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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『令義解』「僧尼令」

訓読

第一 觀玄象條
およそ僧尼、上玄象げんじゃうを觀て、いつはて灾祥を說き、ことば國家に及び、百姓を妖惑し 謂、天文を玄象と爲す。眞に非ざるを假と曰ふ。天、時に反るを灾と爲す。吉凶、先見るを祥と爲す。過誤を妖言と爲す。語、國家に及ぶとは、敢て尊號を指斥せず。故に託して國家と曰ふ。言は假說の語、人主を閞り渉るを云ふ。百姓を妖惑すとは、假說の言を以て、一人以上を惑すなり。其玄象を觀ると云ふより、百姓を惑はすと云ふに至るまで、惣じて是の一事なり。相ひ須て罪を得。若し上、玄象を觀て、說ける所實有らむ。及び玄象を觀るに非ずして、他の災祥を說き、并に玄象を說けりと雖も、人を惑はさざれば、並に下條に入る。あはせて兵書を習ひ読み 謂、業を成らずと雖も亦た是れ、若し之を蓄へて習讀せず、及び餘の禁書を畜へば、亦た下の條に入る。、人を殺し、姧盗かんとう謂く、若し家人・奴婢を殺し及び姧み、并に未だ得ざるを姧盗せば、並に下の條に依る。、及詐て聖道しゃうだうを得たりと称せらば 謂く、四果の聖人の道を云ふ。、並に法律に依て官司に付けて罪を科せよ。 謂、罪の輕重を論ぜず、皆先還俗せしむ。何とならば、道僧格を案ずるに、詐て聖道を得たりと稱する䒭の罪を犯し、獄成るをば、赦に會ふと雖も猶ほ還俗せしめよと云り。故に知ぬ、必ず先ず還俗せしむと。其僧尼の還俗は、俗人の除名の猶し。律に依るに、除名を犯せらば、罪輕しと雖も、例に從て除名せよ。罪若し重くば、仍ち當贖の法に依れと云り。此に准て言はば、僧尼詐て聖道を得たりと稱する䒭は、罪輕しと雖も猶ほ還俗せしむ。更に本罪を論ずべからず。罪若し重くば、仍ち告𤗊を以て當る法に依るなり。

第二 ト相吉凶條
凢僧尼、吉凶をうらなはか謂、龜を灼くを卜と曰ふ。地を視るを相と曰ふ。占筮も亦た同じ。、及小道謂く、厭符の類を云ふ。巫術むじゅつ謂、巫者の方術、旣是淫耶多端にして、具に言ふべからず。是並事を終へずと雖も、理として已に始行せば、皆還俗に處す。にて病を療せらば、皆還俗せしめよ。其仏法に依て咒を持して疾を救へらば、いひむる限に在らず。

第三 自還俗條
凢僧尼、自ら還俗せらば、三綱其貫屬を綠して謂、還俗とは、先に已に還俗し訖るをば、今始めて還俗を欲するには非ず。故に下文に云く、師主・三綱、隱して申せざるなり。三綱とは、上座・寺主・都維那なり。、京は僧綱にれよ。自餘は國司に經れよ。並に省に申して除き附けよ。若し三綱及び師主謂、依止師是れなり。白衣爲りし時より服事せる者を云ふ。出家の以降、業を受けたるも亦た同じ。、隱して申せざること卅日以上ならば、五十日苦使せよ。六十日以上らば百日苦使せよ。

