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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

戒山『青龍山野中寺慈忍猛律師伝』

原文

湖東安養寺後学釋慧堅 撰

律師諱慧猛。字慈忍。族姓秦氏。河之讃良郡秦邑人。秦川勝大臣二十八葉孫也。祖名武國。以武略著名。父名宗伯。歸心佛門。母濱氏。後染薙名曰天室。方娠師卽惡羶葷。或食之則吐。誕于慶長十八年五月朔日。自幼沈毅。端慤屹然如成人。不事兒戲。毎見佛菩薩像。則合爪膜拜。以香花奉之。方六七歳。智越常童。九歳見古詩中達一道契諸道之句。心竊疑之。暁夕以思。一日經行庭中。仰觀虛空博大。乃問于人曰。空從何而生。人從何而來。無有答者。師私謂。此理非佛法難知。遂有脱白之志。十七歳懇求出家。親鍾愛不許。二十二歳喜讀聖德太子示慧慈法師語。又遊講肆。聽普門品。明眼論等。常慨出家緣弗就。獨詣觀音大士像前。禮拜課經。至心禱祈。寛永十五年。師二十六歳。親知其不爲世網所覊。乃許出家。師大喜。輒依眞空阿律師祝髪。時如周專律師。開法于東山雲龍院。學士仰之如卿雲祥麟。師依之聽稟。學業日進。既而詣槇阜心王律院。墮息慈數。

十八年春二月。修懴悔法。以求好相。或夜聖鐘鳴二聲。道場忽變成空。明如晝。尋有白煙現。去地一丈許。煙中現寶塔。高若干。良久而滅。又一夕聞空中鐘聲如初。忽小竹數十竿現于道場。其葉黄金色。俄淸風自東而來。竹葉隨風而靡。師則身心淸涼。非凡世之樂所能比也。自餘好相茲不贅。三月七日依通受法自誓受具。方下壇時大地震動。一衆爲之駭嘆。蓋其得戒之相也。時師年已二十九矣。自爾取一家諸書。日夜研磨之。雖暑爍金寒折膠。不易其恆度。於是持犯精詣。尤有弘律利生之意。嘗發十願。其一曰。我盡未來際修菩薩行。不度盡一切衆生者不成正覺。其餘九願例此可知。又誓曰。我若於所發十願生退轉。又所修萬行爲己福報。當入阿鼻獄也。正保二年稟十八契印。次修兩部大法。於入觀中屢感瑞異。或壇外產紅白色花芺蕖二朶。可長三尺許。或前供養閼伽水。自搖動自器溢出。或月輪現于室内。或火焔發于指端。或寶蓋現于空中。又修不動護摩法。入字輪觀時。忽不動明王現身於壇上。枕火爐而臥。又有輪壇現。壇中有火臺。光明煥爛。其壇旋回數轉。久而後止。師感喜不已。滴指血於爐中。以供本尊。又嘗入火觀。忽忘其身如在猛火中。胸中洞然明白。自笑自喜。乃應口説偈。有至道多年向外求。金剛寶刀焔中得之句。

訓読

湖東安養寺後学釋慧堅えけん

律師、いみな慧猛えみょうあざな慈忍じにん。族姓ははた氏。かわ讃良郡さららぐん秦邑はたむらの人にして、秦川勝はたのかわかつ大臣おとど二十八葉の孫なり。祖の名は武國、武略を以て名を著す。父の名は宗伯。心佛門に歸す。母は濱氏。後に染薙ぜんちして名を天室と曰ふ。師を娠むに方り卽ち羶葷せんくんを惡み、或は之を食すれども則ち吐く。慶長十八年五月朔日に誕れる。幼より沈毅、端慤として屹然なること成人の如くして、兒戲に事へず。佛菩薩像を見る毎に、則ち合爪して膜拜もはいし、香花を以て之に奉る。方に六七歳、智常童を越す。九歳、古詩の中に一道に達せば諸道に契ふの句を見て、心竊かに之を疑ひ、暁夕以て思ふ。一日庭中を經行して、仰ぎ虛空の博大なるを觀て、乃ち人に問て曰く、空は何從り生ずるや。人は何從り來るやと。答ふる者有ること無し。師、私に謂く、此の理は佛法に非ざれば知り難しと。遂に脱白だつびゃくの志有り。十七歳、懇に出家を求むも、親鍾愛して許さず。二十二歳、喜び聖德太子しょうとくたいし慧慈えじ法師に示さるの語を讀み、又講肆に遊で、普門品ふもんぼん明眼論みょうげんろん等を聽く。常に出家の緣の就かざるを慨き、獨り觀音大士像の前に詣て禮拜課經し、至心に禱祈す。寛永十五年、師二十六歳。親、其の世網の爲に覊げられざることを知り、乃ち出家を許す。師大いに喜び、輒ち眞空阿しんくうあ律師に依て祝髪す。時に如周專にょしゅうせん律師東山雲龍院うんりゅういんに開法す。學士、之を仰ぐこと卿雲けいうん祥麟しょうりんの如し。師、之に依て聽稟し、學業日進す。既にして槇阜まきのお心王律院しんのうりついんに詣て、息慈そくじ數に墮す。

