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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

戒山「槇尾平等心王院俊正忍律師伝」

原文

十一年。師年三十一。自思曰。吾雖遂通受自誓之願。尚未果別受相承之望。仄聞。大唐三韓佛法現住。名師碩匠遞代不乏。吁古人求法航海梯山不憚艱辛。吾何人。斯敢不躡武繼芳乎。於是登高雄。於弘法大師像前修護摩法百座。又躬詣伊勢。八旛。春日。三神祠祈其冥護。既而囑雲尊二公。管御徒衆。孤錫翩然。直赴海西。道依挾複從之。初抵平戸津。次到對馬州。柰國禁森嚴。不許渡唐。然師心弗息。寓居府内宮谷。久之厭人緣稍譁。又移茅壇。愛府治西南夷崎山水奇絶。經行其間。鄕人不知其名。但喚京都道者耳。海岸精舎主僧智順。欽師戒行。往來密邇。師日常隨緣更無他營。擎𥁊蜑食。補衣蔽形。如是數歳。備嘗百苦而志益堅。手錄經律要文。以備考證。其精勤如此。毎便贈書於慧雲及合山徒衆。其叮嚀委囑。在忘軀弘持此道。未嘗有一句言及他事矣。言多不載。會得鄕母書。輒慇勤頂戴。投之谿流。不展視。此足以見其捨親愛而純道業也。俄而寢疾。經久弗愈。自知不起。乃作書以遺海公。手執短杖。敲坐席。驟唱佛號。願生安養。忽見紫雲靉靆寶華繽紛。乃呼筆書曰。我此病苦須臾之事。彼淸凉雲中與諸聖衆相交。則豈不大快樂哉。八功德水七寶蓮池。是我所歸處也。書畢加趺而逝。時慶長十五年六月初七日也。閲世三十有五。坐若干夏。雖當溽暑。容色不變。道依用荼毘法從事。收靈骨。擔道具。棲棲旋京。槇阜一衆聞訃哀慟。如喪所親。海公接書。泫然涙下。賦和歌悼之。道依同衆就本山建塔焉。

師平常繫念淨域。講暇喜閲信師往生要集。嘗製自誓受戒血脈圖。興正下系讚辭曰。幷呑三聚。長養戒身。耀法利生。千古未聞。師在日有僧。修曼殊洛叉法。一夕假寐間夢。大士告之曰。儞願見我生身。卽高雄法身院俊正是也。師寂後相繼出其門者孔多。佛國高泉禪師爲師譔塔上之銘。

贊曰。嗚呼若忍師者。豈不爲難哉。自通受法久不行。化敎之學幾徧寰海。而行宗一門至有老死而不聞其名者。忍師崛起茲會。追嘉禎之蹤。力振其宗于將墜。是何可及也。嗚呼若忍師者。豈不爲難哉。至欲求別受法於萬里。又人所難能者。僑寓馬島。閲數寒暑。風飡露宿。備嘗百苦。其輕軀重法之風。眞足以廉頑而立懦。揆之古聖賢。何多譲乎。所惜福不逮慧。出世未幾而化。雖然其子孫相繼不斷。律道日行。天下戶知。師之德澤所及不亦遠乎。

