第十 聽着木蘭條
凢僧尼聽著木蘭。青碧。皂。黄。及懐色䒭衣。 謂。木蘭者。黄橡也。青碧者。碧亦青色也。壞色者。失錯常色。漫壞非全者也。 餘色及綾羅錦綺。並不得服用。違者。各十日苦使。輙著俗衣者。謂。衣冠並著也。縱不並著。犯其一者。亦須依佛法論也。 百日苦使。
第十一 停婦女條
凢寺僧房停婦女。尼房停男夫。謂。男女不限年之多少。但須臨時斟酌之也。 經一宿以上。其所由人。 謂。所停僧尼。其被停男女者。自依首從律。但僧尼者。雖是爲從。猶科苦使。不合減罪也。 十日苦使。五日以上。卅日苦使。十日以上。百日苦使。三綱知而聽者。同所由人罪。
第十二 不得輙入尼寺條
凢僧不得輙入尼寺。尼不得輙入僧寺。其有覲省師主。及死病看問。 謂。雖非師主。皆聽看問也。 齋戒。 謂。齋會也。 功德。 謂。修善也。 聽學 謂。學問也。 者聽。
第十三 禪行條
凢僧尼有禪行。 謂。禪靜也。 修道。意樂寂靜。不交於俗。欲求山居服餌者。 謂。服辟穀藥。而靜居靜行氣也。雖不服餌。亦聽山居也。 三綱連署。在京者。僧綱經玄蕃。在外者。三綱經國郡。勘實並綠申官。判下山居所隷國郡。 謂。假如。山居在金嶺者。判下吉野郡之類也。 毎知在山。不得別向他處。
第十四 任僧綱條
凢任僧綱。謂律師以上。必須用德行能化徒衆。道俗欽仰。綱維法務者。 謂。僧綱者。僧正。僧都。律師也。德行者。内外之稱也。在心爲德。施事爲行也。綱維者。張之曰綱。持之曰維。言張持法務。令其不傾弛也。 所擧徒衆。皆連署牒官。若有阿黨朋扇。 謂。阿黨者。阿曲朋黨也。朋扇者。朋黨相扇也。 浪擧無德者。百日苦使。一任以後。不得輙換。若有過罸。及老病不任者。 謂。過罰者。十日苦使以上也。僧綱若犯此罪者。唯解其任。不更苦使也。老病不任者。緣老若病。不任其事。 卽依上法簡換。
第十五 修營條
凢僧尼有犯苦使者。修營功德。 謂。書寫經典。莊嚴佛像之類也。 料理佛殿。 謂。丹堊塔廟之類也。 及灑掃 謂。灑散水。卽酒掃堂宇。其斲斧春耘之役。非道人所可親。故立其限制。使不浪執也。 䒭使。須有功程。若三綱顏面不使者。卽准所縱日罸苦使。 謂。顏面。々柔也。言犯苦使僧。無所請求。而三綱自阿容不使者。卽准所縱日多少。反罸苦使。若雖不滿十日。猶亦准所縱須苦使。其被縱僧者。不可陪使。何者。下文云。輙許之人。與妄請人同罪。卽明非妄請者。不可科罪也。 其有事故。須聽許者。並須審其事情。知實。然後依請。 謂。事故者。身病。及父母喪之類。旣云知實依請。卽知不可追役也。依律。有所請求。已施行者。各杖一百。然則妄請之人者。本罪之外。更合百日苦使。其輙許三綱者。依二罪法。本罪與施行杖一百。遂一重者科之也。 如有意故無狀輙許 謂。犯苦使之僧。無可許之狀。而貨賂潜行。嘱詫屢進。三綱受容。挾情輙許者也。 者。輙許之人。與妄請人同罪。
第十六 方便條
凢僧尼詐爲方便。移名他者。 謂。僧尼以己公驗。授與俗人。令其爲僧尼。其本僧尼者。或猶爲僧尼。或還成白衣。皆同。但防其猶爲僧尼。故立還俗之文。 還俗。依律科罪。其所由人與同罪。 謂。所由人者。俗人受公驗爲僧尼也。與同罪者。准還俗罪。合徒一年。
