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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

月潭『槇尾山平等心王院故弘律始祖明忍和尚行業曲記』

原文

律師法諱明忍初名以白俊正其字也產于平安城中原氏世爲宦族師乃權大外記康綱九葉之孫也父諱康雄仕爲少内記母某氏有淑德師生而穎異處羣童中屹然如稺松超乎蒹葭不與之齊

甫七齡父喜其聰慧命從高雄山晉海僧正俾習讀内外典伊吾上口不煩師授十一歳父喚囘家春三月擇吉初冠任少内記家兄某才藝劣于師故讓爲世適師諳韻書善楷字以故每値禁筵聯句會必命師執筆揮灑敏捷四座驚嘆故有神童之譽十六歳擢補少外記右少史兩職畱心于纘承家學宦暇則補書舊記積成數十巻聲名藉藉起縉紳間

一日喟然嘆曰此身不實猶如芭蕉穹官峻爵亦奚足羨乎縦令才如卜商亦不過爲地下修文郎不若學浮屠法永期出離焉自是㴱厭世相齷齪時時登躡高雄問法於海公公乃密門巨擘德行高峻公憫其有志于空門敎誨㒺倦至

年二十一決意出家投海公薙染稟受瑜伽法行晨修夜勤不敢少懈至㤀寢食海公指而語人曰此子吾家之精進幢也師復嘆曰佛設三學戒爲基本基本不立定慧何依思行利濟必固本根所恨此邦律幢久仆無人扶起吾儕忝厠緇倫豈忍坐視乎於是憤然奮志辭海公赴南京探古聖遺蹤繹先賢勝軌

于時有僧寥海字慧雲者本係法華宗之徒自幼脫白智解嶄然尤精止觀人咸稱觀行卽慧雲雲常視今世贋浮屠假佛法而饕貴富者不願與此輩頡頏遯跡於丹波山中採蕨充饑編蒲爲業淸淨自活積有年矣一日偶訪古蹟飛錫於和陽邂逅師于三輪山下一傾葢際恍若夙契及譚素志鍼芥相投遂偕入西大寺稟受尸羅寺及興正大士之舊道場也大士戢化之後星霜寖久僧風衰落然尚有一二耆德能說止持作犯師與雲公側聆席下而平生疑滯雪融冰解矣寺有僧全空字友尊者亦嗜律學感二師道諠之篤其締莫逆之交每會講筵必品坐評商而不覺夕陽之在樹矣

訓読

律師法諱ほうい明忍みょうにん、初の名は以白いはく俊正しゅんしょうは其あざななり。平安城の中原氏なかはらうじに產す。よよ宦族たり。師は乃ち權大外記ごんだいげき康綱やすつな九葉くようの孫なり。父の諱は康雄やすまさ、仕へて少内記しょうないきとなる。母は某氏、淑德有り。師生れて穎異えいい羣童ぐんどうの中に處して屹然きつぜんたること、稺松ちしょう蒹葭けんかに超へて之とひとしからざるが如し。

七齡におよんで父其の聰慧なることを喜んで、命じて高雄山の晉海僧正しんかい そうじょうに從って内外ないげの典を習讀せむ。伊吾いご口に上て師授を煩はさず。十一歳、父よんで家にめぐらしむ。春三月、吉を擇んで初冠ういこうぶりして少内記に任せらる。家兄某、才藝師に劣れり。故に讓って世適となす。師、韻書いんしょそらんじ楷字を善くす。以故に禁筵きんえん聯句會れんくえに値ふ每とには必ず師に命じて執筆たらしむ。揮灑敏捷きさいびんしょうにして四座驚嘆す。故に神童の譽れ有り。十六歳、ぬきんでて少外記・右少史の兩職に補せらる。心を纘承の家學にとどめて宦のいとまあるときには、則ち舊記を補書して積で數十巻と成る。聲名藉藉せきせきとして縉紳しんしんの間に起る。

一日、喟然きぜんとして嘆じて曰く、此身不實なること猶ほ芭蕉ばしょうの如し穹官きゅうかん峻爵しゅんしゃくも亦、なんぞ羨むに足んや。縦令たとひ才、卜商ぼくしょうが如なるも亦地下ぢげ修文郎しゅもんろうとなるに過ぎず。かず、浮屠ふとの法を學んで永く出離を期せんにはと。是れより㴱く世相の齷齪あくせくいとふて時時に高雄に登躡としょうして法を海公に問ふ。公は乃ち密門の巨擘きょはく、德行高峻なり。公、其の空門くうもんに志有ることをあはれんで、敎誨してむことし。

