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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

『槇尾山略縁起并流記』

原文

當寺律法再興以來歴代住持名位

一 律法再興始祖俊正房明忍大律師

慶長七年自誓受戒成比丘 
住持八年 同十五年六月七日示寂
享壽三十五歳

 慧雲房寥海和尚 

慶長十七年二月二日寂 
住持二年

 玉圓房空溪大徳 

四月十八日寂 
住持二月

 澄圓房良祐大徳

元和五年三月廿四日寂 
住持七年

 空爾房友戒大徳 

元和九年八月十七日寂 
住持四年

 空印房忍盛大徳

寛永十年六月廿四日寂 
住持十年

 全理房慧燈大徳 

慶安元年六月廿六日寂 
住持十五年

 慈雲房智城大徳

寛文二年十二月廿日寂 
住持拾四年

 了運房不生大徳 

寛文七年二月廿七日寂 
住持五年

 尊光房空如大徳 

同十年八月十日寂 
住持三年

 存正房卓然大徳 

寛文十二年二月廿二日寂 
住持四年

 本寂房惠澄大徳 

延宝四年十一月廿一日寂 
住持四年

 當住持

智本房理澄 大山崎神照院居住
雲松房實道 賀茂現光寺居住
慈猛房惠眼 大原野安養院居住
會暁房實通 河州獅子窟寺居住
普聞房寂然 木津大智寺居住
影幻房妙道 丹州安詳寺居住
月堂房道梁 宇治田原巖松院居住
超然房惠照 宇治元通寺居住
義空房法忍 大原野正法寺居住
春鏡房快辯 友岡慈照庵居住
慧印房一道 調子瑞泉寺居住
尊海房明基 調子瑞泉寺共住

 新學四人

慧定房補性
戒門房元澄
無寂房玄清
海印房亮道

訓読

當寺律法再興以來、歴代住持の名位

一.律法再興始祖俊正房明忍大律師

慶長七年自誓受戒、比丘と成る。 
住持八年 同十五年六月七日示寂
享壽三十五歳

 慧雲房寥海和尚 

慶長十七年二月二日寂 
住持二年

 玉圓房空溪大徳 

四月十八日寂 
住持二月

 澄圓房良祐大徳

元和五年三月廿四日寂 
住持七年

 空爾房友戒大徳 

元和九年八月十七日寂 
住持四年

 空印房忍盛大徳

寛永十年六月廿四日寂 
住持十年

 全理房慧燈大徳 

慶安元年六月廿六日寂 
住持十五年

 慈雲房智城大徳

寛文二年十二月廿日寂 
住持拾四年

 了運房不生大徳 

寛文七年二月廿七日寂 
住持五年

 尊光房空如大徳 

同十年八月十日寂 
住持三年

 存正房卓然大徳 

寛文十二年二月廿二日寂 
住持四年

 本寂房惠澄大徳 

延宝四年十一月廿一日寂 
住持四年

 當住持

智本房理澄 大山崎神照院居住
雲松房實道 賀茂現光寺居住
慈猛房惠眼 大原野安養院居住
會暁房實通 河州獅子窟寺居住
普聞房寂然 木津大智寺居住
影幻房妙道 丹州安詳寺居住
月堂房道梁 宇治田原巖松院居住
超然房惠照 宇治元通寺居住
義空房法忍 大原野正法寺居住
春鏡房快辯 友岡慈照庵居住
慧印房一道 調子瑞泉寺居住
尊海房明基 調子瑞泉寺共住

 新學四人

慧定房補性
戒門房元澄
無寂房玄清
海印房亮道

脚註

  1. 長引く病。

  2. 安養あんにょう

    極楽浄土の別名。

  3. 靉靆あいたい

    雲や霞がたなびく様。

  4. 須臾しゅゆ

    [S]kṣaṇaあるいはmuhūrtaの漢訳。一瞬とすら言うに満たない極めて短い時間の単位。kṣaṇaの音写が刹那。伝統説では心が生じて滅するまでの時間をもって刹那というとされる。