訓読

十一年、師年三十一、自ら思て曰く、吾、通受自誓の願ひを遂ぐと雖も、尚ほ未だ別受相承べつじゅそうじょうの望みを果たせず。仄聞そくぶんす、大唐・三韓、佛法現住して名師・碩匠、遞代ていだい乏しからずと。ああ、古人法を求めて海をわたり山をはしごして艱辛かんしんを憚らず。吾、何人ぞ。斯に敢て武を躡み芳を繼がざらんや。是に於て高雄に登り、弘法大師像の前に於て護摩法ごまほうを修すこと百座。又みずか伊勢・八旛・春日の三神祠に詣て、其の冥護を祈る。 既にして雲尊二公に囑して徒衆を管御かんぎょせしめ、孤錫翩然こしゃくへんぜんとして直に海西に赴く。道依どうえふくはさんで之に從ふ。初め平戸津ひらどのつに抵り、次で對馬州に到る。柰せん國禁森嚴こくきんしんげんにして渡唐を許さず。然も師、心息めず。府内宮谷ふない みやだに寓居ぐうきょすること久しくして人緣稍譁ややかまびすしきを厭ひ、又茅壇かやだんに移る。府治の西南夷崎いさきの山水奇絶を愛して、其の間に經行す。鄕人、其の名を知らず。但だ京都の道者どうしゃぶのみ海岸精舎かいがんしょうじゃの主僧智順ちじゅん、師の戒行を欽んで往來密邇す。師は日常、緣に隨て更に他營無く、偊を擎て食を蜑ひ、衣を補て形を蔽ふ。是の如きこと數歳、備さに百苦をむと雖も志益々ますます堅し。手に經律の要文を錄して、以て考證に備ふ。其の精勤なること此の如し。毎便、書を慧雲及び合山徒衆にたま。其の叮嚀の委囑、軀を忘れて此の道を弘持するに在り。未だ嘗て一句も言て他事に及ぶこと有らず、言多く載せず。 會て鄕母きょうぼの書を得るも、すなわ慇勤いんぎんに頂戴し、之を谿流に投じて展視せず。此れ以て其れ親愛を捨て道業に純ずと見るに足る。 俄にして疾に寢る。經ること久しくして愈へず、自ら起てざることを知る。乃ち書を作て以て海公に。手に短杖を執て坐席をたたき、しばしば佛號を唱て、安養に生ずることを願ふ。忽ち紫雲靉靆あいたいして寶華繽紛ほうけひんぷんせるを見。すなわち筆を呼で書して曰く、我が此の病苦は須臾しゅゆの事。彼の淸凉雲中に諸聖衆と相交はれば、則ち豈に大快樂ならずや。八功德水の七寶蓮池、是れ我が所歸の處なりと。書畢て加趺かふして逝く。 時に慶長十五年六月初七日なり。閲世えつせ三十有五、坐若干夏ざじゃっかんげ溽暑じょくしょに當ると雖も、容色ようしき變ぜず。道依、荼毘法を用て從事して靈骨を收め、道具を擔て、棲棲せいせいとして京にめぐる。槇阜まきのおの一衆、訃を聞て哀慟すること所親を喪するが如し。海公、書に接して泫然涙下げんぜんるいかし、和歌わかして之をいた道依どうえ、衆を同じくして本山に就て塔を建つ

師、平常淨域じょういきに繫念す。講のいとまに喜で信師の往生要集おうじょうようしゅうを閲す。嘗て自誓受戒血脈圖じせいじゅかいけちみゃくずを製し、興正の下に讚辭をつらねて曰く、三聚を幷呑して戒身を長養す。法を耀かがやかして生を利す。千古未だ聞かずと。 師在し日に僧有て、曼殊洛叉まんじゅらくしゃの法を修す。一夕、假寐の間の夢に、大士之に告て曰く、儞、我が生身を見ることを願はば、卽ち高雄法身院俊正しゅんしょう是れなりと。 師の寂後、相繼ぎ其の門を出る者はなはだ多し。佛國高泉禪師ぶっこく こうせんぜんじ師の爲に塔上の銘をせん

贊して曰く、嗚呼、忍師の若きは、豈に難しと爲さざらんや。通受法の久しく行はれざるによって、化敎けきょうの學を幾て寰海かんかいに徧す。行宗ぎょうしゅうの一門老死して其の名を聞かざる者有るに至て、忍師、の會を崛起くっきし嘉禎の蹤を追ふ。力を其の宗の將に墜ちんとするに振て、是に何ぞ及ぶべきなり。嗚呼、忍師の若きは、豈に難しと爲さざらんや。別受の法を萬里に求め欲すに至る。又人の能ひ難しとする所は、馬島に僑寓きょうぐうして數寒暑のけみし、風飡露宿ふうさんすいしゅくして備に百苦を嘗むにあり。其の軀を輕くして法を重くするの風、眞に以て頑を廉くして懦きを立つるに足る。之て古聖賢をはかるに、何ぞ多く譲らんや。おしむらくは福、慧におよばず、出世未だ幾ならずして化すことなり。然りと雖も其の子孫相繼で斷ぜず。律道日に行じて、天下戶知る。師の德澤とくたく及ぶ所、亦た遠からず。

脚註

  1. 別受相承べつじゅそうじょう

    本来の具足戒の受法。まず遮難と言われる諸々の条件を備え、また一般に三師七証と言われる十人以上の比丘から白四羯磨(びゃくしこんま)による具足戒の受戒。通受および自誓受は本来ありえないものであり、日本においてのみ行われた異例なものであって、律蔵や印度の論書などには一切見られない方法であった。

