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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

戒山『慧雲海律師伝』

原文

湖東安養寺後学釋慧堅 撰

律師諱寥海。字慧雲。泉州人也。本係法華宗之徒。自幼脱白。智解嶄然。尤精止觀。人皆稱觀行卽慧雲。師常視世之贋浮屠假佛法而饕貴富者。不願與此輩頡頏。輒遯跡於丹波山中採蕨充饑。編蒲爲業。淸淨自活。積有年矣。一日偶訪古蹟。飛錫於和陽。邂逅明忍律師于三輪山下。一傾蓋際。恍若夙契。及譚素志。鍼芥相投。遂偕入西大寺稟律學。慶長七年入高山寺自誓受具。九年於南都安養龍德戒藏諸院與忍師輪講行事鈔。肇自佛涅槃前四日至臘月二十日講已徹矣。及忍師入唐求法。師住槇峰攝受徒侶。淸規凛然。以故四方學士皆依師傅戒受學。終南風敎於是大揚。十六年示疾于高雄山。臨行連稱佛號。恰然而化。壽未詳。

訓読

湖東安養寺後学釋慧堅えけん

律師のいみな寥海りょうかいあざなは慧雲。泉州の人なり。本法華宗ほっけしゅうの徒に係る。幼より脱白だつびゃくして智解嶄然たり。尤も止觀しかんくわし。人皆な觀行卽の慧雲と稱す。師、常に世の贋浮屠にせふと佛法にかり貴富きふむさぼる者を視て、此の輩と頡頏きっこうするを願はず。すなわち跡を丹波の山中にとんわらびを採てうえに充て、がまを編で業と爲し淸淨自活しょうじょうじかつして積で年有り。一日たまたま古蹟を訪れて錫を和陽に飛し、明忍律師に三輪山みわやまの下にて邂逅す。ひとつかさを傾けるあいだ、恍すること夙契しゅくけいの若し。素志にはなし及んで鍼芥相投しんかいそうとうす。遂に偕に西大寺さいだいじに入て律學をく。慶長七年、高山寺こうざんじに入て自誓受具じせいじゅぐす。九年、南都の安養あんにょう龍德りゅうとく戒藏かいぞうの諸院に於て忍師と行事鈔ぎょうじしょうを輪講す。佛涅槃の前四日よりはじめて臘月二十日に至て講已徹す。忍師にんし入唐求法にっとうぐほうせられるに及で、師槇峰まきみねに住して徒侶を攝受す。淸規しんぎ凛然たり。以故四方の學士は皆な、師に依て傅戒でんかい受學じゅがく終南しゅうなんの風敎、是に於て大揚たり。十六年、疾を高雄山たかおさんに示す。臨行、佛號を連稱れんしょうし、恰然こうねんとして。壽、未だ詳からず。

脚註

  1. 慧堅えけん

    戒山慧堅。恵堅とも。慈忍には十人あまりの弟子があったとされるが、その高弟三人のうちの一人。戒山は筑後の人で、地元に鉄眼道光が来たって『大乗起信論』の講筵の席に参加して発心し、その元で出家した臨済宗黄檗派の禅僧であった。しかし、修行を進めるうちに持戒の必須であることに気づいて、律学の師を求め上京。その途上、摂津の法巌寺にて桃水雲渓(洞水雲渓)に出逢って宇治田原の巌松院にあった慈忍律師の元に参じることを勧められ、その元に参じて長らく仕えた。戒山が受具したのは、野中寺に移住した寛文十年〈1671〉の冬十二月廿八日。なお、戒山の出家の師であった鉄眼は寛文九年〈1669〉、ようやく粗末な小堂が建てられたに過ぎない野中寺を訪れ、慈忍の元で菩薩戒を受けている。
    慈忍亡き後、戒山は諸方を遊行し、廃れていた湖東安養寺に入ってこれを中興。その第一世となった。安養寺に入って後には、律法の興隆を期して支那および日本の律僧三百六十餘人の伝記集成である『律苑僧宝伝』を著す。この著はいわば律宗および律学を広めるための大きな力、いわば啓蒙書として重要なものとなった。その後、慈門信光に次いで野中寺を継ぎその第三世となっているが、それはほとんど名目上のことであったという。
    戒山の優れた弟子に湛堂慧淑律師があり、彼もまた師の慧堅に倣って諸々の律僧の略伝の集成『律門西生録』を著した。その特筆すべき行業は、それまでのように律宗・真言宗・禅宗だけではなく、天台宗・浄土宗などさらに多くの宗派の僧らに戒律復興を波及させる一大立役者となったことにある。

