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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元政『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』

原文

律師諱明忍初名以白字俊正族中原氏權大外記康綱九世之孫少内記康雄次子也小字久松俗諱賢好以天正四年丙子歳誕于洛城甫七歳隨高雄僧正晋海學聰悟過絶人十一歳春三月初冠任少内記雖有家兄其才不若以故嗣家業殿上聯句毎命執筆頗不問字能諳聚分韻咯叢林宿學皆嘆服曰不謂當今有此神童官事之暇勤脩家業取其奮記補闕繼廃自錄數十巻十六歳任少外記右少史兩職而雖受此遇不榮之唯昔所聞海師慈訓在心無忘常猒世相寄思雲山時〃攀高雄峰躊躇忘帰

慶長四年律師二十四歳遂投高雄剃落即以海師為阿闍梨稟瑜伽密行明年十一月十五日開十八道修四度加行律師嘗嘆律幢之久傾乃往南京尋古聖遺教專事抽繹于時有沙門慧雲本法花宗之徒也妙年自出家道行堅高慧解秀徹人或稱観行即慧雲常慨僧徒邪命說法以謂非持戒非出家非出家豈能受檀信乎乃晦迹丹波山中焼炭編蒲自活有年矣一日訪霊蹟遊南都與律師解后而互述素志宛如宿契二人摻手流涕感喜偕入西大寺同受戒寺有友尊素信戒律於是齊志共探律藏西大寺者所謂興正菩薩弘法之地也一廃之後久不振雖有軌則隨行全缺然尚有多聞老學能說持犯開遮律師幸之與慧雲友尊相共隨學如暗遇明宿滞氷釋

慶長七年律師二十七歳於梅尾祈好相共雲尊二人自誓受戒專勵止作隨行意欲追嘉禎之蹤再興律幢之倒慶長九年二月十一日律師慧雲共講行事鈔至十二月二十日竟一遍其餘律部及後二戒學無不研究槇尾平等心王院者弘法大師之神足智泉所闢也建治帝時泉州槙尾山自證上人復興其基爾後又湮没而属莾蒼也久矣晋海僧正隨喜律師如法奉戒乃重開槙尾分附東照神君嘗所賜寺田如千而並請律師及二師住焉西大寺沙門高珍精毘尼學律師招之大開講律律師常謂吾巳遂通受自誓之願而未果別受相承之望於是乎跂踰海之志

訓読

律師いみな明忍みょうにん、初には以白いはくと名く。あざな俊正しゅんしょう、族は中原氏なかはらうじ権大外記ごんたいげき康綱やすつな九世の孫、少内記しょうないき康雄やすまさが次子なり。小の字は久松、俗の諱は賢好。天正四年丙子へいしの歳を以て、洛城に誕る。七歳にはじめて高雄の僧正晋海しんかいに隨て学ぶ。聰悟、人に過ぎ絶れたり。十一歳春三月、初て冠して少内記に任す。家、兄有りと雖も其の才若かず。故を以て家業けごうを嗣ぐ。殿上の聯句れんくの毎に執筆を命ぜらる。頗る字を問はず。能く聚分韻咯じゅぶんいんりゃくを諳んず。叢林そうりん宿学しゅくがく、皆な嘆服して曰く、謂はざりき、當今此の神童有んとは。官事のいとま、勤て家業を脩す。其の舊記を取て闕たるを補ひ、すたたるを繼ぐ。自ら數十巻を錄す。十六歳にして少外記右少史の両職に任ず。而て此の遇を受くと雖へども栄とせず。之れ唯だ昔し聞く所の海師の慈訓、心に在て忘るること無し。常に世相を厭て思を雲山に寄す。時ゝ高雄の峰にのぼっ躊躇ちゅうちょして帰ることを忘る。

