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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

原文

七明條數多少。下衣五條一長一短。中衣七條兩長一短。大衣三品。下品有三。九條十一條十三條。並兩長一短。中品三者。十五十七十九條並三長一短。上品三者。二十一二十三二十五條。並四長一短。鈔云。準此爲大準隨力辨之九品中。隨財體多少。得一受持 羯磨疏云。所以極至二十五者。欲爲二十五有作福田故。所以唯隻非雙者。沙門仁育同世陽化。故非偶數。所以長短者。如世稻畦隨水處高下別也。又爲利諸有。表聖増而凡減。喩長多而短少也。今時禪門多著九條。或三長四長隨意而作。此非法也。疏云。長短差違乖慈梵。故隨歩越儀。一一結罪。矧又色帶長垂。花排細刺山水毳衲。損業廢功。眞誠學道不捨寸陰。自非無所用心。何暇專功於此。次明條葉之相。僧祇律中。廣應四指四寸 挾如𪍿麥。疏云。今多廣作澆風扇也。章服儀云。此見條葉。不附正儀。三寸四寸任情開闊。浸以成俗。彌開華蕩之源等。又刺綴條葉。須開下邊。章服儀云。裁縫見葉表其割相。今並縫合無相可分。鈔云。刺一邊開一邊。若兩邊倶縫者。但同縵衣。世中相傳。號曰明孔。又言明相律中天曉謂之明相 又云漏塵等。倶是訛謬

八明重數。律云。不得細薄。大衣新者二重。餘二衣並一重。十誦中大衣故者四重。餘二衣並二重薩婆多中。大衣三重。一重新二重故。次明重法。然重複之相。諸出不同。若準多論重縫三衣。有縁摘分持行。據此但是。全衣合綴。祖師所著。亦不殊此。至感通傳天人方示別製。人多疑之。今爲具引。彼云大衣重作。師比行之。然於葉下。乃三重也。豈得然耶。即問其所作。便執余衣。以示之。此葉相者。表稻田之塍疆也。以割截衣段。就裏刺之。去葉𪍿麥許。此則條内表田葉上表渠相。豈不然耶。今則通以布縵。一非割截。二又多重。既非本制。非無著著之失已上傳文。然多論異此者。但是聞見不等。然天人示法。並謂親承佛世。此方教文不決之事。如諸經律。座具著肩。唯此傳文。令安左臂。又如後引増座具法。今皆準用。何獨疑此。況非割多重二難。理自顯然。三明成不業疏云。下二隨時。若是大衣。必須重複。今多單作是非法服。得行受持。服用得罪

訓読

七に條數じょうしゅの多少を明す。下衣げえの五條は一長いっちょう一短いったん中衣ちゅうえの七條は兩長一短。大衣だいえ三品さんぼんあり、下品げぼんに三有り。九條・十一條・十三條、並びに兩長一短なり。中品ちゅうぼんの三とは十五・十七・十九條、並びに三長一短なり。上品じょうぼんの三とは二十一・二十三・二十五條、並びに四長一短なり。しょうに云く、此に準ずるを大準と爲し、力に隨て之を辨ぜよと。九品の中。財體の多少に隨て、一を得て受持すべし羯磨疏こんましょに云く、極て二十五に至る所以ゆえんの者は、二十五有の爲に福田ふくでんと作らんと欲するが故なりと。唯だひとつにしてふたつに非ざる所以の者は、沙門の仁育は世の陽化ようけに同じ。故に偶數ぐうしゅに非ず。長短なる所以の者は、世の稻畦とうけいの水處の高下に隨ひて別るが如し。又た諸有を利せんが爲に、聖は増して凡は減ずるを表し、長は多にして短は少きに喩ふるなりと。今時の禪門ぜんもんには多く九條を著す。或は三長、四長、意に隨て作れり。此れ非法なり。しょに云く、長短差違しゃいすれば慈梵にそむく。故にあゆむに隨て越儀おつぎ、一一に罪を結するなりと。いわんんや又た色帶しきたい長く垂れ花排けはい細かに刺す山水の毳衲ぜいのう、業を損し功を廢す。眞誠しんじょうの學道は寸陰を捨てず。用心する所無きに非ざるんば、何のいとまありてか功を此に專らにせん。次に條葉じょうようの相を明す。僧祇律そうぎりつの中に、廣きは應に四指四寸なるべし。挾きは𪍿麥こうばくの如しと。しょに云く、今多く廣く作るは澆風ぎょうふうの扇なりと。章服儀しょうぶくぎに云く、このごろ條葉を見るに、正儀しょうぎに附せず。三寸、四寸、情に任せて開闊かいかちす。ようやく以て俗を成ず。いよい華蕩けとうの源を開く等と。又、條葉を刺綴ししゅうするには、須く下邊げへんを開くべし章服儀しょうぶくぎに云く、裁縫して葉を開すことは其の割相かつそうを表すと。今並びに縫合ほうごうせるは、相として分かつべき無ししょうに云く、一邊を刺し一邊を開くべし。若し兩邊、ともに縫える者は、但し縵衣まんねに同じ。世の中に相傳して號して明孔みょうくと曰ふ。又、明相みょうそう律の中に天の曉、之れ明相と謂ふと言ふ。又、漏塵ろじんと云ふ等と。倶に是れ訛謬けびゅうなり。

