第一 觀玄象條
凢僧尼。上觀玄象。假說灾祥。語及國家。妖惑百姓 謂。天文爲玄象也。非眞曰假也。天反時爲灾也。吉凶先見爲祥也。過誤爲妖言也。語及國家者。不敢指斥尊號。故託曰國家也。言假說之語。閞渉人主也。妖惑百姓者。以假說之言。惑一人以上。其自觀玄象。至惑百姓。惣是一事。相湏得罪也。若上觀玄象。所說有實。及非觀玄象。說他災祥。并雖說玄象。而不惑人者。並入下條也。 并習讀兵書 謂。雖不成業亦是也。若蓄之而不習讀。及畜餘禁書者。亦入下條也。 殺人姧盗 謂。若殺及姧家人奴婢。并姧盗未得者。並依下條也。 及詐称得聖道 謂。四果聖人之道也。 並依法律。付官司科罪。 謂。不論罪之輕重。皆先還俗。何者。案道僧格。犯詐稱得聖道䒭罪。獄成者。雖會赦猶還俗。故知必先還俗。其僧尼還俗。猶俗人除名。依律。犯除名者。罪雖輕。從例除名。罪若重。仍依當贖法。准此言之。僧尼詐稱得聖道䒭者。罪雖輕猶還俗。不可更論本罪。々若重者。仍依以告𤗊當之法也。
第二 ト相吉凶條
凢僧尼。卜相吉凶。謂。灼龜曰卜。視地曰相。占筮亦同也。及小道。 謂。厭符之類也。巫術 謂。巫者之方術。旣是淫耶多端。不可具言。是並雖不終事。理而已始行者。皆處還俗也。 療病者。皆還俗。其依佛法。持咒救疾。不在禁限。
第三 自還俗條
凢僧尼自還俗者。三綱綠其貫屬。謂。還俗者。先已還俗訖者。非今始欲還俗。故下文云。師主三綱。隱而不申也。三綱者。上座。寺主。都維那也。 京經僧綱。自餘經國司。並申省除附。若三綱及師主。 謂。依止師是也。自爲白衣時服事者也。出家以降受業亦同也。 隠而不申。卅日以上。五十日苦使。六十日以上者。百日苦使。
第四 三寶物條
凢僧尼。将三寶物。餉遺官人。謂。三寶者。佛法僧也。餉遺者。無心嘱請。直將送與。若送私物。妄相嘱請者亦同。官人者。内外百官主典以上。若遺凢人。并自用者。湏准同居卑幼用財之法。其三寳物。混在一處。未經分割。故不科盗罪。若僧物分訖而盗者。依凢盗法。其同財弟子盗者。亦從同居卑幼之律也。 若合構朋党。擾亂徒衆。 謂。假有。一耶僧。欲排寺主。招引黨類。合謀潜害。互相撥毀。亂人視聽之類也。 及罵辱三綱。凌突長宿謂。罵者。惡言也。辱者。恥辱也。陵者。慢易也。突者。猝欺也。長宿者。長老宿德。其罵辱者重。陵突者輕。長宿旣尊。三綱稍卑。卽明陵突三綱者。不合苦使之。 者。百日苦使。若集論事。辞状正直。以理陳諫者。不在此例。
第五 非寺院條
凢僧尼。非在寺院。別立道塲。聚衆敎化。 謂。道塲敎化、相湏還俗。若雖立道塲。而不敎化者。湏科違令。毀去道塲也。 并妄說罪福。 謂。在寺院而妄説也。 及殴撃長宿 謂。據上條。長宿三綱。尊卑旣異。今此條。唯擧尊者。故敺卑者。不可還俗。自湏准敺傷輕重。依格律條論。但不可輕於罵辱之罪。其凢僧相敺者。亦依下條也。 者。皆還俗。國郡官司。知而不禁止者。依律科罪。 謂。不禁止者。犯上三事。已過之後。知而不糺。若知其始犯。而不禁止者。依律。合與同罪也。依律科罪者。科違令罪。但敺擊長宿。以至徒以上。而知不糺者。科知所部有犯法。而不擧劾之罪也。 其有乞食者。三綱連署。經國郡司。勘知精進練行 謂。精進者。慇懃也。言精鋭求道。進而不退也。練者。陶練也。言陶練情性。而以求解脱也。 判許。京内仍經玄蕃知。並湏午前。捧鉢告乞。不得因此更乞餘物。 謂。衣服之類也。
第六 取童子條
凢僧聴近親 謂。三䒭以上。餘稱近親。皆准此也。 郷里。 謂。本貫也。 取信心童子 謂。未成人之稱也。 供侍。至年十七。各還本色。其尼取婦女情願者。 謂。不限年之長幼。但取於近親鄕里。
第七 飲酒條
凢僧尼飲酒。食宍。服五辛者。謂。飲酒者。不至醉亂也。食宍者。廣包含生之肉也。五辛者。一曰大蒜。ニ曰慈葱。三曰角葱。四曰蘭葱。五曰興菃也。 卅日苦使。若爲疾病藥分所湏。三綱給其日限。若飲酒醉亂。及與人鬪打者。各還俗。 謂。若本罪徒以上。及僧尼相鬪打者。並依下條也。
第八 有事可論條