第四 三寶物條
凢僧尼、三寶の物をて、官人にをくり、謂、三寶とは、佛・法・僧を云ふ。餉遺とは、嘱請に心無くして、直に將て送り與ふるを云ふ。若し私の物を送て、妄に相嘱請せば、亦た同じ。官人とは、内外の百官の主典以上を云ふ。若し凢人に遺り、并に自ら用ひば、須く同居卑幼の財を用ふるの法に准ずべし。其三寳の物、混て一處に在て、未だ分割を經ず、故に盗の罪を科せず。若し僧の物分ち訖て盗めば、凢ての盗の法に依れ。其同財の弟子盗まば、亦た同居卑幼の律に從れ。若くは朋党を合せ構へ、徒衆を擾亂し、謂、假有は、一耶僧、寺主を排せんと欲して、黨類を招引し、謀を合せて潜に害し、互に相ひ撥毀そて、人の視聽を亂る類を云ふ。及び三綱を罵辱はづかしめ、長宿を凌突しののつけらば、謂、罵は、惡言なり。辱は、恥辱なり。陵は、慢易なり。突は、猝欺なり。長宿とは、長老宿德を云ふ。其罵辱は重く、陵突は輕し。長宿は旣尊く、三綱は稍卑し。卽ち明けし三綱を陵突せば、苦使しすぺからず。百日苦使せよ。若し集て事を論ずるに、辞状正直にして理を以て陳べいひめむは、此例に在あらず。

第五 非寺院條
凢僧尼、寺院においてするに非ずして、別に道塲を立て、衆を聚て敎化し謂、道塲敎化、相湏て還俗せしむ。若し道塲を立つると雖も、敎化せざれば、須く違令を科せて、道塲を毀ち去るべし。、并て妄に罪福を說き謂、寺院に在て妄に説けるを云ふ。 、及び長宿をうたらば 謂、上の條に據るに、長宿・三綱、尊卑旣に異り。今此の條には、唯だ尊き者を擧ぐ。故に卑き者を敺たば、還俗すべからず。自ら湏く敺ち傷ける輕重に准じて、格律の條に依て論ずべし。但し罵辱の罪よりも輕くすべからず。其凢僧相敺たば、亦た下の條に依れ。、皆還俗せしめよ。國郡の官司、知て禁め止めざれば、律に依て罪を科せよ謂、禁め止めずとは、上の三事を犯し、已過ぎての後に、知て糺さざるを云ふ。若し其始めて犯せるを知て、禁め止めざれば、律に依て、與同罪と合す。律に依て罪を科すとは、違令の罪を科するを云ふ。但し長宿を敺ち擊て、以て徒以上に至らむ。而を知て糺さざれば、所部に犯法有ることを知て、擧劾せざるの罪を科す。。其乞食せる者有れば、三綱連署して國郡司に經れよ。精進練行を勘へ知て謂、精進は、慇懃なり。言は精鋭に道を求めて、進で退かざるを云ふ。練は、陶練なり。言は情性を陶練して、以て解脱を求るを云ふ。、判て許せ。京内は仍ち玄蕃に經れて知しめよ。並に須く午より前に鉢を捧げて告げ乞ふべし。此に因て更に餘物 謂、衣服の類を云ふ。を乞ふことを得ざれ。

第六 取童子條
凢僧は近親 謂、三䒭以上を云ふ。餘の近親と稱するは、皆此に准ぜよ。郷里 謂、本貫を云ふ。に、信心の童子を取て 謂、未だ人と成らざるの稱なり。 供侍することを聴せ。年十七に至らば、各本色に還せ。其尼は婦女の情に願はむ者を取れ。 謂、年の長幼を限らず。但近親鄕里を取る。

第七 飲酒條
凢僧尼、酒を飲み、宍を食ひ、五辛を服せば、 謂、酒を飲むとは、醉亂に至らざるを云ふ。宍を食ふとは、廣く含生の肉を包む。五辛とは、一に曰く大蒜、ニに曰く慈葱、三に曰く角葱、四に曰く蘭葱、五に曰く興菃なり。 卅日苦使せよ。もし疾病の藥分の爲に須る所は、三綱其日限を給へ。もし酒を飲で酔亂し、及び人と鬪ひ打たば、各還俗せしめよ。 謂、若本罪徒以上ならむ。及僧尼相鬪ひ打たば、並に下條に依れ。