慶長四年、律師二十四歳、遂に高雄に投じて剃落す。即ち海師かいしを以て阿闍梨あじゃりと為して、瑜伽ゆがの密行く。明年十一月十五日、十八道じゅうはちどうを開いて四度加行しどけぎょうを修す。律師嘗て律幢りつどうの久く傾けることを嘆ず。乃ち南京に往て古聖の遺教を尋ね、專ら抽繹ちゅうえきを事とす。時に沙門しゃもん慧雲えうんと云ふ人有り。本法花宗ほっけしゅうの徒なり。妙年にして自ら出家し、道行堅高どうぎょうけんこうにして慧解秀徹えげしゅうてつなり。人或は観行即かんぎょうそくの慧雲と稱す。常に僧徒の邪命説法じゃみょうせっぽうを慨して以謂く、持戒に非ば出家に非ず。出家に非んば、豈に能く檀信だんしんを受んや。乃ち迹を丹波の山中にくらまして、炭を焼きがまを編んで自ら活すること年有り。一日霊蹟を訪って南都に遊ぶ。律師と解后して互に素志を述ぶ。あたかも宿契の如し。二人手をとって涕を流がして感喜す。偕に西大寺に入て同く受戒す。寺に友尊ゆうそんと云ふ人有り。素とより戒律を信ず。是に於て志をひとしくして共に律蔵を探る。西大寺は所謂る興正菩薩こうしょうぼさつ弘法の地なり。一たび廃しての後、久く振はず。軌則きそく有りと雖へども、隨行ずいぎょう全く缺けたり。然れども尚を、多聞の老学有て能く持犯開遮じぼんかいしゃを説く。律師之を幸として慧雲・友尊と相共に隨て学ぶ。暗に明に遇へるが如し。宿滞しゅくたい、氷の如に釋く。

慶長七年、律師二十七歳、梅尾とがのおに於て好相こうそうを祈り、雲尊二人と共に自誓受戒じせいじゅかいす。專ら止作隨行しさずいぎょうはげます。こころ嘉禎かていあとを追て再び律幢の倒れたることを興んと欲す。慶長九年二月十一日、律師慧雲共に行事鈔ぎょうじしょうを講ず。十二月二十日に至りて一遍を竟ふ。其の餘の律部及び後二ごにの戒学、研究せずと云ふこと無し。槇尾の平等心王院は弘法大師の神足じんそく智泉ちせんひらく所なり。建治帝けんじていの時、泉州槙尾山自證じしょう上人、復た其の基ヰを興す。爾の後、又湮没いんもつして莾蒼もうそうに属すること久し。晋海僧正、律師の如法奉戒にょほうぶかいを隨喜して、乃ち重て槙尾を開き、東照神君とうしょうしんくん嘗て賜ふ所の寺田如千じでんにょせんを分ち附して、並に律師及び二師を請じて住せしむ。西大寺の沙門高珍こうちん毘尼びにの学に精なり。律師之を招て大に講律を開く。律師常に謂く、吾れ巳でに通受つうじゅ自誓の願を遂ぐ。未だ別受べつじゅ相承の望みを果さず。是に於て踰海ゆかいの志を跂つ。

脚註

  1. いみな

    実名。その昔の支那において、人の死後にその実名を口にすることを憚った習慣があったが、それが生前にも適用されるようになった。普段は実名(諱)は隠して用いず、仮の名いわば通名・あだ名を用いた。その習慣が日本にも伝わり、平安中後期頃から僧侶においても一般化した。奈良期、平安初期の僧侶にはこの習慣はない。

  2. あざな

    諱以外に普段用いた名前。あだ名、通名。僧侶においてはこれを仮名ともいう。たとえば明恵上人高辯や慈雲尊者飲光についていえば明恵や慈雲が字であり、高辯や飲光が諱である。