凢僧尼有事湏論。不縁所司。輙上表啓。 謂。有事者。寺家事也。所司者。治部玄蕃。其外國者。可經國司也。 并擾亂官家。妄相嘱請 謂。不論主司許與不許。唯止嘱請者。卽是也。 者。五十日苦使。再犯者。百日苦使。 謂。已發再犯。與律更犯其意同。若先上表啓。後妄嘱請者亦是。再犯文。爲承兩事之下故。其第三度犯者。更始五十日苦使。第四度犯者。百日苦使。與三犯徒流之律其義同。若二罪以上倶發者。亦依律取例。其前後四度累犯。而一度惣斷者。不得過二百日。何者。爲准杖法故也。 若有官司及僧綱。断決不平。理有屈滯。湏申論者。不在此例。
第九 作音楽條
凢僧尼作音樂。及博戯者。 謂。雙六樗𧜿之類也。 百日苦使。碁琴不在制限。
第一 觀玄象條
凢僧尼、上玄象を觀て、假て灾祥を說き、語國家に及し、百姓を妖惑し 謂、天文を玄象と爲す。眞に非ざるを假と曰ふ。天、時に反るを灾と爲す。吉凶、先見るを祥と爲す。過誤を妖言と爲す。語、國家に及ぶとは、敢て尊號を指斥せず。故に託して國家と曰ふ。言は假說の語、人主を閞り渉るを云ふ。百姓を妖惑すとは、假說の言を以て、一人以上を惑すなり。其玄象を觀ると云ふより、百姓を惑はすと云ふに至るまで、惣じて是の一事なり。相ひ湏て罪を得。若し上、玄象を觀て、說ける所實有らむ。及び玄象を觀るに非ずして、他の災祥を說き、并に玄象を說けりと雖も、人を惑はさざれば、並に下條に入る。 、并て兵書を習ひ読み 謂、業を成らずと雖も亦た是れ、若し之を蓄へて習讀せず、及び餘の禁書を畜へば、亦た下の條に入る。、人を殺し姧盗し 謂、若し家人・奴婢を殺し及び姧み、并に未だ得ざるを姧盗せば、並に下の條に依る。、及詐て聖道を得たりと称せらば 謂、四果の聖人の道を云ふ。、並に法律に依て官司に付けて罪を科せよ。 謂、罪の輕重を論ぜず、皆先還俗せしむ。何とならば、道僧格を案ずるに、詐て聖道を得たりと稱する䒭の罪を犯し、獄成るをば、赦に會ふと雖も猶ほ還俗せしめよと云り。故に知ぬ、必ず先ず還俗せしむと。其僧尼の還俗は、俗人の除名の猶し。律に依るに、除名を犯せらば、罪輕しと雖も、例に從て除名せよ。罪若し重くば、仍ち當贖の法に依れと云り。此に准て言はば、僧尼詐て聖道を得たりと稱する䒭は、罪輕しと雖も猶ほ還俗せしむ。更に本罪を論ずべからず。罪若し重くば、仍ち告𤗊を以て當る法に依るなり。
第二 ト相吉凶條
凢僧尼、吉凶を卜ひ相り謂、龜を灼くを卜と曰ふ。地を視るを相と曰ふ。占筮も亦た同じ。、及小道謂、厭符の類を云ふ。・巫術謂、巫者の方術、旣是淫耶多端にして、具に言ふべからず。是並事を終へずと雖も、理として已に始行せば、皆還俗に處す。にて病を療せらば、皆還俗せしめよ。其仏法に依て咒を持して疾を救へらば、禁る限に在らず。
第三 自還俗條
凢僧尼、自ら還俗せらば、三綱其貫屬を綠して謂、還俗とは、先に已に還俗し訖るをば、今始めて還俗を欲するには非ず。故に下文に云く、師主・三綱、隱して申せざるなり。三綱とは、上座・寺主・都維那なり。、京は僧綱に經
れよ。自餘は國司に經れよ。並に省に申して除き附けよ。若し三綱及び師主謂、依止師是れなり。白衣爲りし時より服事せる者を云ふ。出家の以降、業を受けたるも亦た同じ。、隱して申せざること卅日以上ならば、五十日苦使せよ。六十日以上らば百日苦使せよ。
第四 三寶物條
凢僧尼、三寶の物を将て、官人に餉り遺り、謂、三寶とは、佛・法・僧を云ふ。餉遺とは、嘱請に心無くして、直に將て送り與ふるを云ふ。若し私の物を送て、妄に相嘱請せば、亦た同じ。官人とは、内外の百官の主典以上を云ふ。若し凢人に遺り、并に自ら用ひば、湏く同居卑幼の財を用ふるの法に准ずべし。其三寳の物、混て一處に在て、未だ分割を經ず、故に盗の罪を科せず。若し僧の物分ち訖て盗めば、凢ての盗の法に依れ。其同財の弟子盗まば、亦た同居卑幼の律に從れ。若くは朋党を合せ構へ、徒衆を擾亂し、謂、假有は、一耶僧、寺主を排せんと欲して、黨類を招引し、謀を合せて潜に害し、互に相ひ撥毀そて、人の視聽を亂る類を云ふ。及び三綱を罵