十八年春二月、懴悔法さんげほうを修し、以て好相こうそうを求むる。或る夜、聖鐘鳴ること二聲、道場忽ち變じて空と成り、明きこと晝の如し。尋ねるに白煙有て現る。地を去ること一丈許り。煙の中に寶塔現ず。高さ若干、良久しくして滅す。又一夕、空中に鐘聲を聞くこと初めの如し。忽ち小竹數十竿、道場に現ず。其の葉黄金色なり。俄に淸風東より來て、竹葉風に隨て靡く。師則ち身心淸涼にして、凡世の樂、能く比べる所に非ず。自餘の好相、茲に贅せず。三月七日、通受法つうじゅほうに依て自誓受具じせいじゅぐす。下壇の時に方て大地震動だいちしんどう。一衆、之の爲に駭嘆す、蓋し其れ得戒の相なりと。時に師、年已に二十九。爾れより一家の諸書を取て、日夜に之を研磨す。暑きこと金を爍し寒きこと膠を折ると雖も、其の恆度を易へず。是に於て持犯精詣す。尤も弘律利生の意有り。嘗て十願を發す。其の一に曰く。我、未來際を盡すとも菩薩行を修し、一切衆生を度盡せざれば正覺を成ぜずと。其の餘の九願は此に例して知るべし。又誓して曰く、我若し所發の十願に於て退轉を生じ、又所修の萬行、己が福報と爲せば、當に阿鼻獄あびごくに入るべしと。正保二年、十八契印じゅうはちげいいんを稟く。次に兩部大法りょうぶたいほうを修す。入觀中に於て屢瑞異を感ず。或は壇外に紅白色花芺蕖二朶を產して、長さ三尺許りなるべし。或は前供養ぜんくよう閼伽水あかすい、自ら搖動して器より溢出す。或は月輪、室内に現ず。或は火焔、指端に發す。或は寶蓋、空中に現ず。又、不動護摩法ふどうごまほうを修して、字輪觀じりんかんに入る時、忽ち不動明王、身を壇上に現じて、火爐かろを枕として臥す。又、輪壇有て現ず。壇中に火臺有り。光明煥爛にして、其の壇旋回すること數轉、久しくして後止む。師、感喜して已まず。指の血を爐中に滴して、以て本尊に供す。又、嘗て火觀に入るに、忽ち其の身を忘れて猛火の中に在るが如し。胸中、洞然として明白、自笑自喜す。乃ち口に應じて偈を説く。至道を多年、外に向て求む。金剛寶刀、焔の中に之を得の句有り。

脚註

  1. 慧堅えけん

    戒山慧堅。恵堅とも。慈忍には十人あまりの弟子があったとされるが、その高弟三人のうちの一人。戒山は筑後の人で、地元に鉄眼道光が来たって『大乗起信論』の講筵の席に参加して発心し、その元で出家した臨済宗黄檗派の禅僧であった。しかし、修行を進めるうちに持戒の必須であることに気づいて、律学の師を求め上京。その途上、摂津の法巌寺にて桃水雲渓(洞水雲渓)に出逢って宇治田原の巌松院にあった慈忍律師の元に参じることを勧められ、その元に参じて長らく仕えた。戒山が受具したのは、野中寺に移住した寛文十年〈1671〉の冬十二月廿八日。なお、戒山の出家の師であった鉄眼は寛文九年〈1669〉、ようやく粗末な小堂が建てられたに過ぎない野中寺を訪れ、慈忍の元で菩薩戒を受けている。
    慈忍亡き後、戒山は諸方を遊行し、廃れていた湖東安養寺に入ってこれを中興。その第一世となった。安養寺に入って後には、律法の興隆を期して支那および日本の律僧三百六十餘人の伝記集成である『律苑僧宝伝』を著す。この著はいわば律宗および律学を広めるための大きな力、いわば啓蒙書として重要なものとなった。その後、慈門信光に次いで野中寺を継ぎその第三世となっているが、それはほとんど名目上のことであったという。
    戒山の優れた弟子に湛堂慧淑律師があり、彼もまた師の慧堅に倣って諸々の律僧の略伝の集成『律門西生録』を著した。その特筆すべき行業は、それまでのように律宗・真言宗・禅宗だけではなく、天台宗・浄土宗などさらに多くの宗派の僧らに戒律復興を波及させる一大立役者となったことにある。