第八 有事可論條
凢僧尼、事有て論ずべからむ、所司に縁らずして、輙く表啓をたてまつ謂、事有りとは、寺家の事を云ふ。所司とは、治部玄蕃を云ふ。其外國は、國司に經るべし。、并て官家を擾亂し、妄に相嘱請 謂く、主司の許すと許さざるとを論ぜず。唯止嘱請せば、卽ち是れなり。 せらば、五十日苦使せよ。再び犯せらば、百日苦使せよ 謂く、已に發て再犯せるを云ふ。律の更犯と其意同じ。若し先に表啓を上り、後に妄に嘱請せらば亦是なり。再犯の文、兩事の下に承たるが爲の故に、其第三度犯せらば、更に始めて五十日苦使す。第四度犯せらば、百日苦使す。三犯徒流の律と其義同じ。若し二罪以上倶に發れらば、亦律に依て例を取れ。其前後四度累て犯せらむ。而を一度に惣へて斷ぜば、二百日に過すことを得ざれ。何とならば、杖の法に准ずるが爲の故に。 。若し官司及び僧綱、断決不平にして、理屈滯すること有て、申論すべきこと有らば、此の例に在らず。

第九 作音楽條
凢僧尼、音樂を作し、及博戯せらば、 謂、雙六・樗𧜿の類を云ふ。 百日苦使せよ。碁・琴は制する限に在らず。

現代語訳

第一 観玄象条
およそ僧尼が、上玄象げんじょう〈天文〉を観て、いつわって災祥〈災厄と吉凶〉を説き、語ること国家〈天皇〉に及んで、百姓を妖惑し 謂く、天文が「玄象」のことであり、真でないことを「仮」という。天が時に反ることを「災」といい、吉凶を先んじて見ることを「祥」とし、過誤を「妖言」という。「語、国家に及し」とは、あえて(天皇の)尊号を名指しせず、仮託して「国家」としたものであり、その言葉が仮説の語であるにも関わらず、人主(天皇)にまで言及したものであることを云う。「百姓を妖惑す」とは、仮説の言葉を以て、一人以上を惑すことである。その「玄象を観る」から「百姓を惑わす」と云うに至るまで、総じてこの一事である。いずれであれ為したらなば罪となる。もし上、玄象を観て、その説くことが本当であった場合、及び玄象を観た結果としてではなく他の災祥を説き、并びに玄象を説いたとしても、人を惑わすことがなければ、いずれも以下の条文に該当する。、并せて兵書を習い読み 謂く、(実際に「習い読む」という)行為をなしていなくとも、もしこれを蓄えて習読せず、及びその他の禁書を畜えたならば、いずれも以下の条文に該当する。、人を殺し、姧盗し 謂く、もし家人・奴婢を殺し、及び性交渉し、并びに未だ得ていないものを姧盗したならば、いずれも下条に依る。、および詐って「聖道しょうどうを得た」と称したならば 謂く、四果の聖人の道を云う。、いずれも法律に依って官司に付けて罪を科せ。 謂く、罪の軽重を論ぜず、その皆を先ず還俗させる。何とならば、「道僧格」を参照したならば、詐って「聖道を得た」と称する等の罪を犯して、投獄された場合は、恩赦があったとしても還俗させよとある。そのことから知られるのである、必ず先ず還俗させると。その僧尼の還俗は、俗人の除名と同様である。律に依れば、「除名(に該当する罪)を犯したならば、その罪が軽いとしても前例に従って除名せよ。その罪がもし重ければ、すなわち当贖の法に依れ」とある。これに准じて言えば、僧尼が詐って「聖道を得た」と称する等は、その罪が軽いとしてもなお還俗させる。更に本罪を論じてはならない。その罪がもし重ければ、すなわち告牒をもって該当する法に依る。

