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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『令義解』「僧尼令」

訓読

第十九 遇三位已上條
凢僧尼道路に三位以上に遇らば隱れよ。 謂、若隱るべき處無くば、馬を斂めて側に立て。 五位以上には、馬を斂めて相揖して過ぎよ。若かちよりせ ば隱れよ。

第二十 身死條
凢僧尼等身死なば、三綱月別に國司に經れよ。國司年毎に朝集使ちょうしゅうしに附て官に申せ。其京内は、僧綱季別に玄蕃に經れよ。亦年の終に官に申せ。

第二十一 准格律條
凢僧尼犯有らむ。格律に准ずるに、徒年以上なるべくは、還俗せしめよ。告牒を以て徒一年に當つることを許せ。 謂、格とは、臨時の詔勅を云ふ。律に云く、事に時宜有て、故人主權斷し、詔𠡠して情を量り處分すと云ふ是なり。其格律は、元俗人の爲に法を設たり。僧尼の爲に制を立てず。是を以て准と称す。徒年以上とは、死罪以下を云ふ。告牒とは、僧尼得度の公驗を云ふ。律に依るに、雜犯の死罪は除名す。卽知ぬ、僧尼死罪を犯せらば、亦先還俗せしめ、然後に死に處することを。其流罪は、比徒四年。告牒を以て徒一年に當らば、其餘の三年は、下の文に依て身を役す。若加伇流を犯せらば、亦還俗せしめて配流せよ。告牒を以て當つることを得ざれ。卽配所に至て、居作を免さざれ。あまりの罪有ば、自律に依て科断せよ。 謂、假有は、徒二年を犯せらば、告牒を以て一年の徒に當つ。其餘の一年は、律に依て身を伇す。其犯徒以上、還俗せしめて後に、猶餘の罪有らば、父祖の蔭に籍て、應に減贖をうべくは、一に俗人の法に依れ。問、今此の條に依るに、徒以上は還俗せしめよ、以下は苦使せよと云へり。未だ知らず、過失疑罪は、若爲いかが科断せしむかを。答、律令を歷撿するに、過失疑罪は、正犯に同じからず。仍収贖することを聽す。但僧尼は、私に財物無し。理贖すべきこと難し。事を量て罪を議し、誠に放免すべし。 如し百杖以下を犯せらば、杖十毎に、苦使十日せしめよ。若罪還俗にいたらざらむ、及應に還俗すべしと雖も、未だ判り訖らずば、並散禁せよ。 謂、苦使を犯し、已断し訖て、未だ三綱に付けざるは散禁せよ。若未だ断を經ざるは、寺に付けて參對す。其應に還俗せしむべくして、判断已に訖りなば、一に俗人の禁法に同じ。 如し苦使の條制の外に、復罪を犯して、還俗に至らずは、 謂、格律に准據するに、犯せる所の罪。旣苦使に非ず、亦還俗に非ず、故に三綱に付けて、事を量て科罰せしむ。是内法の制なり。俗律の科に非ず。其違令・違式、及輕きを擧げて重きを明し、并應に等類と爲すことを得るべからざる者は、並律に科條有り。更に佛法に依るべからず。 三綱をして佛法に依て事を量て科罸せしめよ。其還俗し、并て罸せらるる人は、本寺の三綱及衆の事を告することを得ざれ。 謂、還俗の人は、終身に至るまで、被罸の僧は、苦使の間、並告言することを得ず。 若謀大逆、謀叛、及妖言して衆を惑せらば 謂、妖言を以て三人以上を惑すを云ふ。卽妖言すと雖も、而も衆を惑さざれば、告言すべからず。、此例に在らず。

第二十二 私度條
凢私度、及冒名むみょうして相代れること有らむ。 謂、冒は覆なり。言は甲、乙の名を冒承し、而を官司覺らざるを度を與へむ。或詐て身死たる僧尼の名を受けて、相代て僧尼と爲れる者を云ふ。 并て已還俗を判れるを、仍法服を被たらば、律に依て科断せよ。師主、三綱及同房の人、情を知れらば、各還俗せしめよ。 謂、此唯、私に入道して未だを除かざるに據て云ふ。若已に貫を除することを知れらば、自格律の條に依る。 同房に非ずと雖も、情を知り容れ止め、一宿以上を經たらば、皆百日苦使せよ。卽僧尼情を知て、浮逃ふちょうの人を居き止めて、一宿以上を經たらば、亦百日苦使せよ。本罪重くば、律に依て論ぜよ。 謂、假如ば、情を知て反逆を容れ停むるの類を云ふ。

第二十三 敎化條
凢僧尼等俗人をして、其經像をさずけ、門を歷て敎化せしめたらば、百日苦使せよ。其俗人は、律に依て論ぜよ。 謂、旣僧尼、俗人をして門を歷て敎化せしめばと云へり。卽明けし、僧尼は是造意爲ることを。其俗人は、自從減一等の律に依て、杖九十すべし。

