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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『槇尾山略縁起并流記』

原文

槇尾山略縁起

夫王城西北槇尾山西明寺者當時弘法大師之開基智泉大徳所住而名僧碩徳代々住茲也當後宇多法皇御在位之時建本堂経藏寶塔鎮守等勅號平等心王院命自性上人爲當院住持上人徳厚智深弘通顯密教學者負笈到者沛然而如水就下矣法皇屡臨幸聴顯密法又遊義門院寄附二百餘函聖教也上人臨末之日法皇親顧鳳輦於病室従午時至酉刻傳受秘密玄旨互哀傷而別法皇還幸後上人畳坐半跏手結秘契口誦密言如眠気絶于時紫雲靉靆竒香馥郁矣實正和六年正月二十七日也上人滅後嗣法門人頼堅道我等相續住持矣然罹永禄年中兵火所有伽藍悉焼失過此間者咸無不嘆惜矣

慶長初有明忍律師字俊正者高雄山晋海僧正高弟也俗姓中原氏世為官族也幼而雖有出家之志依嗣家業未遂其願也慶長四年師年廿四歳登高雄山落髪自明年之冬修四度加行師自嘆曰發心遠渉非足不能趣向佛道非戒寧到必須顯密二戒堅固受持浄戒莫犯於此乃往南京詣春日社祈所志于時有沙門惠雲又有戒法志訪霊跡于南洛於春日廟前與律師邂逅互述素志恰如宿契二人連錫入西大寺寺有友尊素信如律於是齊志共探律藏蓋西大寺者興正菩薩弘法之場也今也雖無隨行徒尚有軌則法故有多聞□學能説持犯開遮師幸之與雲尊相共隨學

慶長七年遂於栂尾春日神前祈好相共雲尊依興正菩薩所立之大乗三聚淨戒通受法自誓受戒成比丘性専勵止作行日講大小律藏無不研究矣依之晋海僧正隨喜師如法奉戒乃重開槇尾山請律師及二師共結界成立為如法律場中興又分附東照神君所賜腴田三十有五石永備齋堂資矣

慶長十一年師年三十一自謂已遂通受自誓之願而未果別受相承之望於是企入唐求法之志乃以新學徒屬雲尊二師已出槇峯直到對馬州奈國禁森嚴而不克解纜寓滞馬嶋已五歳慶長十五年夏染沉痾自知不可愈六月五日手修書遺高雄僧正謝其深恩即執短杖叩席唱佛号心期生安養也同七月綵雲簇空中寶華雨庭前自記其瑞相已吉祥而示寂戒臘九夏報年三十有五歳隨従弟子道依負遺骨歸槇尾山一衆聞訃痛嘆如喪父母僧正自詠和歌追慕焉嗚呼當法末之運備比丘儀相者皆是律師之賜也又今之穪如法律宗蓋指槇尾為中興也誠是律師之功豈弗丕乎今依先徳口説或考古記畧裁此縁起矣

峕元禄十三年庚辰正月吉祥日槇尾山僧侶謹書

訓読

槇尾山まきのおさん略縁起りゃくえんぎ

王城おうじょうの西北、槇尾山西明寺さいみょうじ當時そのかみ弘法大師こうぼうだいしの開基智泉大徳ちせんだいとくの所住にして名僧碩徳、代々よよここに住せり。後宇多ごうだの法皇御在位の時にあたりて、本堂・経藏・寶塔・鎮守等を建てて、勅して平等心王院と號し、自性上人じしょうしょうにんに命じて當院の住持と爲す。上人、徳厚く智深くして、弘く顯密の教に通じ學者はこを負て到る者、沛然はいぜんとして水の下に就くが如し。法皇、しばしば臨幸して顯密の法を聴き玉ふ。又、遊義門院ゆうぎもんいんより二百餘がん聖教を寄附し玉ふ。上人臨末の日、法皇親しく鳳輦ほうれんを病室にして、午時よりとりの刻に至るまで、秘密の玄旨を傳受し、互に哀傷あいしょうして別れ玉ふ。法皇還幸の後、上人、坐を半跏に畳み、手に秘契を結び口に密言を誦して、眠が如くにして気絶す。時に紫雲靉靆あいたい、竒香馥郁ふくいくたり。實に正和六年正月二十七日なり。上人滅後、嗣法の門人頼堅らいけん道我どうが等、相ひ續て住持す。然るに永禄年中の兵火にかかりて、有る所の伽藍、悉く焼失す。此の間に過る者、みな嘆惜せずと云ふこと無し。