第十七 有私事條
凢僧尼有私事訴訟。來詣官司者。權依俗形參事。 謂。依俗形者。旣爲俗形。卽須稱俗姓名也。參事者。參對官司。申論事緒也。 其佐官 謂。僧綱之綠事也。 以上及三綱。爲衆事。 謂。衆僧之事也。 若功德。須詣官司者。並設床席。
第十八 不得私蓄條
凢僧尼不得私畜園宅財物。及興販出息。 謂。蓄者。聚也。其尋常所須。及緣身資用。如此之類。不在禁限。然不得仍出息興販也。興販者。賤買貴賣也。出息者。貸物生子。凢僧尼犯此法者。其物皆沒官也。
第十 聽着木蘭條
凢僧尼は木蘭・青碧・皂・黄、及懐色䒭の衣を著ることを聽せ。 謂、木蘭とは、黄橡なり。青碧とは、碧も亦青色なり。壞色とは、常の色を失錯して、漫に壞して全からざるものを云ふ。 餘の色、及綾・羅・錦・綺は、並服用することを得ざれ。違へらば、各十日苦使せよ。輙く俗衣を著たらば、謂、衣冠並び著たるを云ふ。縱並著ざるも、其一を犯せらば、亦須く佛法に依て論ずべし。 百日苦使せよ。
第十一 停婦女條
凢寺の僧房に婦女を停め、尼房に男夫を停めて、 謂、男女とは年の多少を限らず。但須く臨時に斟酌しべし。 一宿以上を經たらば、其所由の人 謂、停所の僧尼を云ふ。其停められし男女は、自ら首從の律に依る。但僧尼は、是從なりと雖も、猶苦使を科せよ。減罪すべからず。、十日苦使せよ。五日以上ならば、卅日苦使せよ。十日以上ならば、百日苦使せよ。三綱知て聽せらば、所由の人の罪に同じ。
第十二 不得輙入尼寺條
凢僧は輙く尼寺に入ることを得ざれ。尼は輙く僧寺に入ることを得ざれ。其師主を覲省、及死病するを看問らひ 謂、師主に非ずと雖も、皆看問することを聽す。、齋戒 謂、齋會を云ふ。、功德 謂、修善を云ふ。、聽學 謂、學問を云ふ。すること有ば、聽せ。
第十三 禪行條
凢僧尼禪行 謂、禪靜を云ふ。・修道有て、意に寂靜を樂ひ、俗に交らず、山居を求めて服餌せんと欲ば、 謂、穀を辟け藥を服し、靜居して靜に氣を行ずを云ふ。服餌せずと雖も、亦山居することを聽せ。 三綱連署して、在京は、僧綱、玄蕃に經れよ。在外は、三綱、國郡に經れよ。實を勘へて並綠して官に申せ。判て山居の隷る所の國郡に下せ。 謂、假如ば、山居金の嶺に在らば、判て吉野の郡に下すの類を云ふ。 毎に山に在ることを知れ。別に他處に向ふことを得ざれ。
第十四 任僧綱條
凢僧綱 律師以上を謂ふ。 を任せむことは、必須く德行ありて能徒衆を伏せむ、道俗欽い仰で、法務に綱維たらん者を用ふべし。 謂、僧綱は、僧正・僧都・律師を云ふ。德行とは、内外の稱なり。心に在を德とし、事に施すを行とす。綱維とは、之を張るを綱と曰ひ、之を持つを維と曰ふ。言は法務を張り持て、其をして傾き弛せざらしむを云ふ。 擧せむ所の徒衆、皆連署して官に牒せよ。若阿黨朋扇して 謂、阿黨とは、阿曲朋黨なり。朋扇とは、朋黨相扇ぐを云ふ。 、浪に無德の者を擧ること、百日苦使せよ。一任の以後は、輙く換ることを得ざれ。若過罸有む、及老病にして任ふざしふば、 謂、過罰とは、十日苦使以上を云ふ。僧綱、若此罪を犯さば、唯其任を解け。更に苦使せざれ。老病任へざれば、老若くは病に緣て、其事に任ざるを云ふ。 卽上の法に依て簡び換へよ。
