第八の章は、半體の囉を將て初章の字の上に加へて、阿勒迦・阿勒迦と名く。生字三百九十有六 勒字は力德の反なり。下も同じ。
第九の章は、半體の囉を將て、第二の章の字の上に加へて、阿勒枳耶・阿勒枳耶と名く。生字三百八十有四なり 若し祗耶は是れ耶の省ならば、亦た同く重を除く。
第十の章は、半體 囉を將て、第三の章の字の上に加へて、阿勒迦略阿勒迦略と名く。生字三百九十有六なり 略は平上なり。
第十一の章は、半體囉を將て、第四の章の字の上に加へて、阿勒迦羅阿勒迦羅と名く。生字三百八十有四なり。
第十二の章は、半體の囉を將て、第五の章の字の上に加へて、阿勒迦嚩阿勒迦嚩と名く。生字三百八十有四なり。
第十三の章は、半體の囉を將て、第六の章の字の上に加へて、阿勒迦麼阿勒迦麼と名く。生字三百八十有四なり。
第十四の章は、半體の囉を將て、第七の章の字の上に加ふ。阿勒迦那阿勒迦那と名く。生字三百八十有四なり。
第十五の章は、迦遮吒多波等の句の末の第五の字を以て、各當句の前の四字の上に加へ、及び初の句の末の字を、後の耶等の九字の上に加へて、盎迦安遮安吒安多唵波盎耶等と名く。其れ必ず自重せざれば、唯し二十九字なり。韻に由て合せざれば名て異章と爲す。各阿・阿等の韻を用て之を呼べば、生字三百四十有八なり 盎の字は阿黨の反。安の字は並に阿亶の反。唵の字は阿感の反なり。
第十六の章は、迦等の字體を用ひ、別の摩多を以て之に合を、之を訖里と謂ふ。字を成ずること三十有四なり 或は前の麼多を加へて成字の用を得ること有れども、遍能生に非ざれば、且く本字に𢴃て之を言ふ。今、訖里の麼多を詳にするに、祗く是れ悉曇の中の里字なり。
第十七の章は、迦等の字體を用ひ、互ひに參へて之を加ふるに三十三字有り。文に隨て稱を受く。謂く阿索迦等なり。各阿・阿等の韻を用て之を呼べば、生字三百九十有六なり。
第十八の章は、正章の外に孤合の文有り。或は當體兩字、之を重せば伹し字に依て大呼せよ 謂く多闍吒拏等の字は各重成有るなり。或は異體の字、之を重せば、即ち連聲して合呼せよ 謂く悉多羅等、是れなり。或は通麼多を具せずして、止だ孤合の文爲り 即ち瑟吒羅等の字、三五の麼多に通ずること有り。或は十二の文を生ずと雖も、而も字源、次でならざれば、其れ猶ほ之れ孤たり 即ち阿悉多羅等なり。或は異重すと雖も、必ずしも重に依て以て之を呼ばず 此れ五句の末の字を、其の句の初めに加て、即ち盎迦等と名く。前の章に屬すなり。或は兩字聯聲して、文は其の後ち形れ、聲は其の前きに彰る 麼盎迦三合等の字を、莽迦等と云ふに似たるが如し。或は字は一にして而も名分かれたり 沙字に沙と孚府珂の反と二音有るが如し。假借の猶し。或は麼多を用る文に、重ねて其の麼多を増して、而も音必ず之を兼ねたり 部林二合の字、裒菩侯反婁力鉤反、第十一の摩多とに從ふが如し。或は形ち麼多に非ずして、獨り嚴字の文たり 字の上に仰月の畫有るが如し。或は成ずる所有れども、而も其の名を異にせり 謂く數字重じて一字を成るとも、而も其の下を必ず正しく呼び、中上をば連合して短に之を呼んで、必ずしも其の音を正しくせざる。上の娑、下の迦を阿索迦等と稱するが如し。或は其の聲有て、而して其の形無し 此れ即ち阿索迦の章等の字なり。字に則ち阿無けれども之を讀む。皆な其の音を帶せり。或は字從り生ぜずして、獨り半體の文を爲す 怛達・祗耶等の如きは用いようは、則ち之有れども字體無きなり。或は字に闕けたる所有れば、則ち怛達の文を加へて、而も音を掣て之を呼ぶ 迦佉等の字の下に達の畫有れば、則ち秸吉八反稧苦八反等と云ふが如し。或は源、字に由て生じて異形を増す 室梨字の如きは、猶し奢羅の象を有るを錯ばめて印文と成す。篆籕の若し。或は之を考るに、其の生、其の形に異となり 訖里・倶羅・倶婁等は、迦の省に從ふ。及び胡盧等の文は、麼多の異なり草隷の猶し。斯れ則ち梵書の大觀なり。
第八の章は、半体の囉〈(ra)の半体〉を初章の字の上に加えて、阿勒迦・阿勒迦とする。生字三百九十六 勒字は力徳の反。以下、同じ。
第九の章は、半体の囉を第二章の字の上に加えて、阿勒枳耶・阿勒枳耶とする。生字三百八十四である もし祗耶が耶の省とするならば、また同じく重字を除く。
第十の章は、半体 囉を第三章の字の上に加えて、阿勒迦略阿勒迦略とする。生字三百九十六である 略は平声・上声。
