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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

原文

九明作衣法。三衣並須割截。財少難辨。則聽揲葉。五條一種。復開襵葉。四分中。大衣五日不成。尼提僧吉準鼻柰耶。七條四日。五條二日 十誦。須却刺。不得直縫。前去縁四指施鞙音絃鉤也 後去縁八指施紐。今時垂臂。前八後四。倶顛倒也。又安鈎紐處揲以方物。本在助牢。而目云壇子非也。三千威儀云。四角安揲。四分云挽令角正等。世云四天王者亦非也。四分。肩上須揲障垢膩處。次明正從者。大衣九品本須割截。衣財不足。則開揲葉。二九則成十八種。衣猶不足者。聽七條爲從衣。如是次第。開至縵衣。言縵者無條相故 三衣正從各有二十四種。大衣正有十八種。割揲名九 從則有六二七條。三五條。一縵衣 七條正衣有二。割揲二也 從有二十二大衣十八。五條三縵衣一也 五條正衣有三割揲襵也 從有二十一大衣十八。七條二。縵衣一 總計七十二品。縵通三用。然本是沙彌衣。律制沙彌。著二縵衣。一當七條入衆。一當五條作務衣相未正。故但云當當。字去呼 今時剃髮。即著五條。僣濫大僧。深乖本制。師長有識請依聖教。及至受戒。多無衣鉢。律令師辨。誰復依行。但至臨時。從人借受瓦盆油鉢陳朽大衣。沙彌不識是非。闍梨何曾檢校。律云。若無若借。不名受具。豈得惜少許資財。令一生無戒。虚食信施。沈流萬劫。實可悲痛。雖往者不可諫。而來者猶可追

十加法行護。初加法者。必從次第。先加五條。準十誦文 大徳一心念。我比丘某甲。此安陀會五條衣。受一長一短。割截衣。持三説。揲葉襵葉隨改 中衣則云。此欝多羅七條衣受。兩長一短割截衣持。大衣則云。此僧伽梨。二十五條衣受。四長一短。割截衣持。餘詞同上。次明捨法準僧祇文 大徳一心念我某甲。此安陀會是我三衣數。先受持。今捨一説。餘二準改。並須求明律者。對首作之。次明行護。十誦。護三衣如自皮。鉢如眼目。著大衣不得摙木石土草。掃地等種種作務。不應爲之。決正二部律論。著大衣入村。見師僧上座別人。不得禮得禮佛及衆僧 十誦。所行之處。與衣鉢倶。無所顧戀。猶如飛鳥。若不持三衣。入聚落犯罪。僧祇云。當如塔想。祖師云。諸部竝制隨身。今時但護宿者。不應教矣。