辱め、長宿を凌突らば、謂、罵は、惡言なり。辱は、恥辱なり。陵は、慢易なり。突は、猝欺なり。長宿とは、長老宿德を云ふ。其罵辱は重く、陵突は輕し。長宿は旣尊く、三綱は稍卑し。卽ち明けし三綱を陵突せば、苦使しすぺからず。百日苦使せよ。若し集て事を論ずるに、辞状正直にして理を以て陳べ諫
むは、此例に在あらず。
第五 非寺院條
凢僧尼、寺院に在てするに非ずして、別に道塲を立て、衆を聚て敎化し謂、道塲敎化、相湏て還俗せしむ。若し道塲を立つると雖も、敎化せざれば、湏く違令を科せて、道塲を毀ち去るべし。、并て妄に罪福を說き謂、寺院に在て妄に説けるを云ふ。 、及び長宿を敺ち撃
らば 謂、上の條に據るに、長宿・三綱、尊卑旣に異り。今此の條には、唯だ尊き者を擧ぐ。故に卑き者を敺たば、還俗すべからず。自ら湏く敺ち傷ける輕重に准じて、格律の條に依て論ずべし。但し罵辱の罪よりも輕くすべからず。其凢僧相敺たば、亦た下の條に依れ。、皆還俗せしめよ。國郡の官司、知て禁め止めざれば、律に依て罪を科せよ謂、禁め止めずとは、上の三事を犯し、已過ぎての後に、知て糺さざるを云ふ。若し其始めて犯せるを知て、禁め止めざれば、律に依て、與同罪と合す。律に依て罪を科すとは、違令の罪を科するを云ふ。但し長宿を敺ち擊て、以て徒以上に至らむ。而を知て糺さざれば、所部に犯法有ることを知て、擧劾せざるの罪を科す。。其乞食せる者有れば、三綱連署して國郡司に經れよ。精進練行を勘へ知て謂、精進は、慇懃なり。言は精鋭に道を求めて、進で退かざるを云ふ。練は、陶練なり。言は情性を陶練して、以て解脱を求るを云ふ。、判て許せ。京内は仍ち玄蕃に經れて知しめよ。並に湏く午より前に鉢を捧げて告げ乞ふべし。此に因て更に餘物 謂、衣服の類を云ふ。を乞ふことを得ざれ。
第六 取童子條
凢僧は近親 謂、三䒭以上を云ふ。餘の近親と稱するは、皆此に准ぜよ。郷里 謂、本貫を云ふ。に、信心の童子を取て 謂、未だ人と成らざるの稱なり。 供侍することを聴せ。年十七に至らば、各本色に還せ。其尼は婦女の情に願はむ者を取れ。 謂、年の長幼を限らず。但近親鄕里を取る。
第七 飲酒條
凢僧尼、酒を飲み、宍を食ひ、五辛を服せば、 謂、酒を飲むとは、醉亂に至らざるを云ふ。宍を食ふとは、廣く含生の肉を包む。五辛とは、一に曰く大蒜、ニに曰く慈葱、三に曰く角葱、四に曰く蘭葱、五に曰く興菃なり。 卅日苦使せよ。もし疾病の藥分の為に湏る所は、三綱其日限を給へ。もし酒を飲で酔亂し、及び人と鬪ひ打たば、各還俗せしめよ。 謂、若本罪徒以上ならむ。及僧尼相鬪ひ打たば、並に下條に依れ。
第八 有事可論條
凢僧尼、事有て論ずべからむ、所司に縁らずして、輙く表啓を上り 謂、事有りとは、寺家の事を云ふ。所司とは、治部玄蕃を云ふ。其外國は、國司に經るべし。、并て官家を擾亂し、妄に相嘱請 謂、主司の許すと許さざるとを論ぜず。唯止嘱請せば、卽ち是れなり。 せらば、五十日苦使せよ。再び犯せらば、百日苦使せよ 謂、已に發て再犯せるを云ふ。律の更犯と其意同じ。若し先に表啓を上り、後に妄に嘱請せらば亦是なり。再犯の文、兩事の下に承たるが爲の故に、其第三度犯せらば、更に始めて五十日苦使す。第四度犯せらば、百日苦使す。三犯徒流の律と其義同じ。若し二罪以上倶に發れらば、亦律に依て例を取れ。其前後四度累て犯せらむ。而を一度に惣へて斷ぜば、二百日に過すことを得ざれ。何とならば、杖の法に准ずるが爲の故に。 。若し官司及び僧綱、断決不平にして、理屈滯すること有て、申論すべきこと有らば、此の例に在らず。
第九 作音楽條
凢僧尼、音樂を作し、及博戯せらば、 謂、雙六・樗𧜿の類を云ふ。 百日苦使せよ。碁・琴は制する限に在らず。