第二十四 出家條
凢家人・奴婢等、若出家すること有て 謂、等と稱するは、官戸・奴婢亦同じ。其内敎に依るに、奴婢は、出家することを許さず。而を此に出家と稱するは、其道に入るに緣て、賤を免じて度を與たるが故に。 後に還俗を犯せらむ。及自ら還俗せば、並に追して舊主に歸し、各本色に依れ。其私度の人は、たとひ經業有りとも、度の限に在らず。 謂、其初に法制を犯せることを責め、其度を聽さず。若改正しての後に、更に應に得度すべくば、禁ずる限に在らず。

第二十五 外國寺條
凢僧尼百日苦使を犯ること有り、三度を經て、改めて外國の寺に配せよ。 謂、已發更犯、是卽ち上の條の再犯と義同じ。其第三度の百日の苦使は、其外に配するが爲に、更に苦使せず。若前犯の二百日の苦使、其役未だ畢らざれば、便配所に於て役す。其三犯百日の苦使は、止赦降の後を數へて坐することを爲す。律三盗徒流と義同じ。改めて外國の寺に配せよとは、若外國の僧尼、此三犯有らば、更に他國に移配すべからず。 仍て配して畿内に入ることを得ざれ。

第二十六 布施條
凢齋會に奴婢、牛馬及兵器を以て、布施に充つることを得ざれ。 謂、若法に違ひて輙く充て、及受けたる人は、各違令の罪に當つ。仍上の條の僧尼、財物を蓄へし法に准じて、其物は皆須く沒官すべし。 其僧尼も、輙く受ることを得ざれ。

第二十七 焚身捨身條
凢僧尼身を焚き身を捨つることを得ざれ。若違へらむ、及所由のは並律に依て罪を科せよ。

現代語訳

第十九 遇三位已上条
およそ僧尼は、道路にて三位以上〈公卿〉に遇ったならば隠れよ。 謂く、もし隠れられる処が無ければ、馬から降りてその側に立て。 五位以上の場合は、馬から降りて揖して〈低頭すること〉過ぎよ。もし徒歩であったらば隠れよ。

第二十 身死条
およそ僧尼等の身が死んだならば、三綱は月別に国司に報告せよ。国司は年毎に朝集使ちょうしゅうしに附けて官に申告せよ。それが京内ならば、僧綱が季別に玄蕃寮に報告せよ。また年の終りに官に申告せよ。

第二十一 准格律條
およそ僧尼に(令条などの)犯があったならば、格律に准じるに、(その罰が) 年以上となったならば、還俗させよ。告牒〈得度して僧尼であることの公的証明書。公験〉を以って徒一年に当てることを許せ。 謂く、「格」とは、臨時の詔勅を云う。律に「事には時宜が有る。故に人主は権断し、詔勅して情を量り処分す」とあるのがそれである。「格律」とは、そもそも俗人の為に法を設たものであって、僧尼の為に制を立てたものではないが、これをもって「准」と称したものである。「徒年以上」とは、死罪以下を云う。「告牒」とは、僧尼が得度したことの公験を云う。律に依れば「雑犯の死罪は除名」とある。そのことから、僧尼が死罪(に該当する罪)を犯したならば、まず還俗させ、その後に死に処すこと。流罪は、徒四年相当。告牒を以って徒一年に充当したならば、その余りの三年は、下の文に依って身を役すこと。もし加役流を犯したならば、また還俗させてから配流せよ。告牒をもって(罪の減免に)充当させてはならない。すなわち配所に至ってから、居作を免じてはならない。 もしその他の罪があれば、律に依って科断せよ。 謂く、たとえば徒二年を犯したならば、告牒を以って一年の徒に充当する。その余りの一年は、律に依って身を役す。その犯が徒以上ならば還俗させて後、なお余罪があるならば、父祖の蔭に籍て、減贖を得ることが出来るならば、偏に俗人の法に依ること。問:今この条に依ったならば、徒以上は還俗せしめよ、杖以下は苦使せよとある。しかし、過失疑罪については、どのように科断するべきかが明らかでない。答:律令を歷検したならば、過失疑罪は、正犯に同じではない。よって収贖することを許す。ただし僧尼は、私に財物を所有しておらず、理として贖すことは出来ない。そこで事実を量ってその罪について詮議し、誠に放免せよ。 もし百杖以下を犯した場合は、杖十毎に、苦使十日させよ。もしその罪が還俗には至らず、およびまさに還俗すべき罪であっても、未だ判決が下っていないならば、いずれも散禁〈身柄を拘束すること〉せよ。 謂く、苦使を犯し、すでに判決が下っており、しかし未だ三綱に預けていない者は散禁せよ。もし未だ判決が下っていない場合は、寺に預けて参対すること。そのまさに還俗させるべきと判断がすでに下っている場合は、偏に俗人の禁法に同じ。 もし苦使の条制の外に、また罪を犯して還俗に至らない場合は、 謂く、格律に准拠すると、犯した所の罪が苦使に該当せず、また還俗にも該当しないならば、三綱に預けて、事を量って科罰させる。これは内法の制である。俗律の科ではない。その違令・違式、および軽罪を挙げて重罪を明かにし、并びに等類とすることが出来ない者は、いずれも律に科条がある。さらに仏法に依ってはならない。 三綱をして仏法に依って事を量って科罸せよ。還俗し、并せて罸せられる人は、本寺の三綱および衆徒の事を告発することは出来ない。 謂く、還俗の人は、終身に至るまで、罰せられた僧は、苦使の間、いずれも告発することが出来ない。 もし謀大逆・謀叛、および妖言して衆を惑わしたならば 謂く、「妖言」とは三人以上を惑ことすを云う。すなわち妖言したとしても、(三人以上の)衆を惑していないのであれば、告発してはならない。、この例にない。

