・友尊の二人と共に自誓受戒し、以降はひたすら止作隨行に励んだ。その意志は(叡尊らにより戒律復興が果たされた)嘉禎の先蹤を追い、再び律幢が倒れたのを興すことを求めた。
慶長九年〈1604〉二月十一日、律師は慧雲と共に『行事鈔』を講説し、十二月二十日に至って一遍を終えた。その他の律部、及び後二の戒学〈三聚浄戒のうち後の摂善法戒と饒益有情戒〉についても、研究しないということは無かった。
槇尾の平等心王院〈現:西明寺〉は弘法大師の高弟であった智泉が開いた寺である。建治帝〈後宇多天皇〉の時、泉州槙尾山の自証上人が復興したが、その後、再び退廃して山野に帰したまま永い時を経ていた。晋海僧正はそこで、律師の如法奉戒を隨喜し、再び槙尾山を伐採して平等心王院を復興し、東照神君〈徳川家康〉から(高雄山神護寺に)賜った寺田の千五百町歩から(平等心王院に)分ち附与し、律師および(慧雲と友尊との)二師を請じて住させた。西大寺の沙門高珍、毘尼〈vinaya. 律〉の学問に精通していた。律師は彼を(平等心王院に)招き、大いに講律を開いた。律師は常に考えていた、「私はすでに通受自誓受戒するという願いを遂げた。しかし、いまだ別受相承の望みを果せぬままである」と。そこで海を渡って大陸に往かんとの志を立てた。