慶長十一年、律師、年方に三十一。乃ち新学の徒を以て二師に属し、已に槙尾を出づ。六物の外、身に隨ふる具無し。時に沙弥有て曰く、師異域に臨む、何ぞ字書の類を携へざるや。律師咥然として笑ふのみ。既にして對馬に至る。偶ゝ震旦の佛法、大に衰たることを聞て、未だ纜を觧くに及ばず。此に因て書を雲公に贈て告て曰く、異朝の佛法、欣慕するに足らず。只だ須く一衆和合して夏満の日を以て共に別受を行ずべしと。
律師、馬島に寓すること數年。環堵の室、風日を蔽はず。常に乞食を行じて資用充たず。經論の要文、悉く古紙に書す。書牘と雖へども亦た多くは然かり。嘗て梵網経を闇書す。其の後に記して云く、且つ廃忘に備んが為に、麁紙に艸書す。敢て佛語を軽慢せず。
會ゝ母の書、洛より至る。律師便ち殷勤に捧載して山下の小流に投ず。終に啟き視ず。人、其の意を知ること莫し。初め律師、唐に入んと欲る時、同志の者の多し。已に發する日に至て唯だ道依一人のみ。
律師、馬島に在て痾を抱くこと日久し。慶長十五年の夏、病已に革かなり。六月五日、手筆を染て書を高雄の僧正に遣り、其の深恩を謝す。時を歴て苦むこと甚し。即ち短杖を執て席を叩て佛号を唱へ、安養に生ぜんことを願ふ。即時に紫雲靉靆し、宝華乱墜す。律師親ら書して曰く、此の苦みは須臾の事、此の清涼の雲中に彼の聖衆に交らば、幾許の快楽ぞや。其の詞、倭字を用ゆ。此こに備さにせず。
六月七日帰寂す。其の年三十有五。葬事已に畢て、道依盡く律師所有の軽重物を肩にして来り帰る。一衆痛絶して恃怙を喪するが如し。僧正、書を得て悲歎に勝へず。自ら和歌を作て追慕す。
律師嘗て自誓血脉の図を製す。興正の下に讃辞を系けて曰く、三聚を并呑し、戒身を長養す。法を耀かし、生を利す。千古未だ聞かず。
一日省我比丘、律師の行状を懐にし来て、余が筆削を乞ふ。余、浅才を顧みざるには非ず。但だ舊知の故を以て、敢て辞譲せず。状に信せて纂輯す。言、朴質なりと雖へども、庶くは律師の事実を失はざらんことを。夫れ末法の出家、尚を三衣の名を知らざる者の多し。律師、是の時に當りて狂瀾を既に倒れたるに廻さんと欲す。又、雲・尊二師を得て遂に其の家を世す。今の律を言ふ者の槙尾を指して中興と為す。嗚乎、法滅の日に於て再び比丘の儀相を見る者の、豈に律師の績に非ずや。吾れ憾むらくは文獻足らず、律師の聲徳を述ぶるに堪へざることを。
慶長十一年〈1606〉、律師の年齢はまさに三十一歳、(平等心王院の門に入った)新学の徒らを(慧雲・友尊の)二師に託して槙尾山を出立した。(律師は三衣と座具と鉄鉢、漉水囊の)六物の外に、身に携える物を持たなかった。そこである沙弥が言った。
「師はこれから外国に渡ろうというのに、一体どうして字書の類をすら携えて行かないのでしょうか」
しかし、律師はただ笑って答えるだけであった。そうこうする内、(律師は)対馬に到着した。しかし偶然、震旦〈支那〉の仏法が大いに衰えてしまっていることを聞き、(ただちに震旦へ向けて)船出せぬままにいた。そこで手紙を慧雲公に送り、「異国の仏法は、願い求めるに値するものではなかった。(槇尾山の皆は)ただ一衆和合し、夏満の日〈自恣。安居を終える最後の日。ただし、ここでの意は別受の執行が可能となる「具足戒を受けて後、十夏の自恣を迎えた時」の意〉に共に別受を是非とも行じたらよい」と伝えている。