訓読

九に作衣法さえほうを明す。三衣は並びに須く割截かっせつすべし。財少なくして辨じ難くんば、則ち揲葉ぜっちょうゆるす。五條の一種は、復た襵葉しょうようを開す。四分しぶんの中には、大衣は五日に成らざれば、尼はだい、僧はきちなりと鼻柰耶びなやに準らば、七條四日、五條二日なり十誦じゅうじゅには、須く却刺かくしすべし。直縫じきぶすることを得ず。前へ縁を去ること四指に、けん音は絃、鉤なりを施せ。後ろ縁を去ること八指に紐を施せと。今時は臂を垂れて前は八、後は四。倶に顛倒てんどうなり。又、鈎紐こうちゅうを安ずる處に以て方物をぜつするは、本と助牢じょろうに在り。而るになづけ壇子だんしと云ふは非なり。三千威儀さんぜんいぎに云く、四角に揲を安ずべしと。四分しぶんに云く、挽いて角をして正しからしむ等と。世に四天王と云ふは亦た非なり。四分しぶんには、肩の上に須く障垢膩處しょうくにしょに揲すべしと。次に正從しょうじゅうを明すとは、大衣九品は本と須く割截すべし。衣財えざい足らざれば、則ち揲葉ぜっちょうを開す。二九ならば則ち十八種と成る。衣猶ほ足らざれば、七條を從衣じゅうえと爲すことを聽す。是の如く次第に開して縵衣まんね縵と言ふは條相無きが故なりに至る。三衣の正從に各の二十四種有り。大衣の正に十八種有り割と揲と名九。 從に則ち六有り二の七條、三の五條、一の縵衣。七條の正衣に二有り割と揲と二なり。從に二十二有り大衣十八、五條三、縵衣一なり。五條の正衣に三有り割と揲と襵なり。從に二十一有り大衣十八、七條二、縵衣一。總じてかぞふるに七十二品あり。まんは三用に通ず。然れども本と是れ沙彌しゃみの衣なり。律に沙彌を制して、二縵衣を著せしむ。一は七條に當てて入衆にっしゅせしめ、一は五條に當てて作務さむせしむ衣相未だ正しからず。故に但だ當と云ふ。當の字去に呼ぶ。今時は剃髮ていほちすれば、即ち五條を著せしむ。せんじて大僧にみだす。深く本制に乖く。師長の有識うしき、請ふ、聖教しょうぎょうに依れ。受戒に至るに及んで多く衣鉢えはち無し。律に師をして辨ぜしむ。誰か復た依行えぎょうせん。但だ時に臨むに至て、人從り瓦盆がぼん油鉢ゆはち陳朽ぢんくの大衣を借り受く。沙彌は是非をらず。闍梨じゃり、何ぞかつ檢校けんぎょうせん。りつに云く、若しは無く、若しは借らば、受具じゅぐと名づけずと。豈に少しばかりの資財を惜んで、一生をして無戒ならしむることを得んや。虚しく信施をじきせば、萬劫ばんこう沈流ちんるす。實に悲痛なるべし。く者はいさむべからずと雖も、而もきたる者は猶ほ追ふべし

十に加法けほう行護ぎょうご。初めに加法けほうとは、必らず次第に從て、先ず五條ごじょうを加ふべし。十誦の文に準ず大徳だいとく一心に念ぜよ。我比丘某甲むこう、此の安陀會あんだえは五條の衣なり。一長一短の割截衣かつぜちえを受けて持つ三説す。揲葉と襵葉は隨て改めよと。中衣ちゅうえは則ち云ふべし、此の欝多羅うったらは七條の衣なり。兩長りょうちょう一短いったんの割截衣を受けて持つと。大衣だいえは則ち云ふべし。此の僧伽梨そうぎゃりは二十五條の衣なり。四長しちょう一短いったんの割截衣を受けて持つと。餘のことばは上に同じ。次に捨法しゃほうを明す。僧祇の文に準ず大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の安陀會は是れ我が三衣さんねの數にして、先に受持せり。今捨す一説す。餘の二は準じて改むべし。並びに須く明律の者を求めて、對首に之を作すべし。次に行護ぎょうごを明す。十誦じゅうじゅには、三衣を護ることみずからの皮の如くし、はち眼目げんもくの如くせよ。大衣を著して木石もくしゃく土草どそうはこぶことを得ず。掃地そうち等の種種の作務さむ、應に之を爲すべからずと。決正二部律論けっしょうにぶりつろんには、大衣を著して村に入り、師僧しそう・上座・別人を見てらいすることを得ずと佛及び衆僧は禮することを得十誦じゅうじゅには、所行の處、衣と鉢と倶にして、顧戀これんする所無し。ほ飛鳥の如くすべし。若し三衣を持たずして聚落じゅらくに入れば罪を犯すと。僧祇そうぎに云く、當に塔想とうそうの如くすべしと。祖師そし云く、諸部ならびに制して身に隨はしむ。今時、だ宿を護るは、おしえに應ぜざるなり

脚註

  1. 作衣法さえほう

    衣の作り方。

  2. 揲葉ぜっちょう

    割截によって葉を形成するのではなく、縵衣に葉を縫い付けて田相を形成した衣。

  3. 襵葉しょうよう

    縵衣を折り込み縫い付けることによって条を作り、田相を形成した衣。

  4. 四分しぶん

    『四分律』巻二十六「若比丘尼縫僧伽梨過五日。除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提。比丘突吉羅」(T22, p.749c)
    本文にいわれる堤とは波逸堤、吉とは突吉羅の略。