  2. いみな

    実名。往古の支那において、人の死後にその実名を口にすることを憚ったが、それが生前にも適用されるようになった習慣。普段は実名(諱)は隠して用いず、仮の名いわば通名・あだ名を用いた。その習慣が古代日本に伝わり、平安中後期頃から僧侶においても一般化した。奈良期、平安初期の僧侶にはこの習慣はない。
    ここで慧雲の諱は寥海であるとされているが、それは自誓受具以降に変えたものであったようで、以前は道渓といった。

  3. あざな

    諱以外に普段用いた名前。通名。僧侶においてはこれを仮名ともいう。たとえば明恵上人高辯や慈雲尊者飲光についていえば明恵や慈雲が字であり、高辯や飲光が諱。一般に、普段生活する上では字を用いるけれども、その著書や印信などには実名すなわち諱を記した。

  4. 法華宗ほっけしゅう

    日蓮宗。慧雲律師はもと日蓮宗徒であった。また、同じくもと日蓮宗徒で後に平等親王院に参じて比丘となった人に省我惟空がある。親交のあった日蓮宗の元政に明忍律師の伝記『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』(以下『明忍律師行業記』)の編纂・執筆を依頼したのは、まさにその省我比丘であった。元政は、若かりし頃に泉涌寺の正専律師の薫陶を受けて出家を志した人で、後に日蓮宗にて出家しながらも『四分律』に基づく具足戒を護った持律の生活を送り、また他宗の僧徒らと多く交流した人である。元政と省我は終生、親交があった。

  5. 止觀しかん

    仏教の修禅がいかなるものかを一語にて表した語。すなわち止と観との二つの術。
    もっとも、ここで慧雲律師が詳しかったというのは、特に天台大師智顗による『摩訶止観』あるいはその弟子灌頂や湛然の諸著作、すなわち支那の天台教学についてであった。慧雲律師は近世の日蓮宗徒らしからず、修禅(止観)に対するその素養があってその学匠ともされ、実際に修めていたことが知られる。むしろそれが為に持戒持律が悉地には必須であるとする、仏教の正統な理解と志向を持つに至ったのかもしれない。なんとなれば、持戒は三学の初めであり、持戒持律なき修禅に証果などあり得ないとするのが、仏教における通念であり、また事実であるためである。これは(日本のそれではない)「支那の」天台教学でも等しく認知されていたことであった。

  6. 贋浮屠にせふと

    浮屠とはBuddhaの音写で仏陀に同じ。転じて僧侶や仏塔を指す語ともなった。ここでは後者の意味で用いられており、贋浮屠とは「贋の僧侶」「似非坊主」の意。

  7. 佛法にかり貴富きふむさぼる者

    仏教を「生活のための商材」とし、自身だけでなくその家族を養うための道具とする者ら。そのような人々は、特に日蓮宗徒に限って存在したものではなく、平安末期から鎌倉期にすでに多く存しており、たとえば栄西『出家大綱』や明恵『栂尾明恵上人遺訓』、無住『沙石集』などにて厳しく批判されている。出家した筈が僧界もまた俗界にまったく異ならない様相を見せており、これを嫌ったまともな僧らはそのような僧界からさらに出家、すなわち二度出家している。当時、そのような僧をして遁世僧と称した。冷静に考えれば「遁世僧」とは滑稽な語であるが、当時の僧界の有り様を表す語であることに違いない。ここで批判されている「佛法に假て貴富を饕る者」とは、要するに現代の日本の僧職者ほとんど全員となるであろう。

  8. 淸淨自活しょうじょうじかつ

    普通、僧侶について清浄自活といえば「戒律に反すること無く、信者からの布施のみに依って生活すること」を意味する(『仏遺教経』)。そこで蕨を取り、蒲を編んで売る生活は、僧侶としてはまったく清浄自活ではない。慧雲がそのような行動に出ざるを得なかったわけについて、『明忍律師行業記』の元本となった『明忍律師之行状記』には、その経緯についてかなり詳しく「門侶活命ヲ競テ邪法弘說セルヲウラミテ上人號ヲトルヘカラスハ我 カ會下ニ來テ學スヘシトテ門弟ニ一紙ノ起請ヲカヽセテ講談セルトナン猶虛名無實ノ受施鐵湯ヲ飲ノ因ナルコトヲナケイテ持戒ニアラサレハ出家ニアラス出家ニアラアラスンハ壇施ヲ受ンヤトテ丹波國ニ身ヲカクシスミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシ」と伝えている。ここには、非法に僧侶らに交わって染まるのではなく、むしろそこから脱していわば在俗の遁世者として生きることを選んだ慧雲のやむにやまれぬ状況が伝えられている。実際、そのようなあり方は慧雲にとってやはり不本意であったようで、その心境についてまた続けて「凡心境ニ隨フノナケキ又アリシ」と、『明忍律師之行状記』は伝えている。