慶長の初、明忍みょうにん律師、あざな俊正しゅんしょうと云ふ者あり。高雄山晋海僧正しんかいそうじょうの高弟なり。俗姓は中原氏なかはらうじよよ官族たり。ようにして出家の志ありと雖も、家業をつぐに依て、未だ其の願を遂げず。慶長四年、師年廿四歳、高雄山に登て落髪す。明年の冬より四度加行しどけぎょうを修す。師、自らなげひて曰く、發心ほっしんして遠くあるくことは足に非ざれば能はず。佛道に趣向せんには戒に非んば寧ろ到らん。必ずすべからく顯密の二戒、堅固に受持して浄戒をぼんずることかるべしと。此に於て乃ち南京にゆきて、春日の社にけいし所志を祈る。時に沙門惠雲えうんと云人あり。又た戒法の志あって霊跡を南洛にとぶらふ。春日かすが廟前びょうぜんに於て律師と邂逅かいこうして、互に素志を述ぶ。あたかも宿契の如し。二人錫をつらねて西大寺に入る。寺に友尊ゆうそんと云ふ人あり。もとより如律を信ず。是に於て志をひとしくし、共に律藏を探る。けだし西大寺は興正菩薩こうしょうぼさつ弘法のにわなり。今や隨行ずいぎょうの徒無しと雖も、尚軌則きそくの法有り。故に多聞たもん□學の能く持犯開遮じぼんかいしゃを説くあり。師、之をさいはひとして雲・尊と相ひ共に隨ひ學ぶ。

慶長七年、遂に栂尾春日かすがの神前に於て好相こうそうを祈り、雲・尊と共に興正菩薩所立しょりゅうの大乗三聚淨戒さんじゅじょうかい通受つうじゅの法に依て自誓受戒して比丘のしょうを成し、専ら止作しさの行はげまし、日に大小の律藏を講じて研究せずと云ふこと無し。之に依て晋海僧正、師の如法奉戒ぶかいを隨喜して、乃ち重て槇尾山まきのおさんを開き、律師及び二師を請じて共に結界成立し、如法律場の中興と為す。又、東照神君賜ふ所の腴田ゆでん三十有五石を分ち附して、永く齋堂の資に備ふ。

慶長十一年、師年三十一、自らおもへらく、已に通受自誓の願ひをつ。而るに未だ別受べつじゅ相承ののぞみを果たせず。是に於て入唐求法にっとうぐほうこころざしくわだ。乃ち新學の徒を以て雲・尊二師に屬し、已に槇峯を出でて直に對馬の州に到る。いかんせん國禁森嚴こくきんしんげんにしてともづなを解くことあたはず。馬嶋まとう寓滞ぐうたいすること已に五歳、慶長十五年の夏、沉痾じょうあに染む。自らいゆべからざることを知て、六月五日、てずから書を修して高雄僧正にり、其の深恩を謝す。即ち短杖を執り、席を叩て佛号を唱ふ。心、安養あんにょうに生ぜんことを期すとなり。同七月、綵雲さいうん空中にむらがり、寶華庭前にあめふらす。自ら其の瑞相を記し已て、吉祥きっしょうにして示寂す。戒臘かいろう九夏、報年三十有五歳。隨従の弟子道依どうえ、遺骨を負て槇尾山に歸る。一衆、訃を聞て痛嘆すること父母を喪するが如し。僧正自ら和歌を詠じて追慕ついぼす。嗚呼、法末の運に當て比丘の儀相を備ふる者は、皆是れ律師のたまものなり。又、今の如法律宗にょほうりっしゅうと穪するはけだし槇尾を指て中興と為す。誠に是れ律師の功、豈にをほひなをに弗あらずや。今、先徳の口説くぜつに依り、或は古記を考え、畧して此の縁起をさいす。