  3. 中原氏なかはらうじ

    平安中期に始まる古い家系で明経道または明法道を家学とし、大外記あるいは少外記を世襲した地下の廷臣。

  4. 権大外記ごんたいげき

    外記は朝廷の太政官に属した官職。四等官のうち少納言配下の主典の一。天皇への奏文の作成など事務や朝廷の儀式の奉行を行い、その先例や故実などの調査に当たった。権とは副あるいは仮の意で、ここでは副官あるいは員数外の官人の意。権大外記の官位は正七位上相当。

  5. 康綱やすつな

    明忍の祖家としてここに挙げられる中原康綱は、吉田兼好の『徒然草』にも登場する人物。兼行はその第百一段に「ある人、任大臣の節會の内辨を勤められけるに、内記のもちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。きはまりなき失禮なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひ煩はれけるに、六位の外記康綱、衣被の女房をかたらひて、かの宣命をもたせて、忍びやかに奉らせけり。いみじかりけり」と、康綱を非常に気の利いた人物であるとして称賛している。

  6. 少内記しょうないき

    内記は中務省に属した品官(四等官の体系に属さない官職の総称)。詔勅や位記の起草などの公文書作成、および天皇の行動記録を行った。主に文筆に秀でた者が任命された。少内記の官位は正八位上相当。

  7. 晋海しんかい

    守理晋海。京都の清原氏(広澄流)出身、清原枝賢の次男。長男は後に清原氏を改め舟橋氏を称してその祖となり、また『慶長日件録』を遺したことでも著名な舟橋秀賢の父、清原國賢。すなわち、晋海は舟橋秀賢の叔父であった。
    当時、多くの公家や廷臣の嫡子以外がいずこか仏門に入らされていたように、高尾山法身院に預けられて出家。後に仁和寺第二十世厳島御室任助親王から灌頂を受け、これをまた南御室覚深親王に伝えた。南北朝時代の天文年間〈1532-1555〉に兵火で甚だ荒廃していた高雄山神護寺の復興に尽力するに際しては、徳川家康の帰依を受け寺領千五百町歩(三百戸)を下賜され、また寺の三里四方の山林を伽藍復興の為にと与えられて復興の財とした。神護寺の法身院をその居としていたため当時は「法身院」あるいはただ「僧正」と称されている(実際の僧位は権僧正)。天正十六年〈1588〉、大覚寺にて誠仁(さねひと)親王の第二王子、空性法親王(大覚寺宮)の師となって得度授戒している。
    清原氏と中原氏とが非常に近い関係にあったこともあって明忍の幼少期から学問の師であった。明忍の師僧となって以降はむしろ明忍から戒律復興への熱情に影響を受け、その良き理解者で後援者となり、平等心王院の復興に経済的支援をしている。そして実際に戒律復興に際してはその一員とすらなっている。律師が逝去した翌年の慶長十六年三月二日に遷化。
    舟橋秀賢『慶長日件録』からは、晋海が非常に頻繁に秀賢宅に出入りし、あるいは秀賢が神護寺を訪れ、しきりに消息のやり取りをしていたことが知られる。秀賢はまた、その息子の一人を晋海に預けている。
    慈雲尊者の『律法中興縁由記』には「僧正因に云く、予いま大樹君の歸敬ありて世栄分に過ぎ」あるいは「世人上下みな吾僧正の高徳を仰がざるなし」とあり、朝廷との繋がりも深く、また豊臣秀頼や徳川家康との交流があり、その帰依と後援を受けていた当時京都では高名な僧であったという。『律法中興縁由記』は江戸後期に書かれた明忍伝の一つといえるものであるが、その伝承は些かの改変あるいは錯誤が見られる。

