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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『令義解』「僧尼令」

訓読

第十 聽着木蘭條
凢僧尼は木蘭・青碧しょうひゃくしょう・黄、及懐色えじき䒭の衣を著ることをゆるせ。 謂、木蘭とは、黄橡きつるばみなり。青碧とは、碧も亦青色なり。壞色とは、常の色を失錯して、漫に壞して全からざるものを云ふ。 餘の色及綾・羅・錦・かんはたは、並服用することを得ざれ。違へらば、各十日苦使せよ。輙く俗衣を著たらば、謂、衣冠並び著たるを云ふ。縱並著ざるも、其一を犯せらば、亦須く佛法に依て論ずべし。 百日苦使せよ。

第十一 停婦女條
凢寺の僧房に婦女をめ、尼房に男夫を停めて、 謂、男女とは年の多少を限らず。但須く臨時に斟酌しべし。 一宿以上を經たらば、其所由の人 謂、停所の僧尼を云ふ。其停められし男女は、自ら首從の律に依る。但僧尼は、是從り爲と雖も、猶苦使を科せよ。減罪すべからず。、十日苦使せよ。五日以上ならば、卅日苦使せよ。十日以上ならば、百日苦使せよ。三綱知てゆるせらば、所由の人の罪に同じ。

第十二 不得輙入尼寺條
凢僧は輙く尼寺に入ることを得ざれ。尼は輙く僧寺に入ることを得ざれ。其師主を覲省かんしょう、及死病するを看問らひ 謂、師主に非ずと雖も、皆看問することを聽す。、齋戒 謂、齋會を云ふ。、功德 謂、修善を云ふ。、聽學 謂、學問を云ふ。すること有ば、聽せ。

第十三 禪行條
凢僧尼禪行 謂、禪靜を云ふ。修道しゅどう有て、こころに寂靜をねがひ、俗に交らず、山居せんきょを求めて服餌せんとねがはば、 謂、穀を辟け藥を服し、靜居して靜に氣を行ずを云ふ。服餌せずと雖も、亦山居することを聽せ。 三綱連署して、在京は、僧綱、玄蕃に經れよ。在外は、三綱、國郡に經れよ。實を勘へて並綠して官に申せ。ことわて山居のしける所の國郡に下せ。 謂、假如ば、山居金の嶺みたけに在らば、判て吉野の郡に下すの類を云ふ。つねに山に在ることを知れ。別に他處に向ふことを得ざれ。

第十四 任僧綱條
凢僧綱 律師以上を謂ふ。 を任せむことは、必須く德行ありて能徒衆を伏せむ、道俗欽い仰で、法務に綱維たらん者を用ふべし。 謂、僧綱は、僧正・僧都・律師を云ふ。德行とは、内外の稱なり。心に在を德とし、事に施すを行とす。綱維とは、之を張るを綱と曰ひ、之を持つを維と曰ふ。言は法務を張り持て、其をして傾き弛せざらしむを云ふ。 擧せむ所の徒衆、皆連署して官に牒せよ。若阿黨朋扇して 謂、阿黨とは、阿曲朋黨なり。朋扇とは、朋黨相扇ぐを云ふ。 、浪に無德の者を擧ること、百日苦使せよ。一任の以後は、たやすく換ることを得ざれ。若過罸有む、及老病にして任ふざしふば、 謂、過罰とは、十日苦使以上を云ふ。僧綱、若此罪を犯さば、唯其任を解け。更に苦使せざれ。老病任へざれば、老若くは病に緣て、其事に任ざるを云ふ。 卽上の法に依て簡び換へよ。