八に重數じゅうしゅを明す。りつに云く、細薄さいふなることを得ず。大衣だいえあたらしきは二重、餘の二衣は並びに一重と。十誦じゅうじゅの中、大衣はふるき者は四重、餘の二衣は並びに二重。薩婆多さっぱたの中には、大衣は三重、一重は新き、二重はふるきなり。次に重法じゅうほうを明す。然れども重複の相、諸出不同なり。若し多論たろんに準ぜば、重縫の三衣、縁有てとり分ちて持行すと。此に據らば、但だ是れ全衣合せ綴れり。祖師の著する所も、亦此にことならず。感通傳かんつうでんに至りて、天人ただして別製を示すに、人多く之を疑ふ。今爲につぶさに引かん。彼れ云く、大衣の重作は、師このごろ之を行へり。然れども葉下に於ては、乃ち三重なり。豈に然ることを得んや。即ち其の所作を問ふに、便ち余が衣を執て、以て之を示す。此の葉相ようそう稻田とうでん塍疆しょうしょうを表すなり。割截かっせつの衣段を以て、裏に就て之を刺す。葉を去ること𪍿麥こうばくばかりなり。此れ則ち條の内は田を表し、葉の上は渠相ごそうを表す。豈に然らざるや。今は則ち通じて布、まんを以てす。一には割截かっせつに非ず。二には又、多重なり。既に本制に非ず。著著の失無きに非ずと已上傳文なり。然れども多論が此に異なるは、但だ是れ聞見等しからざればなり。然れども天人、法を示すは。並びに親しく佛世に承と謂ふ。此の方の教文、不決の事なり。諸經律の如きは、座具は肩に著くと説けり。唯だ此の傳文は左臂に安ぜしむ。又、後に増座具の法を引くが如き、今皆準用す。何ぞ獨り此を疑はん。況んや非割・多重の二難は、理自ら顯然たり。三に成不じょうふを明す。業疏ごうしょに云く。下の二、時に隨ふ。若し是れ大衣ならば、必ず須らく重複なるべし。今多くひとえに作るは、是れ非法の服なり。受持を行ふを得れども、服用するに罪を得。

脚註

  1. 一長いっちょう一短いったん

    衣を割截などにて作るに際し、長短の違いを設けなければならないことが諸律蔵に通じて説かれる。一長一短は下衣(作務衣・五条)における規定。衣の形状については本書冒頭の挿絵参照のこと。

  2. しょう

    『行事鈔』巻下「聖迹記云。如來著十三條大衣。智論云。是麁布僧伽梨也。準此以爲大準。隨力辨之」(T40, p.106a)

  3. 羯磨疏こんましょ

    『業疏』巻四 衣薬受浄篇第四「極至二十五條者。人云。欲爲諸有作福田故。言二十五有謂四有。四悪趣。及彼六欲天。中無想浄居。四空及四禪。是也。所以隻非偶者。以沙門行慈仁育爲本。同世陽化。故數非偶也。然著服者。知慈悲故。如鈔説也。文云應法稲田者。明割截相即第七門儀也。律云。沙門衣三賤謂刀色體也。所以示長短者。由世稻畦隨水處高下致別也。沙門服衣現長短者。亦以法服敬田。爲利諸有。聖増而凡減。喩長多而短少也」

  4. 今時の禪門ぜんもんには多く九條を著す...