  8. 故を以て家業けごうを継ぐ

    明忍には中原家を継ぐべき兄があったものの、それがどうやら素行不良の人であった、あるいは才覚が弟に及ばないがために律師が家を継いだとされる。しかしながら、明忍が元服して任官した際に改めた名は、清原朝臣小内記賢好であって、継いだのは清原氏である。その故は明忍が幼少の頃、清原秀賢の門弟となり、元服に際して清原姓に改めたためであった。それは秀賢自身が堂上を許されたことをきっかけに、清原姓を改め舟橋姓と変えられることを予定していたことに依るのであろう。中原氏と清原氏(広澄流)とはほぼ同格の家柄で、清原氏もまた代々外記を世襲してきた地下の公家であったが、清原秀賢の代において昇殿を許されるまでに出世した。

  9. 聚分韻咯じゅぶんいんりゃく

    鎌倉期の臨済僧、虎関師錬により作詩のために著されたいわば漢字辞典。漢字を韻と意味によって分類されている。

  10. 叢林そうりん

    寺院、特に禅寺を指す語。

  11. 宿学しゅくがく

    長年学問を積んで業績ある学者。尊敬されている学者。

  12. 右少史うしょうし

    少史は神祇官あるいは太政官に属した官職。ここでは律師が神祇官の少史に任命されたのか太政官のそれに任命されたのか明記されていないが、同時に少外記に任命されているので、太政官のであったろう。文筆に秀でた者が任命され、朝廷の公文書の作成および記録を司った。右少史の官位は正七位上相当。

  13. 海師かいし

    晋海。古代奈良期以来、書に僧などの名を記す際、最初の文字を敢えて欠いて敬意を示す習わしがある。その他には名の一字を同音異字に変えて記されていることがよく見られる。

  14. 阿闍梨あじゃり

    [S]ācārya, [P]ācariyaの音写。教師・先生・規範師の意。阿闍梨耶あるいは、略して闍梨ともいう。

  15. 瑜伽ゆがの密行

    [S/P]yogaの音写。いわゆる瞑想、修禅・修習の意。ここでは特に真言密教。

  16. 十八道じゅうはちどう

    日本密教において最も基礎的な瑜伽法。十八の印契によって構成されることから十八道という。いかなる仏・菩薩をその本尊とするかは流派により異なり、本来は受明灌頂の際に得た尊格を本尊とする。
    晋海は真言宗の人であったが、いずれの流派を受け伝えていたか不詳。仁和寺に関わる人であったことからすると、あるいは西院流か。

  17. 四度加行しどけぎょう

    十八道を始めとし、金剛界法加行と大悲胎蔵法、ならびに護摩加行という四つの加行を修めることから四度という。加行とは[S]prayogaの漢訳で、繰り返し行うことの意。
    密教が初めて伝わった平安初期の昔においては、四度加行などということは言われずそれらは別々に授けられ行われ、すなわち誰でも彼でもが伝法灌頂を受けて阿闍梨になることは無かった。しかし、平安中後期には早くも密教の伝授は形骸化し、通り一遍の加行を修めれば誰でも彼でも伝法灌頂を受け、名前ばかりの阿闍梨となることが出来ていた。ただし、密教のすべての加行を修め、伝法灌頂を受けるのにはそれなりの経済力が必要であったため、文字通り誰でも彼でも、というわけでもなかった。

  18. 律幢りつどう

    幢は旗の意。戒律、特に律を「仏教の旗印」に喩えた語。

  19. 沙門しゃもん

    [S]śramaṇa, [P]samaṇaの音写。静める人、あるいは努める人の意。また桑門とも音写される。漢訳は息心・勤息・静志・淨志・貧道など。釈尊の当時、インドのバラモン教とは異なる自由思想家の称であったが、今は特に仏教の出家修行者を意味する語。

  20. 慧雲えうん

    慧雲蓼海。明忍と共に戒律復興を果たした僧。和泉出身、もと日蓮宗徒。ここに「観行即の慧雲」と称されたとあるが、『律苑僧宝伝』巻十五「慧雲海律師伝」では、観行とは止観のことであって、衆中において止観に最も詳しかったということからかく称されたという。慶長十五年〈1610〉、明忍が対馬において客死した後、平等心王院の第二世住持となる。
    戒律復興の騎手としてただ明忍のみが著名であるが、実際として明忍が具体的に後進を指導したという実績はほとんどなかった。それはほとんど慧雲が主として担ったのであり、また槇尾山の僧坊としての基礎を築いたのも彼であった。しかし、慧雲もまたその翌十六年三月二日あるいは翌々年の十七年二月二日、高雄山神護寺にて示寂。行年は明らかでない。

