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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

最澄 『山家学生式』

訓読

天台法華宗年分學生式一首

國寶(こくほう)とは何物(なにもの)ぞ。寶(たから)とは道心(どうしん)なり。道心有るの人を、名づけて國寶と爲す。故に古人(こじん)の言く、径寸(けいすん)十枚(じゅうまい)、是れ國寶(こくほう)に非ず。照千(しょうせん)一隅(いちぐう)、此れ則ち國寶なりと。古哲(こてつ)又云(いは)く、能(よ)く言ひて能(よ)く行うこと能(あた)はざるは、國の師なり。能く行ひて能く言ふこと能はざるは、國の用(ゆう)なり。能く行ひ能く言ふは、國の寶(たから)なり。三品(さんぼん)の内、唯だ言ふこと能はず行ふこと能わざるを、國の賊(ぞく)と爲すと。乃(すなは)ち道心有るの佛子(ぶっし)を、西には菩薩と稱(しょう)し、東には君子(くんし)と號(ごう)す。惡事は己れに向へ、好事を他に與(あた)へ、己(おの)れを忘れて他を利するは、慈悲の極みなり。釋敎(しゃっきょう)の中、出家に二類あり。一つには小乘の類(たぐい)、二つには大乘の類なり。卽ち此(こ)れ斯(こ)の類なり。

今我が東州(とうしゅう)には、但(ただ)小像のみ有りて、未だ大類有らず。大道未(いま)だ弘まらざれば、大人(だいにん)興(おこ)り難し。誠に願はくば先帝(せんてい)の御願、天台年分(ねんぶん)、長く大類と爲(な)し、菩薩僧(ぼさつそう)と爲んことを。然らば則ち枳王(きおう)の夢猴(むこう)、九位列(つらな)り落ち、覺母(かくも)の五駕(ごか)、後の三、數を増さん。斯の心、斯の願、海を汲むことを忘れず。今を利し後を利して、劫(こう)を歴(へ)れども窮(きわま)り無けん。

年分度者(ねんぶんどしゃ)二人 柏原先帝、新たに天台法華宗の傳法者を加ふ

凡そ法華宗天台の年分(ねんぶん)、弘仁(こうにん)九年より、永く後際(ごさい)を期して、以て大乘の類と爲す。其の籍名(しゃくみょう)を除かずして、佛子の号を賜加し、圓(えん)の十善戒(じゅうぜんかい)を授けて、菩薩沙彌(しゃみ)と爲さん。其の度縁(どえん)には官印(かんいん)を請(こ)はん。

凡そ大乘の類は、卽ち得度の年、佛子戒を授けて菩薩僧と爲し、其の戒牒(かいちょう)には官印を請はん。大戒(たいかい)を受け已らば、叡山に住せしめ、一十二年(いちじゅうにねん)、山門を出ずして、両業(りょうごう)を修學せしめん。

凡そ止觀業(しかんごう)の者は、年年毎日、法華・金光・仁王・守護、諸大乘等、護國の衆經を長轉長講せしめん。

凡そ遮那業(しゃなごう)の者は、歳歳毎日、遮那・孔雀・不空・佛頂、諸真言等、護國の真言を長念せしめん。

凡そ兩業(りょうごう)の學生(がくしょう)、一十二年、所修(しょしゅ)・所學、業に隨ひて任用せん。能く行ひ能く言ふは、常に山中に住して、衆(しゅ)の首(はじめ)と爲し、國の宝と爲す。能く言ひて行ふこと能はざるは、國の師と爲し、能く行ひて言ふこと能わざるは、國の用と爲す。

凡そ國師・國用、官符の旨に依りて、傳法(でんぽう)及び國講師(こくこうじ)に差任ぜよ。其の國講師は、一任(いちにん)の内、毎年安居(あんご)の法服施料(ほうぶくせりょう)は、卽便ち当國の官舍に収納し、國司(こくし)・郡司(ぐんじ)は、相対して検校(けんぎょう)し、將(まさ)に國裏(こくり)の池を修し溝を修し、荒れたるを耕し崩れたるを理め、橋を造り船を造り、樹を殖(う)へ■(からむし)[艹+紵]を殖へ、麻を蒔き草を蒔き、井を穿(うが)ち水を引き、國を利し人を利するに用んとすべし。經を講じ心を修めて、農商(のうしょう)を用いざれ。然(しか)れば則ち、道心の人、天下相續し、君子の道、永代に斷へざらん。

右六條の式は、慈悲門に依りて、有情(うじょう)を大に導き、佛法世に久しく、國家永く固ふして、佛種斷ざらん。慺慺(るる)の至りに任へず。圓宗(えんしゅう)の式を奉り、謹で天裁を請ふ。謹しんで言(まう)す。

