於此須明攝護。略分四門 初明衣界。律云若人衣異處越宿。得捨墮罪。此衣須捨懺言墮罪者。墮衆合地獄。一晝夜當人間歳數十四億四十千歳。律明離護。竝約界論。界有多別。大略分二。一者作法攝衣界謂伽藍中結界。寛於院相。須加攝衣羯磨。結已除無村聚。通界護衣。二者自然護衣界。本宗他部。總有十五種。僧伽藍界一謂垣牆籬棚。四面周匝。雖結界處。望不結攝衣。亦號自然衣界。村界二。男女所居名村。即俗舍也。四相同上。準舍界中。更有六種別相。一者聚落界。謂村邑分齊處也。一者別界。如一聚落。止有一家。齊聚落外鷄飛及處。已外名異界。二同界者。謂多聚相渉。多論。四聚中間車梯四向相及。衣在四聚不失。僧祇臥四聚中。頭足兩手。各在一界。衣在頭底。天明頭離犯捨。手脚相及不犯。多論安衣二界中。身臥二界上不失。各有身分故 二者家界謂一聚内有多家者。亦有同別。若父母兄弟同處同業名同界。異食異業名別界。即下族界也。三者族界謂一家中異食異業。亦有同別。各有住處。則名一界。若在二處。及作食便利等衆處。皆失 四外道舍若同見同論。則同一界。若異見者。身衣二處。及在門屋中庭衆處竝失 五遊行營處諸戲笑等人暫止之處。若屬一主名同界。異主則彼此衆處等皆失。六重舍即多重樓閣等。同主則人衣互上下不失。異主則失。若單樓閣 僧祇梯蹬道外二十五肘。了論衣在下身在上者失。反此不失。樹界三極小下至與人身等。足蔭加趺。此有五別。一獨樹取日正中影覆處。雨時水不及處。二相連大林十誦一拘盧舍。即二里六百歩。三四樹小林善見。十四肘。計二丈五尺二寸 四藤蔓架浦萄瓜瓠等。僧祇四面各取二十五肘。計四丈五尺。謂從人身已去。非架外也 五明上下衣在樹下。身在上失衣。若衣在上身在下不失。有落義故 場界四村外空靜治五穀處。隨場廣狹爲限。 車界五住車取迴轉處。行車前後車杖相及不失。不及則失。 船界六住船取迴轉處。行船多有住處。不通來往。則有別界。反此通護。 舍界七謂村外空野別舍。四分無相若準僧祇樓閣。則取二十五肘。若準四分庫藏。則取四周内地。兩相隨用。 堂界八前多敞露 庫界九。積藏衆物 倉界十儲積穀米處。上三竝約内地爲界。 蘭若界十一即空逈處。八樹中間。計五十八歩四尺八寸 道行界十二善見前後四十九尋内。計三十九丈二尺。洲界十三。善見十四肘内。計二丈五尺二寸。 水界十四僧祇水中道行二十五肘。計四丈五尺。若衣在船上入水即失。若衣在岸上。兩脚入水即失。一脚不失 井界十五。僧祇道行露地井邊宿。二十五肘。亦四丈五尺内爲界。衣在井中。應繩連垂手入井不失。與上界別故。餘坑窨亦然。
二明勢分者。作法衣界則無。必須入界。方乃會衣勢分是自然。與作法界體異故。十五種自然。並隨界量外。例加一十三歩。計七丈八尺善見不健不羸人盡力擲石落處。古徳評之約一十三歩爲準。 但入勢分。即成會衣。不必入界若有染隔情三礙在界。即無勢分
三明四礙如上諸界。隨有失衣。一者染礙女人在界。恐染淨行。衣須隨身 二者隔礙水陸道斷。門牆阻障等。 三者情礙國王大臣。幻師。樂人。入界。奪失等想及人家兄弟分隔。各有分齊之處。 四者界礙彼此不相通。如身在道中。衣者在樹下。即失衣等。
此に於て、須らく攝護を明すべし。略して四門を分つ。初めに衣界を明す。律に云く。若し人と衣と、處を異して宿を越さば、捨墮罪を得。此の衣は須く捨して懺すべしと墮罪とは、衆合地獄に墮することを言ふ。一晝夜、人間の歳數の十四億四十千歳に當る。律に離と護とを明すに、竝びに界に約して論ず。界に多の別有り。大に略して二に分つ。一には、作法攝衣界なり伽藍の中の結界を謂ふ。院相より寛かれば、須く攝衣羯磨を加ふべし。結し已て村聚を除無し、界を通じて衣を護る。二には自然護衣界。本宗と他部とに、總じて十五種有り。僧伽藍界一垣・牆・籬・棚、四面周匝せるを謂ふ。結界の處なりと雖も、攝衣を結せざるを望んで、亦自然衣界と號す。村界二男女の所居を村と名づく。即ち俗舍なり。四相上に同じ。舍界の中に準ずるに、更に六種の別相有り。一には聚落界村邑の分齊の處を謂ふ。一には別界。一聚落に止一家有るが如し。