第十五 修營條
凢僧尼苦使を犯せること有は、功德を修營し 謂、經典を書寫し、佛像を莊嚴するの類を云ふ。、佛殿を料理し 謂、塔廟を丹堊するの類を云ふ。、及灑ぎ掃 謂、灑は水を散ず。卽堂宇を酒掃するを云ふ。其斲斧春耘の役は、道人の親むべき所に非ず。故に其限制を立てて、浪に執らざらしむ。 䒭に使へ。須く功程有るべし。若三綱、顏面使はざれば、卽縱す所の日に准じて罸苦使せ。 謂、顏面は、面柔なり。言は苦使を犯せる僧、請ひ求むる所無き。而を三綱自ら阿容して使はざれば、卽縱す所の日の多少に准じて、反て罸苦使す。若十日に滿たずと雖も、猶亦縱す所に准じsて苦使すべし。其縱されたる僧は、陪使ふべからず。何とならば、下の文に云、輙く許せる人は、妄に請へる人と同罪と云り。卽明けし妄に請へるに非ざれば、罪を科すべからず。 其事故有らば、聽許すべくは、並須く其事の情を審し、實を知て、然て後に請に依るべし。 謂、事故とは、身病し、及父母喪せるの類を云ふ。旣に實を知て請に依れと云へり。卽知ぬ、追役すべからざることを。律に依るに、請ひ求る所有て、已に施行せば、各杖一百と云り。然れば則、妄に請へる人は、本罪の外に、更に百日苦使すべし。其輙く許せる三綱は、二の罪法に依て、本罪と施行の杖一百と、一の重き者に遂て科せよ。 如意有て故狀無して輙く許せらば 謂、苦使を犯せる僧、許すべきの狀無き。而を貨賂潜に行ひ、嘱詫屢進して、三綱受け容れて、情を挾で輙く許せる者を云ふ。、輙く許せる人は、妄に請へる人と同罪なり。
第十六 方便條
凢僧尼詐て方便を爲し、名を他に移せらば 謂、僧尼己が公驗を以て、俗人に授け與へ、其をして僧尼爲らしむるを云ふ。其本の僧尼は、或猶僧尼と爲り、或還て白衣と成るも、皆同じ。但し其猶僧尼爲ることを防ぐ。故に還俗の文を立たり。 還俗せしめ、律に依て罪を科せよ。其所由の人は與同罪。 謂、所由の人とは、俗人公驗を受けて僧尼と爲るを云ふ。與同罪とは、還俗の罪に准じて、徒一年すべし。
第十七 有私事條
凢僧尼私の事の訴訟有て、官司に來り詣ば、權に俗の形に依て事に參れ。 謂、俗の形に依るとは、旣俗の形と爲て、卽須く俗の姓名を稱すべし。事に參はれとは、官司に參對して、事の緒を申し論するを云ふ。 其佐官 謂、僧綱の錄事を云ふ。 以上及三綱、衆の事 謂、衆僧の事を云ふ。、若くは功德の爲に、官司に詣るべくは、並床席を設けよ。
第十八 不得私蓄條
凢僧尼は私に園宅財物を蓄へ、及興販出息することを得ざれ。 謂、蓄は、聚なり。其尋常に須ふる所、及身に緣れる資用、此の如きの類は、禁ずる限に在らず。然仍出息興販することを得ず。興販とは、賤く買て貴く賣るを云ふ。出息とは、物を貸て子を生すを云ふ。凢僧尼、此の法を犯せらば、其物は皆沒官せよ。