とき元禄十三年庚辰正月吉祥日、槇尾山僧侶謹んで書す

脚註

  1. 弘法大師こうぼうだいしの開基

    平安初期、九世紀初めに最澄に次いで空海が高雄山寺(後の神護寺)に入った際、その別院として平等心王院(後の西明寺)が建立されたと伝説される。

  2. 智泉大徳ちせんだいとく

    平安時代初期の僧で、空海の甥。大安寺(三論宗)にて出家し、後に空海の門に入って両部灌頂を受けた。その後は高雄山寺の三綱の一角である維那(羯摩陀那)を任されるなど空海の信任厚かった。高野山開創にも空海に従って尽力したが、天長二年〈825〉二月十四日、高野山東南院にて三十七の若さで逝去。

  3. 後宇多ごうだの法皇

    中世鎌倉後期の第九十一代天皇。亀山天皇の第二皇子。在位1274-87年。皇位にあるときは父の亀山上皇が院政を布いていたが、自身が退位して後二条天皇を即位させると代わって院政を布いた。好学の人で仏教を熱心に学び信仰していた。深く寵愛していた姈子内親王(れいしないしんのう)が急に薨去したその二日後に出家し、大覚寺に遷座した。このことによって後宇多法皇は大覚寺殿とも称される。

  4. 自性上人じしょうしょうにん

    自性我宝。和泉の槇尾山寺(施福寺)の人であるというが出自等未詳。真言宗の学侶として活躍した頼宝の師であったという。

  5. 沛然はいぜん

    雨が盛んに降る様子。転じて、その勢いが大きい様、あるいは一気に勢力が湧き出す様。

  6. 遊義門院ゆうぎもんいん

    後宇多天皇の妃(後宮)、姈子内親王の院号。後深草天皇の娘。

  7. 晋海僧正しんかいそうじょう

    守理晋海(真海)。京都の清原氏(広澄流)出身、清原枝賢の次男。長男は後に清原氏を改め舟橋氏を称してその祖となり、また『慶長日件録』を遺したことでも著名な舟橋秀賢の父、清原國賢。すなわち、晋海は舟橋秀賢の叔父であった。
    当時、多くの公家や廷臣の嫡子以外がいずこか仏門に入らされていたように、高尾山法身院に預けられて出家。後に仁和寺第二十世厳島御室任助親王から灌頂を受け、これをまた南御室覚深親王に伝えた。南北朝時代の天文年間〈1532-1555〉に兵火で甚だ荒廃していた高雄山神護寺の復興に尽力するに際しては、徳川家康の帰依を受け寺領千五百町歩(三百戸)を下賜され、また寺の三里四方の山林を伽藍復興の為にと与えられて復興の財とした。神護寺の法身院をその居としていたため当時は「法身院」あるいはただ「僧正」と称されている(実際の僧位は権僧正)。天正十六年〈1588〉、大覚寺にて誠仁(さねひと)親王の第二王子、空性法親王(大覚寺宮)の師となって得度授戒している。
    清原氏と中原氏とが非常に近い関係にあったこともあって明忍の幼少期から学問の師であった。明忍の師僧となって以降はむしろ明忍から戒律復興への熱情に影響を受け、その良き理解者で後援者となり、平等心王院の復興に経済的支援をしている。そして実際に戒律復興に際してはその一員とすらなっている。律師が逝去した翌年の慶長十六年三月二日に遷化。
    舟橋秀賢『慶長日件録』からは、晋海が非常に頻繁に秀賢宅に出入りし、あるいは秀賢が神護寺を訪れ、しきりに消息のやり取りをしていたことが知られる。秀賢はまた、その息子の一人を晋海に預けている。

  8. 四度加行しどけぎょう

    密教を全て受法するための伝法灌頂を受けるに際し、必ず修めなければならないとされる、十八道・金剛界法・大悲胎蔵法・護摩法からなる四箇の加行。加行は「繰り返して行じること」の意。

  9. 發心ほっしんして遠くあるくことは...