  5. 鼻柰耶びなや

    未詳。

  6. 十誦じゅうじゅ

    『十誦律』巻十五「若比丘 得作淨竟衣。以不淨段物補。却刺縫一點作淨。若直縫各各作淨。若比丘得淨染衣。却刺縫即是淨。不淨物補摘不淨物。還與僧淨染者。如法壞色染也。不淨段物者。非如法色。一尺二尺故。言不淨段。以此衣壞故。以段補之。皆應却刺。若直縫者。衣主命終。應摘此直縫與僧。乃以此衣與看病人。一點三點以淨。此不淨色故。淨而却刺。是佛所許如法畜用。直縫所以不得者。以是世人衣法故。以却刺異俗」(T23, p.109b)

  7. 却刺かくし

    返し縫い。

  8. 鈎紐こうちゅう

    衣が脱落するのを防ぐための紐。鈎は紐をかけるための物。これに単に紐をもって環としたものや、(おそらくは宋代になって)真鍮などをもって環としたものを使うようになった。この鈎紐について、道宣と元照の間には断絶がある。元照は『感通伝』などの所論に従って、いわゆる南山衣を着用していた。しかし、道宣はそのような衣は着用していなかったであろう。これは唐招提寺に伝わる鑑真像が身につけているそれは、およそ南山衣とはかけ離れている。したがって元照が正統と信じた形態の衣など、それは半身が顕わとなる奇態なものであるけれども、彼が信奉した道宣は着用していなかったであろう。これについては別途論ずる。
    しかしながら、やがて支那では南山衣こそ流行・定着するようになり、さらに鈎に玉の如きものを用いて環とするようになった。この事は宋代以降の支那および鎌倉期以降の日本の禅僧の、伝法衣などと称している崩れに崩れた非法の衣の形状を見ることによって知られる。

  9. 三千威儀さんぜんいぎ

    安世高訳『大比丘三千威儀』二巻。該当する一節なし。

  10. 四分しぶん

  11. 四分しぶん

    『四分律』巻七「若居士自恣請多與比丘衣。若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安縁當肩上。應帖障垢膩處。應安鉤紐」(T22, p.610a)

  12. 障垢膩處しょうくにしょ

  13. 正從しょうじゅう

    正衣と従衣。正衣とは本来の三衣、正式の衣。従衣とは、正衣のいずれかが汚損・紛失・盗難など何らかの原因で使用出来ない場合、その代用とする衣。

  14. 沙彌しゃみ

    原則として十四から十九歳で、未だ具足戒を受けておらず、十学処のみを受けた見習い出家者。支那においては、これに法同沙弥・形同沙弥・相似沙弥の三種の別があるとされた。詳しくは別項「仏教徒とは何か ―沙弥」を参照のこと。

  15. 受戒に至るに及んで多く衣鉢えはち無し

    ここで受戒とは具足戒を受けて比丘となること。その受戒の必須条件には、自分自身の三衣と鉢とを所有していることがある。もし受者が自身の三衣および鉢を所有していなかったならば、その者は受戒することが出来ない。そして、その衣鉢は自身の師匠、すなわち和上が(その資金は受者が出すとしても)用立てるのが普通である。
    ここで元照は、受戒するに望んで衣鉢を備えていない者が当時あることを批判しているが、現在の日本においてもそれはほとんど全く同様。受戒などは儀式としては大層に行うことがあるけれども、肝心要のそれら諸条件を満たした者がほぼ皆無であり、衣は七條のみ、鉢はそもそも持っておらず、受戒の場において「借りてでも持っていなければ」という意識もまったく無い。

  16. 闍梨じゃり

    阿闍梨の略。阿闍梨は[S]ācārya / [P]ācariyaの音写で、その意は先生・教授。仏教において、阿闍梨には出家阿闍梨・受戒阿闍梨・教授阿闍梨・受経阿闍梨・依止阿闍梨の五種ありとされる。ここでは具足戒を受けてから十年以上であって、経と律とに通じ、その行業優れて後進に指導するに値する者、すなわち出家阿闍梨あるいは依止阿闍梨を特に意図したものであろう。

