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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元政『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』

原文

慶長十一年律師年方三十一乃以新學徒属二師已出槙尾六物之外無隨身具時有沙彌曰師臨異域何不携字書之類乎律師咥然笑而巳既而至對馬偶聞震旦佛法大衰未及觧纜因此贈書雲公告曰異朝佛法不足欣慕只須一衆和合以夏満日共行別受律師寓馬島數年環堵之室不蔽風日常行乞食資用不充經論要文悉書古紙雖書牘亦多然嘗闇書梵網經記其後云且為備廃忘麁紙艸書不敢軽慢佛語矣會母書自洛至律師便殷勤捧載投山下小流終不啟視人莫知其意初律師欲入唐時同志者多已至發日唯道依一人而已

律師在馬島抱痾日久慶長十五年夏病已革矣六月五日染手筆遺書高雄僧正謝其深恩歴時苦甚即執短杖叩席唱佛號願生安養即時紫雲靉靆寶華亂墜律師親書曰此苦須臾之事此清涼雲中交彼聖衆幾許快楽哉其詞用倭字不備于此六月七日帰寂其年三十有五葬事已畢道依盡肩律師所有軽重物来帰一衆痛絶如喪恃怙僧正得書不勝悲歎自作和歌追慕焉

律師嘗製自誓血脉圖興正之下系讃辭曰并呑三聚長養戒身耀法利生千古未聞一日省我比丘懐律師行状来乞余筆削余非不顧浅才但以舊知之故不敢辭譲信状纂輯言雖朴質庶乎不失律師之事實也夫末法出家尚不知三衣之名者多矣律師當是時也欲廻狂瀾於既倒又得雲尊二師遂世其家今之言律者指槙尾為中興也嗚乎於法滅之日再見比丘儀相者豈非律師之績也哉吾憾文獻不足不堪述律師之聲徳也

訓読

慶長十一年、律師、年方としまさに三十一。乃ち新学しんがくの徒を以て二師に属し、已に槙尾を出づ。六物ろくもつの外、身に隨ふる具無し。時に沙弥しゃみ有て曰く、師異域に臨む、何ぞ字書のたぐいを携へざるや。律師咥然てつねんとして笑ふのみ。既にして對馬に至る。偶ゝたまたま震旦しんたんの佛法、大に衰たることを聞て、未だともづなくに及ばず。此に因て書を雲公に贈て告て曰く、異朝の佛法、欣慕するに足らず。只だ須く一衆和合して夏満げまんの日を以て共に別受を行ずべしと。律師、馬島に寓すること數年。環堵かんとの室、風日をおおはず。常に乞食を行じて資用たず。經論の要文、悉く古紙に書す。書牘しょとくと雖へども亦た多くは然かり。嘗て梵網経ぼんもうきょう闇書あんしょす。其の後に記して云く、且つ廃忘はいもうに備んが為に、麁紙に艸書そうしょす。敢て佛語を軽慢きょうまんせず。會ゝたまたま母の書、洛より至る。律師便ち殷勤いんぎん捧載ほうたいして山下さんげの小流に投ず。終にひらき視ず。人、其の意を知ること莫し。初め律師、唐に入んと欲る時、同志の者の多し。已に發する日に至て唯だ道依どうえ一人のみ。

律師、馬島に在てやまいを抱くこと日久し。慶長十五年の夏、病已にあらたかなり。六月五日、手筆を染て書を高雄の僧正に遣り、其の深恩を謝す。時を歴て苦むこと甚し。即ち短杖を執て席を叩て佛号を唱へ、安養あんにょうに生ぜんことを願ふ。即時に紫雲靉靆あいたいし、宝華乱墜す。律師みずから書して曰く、此の苦みは須臾しゅゆの事、此の清涼しょうりょうの雲中に彼の聖衆に交らば、幾許いくばくの快楽ぞや。其のことば倭字わじを用ゆ。此こにつぶさにせず。六月七日帰寂す。其の年三十有五。葬事已に畢て、道依ことごとく律師所有の軽重物きょうじゅうもつを肩にして来り帰る。一衆痛絶つうぜつして恃怙じこを喪するが如し。僧正、書を得て悲歎ひたんへず。自ら和歌を作て追慕ついぼす。