年二十一に至て意を決して出家。海公に投じて薙染ちせんして瑜伽ゆがの法行稟受ほんじゅす。晨修夜勤しんしゅやごんして敢て少しも懈らず。寢食をわするるに至る。海公指して人に語て曰く、此子は吾が家の精進幢なりと。師、復嘆じて曰く、佛三學さんがくを設けて戒を基本と爲す。基本立せずんば定・慧何にか依ん。利濟を行はんと思はば、必ず本根を固くすべし。恨らくは此邦このくに、律幢久しくたおれて人の扶起する無し。吾儕わなみかたじけなくも緇倫に厠はる。豈に坐視するに忍んや。是に於て憤然ふんぜんとして志をふるひ、海公を辭して南京に赴き、古聖の遺蹤を探て先賢の勝軌をたずねる。

時に僧寥海りょうかい、字は慧雲えうんと云ふひと有り。本と法華宗の徒に係る。幼より脫白だつびゃく智解嶄然ちげざんぜんとしてもっと止觀しかんに精し。人みな觀行卽の慧雲と稱す。雲常に今世の贋浮屠にせふとの、佛法を假て貴富をむさぼる者を視て、此輩と頡頏けっこうすることを願はず。跡を丹波の山中にのがれて、わらびを採てうへに充て、がまを編んでごうとなす。淸淨自活しょうじょうじかつして積で年有り。一日、たまたま古蹟を訪てしゃくを和陽に飛して、師に三輪山みわやまの下に邂逅かいこうす。一つにかさを傾るの際こうとして夙契しゅくけいごとし。素志そしたんずるに及んで、鍼芥相投しんかいそうとうす。遂にともなっ西大寺さいだいじに入り、尸羅しら稟受ほんじゅす。寺は及び興正大士こうしょうだいしの舊道場なり。大士戢化しゅうけの後、星霜せいそうやや久ふして僧風衰落すいらく。然れども尚ほ一、二の耆德ぎとく有て能く止持作犯しじさぼんを說く。師、雲公とれいを席下にそばめて平生の疑滯ぎたい雪融冰解せつゆうひょうげす。寺に僧全空ぜんくう、字は友尊ゆうそんと云ふ者有て、亦た律學をたしなむ。二師の道諠どうぎの篤きを感じて、其に莫逆ばくぎゃくの交りを締ぶ。講筵に會する每に必ず品坐評商ほんざひょうしょうして夕陽ゆうひの樹に在るを覺へず。

脚註

  1. 法諱ほうい

    法名・僧名。諱とは実名のこと。その昔の支那において、人の死後にその実名を口にすることを憚った習慣があったが、それが生前にも適用されるようになった。普段は実名(諱)は隠して用いず、仮の名いわば通名を用いた。その習慣が日本にも伝わり、平安中後期頃から僧侶においても一般化した。奈良期、平安初期の僧侶にはこの習慣はない。
    俊正明忍の伝記はなぜか字ではなく、諱をもって題とすることが通例となっているが、一般的には字をもって「俊正律師伝」と題する。

  2. あざな

    諱以外に普段用いた名前。あだ名、通名。僧侶においてはこれを仮名ともいう。たとえば明恵上人高辯や慈雲尊者飲光についていえば明恵や慈雲が字であり、高辯や飲光が諱である。

  3. 中原氏なかはらうじ

    平安中期に始まる古い家系で明経道または明法道を家学とし、大外記あるいは少外記を世襲した地下の廷臣。

  4. 権大外記ごんたいげき

    外記は朝廷の太政官に属した官職。四等官のうち少納言配下の主典の一。天皇への奏文の作成など事務や朝廷の儀式の奉行を行い、その先例や故実などの調査に当たった。権とは副あるいは仮の意で、ここでは副官あるいは員数外の官人の意。権大外記の官位は正七位上相当。

  5. 康綱やすつな

    明忍の祖家としてここに挙げられる中原康綱は、吉田兼好の『徒然草』にも登場する人物。兼行はその第百一段に「ある人、任大臣の節會の内辨を勤められけるに、内記のもちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。きはまりなき失禮なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひ煩はれけるに、六位の外記康綱、衣被の女房をかたらひて、かの宣命をもたせて、忍びやかに奉らせけり。いみじかりけり。」と、康綱を非常に気の利いた人物であるとして称賛している。

  6. 少内記しょうないき

    内記は中務省に属した品官(四等官の体系に属さない官職の総称)。詔勅や位記の起草などの公文書作成、および天皇の行動記録を行った。主に文筆に秀でた者が任命された。少内記の官位は正八位上相当。