  17. りつ

    『四分律』巻三十四「爾時與無衣鉢者出家受具足戒。諸比丘語言。汝入村乞食。彼言。我無衣鉢。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去無衣鉢者。不得受具足戒。時有借他衣鉢受具足戒。受戒已其主還取。裸形蹲羞慚。時諸比丘。以此因縁往白佛。佛言。自今已去 不得借他衣鉢受具足戒。若與衣者。當令乞與。不與者當與價直」(T22, p.811c)

  18. 受具じゅぐ

    自らが比丘性あるいは比丘尼性を(僧伽から正しく承認されて)受けること。これを受具足戒といい、これをまた略して受具という。多く誤解されているが、比丘律儀の数々いわゆる二百五十戒の一々を受けることを意味するものではない。

  19. く者はいさむべからずと雖も...

    『論語』微子第十八「往者不可諫。來者猶可追」を引いたもの。過去のことを諌めても変えることは出来ないが、未来は変えることが出来るのであるから努めて変えるべきである、の意。元照が、当時の僧徒らへ「君子豹変す」ることを(それが虚しいことであることを知りながらも)期して言った言葉。

  20. 加法けほう

    衣鉢などの所有を宣言する方法。比丘は衣鉢など何か資具を自らのものとして所有する際、必ず律に定められた文言に従ってその所有を宣言しなければならない。

  21. 十誦じゅうじゅ

    『十誦律』巻四十六「我某甲。是衣安陀會五條受。一長一短割截衣持」(T23, p.331b)
    しかし、これは比丘尼の羯磨として載せるものであって、比丘については以下の如し。
    『十誦律』巻廿一「我某甲。此衣安陀會五條受。若割截若未割截。是衣持。第二我某甲。此衣安陀會五條受。若割截若未割截。是衣持。第三我某甲。此衣安陀會五條受。若割截若未割截。是衣持」

  22. 捨法しゃほう

    所持する物品の所有権の放棄を宣言する方法。

  23. 僧祇そうぎ

    『摩訶僧祇律』巻十九「此安陀會。是我三衣數。先受持。今捨此安陀會」(T23, p.331b)

  24. 對首たいしゅ

    対首懺。懴悔や捨法を行うのに際し、一人の他比丘に対して行うこと。

  25. 行護ぎょうご

    衣鉢をいかに使用・所持するべきかの規定。その使用・運用法。

  26. 十誦じゅうじゅ

    『十誦律』巻五十七「衣法者。當賞護衣如自皮。若著僧伽梨。不得捉持瓦石泥土草木等。不應以青黄等色塗染。若著僧伽梨。不應掃灑塗地。不應以足躡。不應敷坐。不應敷臥。不應襯身著僧伽梨。隨僧伽梨法應用」(T23, p.419b)

  27. 決正二部律論けっしょうにぶりつろん

    『決正二部毘尼論』(『毘尼決正論』)。劉宋道厳律師による著作。散逸。

  28. 十誦じゅうじゅ

    『十誦律』巻五十七「共衣鉢倶無所顧戀。譬如鳥飛與毛羽倶飛在空中。比丘亦如是。少欲知足。衣趣蓋形食趣充躯。是比丘所行處。共衣鉢倶無所顧戀。亦如鳥飛」(T23, p.198b)

  29. 僧祇そうぎ

    『章服儀』に同一の一節を載せるが『摩訶僧祇律』には該当なし。
    あるいは『大宝積経』巻百十三に「應以八法敬重袈裟。何等八。於身袈裟。應起塔想。世尊想。寂滅想。慈想。敬如佛想。慚想。愧想。令我來世離貪恚癡具沙門法想。迦葉。是名八法敬重袈裟」(T11. P639c)とある。

  30. 祖師そし

    道宣。『行事鈔』巻下「諸部並制隨身。今時但護離宿不應教矣」(T22, p.811c)

  31. だ宿を護るは、おしえに...

    起居する処に三衣をただ「収蔵」しているのみで、律の規定通り正しく用いていない、との意。

僧服関連文献