    明忍の言葉でなく、空海の教誡として伝わる『遺戒(弘仁遺戒)』の一節。これはまた叡尊が持戒の不可欠であることに気づき、戒律復興へ動く契機となったと自ら記していた言葉であった(叡尊『金剛仏子叡尊感身学正記』巻上)。明忍が南都に行くまで叡尊の事績について承知していたとは思われない。しかし、神護寺が真言宗に属したものであったことから、南都に発つ以前に空海の『遺戒』に触れていた可能性は一応ある。けれども明忍が戒律の重要性を自覚したのがいつ、誰あるいは何に基づいてのことであったかの確かな伝承はない。
    ここで槇尾山の徒衆がこのように記したのは、明忍の事績が叡尊ひいては空海にまで辿ることが出来るものであること、すなわちその正統性あるいは往古のそれと一致したものであることを強調せんとしてこのように記したものと思われる。

  10. 惠雲えうん

    慧雲蓼海。明忍と共に戒律復興を果たした僧。和泉出身、もと日蓮宗徒。慶長十五年〈1610〉明忍律師が対馬において客死した後、平等心王院の第二世住持となる。戒律復興の騎手としてただ明忍のみが著名であるが、実際として明忍が具体的に後進を指導したという実績はほとんどなかった。それはほとんど慧雲が主として担ったのであり、また槇尾山の僧坊としての基礎を築いたのも彼であった。しかし、慧雲もまたその翌十六年三月二日あるいは翌々年の十七年二月二日、高雄山神護寺にて示寂。行年は明らかでない。

  11. 春日かすが廟前びょうぜんに於て律師と邂逅かいこう

    この『槇尾山略縁起』以前における諸々の明忍伝では、明忍と慧雲が出逢ったのは奈良の三輪山であったとされている。しかるにここで、両者が出逢ったのは春日大社の廟前であると改変されて伝えられている。何故か。それはまず中世初頭、鎌倉期の栂尾山の明恵上人が春日明神の加護があったとされる伝承(『明恵上人伝』)があり、また春日明神は「神明は道心を貴び給ふ事」(『沙石集』)との説話があって、さらに室町期までには春日明神が「戒法ヲ守リ玉ト云。夢ヲ見ル者アリ」(『聖誉鈔』)と伝えられていたことに依るのであろう。槇尾山における戒律復興は西大寺の叡尊ばかりでなく高山寺の明恵にも連なるものであると、三輪山では春日明神を関わらせることが出来ないため、その相承を歴史的にも正統なるものだと言わんとしての改変であったと考えられる。
    しかし、この伝承はこれ以降の律宗内、槇尾山の外にてもまことしやかに伝わっており、例えば江戸後期の慈雲は『律法中興縁由記』にてその通り聞いたことを記している。

  12. 友尊ゆうそん

    友尊全空。明忍・慧雲と共に戒律復興を果たした僧。もと慧雲と同じく法華宗徒であったというが、脱宗して西大寺にあった。慶長十五年〈1610〉六月二日、明忍律師に先んずることただ五日、示寂。

  13. 興正菩薩こうしょうぼさつ

    中世鎌倉期の思円叡尊〈1201-1290〉の諡号。正安二年〈1300〉に伏見上皇より送られた。叡尊は始め醍醐寺にて出家し真言密教を修めたが、密教をいくら修めても何の意味も功徳・証果も無いことを思い悩み、ついには弘法大師空海の『遺誡(弘仁遺誡)』における「凡出家修道本期佛果。不更要輪王梵釈家。豈況人間少少果報乎。發心遠渉非足不能。趣向佛道非戒寧到。必須顯密二戒堅固受持清浄莫犯(凡そ出家修道は、もと仏果を期す。更に輪王梵釈の家を要めず。豈況んや、人間少少の果報をや。発心して遠渉せんには、足にあらざれば能はず。仏道に趣向せんには、戒にあらざれば寧んぞ至らんや。必ず須く顕密の二戒堅固に受持して、清浄にして犯なかるべし)」などの一節を読み、その原因は持戒せねば仏道はなんら意味をなさない、その証果も決して無いことを確信。戒律復興のために運動し始めることとなった。ついには法相宗の解脱上人貞慶などの後援により律学を深め、覚盛など同志四人で戒律復興が果たされる。

  14. 隨行ずいぎょうの徒無しと雖も...