  9. 三輪山みわやま

    大和国(現:奈良県桜井市)にある小高い山。大和国の一宮、大神神社の神体とされる。記紀の昔から神奈備と見なされてきた霊地。慧雲がこの地を訪れた動機は、『明忍律師之行状記』が伝えるところに拠れば「スミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシカ凡心境ニ隨フノナケキ又アリシカハ是ヨリ南都ニ行、霊跡ナツカシク滅法ノナケキ我ノミニ覺テコヽカシコサマヨエルトナン」とあって、特に三輪山でなければならないとしてのことでなかったという。しかし、明忍と邂逅したのが三輪山であり、また三輪山が西大寺末の神宮寺が存していたことからすると、何等かの目的、動きが彼の地にてあったからこそのことであろうと推測される。

  10. ひとつかさを傾けるあいだ

    たまたま初めて出会って言葉を交わしたとき、の意。これに続けて「恍すること夙契の如し」とあるが、忽ち意気投合したのはあたかも宿世の縁によるものであったとの意。いわゆる傾蓋知己に同じ。ここに言う蓋とは馬車あるいは牛車の上に指した日除けの傘あるいは覆いのことであり、蓋を傾けるとは立ち止まって会話することを意味する。『孔子家語』致思篇に基づく語。

  11. 鍼芥相投しんかいそうとう

    磁石が鉄鍼を、琥珀が芥子を引き寄せるように、出会った瞬間に親しく交わるようになること。『三国志』呉志にある虞翻伝に基づく表現で、そこにある逸話を裏返して言った語。

  12. 西大寺さいだいじ

    称徳天皇が護国・国家鎮護のために創建した、かつて南都七大寺の一つであった寺院。平安中頃に衰退し、興福寺が所管する一寺院となる。そこへ鎌倉前期に自誓受具という手段によって戒律復興を果たした興正菩薩叡尊が入寺し、その活動の拠点とした。
    もっとも、叡尊が入寺したといっても最初の十余年は旧住の僧らも依然としてあって様々な軋轢があり、しばしば叡尊に嫌がらせを行っていたという。その後、ようやく叡尊はその全権を得て、叡尊を中心とする新しき律宗が全国的に支持されていく。実は叡尊による律宗こそ、鎌倉期において日本で最も指示され、信仰されていた教団であったという。が、叡尊滅してしばらくの後、室町期に入ると全国的な戦乱が生じて乱世となったことなどもあり、叡尊や忍性など初期の律僧らが目指した姿は漸く頽廃。近世には唐招提寺や戒壇院のそれと同じく、律宗など名ばかりのものとなっていた。ただし、律宗の名を冠している建前上、その教義・教学や形式上の律学は縷縷として伝えられており、実際に行いはしないまでも、律についての知識や典籍は保存されていた。むしろそれによって明忍および慧雲は近世における戒律復興を果たし得ることとなる。明忍・慧雲の二師が西大寺に律学を志して入った際、西大寺僧であった友尊もまた二師と志を同じくして合流。共に実際に戒律復興するために律学を深めている。

  13. 高山寺こうざんじ

    栂尾山高山寺。鎌倉前期に明恵上人が後鳥羽上皇より彼の地を賜って創設した寺院。
    元政『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』によれば、自誓受するための前行・条件として必須とされた好相を高山寺にて得、その後、同地にて自誓受戒したという。なお、その時共にあったのは、明忍・慧雲だけでなく西大寺の友尊、そして明忍の師であった晋海僧正、さらに空渓玉圓なる僧の五人であった。『槙尾平等心王院興律始祖明忍律師行業記』などには、ただ明忍・慧雲・友尊の三師の名を挙げるのみであるが、『自誓受具同戒録』には先の五名の名を挙げており、これが正しいとみて間違いない。なんとなれば、僧伽は四人以上の比丘があって初めて成立するものであって、三人では足りないためである。そして鎌倉期の嘉禎二年に行われた叡尊らによる戒律復興は四人によって行われた。この四人という数は偶然の結果ではない。また、明忍・慧雲・友尊が亡き後、平等親王院を空渓が継いでいるが、それは彼が共に受具していたからこそのことであって、その明瞭な証でもあろう。