第二 ト相吉凶条
およそ僧尼が、吉凶をうらなはか謂く、亀甲を焼くことを「卜」という。地(焼いた亀甲に出来たヒビ?)を視ることを「相」という。占筮もまた同じである。、及び小道 謂く、厭符〈護符〉の類をいう。巫術ふじゅつ 謂く、巫者の方術、すでにこれ淫邪多端であって具体的に言うべきでない。これらはいずれも、その事を完全に為していなくとも、理として着手しただけであっても皆還俗に処す。にて病を治療したならば、皆還俗させよ。それが仏法に基づいた咒〈真言・陀羅尼〉を用いて疾病を救わんとするものであれば、禁じる限りにない。

第三 自還俗条
およそ僧尼が、自ら還俗したならば、三綱はその貫属を記録して 謂く、還俗とは、(いまだ官に報告していない)先にすでに還俗した者は、今始めて還俗を希望したものではない。それは以下の文にあるように、師主あるいは三綱が「(所管の僧が還俗したことを)隱して申せざる」ことによる。三綱とは、上座・寺主・都維那(維那)である。、京にある者は僧綱に報告せよ。それ以外(の地方にある者)は国司に報告せよ。いずれも省に申告して(僧籍から)除け。もし三綱及び師主 謂く、依止師のことである。(その還俗した者が)白衣(在家者)であった時から師事している者を云う。出家して以降、(威儀や経文など)業を受けた者(受業の師)も同じである。が、隠して申告しないまま三十日以上ならば、五十日苦使せよ。六十日以上ならば百日苦使せよ。

第四 三宝物条
およそ僧尼が、三宝の(いずれかに属する)物を、官人におく り、謂く、「三宝」とは、仏・法・僧である。「餉り遺り」とは、嘱請に心無くして、直に送り与えることを云う。もし私の物を送って、妄りに互いに嘱請したならば、また同罪である。「官人」とは、内外の百官のうち主典以上の者について云う。もし凡人に遺り、并びに自ら用いたならば、すべからく「同居卑幼の財を用うる法」に准ぜよ。その三宝の物が混在して一処に在り、未だ(仏法僧のいずれかに属させるか)配分されていない場合は、その故に盗罪を科さない。もし僧の物が配分済みであって盗んだならば、全て盗の法に依れ。その同財の弟子盗まば、また「同居卑幼の律」に準拠せよ。 もしくは朋党を合わせ構えて徒衆を擾乱じょうらんし、謂く、例えば、ある邪僧が寺主を排斥しようとして、党類を招引し、謀を合せて潜に害し、互に相ひ撥毀そて、人の視聴を乱す類を云う。及び三綱を罵りはづかしめ、長宿をあなどり突いたならば、謂く、「罵」とは悪言すること、「辱」は恥辱することである。「陵」は慢易すること、「突」は猝欺することである。「長宿」とは、長老宿徳を云う。そこで罵辱(することの罪)は重く、陵突は軽い。長宿は既に尊く、三綱はやや卑しい。即ち、三綱を陵突した場合は苦使してはならない。 百日苦使せよ。もし(何事かの議論すべきことがあって)集り事を論じている際、辞状正直にして理路整然として(三綱あるいは長宿に対して)陳べいさめる場合は、この例に無い。

