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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の爲に絶学を継ぐ

最澄 『山家学生式』

原文

勸奬天台宗年分學生式

凡天台宗。得業學生。數定一十二人者。六年爲期。一年闕二人。卽可補二人。其試得業生者。天台宗學衆。倶集會學堂。試法華。金光明。二部經訓。若得其第。具注籍名。試業之日。申送官。若六年成業。預試業例。若不成業。不預試業例。若有退闕。具注退者名幷應補者名。申替官

凡得業學生等衣食。各須私物。若心才如法。骨法成就。但衣食不具。施此院状。行檀九方。充行其人

凡得業學生。心性違法。衆制不順。申送官。依式取替

凡此宗得業者。得度年。卽令受大戒。受大戒竟。一十二年。不出山門。令勤修學。初六年聞慧爲正。思修爲傍。一日之中。二分内學。一分外學。長講爲行。法施爲業。後六年思修爲正。聞慧爲傍。止觀業。具令修習四種三昧。遮那業。具令修習三部念誦

凡比叡山。一乘止觀院。天台宗學生等年分。幷自進者。不除本寺名帳。便入近江有食諸寺。令送供料。但冬夏法服。依大乘法。行檀諸方。蔽有待身。令業不退。而今而後。固爲常例。草菴爲房。竹葉爲座。輕生重法。令法久住。守護國家

凡有他宗年分之外。得度受具者。自進欲住山十二年。修學兩業者。具注本寺幷師主名。明取山院状須安置官司。固經一十二年竟。準此宗年分者。例賜法師位。若闕式法。退却本寺

凡住山學生。固經一十二年。依式修學。慰賜大法師位。若雖其業不具。固不出山室。經一十二年。慰賜法師位。若此宗者。不順宗式。不住山院。或雖住山。屡煩衆法。年數不足。永貫除官司天台宗名。本寺退却

凡此天台宗院。差俗別當兩人。結番令加檢校。兼令禁盜賊酒女等。住持佛法。守護國家

以前八條式。爲住持佛法。利益國家。接引群生。後生進善。謹請天裁。謹言

弘仁九年八月二十七日

前入唐求法沙門㝡澄

訓読

勸奬天台宗年分學生式

凡そ天台宗の得業の學生の數、一十二人と定むるは、六年を期と爲す。一年に二人闕くれば、卽ち二人補ふべし。其の得業生を試むるならば、天台宗の學衆、倶に學堂に集會し、法華・金光明二部の經訓を試み、若し其の第を得ば、具さに籍名を注し、試業の日、官に申し送らん。若し六年、業を成ずるは、試業の例に預る。若し業を成ぜざれば、試業の例に預らず。若し退闕有らば、具に退者の名幷びに應補者の名を注して、官に申し替へよ。

凡そ得業の學生等の衣食は、各私物を須ひよ。若し心才如法にして、骨法成就すれども、但だ衣食具らずんば、此院の状を施し、を九方に行じて、其の人に充て行へ。

凡そ得業の學生、心性法に違し、衆制に順わずんば、官に申し送り、式に依て取り替へよ。

凡そ此の宗の得業者、得度の年、卽ち大戒を受けしむ。大戒を受け竟らば、一十二年、山門を出ずして、勤めて修學せしめよ。初めの六年は聞慧を正と爲し、思修を傍と爲す。一日の中、二分は内學、一分は外學、長講を行と爲し、法施を業と爲す。後の六年は思修を正と爲し、聞慧を傍と爲す。止觀業には、具さに四種三昧を修習せしめ、遮那業には、具さに三部の念誦を修習せしめん。

凡そ比叡山、一乘止観院、天台宗學生等の年分、幷びに自ら進む者は、本寺の名帳を除かず。便ち近江の食有る諸寺に入れ、供料を送らしむ。但だ冬夏の法服は、大乘の法に依り、檀を諸方に行じ、有待の身を蔽ひて、業をして退せざらしむ。而今而後、固く常例と爲す。草菴を房と爲し、竹葉を座と爲し、生を軽んじて法を重んじ、令法久住、国家を守護せん。

凡そ他宗年分の外、得度受具の者、自ら進みて住山十二年、両業を修學せんと欲する者あらば、具さに本寺幷びに師主の名を注し、明らかに山院の状を取りて須く官司に安置すべし。固く一十二年を經竟らば、此の宗年分者に準じて、例へて法師位を賜へ。若し式法を闕かば、本寺に退却せしめよ。