  5. しょ

    『業疏』巻四 衣薬受浄篇第四「著取儀相。用生物善。長短差違。乖慈梵故。隨歩越儀。一一結罪」

  6. 色帶しきたい長く垂れ

    色帯とは、過剰に長くして衣につけた色とりどりの飾り紐。
    支那には隋代・唐代・宋代の古い衣がほとんど伝わっていないため、元照が批判している物自体を確認することは出来ない。が、本邦に若干ながら優れたものが残っている宋代の高僧図、あるいは来朝した宋の禅僧の本朝における図像が現存する。そこで確認できるのは、いわゆる南山衣を着用した僧がほとんどであって、紐(帯)といってもば環に繋げるためのもの程度であって、元照が批判するような形状のものは認められない。あるいは本邦において現在、修多羅などと称して付ける衣の飾り紐の嚆矢、あるいはそれに類する物であろうか。
    時代を遡ることとなるが、南北朝時代の支那の仏像にては、衣(袈裟)ではなく涅槃僧(腰衣・裳)の帯あるいは僧祇支(上半身の下着)の紐帯を過度に長く垂らして描かれているものが比較的多く確認できる。元照はそのようなものを批判しているのかもしれない。

  7. 花排けはい細かに刺す

    (衣に)細やかに草花を刺繍していること。
    ここで元照が批判するような装飾的刺繍を施した衣は、すでに唐代からあったことが確認できる。空海や最澄が唐から持ち帰った衣などがそれである。それらは花排ではないけれども「糞掃衣の姿」を再現すべく、非常に細やかな刺繍で仕立てられた、手間のすこぶるかかった非常に高価であったに違いないもの。

  8. 山水の毳衲ぜいのう

    衣に山水など自然の趣を意匠化して縫い込んだ装飾的衣。
    現今の真言宗や天台宗では、糞掃衣とは捨てられた布の仕えるところを継ぎ接ぎして仕立てられたものであってその出来上がった相があたかも山々が連なっているかのようなものであったということから、これを意匠化した「遠山袈裟」なる極めて華美で高価な衣を作る輩がある。豪奢な絹織物などを衣の形に仕立て、そこに文字通りの「山々の連なりを表現した布地」を貼り付け、それをもって「糞掃衣に由来するもので、高僧・老僧でなければ付けるべきではない、アリガタイ袈裟であるなどと主張している。そのような虚飾でもって自らの無知と非法をむしろ誇示しているのであるが、誠に哀れ。

  9. 條葉じょうようの相

    衣の条と葉の形状。それについての規定。

  10. 僧祇律そうぎりつ

    摩訶僧祇律』巻廿八「佛言。不聽對頭縫。應作葉。極廣齊四指。 極狹如𪍿麥」(T22, p.455a)

  11. しょ

    『業疏』「葉相廣狹誠文如別今多廣大澆風扇也」

  12. 章服儀しょうぶくぎ

    『章服儀』裁製應法篇第五 「比見條葉。不附正儀。三寸四寸任情開闊。浸以成俗。彌開華蕩之源」(T45, p.837c)

  13. 須く下邊げへんを開くべし

    道宣以来、葉はその両辺を縫い付けてはならず、必ずその一辺は縫いつけずに開かなければならないとされた。そのように葉の一辺を開いた状態とすることを開葉という。道宣はこれに非常に拘ったようであるけれども、『四分律』に依れば「(ゴミや砂・石などが入りこんで汚損することを防ぐために)開葉としてもよい」とはあるが、「しなければならない」などと規定はされていない。もちろん道宣はそのようなことは百も承知のことで、しかし、むしろだからこそ「しなければならない」と考えたようである。けれども、これは道宣の種々のこだわりのうち、不合理なものの一つ。
    現在の日本における僧職者の中には、道宣とはまた違ったこだわり、いわば「人と違うことをやりたい」というが如き志向でもって、その衣を開葉に仕立てる者がある。そもそも戒も律もまったく守らず僧を名乗っているのみで衣を服着できる立場には全く無いのであるけれども、衣にはやたらとこだわりたがる者が比較的多く見られるのは非常に滑稽。

  14. 章服儀しょうぶくぎ

    『章服儀』裁製應法篇第五 「今以律撿。都無縫者。故裁縫見葉。表其割相。今竝縫合無相可分」(T45, p.837c)

  15. 今並びに縫合ほうごうせるは、相として...