第五 非寺院条
およそ僧尼が、寺院においてするのではなく、別に道場を立て、衆を集めて教化し謂く、道塲敎化はすべて還俗させる。もし道場を立てたとしても教化しなかったならば、すべからく違令を科し、道場を打ち壊すこと。、并せて妄りに罪福を説き 謂く、寺院に在て妄りに(罪福のことを)説くことを云う。、および長宿をったならば 謂く、上の条に依れば、長宿と三綱とは尊卑が異なる。今この条では、ただ尊き者(長宿)をのみ挙げている。故に卑き者(三綱)を敺ったとしても、還俗させてはならない。自らすべからく敺ち傷つけた(程度や怪我の)軽重に准じて、格律の条に依って論ぜよ。ただし罵辱の罪(「第四 三宝物条」)よりも軽くしてはならない。凡僧が敺ち合った場合は、また下の条に依れ。、皆還俗させよ。国・郡の官司は、(その事態を)知っていながらいさ め止めなければ、律に依って罪を科せ 謂く、「禁め止めず」とは、(僧が)上の三事を犯した事後に、それを知っていながら糺さないことを云う。もしそれをまさに犯していることを知りながら、禁め止めなければ、律に依ってみな同罪とする。「律に依って罪を科せ」とは、違令の罪を科すことを云う。ただし長宿を敺ち擊ったことで、徒以上の刑となった場合、それを知って糾弾しなければ、「所部において法を犯すことがあることを知りながら挙劾しない罪」を科す。。もし乞食することを望む者があれば、三綱は連署して国司・郡司に報告せよ。(乞食を望む僧の)精進練行を勘案して 謂く、精進とは、慇懃なることであり、精鋭に道を求めて進んで退かないのを云う。練とは、陶練であり、情性を陶練して解脱を求めるを云う。、 (その可否を)判じて許せ。京内は玄蕃寮に報告して知らせよ。いずれも、すべからく午前に鉢を捧げて(托鉢の旨を)告げて行乞すること。これに因って更に余物 謂く、衣服の類を云う。を乞うてはならない。

第六 取童子条
およそ僧が、近親 謂く、三等身以上を云う。他の「近親」と称するものに関しても、皆これ准ぜよ。・郷里 謂く、本貫を云う。から、(仏法において)信心ある童子を取って 謂く、未だ人と成っていない者の称である。 供侍することを許せ。その年が十七に至ったならば、それぞれ本色〈本来の身分〉に還せ。尼については婦女であって(その尼に側仕えすることを)希望する者を取れ。 謂く、年の長幼を限定しない。ただし近親・郷里の者を取ること。

第七 飲酒条
およそ僧尼が、酒を飲み、肉を食い、五辛を服したならば 謂く、「酒を飲み」とは、醉乱に至らないこと〈一滴でも飲むこと〉を云う。「宍を食い」とは、広く含生がんしょう〈生物〉の肉を包括的に云ったもの。「五辛」とは、①大蒜、②慈葱、③角葱、④蘭葱、⑤興菃である。、三十日苦使せよ。もし疾病に対する薬分として用いる場合は、三綱はその日限を与えよ。もし酒を飲で酔乱し、および人と闘い打ったならば、それぞれ還俗させよ。 謂く、もし本罪が徒以上となった場合、および僧尼が互いに闘い打ったならば、いずれも以下の条に依れ。

第八 有事可論条
およそ僧尼が、事有って論ずべき時、所司に縁らないで、安易に表啓〈官庁に訴えること〉たてまつ謂く、「事有って」とは、寺家についての事を云う。「所司」とは、治部省玄蕃寮を云う。それが(京師でなく)外国である場合は、国司に報告せよ。、并せて官家を擾乱し、妄りに共に嘱請したならば 謂く、主司の許可・不許を問わず、ただ嘱請したならばこれに該当する。、五十日苦使せよ。再犯の場合は、百日苦使せよ 謂く、すでに為したことを再び犯すことを云う。律の更犯とその意は同じ。もし先に表啓を上り、後に妄りに嘱請したならばまた是れに同じ。再犯の文、両事の下に承たるが爲の故に、もし三度これを犯したならば、更に始めて五十日苦使する。四度犯したならば、百日苦使する。三犯の徒・流の律とその義は同じ。もし二罪以上を倶に犯したならば、また律に依って例を取れ。その前後四度の累犯である場合は、それを一度に総じて断罪するのに二百日を超えて苦使してはならない。何とならば、杖の法に准ずるためである。。もし官司および僧綱の裁決が不平であり、その理に屈滞することがあって、(その不合理であることを)申し論ずべき場合は、この例にない。

第九 作音楽条
およそ僧尼が、音楽をなし〈楽器を演奏し、あるいは他の演奏を楽しむこと〉、および賭博したならば 謂く、双六・樗蒲(サイコロ賭博)の類を云う。、百日苦使せよ。碁・琴は禁制する限りにない。