  2. 護摩法ごまほう

    護摩は[S]homaの音写で、燃やすことの意。転じて火による供儀を意味する。密教における修法の一種で、外道における火天への祭祀や火そのものを祀り行う供儀を換骨奪胎し、火を智慧の象徴とし、また様々な供物や儀礼を仏教の教義の象徴とする操作によって悉地を得んとするもの。一般に言われる「護摩を焚く」とは二重表現で正しくない。
    火を用いるため見た目が派手であり、一般に密教の象徴的儀礼・祈祷の一つと思われる場合が多いが、密教の本来としてはそういうものではない。

  3. 伊勢・八旛・春日の三神祠さんしんし

    高雄山神護寺および栂尾山高山寺の鎮守社であろう。あるいは明忍は対馬に発つ前に、それらの本社に参詣した可能性もあるが、それを示唆する史料・伝承はどこにも見られない。

  4. 道依どうえ

    道依明全。明忍が対馬に向かった際、ただ一人随行した人。当時は在家信者の浄人(比丘の日常生活を補佐する人)で、あるいは平等心王院の近住(寺住まいの在家信者)であったか。道依の出自等についての伝承は全く無いが、道依が比丘となったのは慶長十六年〈1611〉であり、賢俊を含めた他十名と共に自誓受具してのことであった。元和二年〈1616〉八月廿七日没。

  5. ふくはさんで之に從ふ

    複とは複子すなわち旅包みのこと。複子を挟んでとは旅荷物を持つことで、道依がいわば荷物持ち(身の回りの世話役)として随行した、との意。この表現は『碧巌録』にある一節(徳山挟複子)を借りたもので、月潭が禅僧であったことによる表現であろうが、ここにその公案におけるひねった意図などは無い。

  6. 平戸津ひらどのつ

    現在の長崎県北西部。松浦家(平戸藩)の城下町で海外との貿易港があった。

  7. 國禁森嚴こくきんしんげんにして渡唐を許さず

    国禁森厳とは、国法により厳しく制限されていること。当時、日本は文禄の役および慶長の役で明を目指した朝鮮侵攻が終わったばかりであり、明とも朝鮮とも国交は正式には無かった。それらとの交渉を担当することとなる以酊庵が臨済僧景轍玄蘇により作られる、その丁度前後の外交問題が微妙な頃に俊正明忍律師は対馬に渡ったのである。よって、希望的観測からすればそのような微妙な時期であるからこそその機会があるやもと考えることも出来たのかも知れないが、律師が国の公認のもと明に渡海する余地などまず無かったであろう。
    もっとも、それまで対馬の宗家は明や朝鮮との交易で莫大な利益を挙げており、なんとしてもこれを再開するための手段を探り、その機会を伺っていた(徳川幕府としても、甚大な利益をもたらす明との交易再開は望むところであって使者を送るが、明に無視されている)。そこで、宗家は実際に国書を捏造して勝手に朝鮮と国交を回復しようと、いわゆる柳川一件を引き起こした。その後しばらくして明は経済的・政治的大混乱の果てに滅亡し、むしろ明の人々が日本に亡命を求めて続々渡ってきたのであるから、渡航を求める時期としては、いや時代として全く最悪であった。

  8. 府内宮谷ふない みやだに

    対馬の中心地。府内はまた府中とも言われた。明治以降に厳原(いづはら)と改名されたが、現在に至るまで対馬の中心となっている。

  9. 茅壇かやだん

    現在の対馬市厳原町(いずはらまち)にある久田道(くたみち)東側に広がる低山の中腹の古名。この山間を萱谷と昔呼んだというが、萱壇というその名称は、中腹にある平坦な萱の生い茂る地の名であることによるのであろう。土地ではこれを「かやんだん」などと称したこともあったという。

  10. 夷崎いさき

    現在の厳原港の南にある岬。戒山はここで「府治の西南」とするが、実際は府治から見るとほぼ真南あるいは南東に位置する小さな崎である。宋家の船江からほぼ真東に位置する。茅壇のふもとあたり一体は、今は湾岸部を埋め立て新しい自動車道を走らせているが、往時はそこらは入り江であった。律師が住まっていた萱壇から見下ろせば、今は雑木が生い茂って見難くなってはいるが、昔は眼下にその入り江を広く見渡すことが出来た。そしてその右端に夷崎を望むことが出来たであろう。

  11. 京都の道者どうしゃぶのみ

    対馬の土地の人々は明忍の名を初め全く知らず、すなわち大した興味もなく単に「京都から来た僧侶」程度の認識であったという。

  12. 海岸精舎かいがんしょうじゃの主僧智順ちじゅん

    茅壇から海に降りたとき、そのちょうど海辺のほど高い地にある海岸寺を中興したという僧の名。その出自など不明であるが、その位牌は海岸寺に今もあってその歿年(元和四年〈1618〉十月一日)と享年(八十九歳)を知ることが出来る。すなわち、智順が俊正と親交があった頃、彼の齢は77から81とすでに高齢であった。

  13. 毎便、書を慧雲及び合山徒衆に...