  7. 晉海僧正しんかいそうじょう

    晋海守理。史料には真海と表記されることも。京都の清原氏(広澄流)出身、清原枝賢の次男。長男は、後に清原氏を改め舟橋氏を称してその祖となり、また『慶長日件録』を遺してことでも著名な舟橋秀賢の父、清原國賢。すなわち、晋海は舟橋秀賢の叔父であった。
    当時、多くの公家や廷臣の嫡子以外がいずこか仏門に入らされていたように、高尾山法身院に預けられ出家。後に仁和寺第二十世厳島御室任助親王から灌頂を受け、これをまた南御室覚深親王に伝えた。南北朝時代の天文年間〈1532-1555〉に兵火で甚だ荒廃していた高雄山神護寺の復興に尽力するに際しては、徳川家康の帰依を受け寺領千五百町歩(三百戸)を下賜され、また寺の三里四方の山林を伽藍復興の為にと与えられて復興の財とした。神護寺の法身院をその居としていたため当時は「法身院」あるいはただ「僧正」と称されている(実際の僧位は権僧正)。天正十六年〈1588〉、大覚寺にて誠仁[さねひと]親王の第二王子、空性法親王(大覚寺宮)の師となって得度授戒している。
    清原氏と中原氏とが非常に近い関係にあったこともあって明忍の幼少期から学問の師であった。明忍の師僧となって以降はむしろ明忍から戒律復興への熱情に影響を受け、その良き理解者で後援者となり、平等心王院の復興に経済的支援をしている。そして実際に戒律復興に際してはその一員とすらなっている。律師が逝去した翌年の慶長十六年三月二日に遷化。
    舟橋秀賢『慶長日件録』からは、晋海が非常に頻繁に秀賢宅に出入り、あるいは秀賢が神護寺を訪れ、しきりに消息のやり取りをしていたことが知られる。秀賢はまた、その次男を晋海に預け出家させている。また他に、慈雲尊者の『律法中興縁由記』には「僧正因に云く、予いま大樹君の歸敬ありて世栄分に過ぎ」あるいは「世人上下みな吾僧正の高徳を仰がざるなし」とあり、朝廷との繋がりも深く、また豊臣秀頼や徳川家康との交流があり、その帰依と後援を受けていた当時京都では高名な僧であったという。『律法中興縁由記』は江戸後期に書かれた明忍伝の一つといえるものであるが、その伝承に改変あるいは錯誤が見られる。

  8. 伊吾いご

    声に出して言うこと。

  9. 初冠ういこうぶり

    元服。

  10. 韻書いんしょ

    ここでは特に鎌倉期の臨済僧、虎関師錬により作詩のために著されたいわば漢字辞典『聚分韻略』のこと。漢字が韻と意味によって分類されている。

  11. 聯句會れんくえ

    公家や禅家などの余興で、何か一つの題について複数人で句を連ね、一つの詩として楽しむ会。余興と言っても様々な作法があり、当時の上流階級や有閑富裕層の社交の場であった。

  12. 芭蕉ばしょうの如し

    芭蕉は成長すると葉鞘が発達して太く、あたかも茎や樹のように見え、その太さから丈夫なもののように見えるが、実際はただ葉が重なりあっているだけのもので脆く、芯などはない草に分類される植物である。そのような、いくら向いても芯が無い、見かけだけの虚ろなものであるということから、空の譬えとされる。山頭火などと同種の言葉。

  13. 穹官きゅうかん

    高い官位。

  14. 峻爵しゅんしゃく

    高い爵位。

  15. 卜商ぼくしょう

    孔子の高弟の一人、子夏。文学に最も長じていたという。

  16. 地下じげ

    地下人。朝廷に仕える廷臣のうち、昇殿を許されない官人。殿上人に対する語。

  17. 修文郎しゅもんろう

    朝廷の公文書を作成・編集する役人。

  18. 浮屠ふと

    [S/P]Buddha. 仏陀。

  19. 空門くうもん

    仏門。

  20. 薙染ちせん

    出家。髪を剃り、壊色に染められた衣(袈裟)を着ること。

  21. 瑜伽ゆがの法行

    瑜伽はサンスクリットあるいぱパーリ語yogaの音写。いわゆる瞑想、修禅・修習の意。ここでは密教における初門の修行で、一般に四度加行といわれる四段階の密教の修習法を指す。ここで俊正律師が受けた四度加行について、『明忍律師之行状記』では「」。