弘仁九年五月十三日

前入唐求法沙門㝡澄上

現代語訳

『天台法華宗年分學生式一首』

国宝とは何でありましょうか。宝とは道心であります。道心ある人をこそ、国宝というのであります。故に古人(こじん)〈斉の威王〉は言ったものです、「(戦車の前後を明らかに照らしだす)径寸(けいすん)十枚(じゅうまい)〈直径一寸の宝玉十枚〉など国宝ではない。照千(しょうせん)一隅(いちぐう)、それこそまさに国宝である」と。また、古哲〈牟子〉はこのようにも言っています、「よく語ることが出来てもよく行うことが出来ない者は、国師である。よく行うことは出来ても語ることが出来ない者は、国用である。よく行なってよく語り得る者は、国宝である。これら三品(さんぼん)〈三種三様〉(の者)あるけれども、ただ語ることも行うことも出来ない者は国賊である」と。すなわち、道心ある仏子(ぶっし)をして、西〈印度〉では菩薩と称し、東〈支那〉では君子と号します。悪しき事柄は自らに向かわし、好ましき事柄を他者にあたえ、己を忘れて他を利することは、慈悲の極みというものです。釈尊の教えにおいて、出家修行者には二類の別があります。一つは小乗の類、二つには大乗の類です。そこで、この(忘己(もうこ)利他(りた)の)人こそ、この(大乗の)類であります。

今、我が東州(とうしゅう)〈日本〉には、ただ小像〈小乗に類した教え。ここで最澄は法相宗や三論宗など南都六宗を卑下してそう言っている〉のみがあって、いまだ大類〈真の大乗の宗。最澄は自身の天台宗をのみそう見なした〉がありません。大道がいまだ広まらないでいるならば、大人が現れることは難しいでしょう。誠に願わくば、先帝〈桓武天皇〉の御願でもあった天台宗の年分度者をもって、以降は大類の僧として、菩薩僧とされんことを。そうすれば、枳王(きおう)〈訖哩枳王〉の夢に現れた(十匹の)猿のうち九匹〈乱暴狼藉を働く邪悪な猿.最澄はこれを南都六宗に類比した〉はまたたくまに追いやられ、文殊菩薩の五つの籠〈羊乗行・象乗行・月日神通乗行・声聞神通乗行・如来神通乗行〉のうち、(菩薩乗であって無上正等正覚を得ることが定まっている)後の三つは、その数をいよいよ増すことになります。この(私の)心、この(最澄の)願いは、(尽きること無い)海の水を汲み出しつづけるかのようなものであって、今の世を利し、後の世を利して、劫(こう)〈宇宙が誕生して滅するまでの時間〉を歴たとしても極まることがありません。

年分度者(ねんぶんどしゃ)二人 柏原先帝は、新たに天台法華宗の伝法者を加えられた

《第一条》
およそ法華宗天台の年分度者は、弘仁九年〈818〉より永く後際(ごさい)〈未来世〉のために、これを大乗の類とする。(民部省が管理する)その本籍の名を除かずに「仏子」の号を加え賜り、圓の十善戒を授けて(まず)菩薩沙弥とする。その度縁には、(太政官の)官印を請う。

《第二条》
およそ大乗の類は、すなわち得度の年に、仏子戒〈梵網戒〉を授けて菩薩僧とし、その戒牒には(太政官の)官印を請うこと。大戒を受け終わったならば、比叡山に住させ、十二年間、山門〈比叡山〉から出させること無く、(止観業と遮那業との)両業を修学させる。

《第三条》
およそ止観業(しかんごう)の者は、年々毎日、『法華経』・『金光明最勝王経』・『仁王般若経』・『守護国界経』など、諸々の大乗経典など護国の諸経典を長転・長講させる。

《第四条》
およそ遮那業(しゃなごう)の者は、歳歳毎日、大毘盧遮那佛〈大日如来〉・孔雀明王・不空成就・一字金輪仏頂など、護国の真言を長く念誦させる。

《第五条》
およそ両業の学生は、十二年間、その修行と修学する内容について、(年分度者として止観業か遮那業かいずれかの)業にしがたって任用させる。よく行い、よく語り得る者は、常に比叡山中に住み、衆僧の上首として、国宝とする。よく語って行うことが出来ない者は国師となし、よく行うけれども語ることの出来ない者は国用とする。

《第六条》
およそ国師・国用は、太政官符の旨に従って、伝法師および国講師(こくこうじ)〈諸国に配置され、当国の寺および僧尼を統括した僧官。奈良期は国師と称した〉に任ずること。その国講師は、一任(いちにん)〈一任期。講師は一期六年が任期の上限であった〉のうち、(国から支給される)毎年の安居における袈裟代としての布施は、ただちに当国の官舎に収納する。国司・郡司は、(それを)相対して管理・監督し、国中の池を修し、溝を修し、荒れた地を耕し、崩れた地を理め、橋を造り、船を造り、樹を殖え、紵(お)を殖え、麻を蒔き、草を蒔き、井戸を穿ち、水を引き、国を利し、人を利するために用いなければならない。(国講師は)経典を講じて心を修め、農業・商業に関わってはならない。そのようにすれば、道心の人は、天下世間に絶えること無く、君子の道は永代に絶えることはない。

右の六条式は慈悲門によるものであり、(これに基いたならば)衆生をおおいに導き、仏法をして世に久しく留め、国家は永く確固たるものとなって、仏教の命脈が尽きることは無いでありましょう。慺慺(るる)〈慎むこと〉の至りに任えず。円宗(えんしゅう)〈天台宗〉の式を奉り、謹んで天皇のご裁断を請いたてまつる。謹しんで申し上げます。

弘仁九年〈818〉五月十三日

前入唐求法沙門最澄上