  2. いみな

    実名。往古の支那において、人の死後にその実名を口にすることを憚ったが、それが生前にも適用されるようになった習慣。普段は実名(諱)は隠して用いず、仮の名いわば通名・あだ名を用いた。その習慣が古代日本に伝わり、平安中後期頃から僧侶においても一般化した。奈良期、平安初期の僧侶にはこの習慣はない。

  3. あざな

    諱以外に普段用いた名前。通名。僧侶においてはこれを仮名ともいう。たとえば明恵上人高辯や慈雲尊者飲光についていえば明恵や慈雲が字であり、高辯や飲光が諱。一般に、普段生活する上では字を用いるけれども、その著書や印信などには実名すなわち諱を記した。

  4. かわ讃良郡さららぐん秦邑はたむら

    河内国讃良郡秦村。現在の大阪府寝屋川市豊野村。

  5. 秦川勝はたのかわかつ大臣おとど

    飛鳥時代の人。欽明天皇および聖徳太子に側仕えた。

  6. 染薙ぜんち

    剃髪して壊色の衣すなわち袈裟を着ること。出家すること。薙染。

  7. 羶葷せんくん

    大蒜や韮および肉など生臭いもの。

  8. 膜拜もはい

    ひざまずいて礼拝すること。

  9. 脱白だつびゃく

    脱俗。出家。

  10. 聖德太子しょうとくたいし慧慈えじ法師に示さるの語

    聖徳太子が著したとされる『三経義疏』。慧慈は飛鳥時代に高句麗から渡来した僧で、聖徳太子の師となった人。『三経義疏』を携えて高句麗に帰ったとされる。

  11. 普門品ふもんぼん

    『妙法蓮華経』観世音菩薩普門品。いわゆる『観音経』。

  12. 明眼論みょうげんろん

    聖徳太子が著したとされる小著、『説法明眼論』。

  13. 眞空阿しんくうあ律師

    真空了阿。薩摩出身。槇尾山平等心王院の衆徒で、明忍・晋海・慧雲・友尊・玉円によって復興された律の法脈のその初期に連なる人。伝承では浪華川口の港にて対馬に渡らんとする明忍に出会い、そこで十善戒を授けられた人であるという。寛永三年〈1626〉四月十日、槇尾山にて自誓受。共に受戒したのは槇尾山十世となる了運不生律師。その後の寛永十五年〈1638〉、野中寺を中興することとなる慈忍慧猛の師となり、また雲龍院の正專如周が改めて自誓受戒するに際しての証明師となるなど重要な役割を果たしている。正保四年〈1647〉四月廿六日示寂。世寿五十四歳。

  14. 如周專にょしゅうせん律師

    如周正專。山城国八幡の人。泉涌寺で出家し、玉英照珍の元にて受具。律学をよくし、并せて天台・法相・因明にも通じ、東福寺の善慧忠より臨在禅の印可を得、醍醐寺無量寿院の堯圓から無量寿院流(松橋流)を受けて密教もよくした。盛んに講演を開き、上は天皇・法皇をはじめ畿内外の貴賤から信仰を集めた江戸初期における諸宗兼学(律・戒・天台・法相・禅・密教)の大学僧。その死の直前、勅命によって泉涌寺主に補されている。
    如周は慈忍がその法筵に参加した後の寛永二十年〈1643〉、真空阿律師を証明師として通受自誓受戒している。如周はそもそも唐招提寺にて(泉涌寺から居を移した)玉英のもとで受具しているが、これは唐招提寺などで行われていた「軌則受戒」と揶揄される、すなわち持戒を全く前提とせず三師七証など本来の厳密な受戒の条件も満たさない、ただ因習的で中身の全く伴わぬ通過儀礼的受戒に基づくものであった。
    この如周において、唐招提寺流の「軌則受戒」系と(西大寺流の律宗の系譜となる)槇尾山西明寺に発する「自誓受戒」系とがこの人の元に合せられているのは注目すべき点である。もっとも、合せられている、というのは語弊のある言い方であろうか。如周が真空阿公の元で明忍律師由来の戒脈を自誓受によって重受しているのは、見方を変えれば当時の唐招提寺における受戒の正当性の否定であろうから。