第十五 修營條
凢僧尼苦使を犯せること有は、功德を修營し 謂、經典を書寫し、佛像を莊嚴するの類を云ふ。、佛殿を料理し 謂、塔廟を丹堊するの類を云ふ。、及灑ぎ掃 謂、灑は水を散ず。卽堂宇を酒掃するを云ふ。其斲斧春耘の役は、道人の親むべき所に非ず。故に其限制を立てて、浪に執らざらしむ。 䒭に使へ。須く功程有るべし。若三綱、顏面をも子て使はざれば、卽ゆるす所の日に准じて罸苦使せ。 謂、顏面は、面柔なり。言は苦使を犯せる僧、請ひ求むる所無き。而を三綱自ら阿容して使はざれば、卽縱す所の日の多少に准じて、反て罸苦使す。若十日に滿たずと雖も、猶亦縱す所に准じsて苦使すべし。其縱されたる僧は、陪使ふべからず。何とならば、下の文に云、輙く許せる人は、妄に請へる人と同罪と云り。卽明けし妄に請へるに非ざれば、罪を科すべからず。 其事故有らば、聽許すべくは、並須く其事の情を審し、實を知て、然て後に請に依るべし。 謂、事故とは、身病し、及父母喪せるの類を云ふ。旣に實を知て請に依れと云へり。卽知ぬ、追役すべからざることを。律に依るに、請ひ求る所有て、已に施行せば、各杖一百と云り。然れば則、妄に請へる人は、本罪の外に、更に百日苦使すべし。其輙く許せる三綱は、二の罪法に依て、本罪と施行の杖一百と、一の重き者に遂て科せよ。 如意有て故かたち無して輙く許せらば 謂、苦使を犯せる僧、許すべきの狀無き。而を貨賂潜に行ひ、嘱詫屢進して、三綱受け容れて、情を挾で輙く許せる者を云ふ。、輙く許せる人は、妄に請へる人と同罪なり。

第十六 方便條
凢僧尼詐て方便を爲し、名を他に移せらば 謂、僧尼己が公驗を以て、俗人に授け與へ、其をして僧尼爲らしむるを云ふ。其本の僧尼は、或猶僧尼と爲り、或還て白衣と成るも、皆同じ。但し其猶僧尼爲ることを防ぐ。故に還俗の文を立たり。 還俗せしめ、律に依て罪を科せよ。其所由の人は與同罪。 謂、所由の人とは、俗人公驗を受けて僧尼と爲るを云ふ。與同罪とは、還俗の罪に准じて、徒一年すべし。

第十七 有私事條
凢僧尼私の事の訴訟有て、官司に來りいたらば、かりに俗の形に依て事にまじはれ。 謂、俗の形に依るとは、旣俗の形と爲て、卽須く俗の姓名を稱すべし。事に參はれとは、官司に參對して、事の緒を申し論するを云ふ。 其佐官 謂、僧綱の錄事を云ふ。 以上及三綱、衆の事 謂、衆僧の事を云ふ。、若くは功德の爲に、官司に詣るべくは、並床席を設けよ。

第十八 不得私蓄條
凢僧尼は私に園宅財物を蓄へ、及興販出息することを得ざれ。 謂、蓄は、聚なり。其尋常に須ふる所、及身に緣れる資用、此の如きの類は、禁ずる限に在らず。然仍出息興販することを得ず。興販とは、賤く買て貴く賣るを云ふ。出息とは、物を貸て子を生すを云ふ。凢僧尼、此の法を犯せらば、其物は皆沒官せよ。

現代語訳

第十 聴着木蘭条
およそ僧尼が、木蘭・青碧しょうひゃくしょうおう、および懐色えじき等の衣を著ることを許せ。 謂く、「木蘭」とは、黄橡きつるばみである。「青碧」とは、碧もまた青色である。「壊色」とは、常の色を失錯して、漫ろに壊して全からざるものを云う。 他の色、および綾・羅・錦・かんはたは、いずれも着用してはならない。違反したならば、それぞれ十日苦使せよ。たやすく俗衣を著たならば 謂く、衣・冠のいずれも着用することを云う。たとえいずれも着用しなくとも、その一方を(着して)犯したならば、またすべからく(世法ではなく)仏法に依って論ぜよ。、百日苦使せよ。