  15. 持犯開遮じぼんかいしゃ

    持犯は持戒と破戒、開遮の開とは仏陀によって(例外的に)許可された行為、遮は制された行為。ここでは、律の規定の詳細の意。

  16. 春日かすがの神前に於て好相こうそうを祈り

    明忍らが高尾山神護寺ではなく、特に栂尾山高山寺のしかも春日の社の前で自誓受戒を行ったのは、明忍による明恵に対する追慕の念に基づいてのことであったろうと思われる。また、神護寺では他の僧の手前、そのような独自の活動を為し難いという事情もある程度作用していたかも知れない。
    ここで「好相を祈り」とあるが、それは自誓受戒という特殊な受戒を行うに際し、必ず好相を感得しなければならないとの経説(『梵網経』・『占察経』)に基づいてのことであった。そこで好相とは、夢中あるいは白昼夢、または修禅中などにおいて、なんらか吉祥なる現象を覚知することで、たとえば夢中に仏陀から頭を撫でられるであるとか、空華を見た、どこからともなく異香が漂ったなどである。それは決して、視覚的に限られたものではなく、とにかく尋常ならざるもしかし好ましい現象を自ら体験することである。しかし、往時の僧はそのような経説に準じて好相を見るため、修禅や念仏、礼拝などを自ら選択して行い続けた。特に『占察経』の所説に依るところが大きく、いつしかそれは律宗において定型化・形式化していった。

  17. 三聚淨戒さんじゅじょうかい

    三聚浄戒の略。六波羅蜜のうち戒波羅蜜の具体。『華厳経』や『菩薩善戒経』などにて説かれ、『瑜伽師地論』(および『菩薩地持経』)や『摂大乗論』など主として唯識系の論書においてその具体的内容が詳説された、律儀戒・摂善法戒・饒益有情戒の三種をその内容とするもの。声聞乗における戒律と菩薩乗におけるそれとを、大乗の立場から包摂して説いたものであり、大乗教徒が必ず受持すべきものとされる。

  18. 通受つうじゅ

    ただ三聚浄戒のみを受けることにより、大乗僧として菩薩戒も律儀戒も総じて(通じて)受けるという、鎌倉初期の覚盛によって発案され実行された受戒法。しかし、それは律蔵および印度以来の菩薩戒の授受に関する規定に従ったならば絶対にあり得ない、むしろ否定され続けてきた受戒法であった。
    そもそも通受とは元来、「僧俗が通じて(共通して)受けるもの」という意味の語。

  19. 止作しさの行

    止作とは止持戒で悪しき行為を制する条項で、いわゆる律の五篇七聚の規定。作とは作持戒で善を積極的に作す規定、例えば説戒(布薩)・雨安居などのこと。

  20. 別受べつじゅ

    通受に対し、三聚浄戒のうち特に摂律儀戒(すなわち具足戒・律)をのみ、三師七証・白四羯磨により受ける受戒法。
    「別受」などと聞くと、むしろこちらが「特別な受戒法」であると想像する者があるかもしれないが、別受こそが具足戒の受戒としては律蔵に規定された正統な方法。

  21. 入唐求法にっとうぐほうこころざしくわだ

    別受による具足戒を受けることは明忍の当時、もはや不可能であった。そこでそれが可能であろうと考えられるのは、支那に渡って彼の地の律院で受けることであった(もっとも、それは当時の明においても律の伝統はほとんど滅びて、不可能なことであった)。あるいは、明忍が思慕した明恵が入唐どころか印度に達しようと計画していたと伝えられることに倣わんとしたものであったろう。