  15. 東山雲龍院うんりゅういん

    泉涌寺の子院の一つ。後光厳天皇の発願によって応安五年〈1372〉に建立された寺院であったというが応仁の乱で全焼。これを時の帝に上奏してその資を下賜され復興したのが如周律師であり、ここを律学の道場とした。

  16. 卿雲けいうん祥麟しょうりん

    卿雲は吉祥なる前兆とされる雲、祥麟は聖人が世に現われる時に出現するとされる麒麟のこと。いずれにせよ、世に稀で尊いものの形容。

  17. 槇阜まきのお心王律院しんのうりついん

    槇尾山平等心王院(西明寺)。明忍律師・晋海僧正・慧雲律師・友尊律師ら四人によって果たされた戒律復興の本拠。

  18. 息慈そくじ

    沙弥。十戒を受け出家したものの、未だ具足戒を受けて比丘となっていない者。僧伽の一員としては数えられない者。
    道宣『四分律行事鈔』巻下「沙彌別行篇第二十八 此翻爲息慈謂息世染之情以慈濟群生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也」(T40, p.148b)。

  19. 懴悔法さんげほう

    自らの罪業を懴悔すること。中世以来の律宗における懴悔法は、主として『占察経』に基づいて、七日から四十七日、あるいは千日間、睡眠を極限まで減らして諸仏の名を称える念仏をしつつ礼拝を幾度となく繰り返すものであった。

  20. 好相こうそう

    紫雲がたなびく、妙香がただよう、善夢を見る、夢の中に仏菩薩が現れて摩頂するなど、通常ならざる現象・奇瑞が現れること。
    『占察経』または『梵網経』などでは、菩薩戒を受戒するためには、それまで積み重ねてきた自身の諸悪業を懺悔し、夢か現かに好相、すなわち何事か吉祥なる兆しを得なければならないとされる。

  21. 通受法つうじゅほう

    三聚浄戒、すなわち律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒をすべて同時に「通じて受ける受戒法」。本来、律儀戒はその立場に応じた律儀を必ず別個に受けなければならないとされる。その本来の律儀戒の受戒を別受という。 そもそも「通受」という語は「出家在家が通じて受けるもの」を意味し、菩薩戒の特徴の一を示すものであった。しかしながら、中世、覚盛が本来の別受という受戒が不可能となっていた中で戒律復興を成し遂げるため、新たに考案した受戒法において通受という語を流用し、「三聚浄戒の受戒において律儀戒を通じて(併せて)受ける」という語として用いるようになった。それは伝統説にまったく反するものであったため、当時は覚盛の属する南都において異端視されたが次第に既成事実化し、近世においてはもはやそれを問題視する者はなかった。

  22. 自誓受具じせいじゅぐ

    元来、人が比丘となるためには、三師七証といわれる十人の比丘(僻地では三師二証の五比丘)が一処に集い、その上で希望する者が諸条件を満たしているかどうかを確認するなど、種種の過程を踏んで為される必要がある。しかしながら、平安中期以降の日本では、持律の比丘らが存在しなくなり、すなわち戒脈が断絶して、その実行が不可能となっていた。そこで平安末期にそれがようやく意識され、その解決を図るべく律学の復興がなされた。そしてその流れの中から出た興福寺の覚盛によって考案されたのが、通受という受戒法であり、それはまた自誓受によっても可能であるとされた。受具は受具足戒の略。しかしながら、通受による自誓受具は様々な問題を孕んだものであって、いわば鑑真和上渡来以前の日本、あるいは最澄による大乗戒壇問題への先祖返りとも評し得るものであった。が、現実にはこれ以外に方法が無かったため、以降の日本の律宗ではいわば標準的受戒法となった。
    なお、当時も唐招提寺にて受戒はいまだ行われてはいたが、それは「軌則受戒」と揶揄される単なる通過儀礼・伝統儀式としてであったため、戒律復興を志した僧はその正統性を全く認めていない。