第二十二 私度条
およそ私度、および冒名むみょう 〈他人の名を詐称すること〉してなりすますことがあろう。 謂く、「冒」は覆である。甲が乙の名を冒承し、官司がそれを察することなく得度させたり、あるいは詐って死亡した僧尼の名を受け、その者になりすまして僧尼となったりする者を云う。 并びにすでに還俗しているにも関わらず、法服を被着したならば、律に依って科断せよ。師主・三綱および同房の人で、その事実を知っていたならば、それぞれ還俗させよ。 謂く、これはただ、私に入道していまだ貫を除いていない者について云ったものである。もしすでに貫を除いていることが知られれば、格律の条に依ること。 同房でないとしても、事実を知りながら受け入れて泊め、一泊以上を過ぎたならば、皆百日苦使せよ。すなわち僧尼が、その事実を知りながら、 浮逃ふちょうの人を(寺院・僧坊に)受け入れ、一泊以上を過ぎたならば、また百日苦使せよ。その本罪が重ければ、律に依って論ぜよ。 謂く、たとえばその事実を知りながら反逆者を受け入れ泊める類を云う。

第二十三 教化条
およそ僧尼等が、俗人に経典や仏像を授けて(民家の)門を経巡って教化させたならば、百日苦使せよ。その俗人は、律に依って論ぜよ。 謂く、「僧尼が、俗人をして門を経巡って教化させたならば」と云うについて、僧尼がその造意(主犯)であることは明らかである。その(使役された)俗人は、自ずから従減一等の律に依って、杖九十とせよ。

第二十四 出家条
およそ家人・奴婢等が、もし出家することがあって 謂く、「等」と称するについて、官戸・奴婢もまたこれに含まれる。そもそも内教〈仏教〉に依れば、奴婢は出家することが許されない。にも関わらず、それを出家と称することは、その道に入るに際して、賎(の身分)が免じられて度を与えられたからである。 後に還俗(相当の罪)を犯し、および自ら還俗したならば、いずれも追って(俗人の際に帰属していた)旧主の元に帰し、それぞれ本色〈本来の身分・職種〉に依れ。また私度〈官許なく勝手に出家を名乗ること〉の人は、たとえ経業〈経典の読誦・学習〉があったとしても、度の限りにはない〈僧尼として取り扱わない〉謂く、まず初めに法制を犯したことを責め、その度を許さない。もし改正して後、更に(正式に)得度し得る者については、禁ずる限りにない。

第二十五 外国寺条
およそ僧尼が百日の苦使を犯すこと三度に至ったならば、(その所属を)改めて外国〈現在属している以外の地方〉の寺に配せよ。 謂く、已に発して更に犯す、これはすなわち上の条の再犯と同義である。第三度となる百日の苦使は、その者を外に配することに当てるため、更に苦使しない。もし前に犯した二百日の苦使の役が未だ終わっていない場合は、(外国の)配所において役すこと。三犯の百日の苦使は、止赦降の後を数えて坐すこととする。律の三盗徒流と同義である。「改めて外国の寺に配せよ」とは、もし外国の僧尼に、この三犯があったならば、さらに他国に移配してはならない。 そこで配して畿内に入れてはならない。

第二十六 布施条
およそ斎会さいえにおいて、奴婢・牛馬および兵器を布施に充ててはならない。 謂く、もし法に違反して輙く(それらを布施に)充て、および受けた人は、それぞれ違令の罪に当たる。したがって上の条の僧尼は、財物を蓄える法に准じて、それらの物は皆すべからく官に没収すること。 僧尼も輙く受けてはならない。

第二十七 焚身捨身条
およそ僧尼が、身を焚き身を捨ててはならない。もし違反したならば、および所由の 〈それを推奨し、その実行を教唆する者〉 は、いずれも律に依って罪を科せ。