  22. 三學さんがく

    仏教における修道法の三段階の枠組み。戒学(持戒)・定学(修禅)・慧学(智慧)。およそ仏教の修行とは、この三学の枠組みから出るものではなく、もしこの三学を外れたものであれば、それは仏教の修道とは言えないものとなる。

  23. 寥海りょうかい

    慧雲寥海。明忍律師と共に第二期戒律復興を果たした僧。諱が慧雲、字は蓼海。和泉国出身。もと日蓮宗徒。ここに「観行即の慧雲」と称されたとあるが、『律苑僧宝伝』巻十五「慧雲海律師伝」では、観行とは止観のことであって衆中において止観に最も詳しかったということからかく称されたという。
    慶長十五年〈1610〉、明忍が対馬において客死した後、平等心王院の第二世住持となる。戒律復興の騎手としてただ明忍のみが著名であるが、実際として明忍が具体的に後進を指導したという実績はほとんどなかった。それはほとんど慧雲が主として担ったのであり、また槇尾山の僧坊としての基礎を築いたのも彼であった。しかし、慧雲もまたその翌十六年三月二日あるいは翌々年の十七年二月二日、高雄山神護寺にて示寂。行年は明らかでない。

  24. 止觀しかん

    仏教の修禅がいかなるものかを一語にて表した語。すなわち止と観との二つの術。
    ここで慧雲律師が詳しかったというのは、特に天台大師智顗による『摩訶止観』あるいはその弟子灌頂や湛然の諸著作、すなわち支那の天台教学についてであった。慧雲律師は近世の日蓮宗徒らしからず、修禅(止観)に対するその素養があってその学匠ともされ、実際に修めていたことが知られる。むしろそれが為に持戒持律が悉地には必須であるとする、仏教の正統な理解と志向を持つに至ったのかもしれない。なんとなれば、持戒は三学の初めであり、持戒持律なき修禅に証果などあり得ないとするのが、仏教における通念であり、また事実であるためである。これは(日本のそれではない)「支那の」天台教学でも等しく認知されていたことであった。

  25. 贋浮屠にせふと

    浮屠とはBuddhaの音写で仏陀に同じ。転じて僧侶や仏塔を指す語ともなった。ここでは後者の意味で用いられており、贋浮屠とは「贋の僧侶」「似非坊主」の意。

  26. 淸浄自活しょうじょうじかつ

    普通、僧侶について清浄自活といえば、「戒律に反すること無く、信者からの布施のみに依って生活すること」を意味する(『仏遺教経』)。蕨を取り、蒲を編んで売る生活は、僧侶としてはまったく清浄自活ではない。慧雲がそのような行動に出ざるを得なかったわけについて、『明忍律師行業記』の元本となった『明忍律師之行状記』には、その経緯についてかなり詳しく「門侶活命ヲ競テ邪法弘說セルヲウラミテ上人號ヲトルヘカラスハ我 カ會下ニ來テ學スヘシトテ門弟ニ一紙ノ起請ヲカヽセテ講談セルトナン猶虛名無實ノ受施鐵湯ヲ飲ノ因ナルコトヲナケイテ持戒ニアラサレハ出家ニアラス出家ニアラアラスンハ壇施ヲ受ンヤトテ丹波國ニ身ヲカクシスミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシ」と伝えている。ここには、非法に僧侶らに交わって染まるのではなく、むしろそこから脱していわば在俗の遁世者として生きることを選んだ慧雲のやむにやまれぬ状況が伝えられている。実際、そのようなあり方は慧雲にとってやはり不本意であったようで、その心境についてまた続けて「凡心境ニ隨フノナケキ又アリシ」と、『明忍律師之行状記』は伝えている。

  27. 三輪山みわやま

    大和国(現:奈良県桜井市)にある小高い山。大和国の一宮、大神神社の神体とされる。記紀の昔から神奈備と見なされてきた霊地。慧雲師がこの地を訪れた動機は、『明忍律師之行状記』が伝えるところに拠れば、「スミヲヤキワラタツヲ作テ生命ヲクリシカ凡心境ニ隨フノナケキ又アリシカハ是ヨリ南都ニ行、霊跡ナツカシク滅法ノナケキ我ノミニ覺テコヽカシコサマヨエルトナン」とあって、特に三輪山でなければならないとしてのことでなかったという。
    しかし、するとなぜその時、明忍律師もまた三輪山を訪れたのか。それについて伝承は何も語らない。あるいは「三輪山の麓」とは、三輪別所といわれた平等寺のことであったかもしれない。なお、江戸中期になると、明忍律師と慧雲律師とが出会ったのは三輪山ではなく、春日大社であったということに伝承が変化している。これは春日神が戒律不在の時代に戒体を預かって、来たるべき持戒持律の僧の出現を俟つものである、との伝承にことよせたものであろう。この背景には、近世の律宗における、いや、鎌倉期の叡尊からすでにあった明恵上人への信仰と伝承があるに違いない。いずれにしても、この二人の邂逅は、まさに宿縁あってこその劇的なものであった。