  22. 國禁森嚴こくきんしんげん

    国法が非常に厳重であること。厳しく制限されていること。
    当時、日本は文禄の役および慶長の役で明を目指した朝鮮侵攻が終わったばかりであり、明とも朝鮮とも国交は正式には無かった。それらとの交渉を担当することとなる以酊庵が臨済僧景轍玄蘇により作られる、その丁度前後の外交問題が微妙な頃に俊正明忍律師は対馬に渡ったのである。よって、律師が国の公認のもと渡海する余地はなかったであろう。
    もっとも、それまで対馬の宋家は明や朝鮮との交易で莫大な利益を挙げており、なんとしてもこれを再開するための手段を探り、その機会を伺っていた(徳川幕府としても、甚大な利益をもたらす明との交易再開は望むところであって使者を送るが、明に無視される)。そして、宋家は実際に国書を捏造して勝手に国交を回復しようと、いわゆる柳川一件を引き起こしている。しかしながら、その後しばらくして明は経済的・政治的大混乱の果てに滅亡し、むしろ明の人々が日本に亡命を求めて渡ってきたのであるから、渡航を求める時期としては最悪であった。

  23. てずから書を修して高雄僧正に...

    明忍がその死の二日前の六月五日にしたためた、晋海宛ての末後状。その手紙は何故か「止観文」なる題が付され、今も西明寺の寺宝として遺されている。

  24. 安養あんにょう

    極楽浄土の別の謂。

  25. 戒臘かいろう

    戒臈。比丘として雨安居(夏安居)を過ごし終えた数。比丘としての席次の高下を決定する唯一の基準で、比丘としての年齢を示す。一夏、二夏などと数え、夏臘・法臘などとも言う。
    ここで『槇尾山略縁起并流記』を著した槇尾山の衆徒は明忍の戒臘を九夏としているが、これは決して正しくない。なんとなれば、安居が開始されるのは(支那・日本では一般に太陰暦の)四月十五日であり、それ以前に比丘となって授戒して雨安居に入って七月十五日の自恣を迎えなければその年の夏を戒臘として数えることが出来ないためである。
    明忍が自誓受したのは慶長七年のいつか不明のことであり、没したのは十五年六月七日である。仮に慶長七年の四月十五にち以前に受戒しており、当年の安居を過ごせていたとしても、没年の十五年の安居は途中であるから戒臘として数えられない。したがって明忍の戒臘は多くても八夏であり、慶長七年の夏安居の期間の途中あるいは後に受戒していたのであれば七夏であった。

  26. 道依どうえ

    道依明全。俗名など出自等は全く未詳。俊正明忍律師が対馬に向かった際、ただ一人随行した人。明忍が対馬へと旅立つ時、持律持戒を助けるための浄人(在家信者)として随行し、対馬での生活を助けた。
    西明寺に伝わる文書の一つ『禅語採要』(沙弥名籍)には、道依は賢俊良永と共に賢俊律師没後の慶長十五年十月に入衆、すなわち沙弥となったことを伝える。道依は慶長十六年〈1611〉であり、賢俊など他十名と共に自誓受具している。元和二年〈1616〉八月廿七日没。

  27. 今の如法律宗にょほうりっしゅうと穪するは

    当時、明忍らを嚆矢とする槇尾山における持律の衆徒、あるいはそこから出た律僧らは「如法律宗」と世に称されていたことを示唆する一節。
    現代、明忍らに始まる興律運動をして「真言律であった」などと解する学者腹があるが誤認。本来的に真言律なるものは存在しない。明忍は確かに真言宗「出身」ではあるがその同志は諸宗から集っており、彼らが目指したものは仏教復興であって真言宗に限るものではなかった。ただし、その後の門弟もまた、これは中世における僧徒の多くがそうであったように真言密教を受法していたため、必然的に真言の祖たる空海を敬し、またその著作をよく学んでいたことは違いない。

明忍律師について

明忍伝