律師はそのまま対馬に寓居すること数年、その貧しい家の部屋は風も陽も満足に遮るものではないほど(粗末なもの)であり、常に乞食を行じ、満足に物を所有していなかった。経論の大事な文言は、すべて古紙に書きつけていた。書状に関してすら、そのほとんど多くは同様であった。ある時、『梵網経』を(古紙に)暗書されたが、その最後にこのように記していた、「あらかじめ万一忘れてしまった時に備え、麁紙に草書したのである。敢えて仏語を軽慢したのではない」と。
ときおり母からの書が京都より届いていた。律師はしかし、慇懃に(手紙を頂戴してから)山の麓の小川に流していた。ついに開き見ることがないままに。人は(律師がなぜそのような事をしたのか)その意を測りかねた。そもそも律師が(いまだ槇尾山平等心王院にあるとき)唐に渡ろうと決心した時、同志の者が多くあった。しかし(対馬へと)出立する日には、ただわずか道依〈道依明全。明忍没後、出家して槇尾山衆徒となる。当時は浄人〉一人のみとなっていた。
律師が対馬に滞在する中、長患いの病を得てずいぶんの日にちが経った。慶長十五年〈1610〉の夏、病状が深刻なものとなった。六月五日、(律師は)手ずから筆を執って手紙を高雄の晋海僧正のもとに遣り、その深い恩を謝した。(その病に律師が)長時間苦しむこと、それは甚しいものであった。そこでしかし、(律師は)短い杖を執り席を叩いて仏陀の名号を唱え、安養〈極楽浄土〉に転生することを願った。するとたちまち紫雲が立ち登り、宝華が乱れ落ちてきた。律師自らがその様子を記したのには、「この病による苦しみは(長く生死輪廻し続ける苦しみに比べれば)一瞬のことである。しかし、この清涼の雲中において彼の聖衆に交ったならば、それはどれほどの快楽であろうか」とある。その詞は倭字〈仮名混じりの文章〉によるものであったが、ここではその内容を詳細にはしない。
六月七日、(律師は終に)帰寂した。その歳は三十五。葬送が終わって後、(対馬で律師に側仕えていた)道依がすべての律師所有の軽重物〈比丘の三衣一鉢をはじめとしたその他の日用品〉を肩に背負って(槇尾山に)帰り来たった。一衆は(律師の死を)痛み悲しむこと、あたかも実の両親の死を喪すかのようであった。晋海僧正は、(律師が死の二日前に記した)書を得て悲歎に耐えず、自ら和歌を作て追慕した。
律師はかつて『自誓血脉の図』を制作していた。興正菩薩の下に讃辞を付したが、それには「三聚を并呑し、戒身を長養す。法を耀かし、生を利す。千古未だ聞かず」とある。
ある日、省我比丘が、(私元政のもとに)律師の行状を懐にし訪ね来て、私の添削を依頼してきた。私(がその依頼を受けたの)は、我が浅才を顧みなかったからというのではなく、ただ旧知の人であったから敢えて辞退しなかったのである。(省我比丘の持参した)行状にある記述のままに、これを編纂した。記した詞は簡素であろうが、律師の事蹟が忘れられることのないように願うばかりである。そもそも末法の出家者には、三衣の名をすら知らない者が多い。律師は、このような時代にあって、物事の乱れ崩れたのを本来の姿に戻そうとしたのである。また慧雲・友尊の二師を得て、ついにそれを現実のものとした。今の世で律について語る者は槙尾山を指して中興とするのである。嗚乎、この法滅の時代において、再び比丘の儀相を見ることが出来るのは、ひとえに律師の業績に拠るものである。私が惜しむらくは文献が足らず、律師の徳行を全く述べ尽くすことができないことである。