律師嘗て自誓血脉じせいけちみゃくの図を製す。興正の下に讃辞を系けて曰く、三聚さんじゅ并呑へいどんし、戒身を長養す。法を耀かがやかし、生を利す。千古未だ聞かず。一日省我しょうが比丘びく、律師の行状を懐にし来て、余が筆削ひっさくを乞ふ。余、浅才を顧みざるには非ず。但だ舊知の故を以て、敢て辞譲じじょうせず。状に信せて纂輯さんしゅす。言、朴質なりと雖へども、庶くは律師の事実を失はざらんことを。夫れ末法の出家、尚を三衣さんねの名を知らざる者の多し。律師、是の時に當りて狂瀾きょうらんを既に倒れたるにめぐらさんと欲す。又、雲・尊二師を得て遂に其の家を世す。今の律を言ふ者の槙尾を指して中興と為す。嗚乎、法滅の日に於て再び比丘の儀相を見る者の、豈に律師のいさおに非ずや。吾れうらむらくは文獻足らず、律師の聲徳しょうとくを述ぶるに堪へざることを。

脚註

  1. 新学しんがくの徒

    具足戒を受けたばかりの比丘、あるいは出家したばかりの沙弥のこと。

  2. 六物ろくもつ

    比丘が「所有しなければならない」六種の物品。その六種とは、大衣(僧伽梨)・上衣(鬱多羅僧)・下衣(安陀会)の三種の衣すなわち三衣であり、次に礼拝や坐禅など日常で座に着く時に使用しなけば等ならない敷物である坐具(尼師壇)、そして乞食を行ずるのに必須の鉄鉢、さらには虫の入った水を飲まないようにするための水越しである漉水囊。以上を一般に「比丘の六物」という。

  3. 沙弥しゃみ

    [S]śrāmaṇera, [P]sāmaṇeraの音写。基本的には数え年二十歳未満で、未だ具足戒を受けていない男性の出家修行者。女性は沙弥尼。日本では一般に小僧、または雛僧などと言われる。もっとも、時として二十歳を超えても具足戒を受けぬままの者もいる為、必ずしも沙弥=未成年ではない。事情によって比丘にならず、二十歳を超えても沙弥のままである者は相似沙弥と称される。

  4. 震旦しんたん

    [S]cīna-sthānaの音写。「支那の地」の意。cīnaとは秦のインドにおける称であり、sthānaは土地、場所の意。

  5. 夏満げまんの日

    夏とは仏教の出家者が毎年夏の三ヶ月間、一所に留まって移動せず籠もる習慣である「夏安居(げあんご)」のこと。夏満の日とは一般に、その三ヶ月が終わる最後の日でこれを自恣あるいは解夏という。仏教の出家者は夏安居を無事に過ごすことによってのみ、出家者としての年齢が一つ加算される。その数だけが出家者の上下を決定するものであるため、夏安居は出家にとって一年で最も重要な期間。
    ただし、ここで明忍は、自らが大陸に渡って受けることを望むも果たせなかった「別受」による授戒を槇尾山にて執行することを慧雲に提案している。したがって、ここで明忍が意図した「夏満の日」とは、「その年の安居を終えた日」ではなく、彼らが「受具後、十夏を満じた年」という意味であったろう。なんとなれば、比丘が別受を執行しえる年限は、その者が具足戒を受けてから十夏以上を経ていることが最低条件であるためである。この言葉によって、明忍はこの手紙を槇尾山に出した時点で、自身がたとい当初の目的であった支那に渡ることが叶わなかったとしても、京都に帰る気は全く無かったことが知られる。

  6. 環堵かんと

    小さく貧しい家。

  7. 書牘しょとく

    手紙、書状。

  8. 梵網経ぼんもうきょう

    十重四十八軽戒いわゆる梵網戒を説く大乗経典。

  9. 山下さんげの小流

    明忍が居した山中を流れるごく小さな川。現在はほとんど涸れており、雨が降った時にのみ山中の水が流れる程度のものとなっている。ところどころ昔の石積みが残ってるから、その昔は一定の水量があったのであろう。後代、この小川は明忍の故事に因んで「文捨川(ふみすてがわ)」と称されるようになったという。もっとも現在、対馬でその名を知る者は、近隣の者ですらまったくない。

  10. 道依どうえ

    道依明全。その俗名など出自は未詳。ただ一人、槇尾山から対馬へと明忍律師に随行した人。当時、道依は出家しておらず沙彌でも無く、あくまで浄人として随行し、対馬に独りあった律師の浄法を助けていた。明忍律師の死後、慶長十五年十月に槇尾山に帰ってからまず沙彌として出家し平等心王院の衆徒となる。そして道依が比丘となったのは慶長十六年〈1611〉であり、他十名と共に自誓受具してのことであった。元和二年〈1616〉八月廿七日没。道依の没後、元和四年にその実弟もまた比丘出家し、閑宿了空と名乗った。