    明忍が槇尾山に送った手紙のほとんど多くは、そのまま現在も西明寺に保管されており、これらを読めばより詳しく明忍の当時の動向や槇尾山における状況を知ることが出来るが、それらはいわばあまりに生々しいものであるため、そのことが伝記の類に載せられることは無かった。

  14. 鄕母きょうぼの書を得るも、すなわち...

    明忍は京の母公からの手紙を頂戴するのみで開き見ず、茅壇の庵のほど近くを流れる小川に捨てていたという。後代、その小川は律師のこの故事に因んで「文捨川(ふみすてがわ)」と称されていたという。もっとも、現在の対馬でその名を知る者は、近隣の者ですらまったくいない。
    文捨川は山中を流れるごくごく小さな小川であるが、現在はほとんど涸れており、雨が降った時にのみ山中の水が流れる程度のものとなっている。しかしながら、山中とはいえところどころ昔の石積みでいわば護岸がなされていた痕跡を見るから、その昔は一定の水量があったのであろう。

  15. 書を作て以て海公に

    明忍が死を覚悟して師に送った書はその死の二日前、六月五日に書かれたものである。その内容は、もっぱら師への感謝がただただ認められたものである。これは律師の死後、その遺骨とともに道依によって槇尾山に持ち帰られ、軸装され、なぜか「止観文」なる題が付されて今に至るまで西明寺に伝えられている。

  16. すなわち筆を呼で書して曰く

    明忍が夢か現か死の直前に見たその光景、それはいわゆる極楽浄土から雲に乗って来迎するという、弥陀およびその眷属らの姿であったのだろう。日頃から淨土を信仰していた律師であるからこそ見た、いわば幻影(業の作り出した光景)であったろうが、しかし病苦に苛まれる最中の律師にとってそれは紛れもない事実として見えたものであった。今、その書は「明忍和尚消息」と題され、軸装されて伝えられているが、その筆跡を見た時、それが尋常ならざる状態で書かれたものであったことが一見して判ぜられるのである。

  17. 坐若干夏ざじゃっかんげ

    ここで坐とは法臘(夏臘)の意。法臘とは具足戒を受け、比丘となってから夏安居を幾度すごしたかの数。安居の三ヶ月を如法に過ごし、その最後の日である自恣を迎えて初めて僧として一歳が加算される。
    明忍が自誓受によって具足戒を受けたのは慶長七年であり、没したのが慶長十五年六月のことであるから、その法臘は七あるいは八である。「あるいは」となるのは、自誓受戒したのが慶長七年の安居前であったか後であったによるためである。しかし、その具体的な月日が伝えられていないためで「あるいは」となる。ここで若干夏とするのは、それがはっきりしないためであろう。そして、この『律師伝』を著すのに戒山が参照した月潭『行業曲記』では、明忍の法臘を十五歳と全く誤って言っているためでもあろう。月潭は法臘の意味を正しく理解しておらず、沙弥となってからの年月で言っているのである。そして月潭は沙弥となった年を廿一歳であったとしているが、これも誤りで実際は廿四歳のことであった。

  18. 溽暑じょくしょに當ると雖も、容色ようしき變ぜず

    遺体が腐敗し腐臭を漂わせなかったということ。これはチベットでも言われることであるけれども、成就者といわれる仏道において一定の悉地を得た者の遺体は、死後その遺体が醜く変ずることが無い、などと言われる。さらにチベットでは、真の成就者の遺体は「消えてなくなる」などとすら言われるが、今もその信仰は続いており、ダライ・ラマ十四世もその法話の中で度々言及している。もっとも、ここで戒山は何に基づいてこのように言っているか不明。それ以前の伝記にこのような記述はまったくないが、戒山の代にはあったのであろうか。あるいは単に明忍の徳を偲んで潤色したのみか。