  14. 自誓受具じせいじゅぐ

    元来、人が比丘となるためには、三師七証といわれる十人の比丘(僻地では三師二証の五比丘)が一処に集い、その上で希望する者が諸条件を満たしているかどうかを確認するなど、種種の過程を踏んで為される必要がある。しかしながら、平安中期以降の日本では、持律の比丘らが存在しなくなり、すなわち戒脈が断絶して、その実行が不可能となっていた。そこで平安末期にそれがようやく意識され、その解決を図るべく律学の復興がなされた。そしてその流れの中から出た興福寺の覚盛によって考案されたのが、通受という受戒法であり、それはまた自誓受によっても可能であるとされた。受具は受具足戒の略。しかしながら、通受による自誓受具は様々な問題を孕んだものであって、いわば鑑真和上渡来以前の日本、あるいは最澄による大乗戒壇問題への先祖返りとも評し得るものであった。が、現実にはこれ以外に方法が無かったため、以降の日本の律宗ではいわば標準的受戒法となった。 なお、当時も唐招提寺にて受戒はいまだ行われてはいたが、それは「軌則受戒」と揶揄される単なる通過儀礼・伝統儀式としてであったため、戒律復興を志した僧はその正統性を全く認めていない。

  15. 安養あんにょう

    未詳。

  16. 龍德りゅうとく

    未詳。

  17. 戒藏かいぞう

    未詳。

  18. 行事鈔ぎょうじしょう

    『四分律刪繁補闕行事鈔』。南山律宗祖道宣によって著された『四分律』の注釈書の一つであり、律宗において三大部の一つに挙げられる重要な典籍。支那および日本において律を学ぶ者で、これは律宗の僧徒に限るものでなく、この書に触れないなど全くありえないという程の書。

  19. 忍師にんし入唐求法にっとうぐほう

    明忍は自誓受戒によって比丘となったが、やはり釈尊以来正統の法である別受従他によって受戒することを求め、明代の支那に渡ることを決意している。そこでついに慶長十一年、後を慧雲・友尊の二師に託して対馬に渡った。しかしながら、対馬で明に渡る前に彼の地の仏教の状況を訪ね聞いた結果、甚だ衰微していることを知って、「異国の佛法、欣求するに足らず」として渡航を諦め、そのまま対馬にて留まるうち病を得てあまりに早いその生涯を閉じている。世壽三十五。対馬に留まること約四年、慶長十五年六月七日のことであった。

  20. 槇峰まきみね

    槇尾山平等親王院(後に西明寺)。西明寺はその昔、唐代の長安に印度の祇園精舎を模して建てられたという壮大な寺院の名に同じであり、ここに南山大師道宣が入寺して幾つかの著作を草したことから、そこに因んで名付けられたものであろう。

  21. 淸規しんぎ

    戒あるいは律の規定以外に敷かれた、各寺院における私的規則。淸規はいわゆる戒律とは全く性質を異にした、別物であることに注意。
    特に支那の禅宗寺院において定められ、用いられたもの。戒あるいは律の規定以外に敷かれたといっても、その多くはやはり戒律に基づいたものが多かったようであるが、中にはまったく支那的・儒教的な規定があって、時代や地方によってはむしろ律に反するものもあったようである。律院僧坊において淸規といういわば禅宗の用語が多く用いられたのは、近世の戒律復興の初期に参加した者に、多く禅僧があったことが関係したものと考えられる。とはいえ、平等親王院における清規、特にその初期のそれは、微に入り細を穿つものでなかったことが知られる。よってここに言われる「清規凛然」とは、持律峻厳たらんとした慧雲師の風儀を伝えたものであろう。

  22. 師に依て傅戒でんかい受學じゅがく

    この一文はすこぶる重要である。現代、近世の戒律復興を研究する学者やそれを知る僧職者らは、おしなべて明忍をその最初に挙げ、その戒脈や系図においても明忍の名を示すのみで、慧雲の名をそこに記す者はおよそ無い。慧雲は明忍のいわば「刺身のツマ」程度に扱われているのである。明忍が近世戒律復興の旗手であり、その象徴的存在であって最も注目すべき人であることに異論はない。しかしながら、明忍よりもむしろ慧雲こそ実際に弟子をとって後進を指導した人であった。そして、それは本伝記を著した戒山によっても認識されていたことがこの一節から知られるであろう。
    なお、明忍は平等親王院の住持としてあった期間は一応、慶長七年から十一年までのあしかけ五年であったが、しかし上述の通り慶長九年には奈良にて一年近くも『行事鈔』の輪講を行うなど、その間槇尾山にて衆徒を領していたということはない。そもそも槇尾山にはいつ頃から、そして何人ほどがその門に入ったのかなど詳しいことは不明である。おそらくその最初期はただ寺が復興されたというだけで、そこに人がすぐさま集まったなどということはなかったのであろう。そして西明寺文書の沙弥名籍(『禅語採要』)の初めに載るのは賢俊良永と道依明全の二人のみであって、それは慶長十五年十月のことであったとされる。もっとも、彼ら以前にも槇尾山に沙弥があったことが知られるが、それが誰の弟子であってどのような立場であったかは資料が無いため不明。例えば賢俊良永は明忍に出会ったことによって槇尾山にて自誓受戒し比丘となり、その後に戒律復興運動を他宗に波及させる大なる功績を残した人であるが、彼が師事したのは明忍では無く、慧雲であった。