  11. やまい

    長引く病。

  12. 安養あんにょう

    極楽浄土の別名。

  13. 靉靆あいたい

    雲や霞がたなびく様。

  14. 須臾しゅゆ

    [S]kṣaṇaあるいはmuhūrtaの漢訳。一瞬とすら言うに満たない極めて短い時間の単位。kṣaṇaの音写が刹那。伝統説では心が生じて滅するまでの時間をもって刹那というとされる。

  15. 倭字わじ

    仮名、あるいは仮名混じりの文章のこと。

  16. 軽重物きょうじゅうもつ

    僧の日用品の重要な物と些末な物。重物とは三衣や鉢など。軽物はその他の日用品。ここでは単に、明忍所有の六物を含め、対馬で使っていた遺品すべての意。逝去した僧の遺品をどのように分配すべきか、誰がその遺品を継ぐ権利があるかなどかなどについては、律蔵にて詳細に規定されている。

  17. 恃怙じこ

    父母、両親。

  18. 僧正、書を得て悲歎ひたんへず

    晋海にとって明忍はその幼少時から教導してきたまさに最愛の直弟子であり、共に戒律復興を成し遂げた同志であった。その明忍律師が遠い対馬にて逝去し、その死を知らされた後にあらためてその手紙を読むことはあまりに悲しく、あまりにつらいことであったろう。『和尚行業曲記』ではその様子を「海公接書。泫然涙下。賦和歌悼之」と伝えている。
    実は明忍が亡くなる五日前の六月二日、同志友尊が逝去していた。そしてまた僧正と慧雲もその翌十六年、立て続けに没している。また同時に自誓受具した五人目の人、玉圓は平等心王院第三代を独り継ぐことと成るが、しかしその翌年の慶長十七年四月十八日に示寂している。思えば、これら同時期に次々と示寂していった五人の同志は、まさに宿世の縁によって共に戒律復興を成し遂げたのに違いない。

  19. 自誓血脉じせいけちみゃくの図

    慶長十五年〈1610〉一月廿六日に描かれたという自誓受戒の血脈図。『行状記』に載るもので、釈迦牟尼から弥勒、そして叡尊に至るまでの極めて簡略な系図。南山律宗(道宣・元照)の系統と法相宗(玄奘・慈恩)の系統、そして弥勒から直接叡尊に至るという三系統が合されたものとして描かれている。

  20. 三聚さんじゅ

    三聚浄戒の略。

  21. 省我しょうが

    省我惟空。丹波出身。慧雲に同じく元日蓮宗の僧徒であって後に槇尾山に交衆。寛文三年〈1663〉二月廿五日、自誓受戒して比丘となった。元政と省我とには親交があり、元政がしばしば送った書や詩が元政の『草山集』に収録されている。省我は南山大師道宣による三衣についての著作『釈門章服儀』を翻刻しているが、それに際してその校訂と序の執筆を元政に依頼している。その序文も『草山集』の録するところである。また本書『行業記』は、本文にそう記されているように、章我が直接元政のところに『行状記』を携え、それを元に伝記を書くことを依頼してなったものである。
    省我は寛文十年〈1670〉、宗覚正直の受戒に際してその証明師となっている。槇尾山にて受具後五年を経て槇尾山の指示により奥州瑞巖山興源寺に入ってこれを復興。寛文十二年〈1672〉十一月三日に入寂したという。元政は省我が京都を離れるに際し、その別れを惜しむ詩を贈っている。

  22. 比丘びく

    [S]bhikṣu, [P]bhikkhuの音写で、食を乞う者の意。仏教では正式な男性出家修行者の称。

  23. 三衣さんね

    比丘の着用できる三種の袈裟。大衣(重衣)・上衣(七条袈裟)・下衣(五条袈裟)の三種。それぞれサンスクリットの音写語で僧伽梨衣〈saṃghāṭī〉・鬱多羅僧〈uttarā saṃghāṭī〉・安陀会〈antarvāsaka〉とも呼称される。

  24. 狂瀾きょうらんを既に倒れたるにめぐらさん

    韓愈『進学解』にある一節「障百川而東之 迴狂瀾於既倒」(古川を障へて之を東せしめ、狂瀾を既倒に廻らす)からの引用。直訳すれば「荒れ狂う大波で崩れかけているのを立て直すこと」で、転じて「如何ともしがたいとも思えるほど悪化した状況を押し返して元通りにすること(ほとんど不可能のように思えることを成し遂げること)」の意として用いられる。回瀾を既倒に反すとも。

明忍律師について

明忍伝