  21. 邪命説法じゃみょうせっぽう

    信者から金銭を得ることを目的になされる説法。例えば鎌倉期の『沙石集』にも、その当時から金品を得ることだけを目的に説法する者のあったことを伝えている。

  22. 檀信だんしん

    信者からの布施と信仰。檀は[S/P]dānaの音写である檀那の略で、ここで檀信とは信者からの布施・寄進の意。

  23. 友尊ゆうそん

    友尊全空。明忍・慧雲と共に戒律復興を果たした僧。もと慧雲と同じく法華宗徒であったというが、脱宗して西大寺にあった。慶長十五年〈1610〉六月二日、明忍律師に先んずることただ五日、示寂。

  24. 興正菩薩こうしょうぼさつ

    中世鎌倉期の叡尊〈1201-1290〉の諡号。正安二年〈1300〉に伏見上皇より送られたもの。叡尊は始め醍醐寺にて出家し真言密教を修めたが、密教をいくら修めても何の意味も功徳・証果も無いことを思い悩み、ついには弘法大師空海の『遺誡(弘仁遺誡)』における「凡出家修道本期佛果。不更要輪王梵釈家。豈況人間少少果報乎。發心遠渉非足不能。趣向佛道非戒寧到。必須顯密二戒堅固受持清浄莫犯(凡そ出家修道は、もと仏果を期す。更に輪王梵釈の家を要めず。豈況んや、人間少少の果報をや。発心して遠渉せんには、足にあらざれば能はず。仏道に趣向せんには、戒にあらざれば寧んぞ至らんや。必ず須く顕密の二戒堅固に受持して、清浄にして犯なかるべし)」などの一節を読み、その原因は持戒せねば仏道はなんら意味をなさない、その証果も決して無いことを確信。戒律復興のために運動し始めることとなった。ついには法相宗の解脱上人貞慶などの後援により律学を深め、覚盛など同志四人で戒律復興が果たされる。

  25. 軌則きそく

    手引、法則。ここでは特に、西大寺に伝えられた叡尊律師による『受菩薩戒作法』など、自誓受戒についての法が記された書およびその方法。

  26. 持犯開遮じぼんかいしゃ

    持戒と破戒、および例外的に許された行為と許されない行為の詳細。開遮の開とは仏陀によって許可された行為、遮は制された行為。

  27. 梅尾とがのお

    京都嵐山の北西にある栂尾山高山寺。鎌倉期の昔、明恵上人により勧請されていた春日社の前において、明忍らは自誓受戒したという。なぜ春日社の前であったかは、明忍が明恵を崇敬しており、その昔の明忍の夢に春日明神が頻繁に現れ、様々に上人を外護したという伝承に事寄せたものであったと思われる。

  28. 好相こうそう

    夢や白昼夢、あるいは現実に現れる何か好ましい兆し。
    なぜここで明忍らが「好相を祈る」、すなわち好相を得るために修行したのかといえば、『占察善悪業報経(占察経)』や『梵網経』などに、戒を犯した者や戒を失った者あるいは戒を得ていない者は、必ず戒を実際に得る前に「好相を得なければならない」と規定されているためである。実際、叡尊や覚盛らはそれぞれ礼拝・修禅を幾数日も繰り返し修め、好相を得てから自誓受ししていた。
    本来、これは律に限ってのことであるけれども、その受戒に際して「好相を得る」必要など全くない。好相とはあくまで大乗にて言われる、しかも極めて限定された中で説かれるものであることに注意。