  23. 終南しゅうなん

    終南山の略。長安の南にあって華厳宗や三論宗、そして南山律宗が建てられた重要な山並みの名。ここでは特に、道宣が住して南山律宗を起こしたその昔の風儀になぞらえている。なお、鎌倉期の叡尊律師らの時に同じく、近世の明忍律師らが戒律復興を果たした際にも、本来「終南の風儀」を伝えていて然るべき唐招提寺や泉涌寺、東大寺戒壇院において具足戒の受戒は行われていた。といってもそれは、当時「軌則受戒」といわれたもので、授ける側も受ける側もそもそも守るつもりもなく、また戒の授受を行う資格も条件も正しく備えていない、単なる通過儀礼として行われていたものであった。それはいわば「三文芝居受戒」・「茶番受戒」と評すべきもので、旧来の律宗がそのようであったからこそ、中世および近世において自誓受による受具が行われた。

  24. 高雄山たかおさん

    高尾山とも。当時、明忍律師の師、晋海僧正が中興して領していた神護寺の子院、迎接院のこと。おそらく当時、槇尾山平等親王院が律院僧坊として創始されたといっても、晋海僧正が徳川家康からようやく得た神護寺の復興と運営のための資金のごく一部が回されたに過ぎないもので、他にはいまだ大檀越も十分な資金もなく、その堂塔伽藍は整備されていなかった。後に桂昌院による後援を受け、諸堂整備されるまでは、いわゆる「僧坊」というに足るものは無かったに違いない。その故に、慧雲師は神護寺にあって治病することとなり、またその最後をそのまま迎えたのであろう。

  25. 佛號を連稱れんしょうし、恰然こうねんとして

    慧雲の末期については『明忍律師之行状』において、「雲師高雄山迎接院ニテ死ス其時惠燈ヲシテ臨終の智識トス衆ニカタツテ曰入觀シテヲワリナント思フ若病苦來テ入觀アタワサリセハ南無慈尊ト唱ヘシ其時マテハ聲スルコトナカレトイフ衆靜黙し左右ニ居スヤヽアツテ彌勒の寶號ヲ唱其時伴僧同音ニ唱寂然トシテ命終スト」とより詳細に伝えられる。佛號とは阿弥陀の名号ではなく慈尊すなわち弥勒の名号であって、慧雲の信仰を伝えるものである。宋代以降の多くの律僧が、元照に倣って浄土信仰していたことが知られるが、慧雲は浄土往生を願っていなかったことが知られる。この態度はまた、慧雲が弟子とした賢俊良永にもあるいは引き継がれたのかもしれない。また、慧雲は初めその最期を入定して迎えようとしていたことから、その昔「観行即慧雲」と称されていたことが、まさに内実ともに真であったことの証ともなっている。
    なお、慧雲が逝去したその日時について、『自誓受具同戒録』には「慶長十六年〈1611〉辛亥三月二日示寂」とあって、それは晋海と同日であったと伝えられる。しかしながら、西明寺本堂左脇堂の明忍律師像横に祀られるの慧雲の位牌裏には「慶長十七年〈1612〉二月二日寂」とあり、そこにおよそ一年のずれがある。そしてまた、『槇尾山略縁起并流記』(西明寺文書)にもまた「慧雲房寥海和尚 慶長十七年二月二日寂 住持二年」とあって位牌の記録に同じである。もっとも、位牌の制作年代が不明であり、また同書は元禄十四年〈1703〉と百年近く後代に記されたものである。そのことから、今は一概にどちらが正しい説であるか判じかねる。まず『戒録』という書の重要性を鑑みた時、果たしてそのような錯誤・誤記が『戒録』にされるかとの疑義があるが、しかし同時に、もし同日に慧雲と晋海が示滅したとして、そのような奇遇にして不幸なる重大な事態を、何故この『慧雲海律師傅』や『明忍律師之行状記』に記していないのかとの疑問も生じるのである。

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