  19. 和歌わかして之をいた

    晋海にとって明忍はその幼少時から教導してきたまさに最愛の直弟子であり、共に戒律復興を成し遂げた同志であった。その弟子が遠い対馬にて逝去し、その死を知らされた後にあらためてその手紙を受け取り、読むこと。公家出身であり、また親王などとの親交があった僧正らしいことであったろうが、その思いを和歌に託し、弟子の死を悼んだのである。その和歌とは、「打見よと かねのしもくの筆の跡 まつ泣聲そ もよをされける」であった。
    人の死を悼むため、あるいはその悲しみを表するのに和歌を読むこと、現代の平等思想による弊害というべきか、むしろ総じて文化程度がかなり引き下げられてしまった日本の現状では、およそ思いもつかない行動である。

  20. 道依どうえ、衆を同じくして...

    明忍の墓は平等心王院(西明寺)の境内奥に建てられた。
    この「道依同衆就本山建塔焉」の一節で「同衆」とあるのをどう読むかが一つ問題となる。西明寺の文書によれば、道依は俊正の没した年の十二月に沙弥となって入衆している。よって、この「同衆」を「沙弥となって」のことであるとすれば、墓が建てられたのはその十二月以降のこと。

  21. 淨域じょういき

    極楽浄土。安養ともいう。

  22. 往生要集おうじょうようしゅう

    平安中期、天台宗の恵心僧都源信によって著された極楽往生の肝心についての書。日本だけではなく、支那にももたらされて浄土教が流行する契機となった。

  23. 自誓受戒血脈圖じせいじゅかいけちみゃくず

    釈尊から叡尊に至るまでの三聚浄戒相承の系統を極簡単に表した図。法相宗と南山律宗とがどのように習合したのかの明忍における理解を示す。西明寺に現存。

  24. 曼殊洛叉まんじゅらくしゃの法

    曼殊は文殊で、ここでは文殊菩薩の五字真言のこと。洛叉はサンスクリットの音写で十万の意。すなわち曼殊洛叉とは文殊菩薩の五字呪を十万回唱える密教の瑜伽法の謂。

  25. 佛國高泉禪師ぶっこく こうせんぜんじ

    伏見仏国寺開山の高泉性敦(こうせんしょうとん)。臨済宗黄檗派(黄檗宗)の明から渡来した禅僧で隠元の法孫。『扶桑禅林僧宝伝』・『東国高僧伝』執筆。『東国高僧伝』にも明忍律師伝は収録されている。

  26. 師の爲に塔上の銘をせん

    ここで戒山は「佛國高泉禪師、師の爲に塔上の銘を譔す」というが、対馬厳原は萱檀(久田道)の明忍の庵があったと思われる所に建てられた塔碑の銘を撰したのは、同じく黄檗の禅僧ではあるが月潭道徴である。そのようなことから、戒山は誤認して高泉性敦の撰であるとしたものと断じる学者がある。しかしながら、まず『槇尾平等心王院俊正忍律師伝』が収録された『律苑僧宝伝』が最初に出版されたのは元禄二年(1689)のことである。対して対馬の茅檀に塔碑が建立されたのは元禄十六年(1703)であって、ここに言う「塔上の銘」というのが萱檀のそれであるならば、年代が大きく異なって錯誤ではないであろう。
    そもそも、戒山と高泉とは親交があって、高泉は戒山の『律苑僧宝伝』刊行に際し、その序として偈を寄せている。そのような間柄であるのに、戒山が誤認して書くということが果たしてあるだろうか。もし戒山のこの記述が正しいとすると 他に記念塔あるいは供養塔が存することとなろうが、そのようなものの存在は寡聞にして聞かない。なお明忍律師の墓塔(五輪塔)は、槇尾山平等心王院(西明寺)境内の一角にその他住持の墓と共にいまも佇む。

  27. 化敎けきょう

    対象の機根(状況と能力)に応じて教化すること。定学と慧学。

  28. 寰海かんかい

    四方を海に囲まれている国。あるいはその四方の海。

  29. 行宗ぎょうしゅう

    南山律宗。

  30. おしむらくは福、慧におよばず

    宿世の福徳の夥多、あるいはその大小によって、この世における寿命の長短が決まるとされるが、それにしても明忍の生涯はあまりに短かったことを嘆いた語。明忍が敬した叡尊は89歳の長寿であった。

明忍律師について

明忍伝