凡そ住山の學生、固く一十二年を經て、式に依て修學せば、大法師位を慰賜したまへ。若し其の業具せずと雖も、固く山室出ずして、一十二年を經ば、法師位を慰賜したまへ。若し此の宗の者にして、宗式に順はず、山院に住せず、或は山に住すと雖も、屡衆法を煩し、年數足らずんば、永く官司の天台宗の名を貫除し、本寺に退却せしめよ。

凡そ此の天台宗の院には、俗別当両人を差し、番を結んで檢校を加へしめ、兼ねて盜賊・酒・女等を禁ぜしめ、佛法を住持し、国家を守護せん。

以前の八条式は、佛法を住持し、国家を利益し、群生を接引し、後生を善に進めんが爲なり。謹んで天裁を請ふ。謹んで言す。

弘仁九年八月二十七日

前入唐求法沙門㝡澄

脚註

  1. 得業とくごう學生がくしょう

    止観業あるいは遮那業いずれかの年分度者。

  2. 一年に二人くれば...

    万一、再び年分度者から離散者が出てもただちに国の制度として補填出来るようにするための具体的措置。また逃げられても国分寺僧などのように補欠を充てることが出来ればその員数は減らない。このように、最澄の「式」に挙げ連ねられる策は、どこまでも人を逃さないためにするためのものであった。

  3. 骨法成就こっぽうじょうじゅ

    ここでいう骨法とは白骨観(不浄観)であってこれを成就した者を意図しているであろうか。すなわち、無常観を修めて五欲旺盛でない者の意か。

  4. だん

    檀那(dāna)、すなわち布施の略。

  5. 内學ないがく/rt>

    仏教についての学問。

  6. 外學げがく

    仏教以外、たとえば儒教・道教、さらにはバラモン教あるいは暦法や算術などの学問。

  7. 四種三昧ししゅざんまい

    智顗『摩訶止観』巻第二上に説かれる常坐三昧・常行三昧・半行半坐三昧・非行非坐三昧の四種の三昧。
    「二勸進四種三昧入菩薩位。説是止觀者。夫欲登妙位非行不階。善解鑚搖醍醐可獲。法華云。又見佛子修種種行以求佛道。行法衆多略言其四。一常坐。二常行。三半行半坐。四非行非坐」(T46, p.11a)。

  8. 三部の念誦ねんじゅ

    『大日経』系の三部、すなわち仏部・蓮花部・金剛部の三密瑜伽念誦(瑜伽法)。『金剛頂経』系であれば、仏部・金剛部・宝部・蓮花部・羯磨部の五部となる。

  9. じき有る諸寺

    国家から食封の給付がある寺院。すなわち一定の収入が国家から保証された、ある程度経済的に豊かな寺院のこと。

  10. 有待うだいの身

    何かに寄りすがらなければならない身。食料や衣服、住居などが無ければ維持できない我々人の身体。

  11. 俗別当ぞくべっとう

    別当とは、寺院の事務・庶務を統括する役職で、いわば事務長官。
    最澄は、天台宗(比叡山)において従来の僧の別当とはまた別に、俗人の別当二名を置くことを希望した。注目すべき点は、最澄がここで「俗別当」を置くことを求めていることであって、それは当時先例の無いことであった。何故、最澄は俗別当を置くことを求めたのか。それは延暦寺が玄蕃寮を通さず、独自に朝廷との連絡・交渉をするためであった。この『山家学生式』とは、全般通じて僧徒の離散を行政的に防ぎ、政治的に比叡山および天台宗を玄蕃寮や僧綱の統制から脱するための仕組みを帝に認定してもらうためのものである。故に、いきおいその内容はほとんど組織体制についての仔細が書かれたものとなる。したがってこれをなんとなく読んでも、何故このようなことを最澄が主張しているのか何もわからず終わってしまう。
    なお、俗別当が初めて延暦寺に置かれたのは最澄の死後のことであり、藤原三守と大伴国道の両名が置かれたのであるが、両者共に一定の地位にある公家であった。彼らは最澄の宿願であった大乗戒の勅許、すなわち菩薩戒単受によっても国家として僧侶であると認定する制度の勅許を得られるよう尽力した者らであった。俗別当は官職とされ、以降は朝廷によって指名・任官された。

  12. 檢校けんぎょう

    諸事を点検・監督すること。ここでは寺務一切を取り仕切り、誤りがあれば正すなど綱紀粛正すること。

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