    上述のとおり、衣の葉の一辺を開かなければならない、という規定はそもそも律蔵に無い。実際に印度および南海に渡って僧儀が如何に行われているかの現実を実地に見聞した義浄は、そのような道宣の支那におけるいわば奇妙なこだわりについて多く批判した。そもそも根拠がなく、また(少なくとも義浄滞在時の)印度における現実にもまったく合致しないためであった。

  16. しょう

    『行事鈔』巻下「大徳一心念。我比丘某甲。此衣安陀會五條衣受。一長一短割截衣持。亦云屈襵衣持若揲葉令外相同割截。刺一邊開一邊者云揲葉衣持。餘同十誦若兩邊倶縫者。但同縵衣」(T40, p.106c)

  17. 重數じゅうしゅ

    三衣それぞれが何重で仕立てられるべきかについて。

  18. りつ

    『四分律』巻七「若居士多與衣。若細薄不牢若二重三重四重作衣」(T22, p.610b)、および巻四十「自今已去。聽諸比丘作新衣。一重安陀會。一重欝多羅僧二重僧伽梨。若故衣聽二重安陀會二重欝多羅僧四重僧伽梨。若糞掃衣隨意多少重數」(T22, p.857b)

  19. 十誦じゅうじゅ

    『十誦律』巻五「若比丘得故衣。四重作僧伽梨。二重欝多羅僧。二重安陀衞」(T23, p.31a)

  20. 薩婆多さっぱた

    『薩婆多論』巻四「若新僧伽梨極上三重。一重新。二重故。名新衣。若純新作衣。二重新作僧伽梨。 尼師檀亦如是」(T23, p.527c)

  21. 重法じゅうほう

    新あるいは故衣の僧伽梨や故衣の鬱多羅僧・安陀会などを、いかに重ねて縫製するかの規定。
    ここで論じられるのは、衣の大きさそのまま全てを裏打ちして重ねるのか、あるいは条の部分だけを重ねて縫い付けるかの違い。

  22. 多論たろん

    『薩婆多論』巻四「若比丘重縫三衣。設有因縁。摘分持行到於異處。名不離衣宿」(T23, p.527c)
    この一文は一般に少々理解し難しいものであろう。この一文が示していることは要するに、三重あるいは二重の故衣なる三衣を着しあるいは持して外出した際、その重ねた布が何らかの事情で剥がれ分離してしまった状態となって他所に至り、そこで夜を過ごしたとしても、離宿衣戒の違反にはならないということ。

  23. 感通傳かんつうでん

    この記述から、宋代の当時、いや、おそらくは唐代の昔から、道宣が天人から直接仏在世の昔の、特に律についてあれこれ聞いて著したなどという『感通伝』の内容に対し、人々が怪しんでいたことが知られる。しかし、宗教的虚言を公にすることは仏教僧として最悪の罪、すなわち波羅夷罪となることは僧としての常識。しかも律を宣揚せんとする道宣がこの手の虚言をなしたとは考えづらい。実際の所、『感通伝』の内容は律の規定や印度の状況に即していないものが確認できるが、それは道宣があるいは白昼夢、あるいは修禅中などに見たこと経験したことを記したものであったか。いずれにせよ、当時の人々がこれを怪しんだのは無理もないことであり、元照も「人多く之を疑ふ」ことを十分承知していたからこそ、ここでこのように述べている。
    『感通伝』「又大衣重作師比行之。然於上葉之下。乃三重也。豈得然耶。即問其所作。便執余衣。以示之。此葉相者。表於稻 田之塍疆也。以割截衣叚。就裏刺之。去葉𪍿麥許。此則條内表田。葉上表渠相。豈不然耶。今則通以布縵。一非割截。二又多重既非本制。非無著著之失。然猶全單之者。正從得失爲論」(T45, p.880a)

  24. 布、まんを以てす

    条葉無く、田相を成していない衣。一般に縵衣は沙弥・沙弥尼の衣とされる。

  25. 成不じょうふ

  26. 業疏ごうしょ

    『業疏』「下二隨時。若至大衣。必須重複。今多單作。是非法服。得行受持服用得罪」

僧服関連文献