  29. 自誓受戒じせいじゅかい

    現前の師を立てず、誰にも依らずして、「自ら戒を受けることを誓う」ことによる受戒法。本来、僧侶としては決して認められない受戒法であるけれども、中世の覚盛や叡尊が戒律復興する際の止むを得ない方法として行われて以降、それもまた正統な法の一つとして既成事実化した。

  30. 止作隨行しさずいぎょう

    止作とは止悪、作とは作善の意。随行は実際に戒律に従って生活すること、現実に持戒すること。

  31. 嘉禎かていあと

    嘉禎二年〈1203〉、叡尊・覚盛・円晴・有厳の四人により東大寺大仏殿前においてなされた通受自誓受による戒律復興の事跡。

  32. 行事鈔ぎょうじしょう

    支那の南山大師道宣によって著された『四分律』の注釈書の一つ、『四分律刪繁補闕行事鈔』の略称。およそ日本において律を学ぶ者は必ず学び、常に参照していた書。『行事鈔』の他に『四分律羯磨疏』と『四分律戒本疏』とを律三大部といい、律宗における必学の書とされる。

  33. 後二ごにの戒学

    三聚浄戒、すなわち律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒のうち後の二つの戒についての学問。叡尊(西大寺系の律宗)における、いわゆる法相戒観にもとづく理解では、律儀戒に律蔵所説の具足戒(二百五十戒)が当てられ、その律蔵は特に『四分律』に依るもので、その実際にあたっては南山大師道宣の解釈が専ら用いられた。そして摂善法戒と饒益有情戒には、『瑜伽師地論』(『菩薩地持経』)所説の瑜伽戒、および『梵網経』(ならびに『瓔珞本業経』)所説のいわゆる梵網戒が当てられた。ここでは、明忍らが律儀を『行事鈔』にもとづいて理解・実行するだけでなく、後二の瑜伽戒と梵網戒についての研究とその実行にも余念が無かった、との意。

  34. 神足じんそく

    高弟。

  35. 智泉ちせん

    空海の甥で弟子であった僧〈789-825〉。空海に十年先んじて逝去した。

  36. 建治帝けんじてい

    後宇多天皇〈1267-1324〉、在位は文永什一年〈1274〉から弘安十年〈1287〉。建治年間は1275-1277の三年弱。

  37. 湮没いんもつ

    跡形もなくなること。

  38. 莾蒼もうそう

    鬱蒼と草木が茂った様。またその場所。山林。

  39. 東照神君とうしょうしんくん

    徳川家康。

  40. 寺田如千じでんにょせん

    慶長五年〈1600〉、晋海僧正は徳川家康に「一山三衣にも事欠く有様なれば、願わくは寺領境内地先規の如く返附せられ度云々」とその神護寺の窮乏した状態を訴え、その翌年訴えどおりに寺領千五百町歩が「返還」された。『神護寺文書』によれば、千五百町歩以外にも家康はさらに二百六十石を寺領として付与している。晋海僧正は、その貴重な神護寺の経済基盤となる寺田の幾分かを槇尾寺平等心王院を律院として再興するために分与し、明忍律師らの経済基盤とした。

  41. 毘尼びに

    [S/P]vinayaの音写。律のこと。毘奈耶とも音写される。原意は調伏。

  42. 通受つうじゅ

    ただ三聚浄戒を受けることにより、大乗僧として律も菩薩戒も総じて受けてしまおうという、鎌倉初期の日本において覚盛により発案され実行された受戒法。

  43. 別受べつじゅ

    通受に対し、三聚浄戒のうち特に律儀戒(すなわち具足戒・律)をのみ、三師七証によって受ける受戒法。別受などと聞くと、むしろこちらが「特別な受戒法」であると想像する者があるかもしれない。しかし、別受こそが具足戒の受戒法としては正統な方法

明忍律師について

明忍伝