第十一の章は、半体囉を第四章の字の上に加えて、阿勒迦羅阿勒迦羅とする。生字三百八十四である。
第十二の章は、半体の囉を第五章の字の上に加えて、阿勒迦嚩阿勒迦嚩とする。生字三百八十四である。
第十三の章は、半体の囉を第六章の字の上に加えて、阿勒迦麼阿勒迦麼とする。生字三百八十四である。
第十四の章は、半体の囉を第七章の字の上に加える。阿勒迦那阿勒迦那とする。生字三百八十四である。
第十五の章は、迦遮吒多波等の句の末の第五の字〈(ṅa)・(ña)・(ṇa)・(na)・(ma)〉を各々当句の前の四字の上に加え、および初の句の末の字〈(ṅa)〉を後の耶等の九字の上に加えて、盎迦安遮安吒安多唵波盎耶等とする。それは決して自重〈同字の合成〉しないため、ただ二十九字となる。韻に由って合せないことから、名づけて異章とする。各々、阿・阿等の韻をもってそれを発すれば、生字三百四十八である 盎の字は阿黨の反。安の字はいずれも阿亶の反。唵の字は阿感の反。
第十六の章は、迦〈(ka)〉等の字体を用い、別摩多〈(ṛ)・(ṝ)・(ḷ)・(ḹ)〉を以てそれに合わせたのを、訖里と謂う。字を成ずること三十四である 或は前の麼多を加へて成字の用を得ること有れども、遍能生に非ざれば、且く本字に𢴃て之を言ふ。今、訖里の麼多を詳にするに、祗く是れ悉曇の中の里字なり。
第十七の章は、迦等の字体〈体文〉を用い、互いに参えてこれを加えると三十三字ある。(章の最初の)文字によって(その章の)称とする。謂わく阿索迦等である。各々、阿・阿等の韻を用いてそれらを発すれば、生字三百九十六である。
第十八の章は、正章〈第一から第十七章〉の外に孤合の文〈第一から第十七章における規則に合致しない字〉がある。あるいは当体両字〈同じ字二つ〉を重したならば、ただ字に依って大呼〈二つの子音を別個でなく一つとして発音すること〉せよ 謂わく多・闍・吒・拏等の字は各々、重成がある。あるいは異体の字〈異なる字同士〉を重したならば、すなわち連声して合呼せよ 謂わく悉多羅等がそれである。あるいは通麼多〈十二韻〉を具することなく、ただ孤合の文となる すなわち瑟吒羅等の字は三五の麼多に通じることがある。あるいは十二の文を生じるけれども、しかし字源〈体文〉が次でとならないことから、それはなお孤である すなわち阿悉多羅等である。あるいは異重したとしても、必ずしも重に依てそれを発しない これは五句の末の字をその句の初めに加え、すなわち盎迦等とする。前の章に屬す。あるいは両字連声して、文はその後に形れ、声はその前に彰れる 麼盎迦三合等の字を莽迦等というのに似たようなものである。あるいは字は一つでありながら、しかも名〈音〉が分かれている 沙字に沙と孚府珂の反の二音があるようなものである。仮借の如し。あるいは麼多を用いる文に、重ねてその麼多を増やして、しかも音は必ずそれを兼ねる 部林二合の字、裒菩侯の反婁力鉤の反、第十一の摩多とに従うようなものである。あるいはその形は麼多でなく、ただ厳字の文〈字の装飾〉である 字の上に仰月の画があるようなものである。あるいは成ずる所があっても、しかしその名を異にする 謂わく、数字を重じて一字としても、その(最も)下(の字音)は必ず正しく発し、中と上(の字)は連合して短に発し、必ずしもその音を正しくしない。上の娑、下の迦を阿索迦等と称するようなものである。あるいはその声はあっても、しかしその(字の)形は無い これはすなわち阿索迦の章等の字である。字にすなわち阿が無くともそれを読む。すべてその音を付帯する。あるいは字より生じることなく、ただ半体の文とする 怛達・祗耶等の用い方は、すなわち有るけれども字体(としては)無い。あるいは字に闕けた所があれば、すなわち怛達の文〈母韻を脱落させる記号。virāmaに同じ〉を加えて、音を掣て発する 迦・佉等の字の下に怛達の画があれば、すなわち秸吉八の反稧苦八の反等と云うようなものである。あるいは源〈体文三十四字〉が、字に由っては生じて異形となる 室梨字のようなのは、猶し奢羅の形象があるのを変形して印文とする。(支那における)篆籕のようなものである。あるいはこれを考えてみると、その生〈摩多あるいは体文の本字〉はその形〈本来的な字形〉と異なる 訖里・倶羅・倶婁等は、迦の省に従う。および胡盧等の文は、麼多が異なること草書・隷書のようなものである。これがすなわち梵書の大観である。