第十一 停婦女条
およそ寺の僧房に婦女をめ、尼僧房に男夫を停めて、 謂く、男・女とは年齢の多少を限定しない。ただすべからく臨時に斟酌せよ。 一泊以上を経過したならば、その所由の人 謂く、停めた所の僧尼を云う。その停められた男・女は、自ら首従(主犯・従犯)の律に依れ。ただし僧尼は、もし従犯であったとしても、なお苦使を科せ。減罪してはならない。は、十日苦使せよ。(宿泊させたのが)五日以上ならば、三十日苦使せよ。十日以上ならば、百日苦使せよ。もし三綱が(僧坊に婦女、もしくは尼僧坊に男夫を宿泊させているのを)知って許可していたならば、(三綱もまた)所由の人の罪に同じくする。

第十二 不得輙入尼寺条
およそ僧は輙く尼寺に入ってはならない。尼は輙く僧寺に入ってはならない。その師主を覲省かんしょう、および死の病に臥せっているのを看問みとらい 謂く、(その病に臥せる僧が)師主でなくとも、すべて看問らうことを許す。、斎戒 謂く、斎会を云う。、功徳 謂く、修善を云う。、聴学 謂く、学問を云う。することがあれば許せ。

第十三 禅行条
およそ僧尼が禅行 謂く、禅静を云う。修道しゅどうあって、こころに寂静を願い、俗に交らず、山居せんきょを求めて服餌ふくじ〈五穀を断ち、野草木皮などいわゆる漢方薬に類するもののみを服すこと〉しようと欲したならば 謂く、穀物を辟けて薬を服し、静居して静気を行ずることを云う。服餌しなくとも、また山居することを許せ。、三綱は連署して、在京ならば僧綱・玄蕃寮に報告せよ。在外ならば三綱・国郡司に報告せよ。(それを希望する僧の)実態を勘案し、並びに記録して官に申告せよ。(その許可を)判じたならば、山居する土地の国郡司に通達せよ。 謂く、たとえば山居するのが金の嶺みたけであれば、その許可したことを吉野の郡に通達する類を云う。 (許可したとしても、その僧が)つねに山に在ることを確認せよ。(許した山以外の)別の他処に向かわせてはならない。

第十四 任僧綱条
およそ僧綱 律師以上を謂う。 に任ずる際は、必ずすべからく徳行あってよく衆徒を指導する、道俗がうやまあおいで、法務の綱維たる者を用いなければならない 謂く、「僧綱」とは、僧正・僧都・律師を云う。「徳行」とは、内外の称である。心に在るのを徳とし、事に施すことを行とする。「綱維」とは、これを張るのを「綱」といい、これを持つのを「維」という。法務を張り持って、それをして傾いたり弛ませないことを云う。。推挙する徒衆は、その全員が連署して官に(その推薦文書を)提出せよ。もし阿党朋扇して 謂く、「阿党」とは、阿曲朋党である。「朋扇」とは、朋党相扇ぐことを云う。みだりに無徳の者を推挙したならば、百日苦使せよ。(僧を僧綱に)一任して以後は、たやすく交代させてはならない。もし過罰があった場合、および老病にしてえなければ 謂く、「過罰」とは、十日苦使以上を云う。僧綱がもしこの罪を犯したならば、ただちにその任を解け。更に苦使してはならない。「老病にして任えなければ」とは、老いもしくは病に縁って、その事に堪えないことを云う。、ただちに上記の法に依って選び交代させよ。