  23. 大地震動だいちしんどう

    仏陀釈尊の行業において、仏陀の何事か重要な局面においてしばしば「大地震動」すなわち地震のあったことが、阿含経をはじめ様々な経律に伝えられる。
    ここで慈忍が具足戒を受けた時、まさに地震があってそれを奇瑞と捉えたとするこの伝承は興味深い。誰か偉人の伝記にはその徳を讃えんとするがあまり、種々の過剰な演出や創作が加えられることが多いが、律僧らがこの手の虚構を、しかもその人の没後間もない時に記すことは考えられないため、実際に大地震動したのであろう。そしてそれを当時の律僧らが奇瑞であると捉えたのは、経律にそうあるのを知っていたからのことであったろう。

  24. 阿鼻獄あびごく

    阿鼻地獄。阿鼻は[S]avīciの音写で、その原意は「凪」・「無波」であるが、絶え間なく苦しみ苛む地獄ということで無間地獄ともいわれる。八大地獄の最悪の場所。

  25. 十八契印じゅうはちげいいん

    唐の恵果によって編じられた儀軌『十八契印』に基づく密教の修法。十八種の密印・真言によって構成されることから十八契印もしくは十八道と言うが、本軌には十七種の密印・真言しか説かれていないため、残りの一種の密印・真言についての説が別れている。十八契印はその構成内容から、さらに①荘厳行者法・②結界法・③荘厳道場法・④勧請法・⑤結護法・⑥供養法の六法に分類される。いわゆる密教行者の初門とされた四度加行における最初の行。その本尊は本来、受明灌頂における投花にて自身と結縁した尊となるべきものであるが、流派によっては特定の尊に固定された。たとえば三宝院流系では如意輪観音であり、中院流では大日如来。なお、槇尾山における加行が何流によるものであったかは未詳。

  26. 兩部大法りょうぶたいほう

    『大日経』系の儀軌に基づく胎蔵法念誦法と『金剛頂経』系の儀軌に基づく金剛界念誦法。『大日経』と『金剛頂経』に基づく曼荼羅を「両界曼荼羅」などと一般に言うが、それは『大日経』の何たるかを理解せずに『大日経』系の儀軌に基づく胎蔵法念誦法と『金剛頂経』系の儀軌に基づく金剛界念誦法。
    なお、『大日経』と『金剛頂経』に基づく念誦法および曼荼羅を両部曼荼羅と云わずに両界曼荼羅などと言ってはならない。「胎蔵界」とは平安後期に造られた誤った呼称。

  27. 前供養ぜんくよう

    種種の三密瑜伽の修法において、入我我入・正念誦・字輪観の前に本尊に対してなす六種供養を言う。その後に行う供養は後供養と言う。

  28. 閼伽水あかすい

    閼伽は[S]arghaあるいはarghyaの音写で、「価値あるもの」あるいは「敬すべき客人へ供すための接待(特にはその為の水)」を意味する。仏教では仏菩薩などへ供養するための水を特に閼伽という。

  29. 不動護摩法ふどうごまほう

    不動明王を本尊とする護摩法。護摩とは[S]homaの音写で、供物を燃やして捧げること・火による供儀を意味する語。したがって原義からすれば「護摩を焚く」とは「頭痛が痛い」の類の二重表現であって誤り。
    護摩の本尊は不動明王に限られないが、四度加行においては不動明王に限られ、その最期に修される。

  30. 字輪觀じりんかん

    秘密瑜伽における核心、修法において最も重要となる観法。心月輪にそれぞれの瑜伽本尊に応じて定められた悉曇を配置してその字に集中しつつ、さらにその字義を観察する。

  31. 火爐かろ

    護摩炉。護摩壇の中央にしつらえた種種の供物を焼くための炉。この形にその目的に応じて円形・方形・三角形・蓮華形の四種類の別がある。四度加行における護摩は息災護摩であるから火炉は円形。

  32. 火觀かかん

    不動護摩法における観法の一。火生三昧とも。火大を対象とした三昧に入ること。

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