聚落の外、鷄の飛び及ぶ處を齊て、已外を異界と名づく。二は同界とは、多聚相渉るを謂ふ。多論には、四聚の中間に車梯四向に相及ぶに、衣四聚に在には失せずと。僧祇には四聚の中に臥して、頭足兩手、各の一界に在り。衣頭の底に在るに、天の明るに頭離れば捨を犯ず。手脚相及ぶには犯ぜずと。多論には衣を二界の中に安じて。身二界の上に臥さば失せず。各の身分有るが故にと。二には家界一聚の内に多家有る者を謂ふ。亦同別有り。若し父母兄弟同處同業なるを同界と名づく。異食異業なるを別界と名づく。即ち下の族界なり。三には族界一家の中にて異食異業なるを謂ふ。亦同別有り。各の住處有れば、則ち一界と名づく。若し二處及び作食・便利等の衆處に在けば皆失す。四外道舍若し同見同論なれば、則ち同一界なり。若し異見ならば、身と衣と二處なると、及び門屋・中庭の衆處に在けば竝びに失す。五遊行營處諸の戲笑等の人暫止の處なり。若し一主に屬すれば同界と名づく。異主なれば則ち彼此の衆處等、皆失す。六重舍即ち多重の樓閣等なり。同主ならば則ち人と衣と互ひに上下すれども失せず。異主ならば則ち失す。若し單の樓閣ならば、僧祇には梯蹬道の外二十五肘なり。了論には衣を下に在て、身上に在らば失す。此に反すれば失せず。樹界三極小は下人身と等しくに至る。加趺を蔭ふに足る。此に五別有り。一には獨樹日の正中に影の覆ふ處、雨の時、水の及ばざる處を取る。二には相連の大林十誦には一拘盧舍、即ち二里六百歩なり。三には四樹小林善見には、十四肘。計るに二丈五尺二寸。四には藤蔓架浦萄・瓜瓠等なり。僧祇には四面に各の二十五肘を取る。計るに四丈五尺なり。人身從り已去を謂ふ。架の外には非ざるなり。五には上下を明す衣は樹下に在り、身は上に在れば衣を失す。若し衣上に在り身は下に在れば失せず。落る義有るが故に。場界四村外の空靜に五穀を治る處なり。場の廣狹に隨て限と爲す。車界五住車は迴轉の處を取る。行車は前後、車杖の相及ぶは失せず。及ばずんば則ち失す。 船界六住船は迴轉の處を取る。行船は多く住處有り。來往に通ぜざれば則ち別界有り。此に反せば通護す。舍界七謂く村外の空野・別舍なり。四分には相無し。若し僧祇の樓閣に準れば、則ち二十五肘を取る。若し四分の庫藏に準れば、則ち四周の内地を取る。兩相、隨て用ひよ。 堂界八前多く敞露なり。庫界九衆物を積藏す。倉界十穀米を儲積する處なり。上の三は竝びに内地に約して界と爲す。蘭若界十一即ち空逈處、八樹の中間なり。計るに五十八歩四尺八寸。道行界十二善見には前後四十九尋の内なり。計るに三十九丈二尺なり。洲界十三善見には十四肘の内なり。計るに二丈五尺二寸なり。水界十四僧祇には、水中の道行は二十五肘。計るに四丈五尺なり。若し衣、船上に在て水に入らば即ち失す。若し衣、岸上に在て兩脚水に入らば即ち失す。一脚は失せず。井界十五僧祇には、道行して露地の井邊に宿さば、二十五肘なり。亦四丈五尺の内を界と爲す。衣を井中に在かば、應に繩を以て連ね垂れ手を井に入るべし。失せず。上の界と別なるが故に。餘の坑窨も亦然なり。
二に勢分を明すとは、作法衣界には則ち無し。必ず須く界に入りて、方めて乃ち衣に會すなり勢分は是れ自然なり。作法界と體異なるが故に。十五種の自然には、並びに界の量の外に隨て、例して一十三歩を加ふ。計るに七丈八尺なり善見には不健不羸の人、力を盡して石を擲るに落る處なり。古徳之を評するに一十三歩に約して準と爲す。 但だ勢分に入れば、即ち會衣を成ず。必ずしも界に入らず若し染・隔・情の三礙、界に在ること有れば、即ち勢分無し。
三に四礙を明す上の如きの諸界、有るに隨て衣を失す。一には染礙女人界に在らば、淨行を染ぜんことを恐る。衣須らく身に隨ふべし。二には隔礙水陸の道斷じ、門牆阻障する等なり。三には情礙國王・大臣・幻師・樂人の界に入ると、奪失等の想、及び人家兄弟分隔して各の分齊有るの處なり。四には界礙彼此相通ぜず。身は道中に在り、衣は樹下に在りて、即ち衣を失するが如き等なり。