  5. 倭字わじ

    仮名、あるいは仮名混じりの文章のこと。

  6. 軽重物きょうじゅうもつ

    僧の日用品の重要な物と些末な物。重物とは三衣や鉢など。軽物はその他の日用品。ここでは単に、明忍所有の六物を含め、対馬で使っていた遺品すべての意。逝去した僧の遺品をどのように分配すべきか、誰がその遺品を継ぐ権利があるかなどかなどについては、律蔵にて詳細に規定されている。

  7. 恃怙じこ

    父母、両親。

  8. 僧正、書を得て悲歎ひたんへず

    晋海にとって明忍はその幼少時から教導してきたまさに最愛の直弟子であり、共に戒律復興を成し遂げた同志であった。その明忍律師が遠い対馬にて逝去し、その死を知らされた後にあらためてその手紙を読むことはあまりに悲しく、あまりにつらいことであったろう。『和尚行業曲記』ではその様子を「海公接書。泫然涙下。賦和歌悼之」と伝えている。
    実は明忍が亡くなる五日前の六月二日、同志友尊が逝去していた。そしてまた僧正と慧雲もその翌十六年、立て続けに没している。また同時に自誓受具した五人目の人、玉圓は平等心王院第三代を独り継ぐことと成るが、しかしその翌年の慶長十七年四月十八日に示寂している。思えば、これら同時期に次々と示寂していった五人の同志は、まさに宿世の縁によって共に戒律復興を成し遂げたのに違いない。

  9. 自誓血脉じせいけちみゃくの図

    慶長十五年〈1610〉一月廿六日に描かれたという自誓受戒の血脈図。『行状記』に載るもので、釈迦牟尼から弥勒、そして叡尊に至るまでの極めて簡略な系図。南山律宗(道宣・元照)の系統と法相宗(玄奘・慈恩)の系統、そして弥勒から直接叡尊に至るという三系統が合されたものとして描かれている。

  10. 三聚さんじゅ

    三聚浄戒の略。

  11. 省我しょうが

    省我惟空。丹波出身。慧雲に同じく元日蓮宗の僧徒であって後に槇尾山に交衆。寛文三年〈1663〉二月廿五日、自誓受戒して比丘となった。元政と省我とには親交があり、元政がしばしば送った書や詩が元政の『草山集』に収録されている。省我は南山大師道宣による三衣についての著作『釈門章服儀』を翻刻しているが、それに際してその校訂と序の執筆を元政に依頼している。その序文も『草山集』の録するところである。また本書『行業記』は、本文にそう記されているように、章我が直接元政のところに『行状記』を携え、それを元に伝記を書くことを依頼してなったものである。
    省我は寛文十年〈1670〉、宗覚正直の受戒に際してその証明師となっている。槇尾山にて受具後五年を経て槇尾山の指示により奥州瑞巖山興源寺に入ってこれを復興。寛文十二年〈1672〉十一月三日に入寂したという。元政は省我が京都を離れるに際し、その別れを惜しむ詩を贈っている。

  12. 比丘びく

    [S]bhikṣu, [P]bhikkhuの音写で、食を乞う者の意。仏教では正式な男性出家修行者の称。

  13. 三衣さんね

    比丘の着用できる三種の袈裟。大衣(重衣)・上衣(七条袈裟)・下衣(五条袈裟)の三種。それぞれサンスクリットの音写語で僧伽梨衣〈saṃghāṭī〉・鬱多羅僧〈uttarā saṃghāṭī〉・安陀会〈antarvāsaka〉とも呼称される。

  14. 狂瀾きょうらんを既に倒れたるにめぐらさん

    韓愈『進学解』にある一節「障百川而東之 迴狂瀾於既倒」(古川を障へて之を東せしめ、狂瀾を既倒に廻らす)からの引用。直訳すれば「荒れ狂う大波で崩れかけているのを立て直すこと」で、転じて「如何ともしがたいとも思えるほど悪化した状況を押し返して元通りにすること(ほとんど不可能のように思えることを成し遂げること)」の意として用いられる。回瀾を既倒に反すとも。

明忍律師について

明忍伝