  28. 一つにかさを傾る際

    たまたま初めて出会って言葉を交わしたとき、の意。これに続けて「恍として夙契の如し」とあるが、忽ち意気投合したのはあたかも宿世の縁によるものであった、とする意。いわゆる傾蓋知己に同じ。
    ここに言う蓋とは馬車あるいは牛車の上に指した日除けの傘あるいは覆いのことであり、蓋を傾けるとは立ち止まって会話することを意味する。『孔子家語』致思篇に基づく語。

  29. 鍼芥相投しんかいそうとう

    磁石が鉄鍼を、琥珀が芥子を引き寄せるように、出会った瞬間に親しく交わるようになること。『三国志』呉志にある虞翻伝に基づく表現で、そこにある逸話を裏返して言った語。

  30. 西大寺さいだいじ

    称徳天皇が護国・国家鎮護のために創建した、かつて南都七大寺の一つであった寺院。平安中頃に衰退し、興福寺が所管する一寺院となる。そこへ鎌倉前期に自誓受具という手段によって戒律復興を果たした興正菩薩叡尊が入寺し、その活動の拠点とした。
    もっとも、叡尊が入寺したといっても最初の十余年は旧住の僧らも依然とあって様々な軋轢があり、彼らは叡尊に対して嫌がらせを執拗に行っていたという。その後、ようやく叡尊はその全権を得て、叡尊を中心とする新しき律宗が全国的に支持されていく。実は叡尊による律宗こそ、鎌倉期において日本で最も指示され、信仰されていた教団であったという。

  31. 尸羅しら

    [S/P]sīlaの音写。一般に戒と漢訳される。原義は「(良い)習慣」あるいは「道徳」。

  32. 興正大士こうしょうだいし

    大士とは菩薩の別称。興正菩薩とは、鎌倉初期において戒律復興を果たした叡尊律師〈1201-1290〉の、正安二年〈1300〉に伏見上皇より送られた諡号。
    叡尊律師は始め醍醐寺にて出家し真言密教を修めたが、密教(もとより仏教)をいくら修めても何の意味も功徳・証果も無いことを思い悩み、ついには弘法大師空海の『遺誡(弘仁遺誡)』における「凡出家修道本期佛果。不更要輪王梵釈家。豈況人間少少果報乎。發心遠渉非足不能。趣向佛道非戒寧到。必須顯密二戒堅固受持清浄莫犯(凡そ出家修道は、もと仏果を期す。更に輪王梵釈の家を要めず。豈況んや、人間少少の果報をや。発心して遠渉せんには、足にあらざれば能はず。仏道に趣向せんには、戒にあらざれば寧んぞ至らんや。必ず須く顕密の二戒堅固に受持して、清浄にして犯なかるべし)」などの一節を読み、その原因は持戒せねば仏道はなんら意味をなさない、その証果も決して無いことを確信。戒律復興のために運動し始めることとなった。ついには法相宗の解脱上人貞慶などの後援により律学を深め、覚盛律師など同志四人で戒律復興が果たされる。

  33. 星霜せいそうやや久ふして僧風衰落す

    興正菩薩叡尊没後、どれほどの時を経て西大寺系の律宗が頽廃し、せっかく復興された持戒持律の僧風が衰えたかの正確な年数は判じ難い。しかしながら、おおよそ室町期前後にその伝統は潰えたとみて良いであろう。これについて月潭も同意見であったようで、この書の著された貞享四年〈1687〉より三百年足らず前にはその伝統が終わったとしている。

  34. 止持作犯しじさぼん

    律の規定を分類法の一つで、止持戒(してはならない行為)と作持戒(しなければならない行為)について、合法と非法となるかの区別。ここでは単に律学の意としてよいであろう。

  35. 全空ぜんくう

    友尊全空。もと日蓮宗僧であったというが、その頽廃を嫌って脱宗し、西大寺僧となっていたといわれる人。その出自など詳しい伝記は無い。

  36. 莫逆ばくぎゃくの交わり

    非常に親しく交際すること。

  37. 品坐評商ほんざひょうしょう

    内容を評価し、議論すること。

明忍律師について

明忍伝