第十五 修営条
およそ僧尼が苦使(に該当する罪)を犯したならば、功徳を修営し 謂く、経典を書写し、仏像を荘厳する類を云う。、仏殿を料理し 謂く、塔廟を丹堊する類を云う。、および灑ぎ掃く 謂く、「灑」は水を散じること。すなわち堂宇を酒掃することを云う。斲斧春耘(農耕)の役は、道人(出家者)の親しむべきことではない。故にその制限を立て、浪りに(農耕などに)従事させない。 等に使役せよ。すべからく功程くじょう〈一日になすべき仕事の定量〉があるべきである。もし三綱が(苦使に該当する罪を犯した僧に)顏面おもねって使役しなかったならば、赦した日数に准じて(三綱を)罸苦使せよ。 謂く、「顏面」とは、面柔であり、苦使を犯した僧が、(苦使の減免を)請い求めたのでも無く、三綱が自らおもねゆる して使役しなかったならば、赦した日数の多少に准じて、反って(三綱を)罸苦使すること。もし十日に満たないとしても、なおまた赦した日数に准じて苦使しなければならない。その赦された僧については、(赦した僧綱と共に罰として)使ってはならない。何とならば、下の文に「輙く許す人は、妄りに請う人と同罪」とある。すなわち、妄りに(苦使の減免を)請うたのでなければ、罪を科してはならないためである。 その事故〈その事態が生じた原因・理由〉があって聴許すべきことであれば、いずれもすべからくその事情を審査し、その実を知って後に請を依れ。 謂く、「事故」とは、その身が病に犯され、および父母が死亡した類を云う。既に「実を知って請に依れ」と云う。すなわち、(その場合には赦免した苦使の日数を)追役してはならない。律に依ると、「(苦使を課せられた者から)請い求められて(減免を)実行した場合には各杖一百」とある。然れば則ち、妄りに(その減免を)請う人には、本罪の外に、更に百日苦使せよ。その輙く許した三綱については、二つの罪法に依って、本罪と施行の杖一百とで、一方の重い罰を適用して科せ。もし恣意的に特段の理由も無く輙く許したならば 謂く、苦使を犯した僧に、許すべき理由も無いにも関わらず、金銭を秘かに収賄して、嘱詫屢進し、三綱としてそれを受け容れ、情を挾んで容易に許す者を云う。たやすく許す人は、妄りに(苦使の減免を)請う人と同罪である。

第十六 方便条
およそ僧尼が詐って方便〈何らかの手段・方策〉をなし、名を他に移したならば 謂く、僧尼が自己の公験を以て、俗人に授け与え、その者をして僧尼とすることを云う。その本の僧尼は、あるいはなお僧尼のままでおり、あるいは(俗に)還って白衣と成っていたとしても、すべて同じである。ただし、その者がなお僧尼たることを防がなければならない。故に還俗の文を立てているのである。 還俗させ、律に依って罪を科せ。その所由の人はともに同罪である。 謂く、「所由の人」とは、俗人が(僧尼が詐った)公験を受けて僧尼となった者を云う。「與同罪」とは、還俗の罪に准じて、徒一年とせよ。

第十七 有私事条
およそ僧尼が私事の訴訟あって、官司に来たりいたるならば、一時的に俗の形に依って事にまじわれ。 謂く、「俗の形に依って」とは、俗人の姿形をして、すべからく俗の姓名を称すこと。「事に参われ」とは、官司に参対して(訴訟すべき)事の端緒を申し論じることを云う。 その佐官 謂く、僧綱の錄事を云う。以上、及び三綱が、衆の事 謂く、衆僧の事を云う。もしくは功徳の為に、官司に詣るべきことがある際は、いずれも(僧のための)床席を設けること。

第十八 不得私蓄条
およそ僧尼は、私に園・宅・財物を蓄え、及び興販・出息してはならない。 謂く、「蓄」とは、聚めることである。それが通常用いるものであり、および身の周りの資具・用品などのような類は、禁ずる限りない。しかし、出息興販してはならない。「興販」とは、安く買って高く売ることを云う。「出息」とは、物を貸して子(貸し賃・利子)を取ることを云う。およそ僧尼が、この法を犯したならば、その物品はすべて官で没収せよ。