比丘には離衣戒(離衣宿戒・離三衣戒)などがあって、三衣を常に身につけ、あるいは所持して身の傍から離してはいけないと規制されている。しかし、寺内・房内などにあって、作務や水浴、用便などしている際にそれらを文字通り常に身につけることなど出来ない。そこで、この規定に反しない「範囲」というものが設定される。それが衣界である。これには大別して二種あって、それぞれまたさらに時と場合、場所によって様々に分類される。
この衣界という概念、規定から明らかとなるであろうが、律とはいわゆる(僧伽という自治組織における)現代の法律の如きものであって、むしろその故に煩雑とも思える様々な規定がされているのである。律を「どこまでも宗教的なものであって、それはいわばキリストの違反したパリサイ人の律法の如きものだ」などという固定概念でこれを眺めたならば、結局何も理解することは出来ないであろう。▲
四分律』巻六「自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲説戒者當如是説。若比丘衣已竟迦絺那衣已捨。三衣中若離一一衣異處宿尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒〈中略〉此捨墮衣。應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨。突吉羅」(T22, p.603b-604a)▲
堕罪とは捨堕罪の略であり、それは[s]naiḥsargika-prāyaścittika(尼薩耆波逸提)の漢訳。これを現代日本語で平易に訳せば、「捨てられるべき-懺悔されるべき(事柄)」というほどのもの。実際、もし比丘あるいは比丘尼が捨堕に抵触した物品を所持した場合、その比丘はその所有権を僧伽に対して放棄した上で、四人以上の比丘あるいは比丘尼(すなわち僧伽)に対してその罪を懺悔しなければならない。
ここで元照は「堕罪とは、衆合地獄に堕することをいう」などという、いわば噴飯物の理解を開陳している。しかし、それはまったくの僻事。彼に梵語の素養がまったくなく、また律というものを過度に「宗教的に」理解していた証である。▲
範囲、境界。界は三衣や鉢に限らず、僧伽の布薩や安居など重要な諸行事、さらには布施があった場合の分配など僧が日常生活を送るのに際して、必ず定めておかなければならないもの。作法(白二羯磨)を伴う界には、大別して摂僧界・摂衣界・摂食界の三種結界がある。▲
三種結界の一つ。三衣を必ずしも常に身に着け、あるいは携えていなくてもよい範囲。作法(羯磨)によって決定され、またその範囲が僧伽に対して作法を通して宣言され周知される。▲
[S]saṃgha-ārāmaの音写、僧伽藍摩の略。僧園または僧院などと訳される。▲
作法によらず、あるいはいまだ作法によって決定されていない場所・土地において自然に設定される、三衣を必ずしも常に身に着け、あるいは携えていなくてもよい範囲。▲
自然護衣界の範囲外ながら失衣とされない、いわば「みなし自然界」。界外の若干の範囲。▲
僧伽跋陀羅訳『善見律毘婆沙』十八巻。従来長らく『四分律』の注釈書と見なされてきたが、近代日本の仏教学者高楠順次郎博士によって、大徳Buddhaghosaによって著されたパーリ律の注釈書Samantapāsādikāの漢訳であることが判明した。分別説部のパーリ律と法蔵部の『四分律』は同じく上座部系の律蔵であるけれども、その他の上座部系の律蔵より多く近似しており、その昔の支那・日本で『四分律』の注釈書と考えられたのも無理からぬことであった。
ここで引かれているのはその巻八「中人者。不健不羸。擲石者。盡力擲也。至石所落處。不取石勢轉處」(T24, p.729c)▲
道宣が『行事鈔』巻下にて『四分律』の所説を整理して示した四種の障礙。
「四分中。若失想道斷難縁等失受。具有四礙染隔情界」(T40, p.107b) ▲