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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

栄西 『出家大綱』

原文

第四二律法者俗律者土風方俗也此土作法可知矣能知世間譏嫌全出家律令不𤜛也謂新制法中具也道律者佛法也佛出中印土以中土方法謂偏袒右肩結跏趺坐等是也律有大小小乗四部一大衆部二上座部三根本有部四正量部也竝是小乗律儀也大乗卽梵網瓔珞等菩薩律儀也其律儀則異小乗威儀也内薫大悲表柔輭之相外往苦行示福田之儀㴱學菩提之道有五種竒特未曾有法一者於諸有情無有因緣而起愛念二者爲諸衆生受無量苦三者煩惱熾盛難化衆生方𠊳調伏四者入第一難解眞實之儀五者入不思議神通之力如是竒特不與一切衆生共已上菩薩地持經第八巻門也 是皆律儀清淨之所能辯也我等雖未得其分而運其慈悲何今生不辯哉設䝉人之妨難之時爲令人不破佛法戒化其謗家或致會釋而我以怨妨之心不可出其人過失榮西此頃負種種妨難其人者則弟子中多多他門中又有數矣弟子毎月布薩之次依四十八輕之因緣自有所記强誹謗之不顧己千佛無救况餘人哉是雖非齋戒要而爲令齋戒功不空墜誡之有志之弟子設得理勿諍勝於師雖懈怠勿見短一字金輪法云不見其師短觀貪染不淨云云 何况非過哉又他門之人附禪宗念佛致諸妨難其人皆非般若行人仍不足爲難也竊惟道樹三七夏始結頓大戒鹿苑五年冬㪅制漸機非其只被末代令誘入寶所也是則菩薩戒也大乘道也現生止戲論當來得實果矣予昔在唐之時粗書此略儀今再治以貽同門之初學於廣律者臨岸可退於略儀者誰不備意矣

于時正治二年庚申歳初月六日 榮西記

訓読

第四に、二律の法とは、俗律ぞくりつとは土風方俗どふうほうぞくなり。此の土の作法、知るべし。能く世間譏嫌きげんを知て出家の律を全ふし、𤜛おかぜざらしむなり。謂く新制法しんせいほうの中につぶさなり。道律どうりつとは、佛法なり。佛、中印土ちゅういんどに出で中土ちゅうどの方法を以てす。謂く偏袒右肩へんだんうけん結跏趺坐けっかふざ等是れなり。りつ大小だいしょう有り。小乗四部、一に大衆部だいしゅぶ、二に上座部じょうざぶ、三に根本有部こんぽんうぶ、四に正量部しょうりょうぶなり。ならびに是れ小乗の律儀なり。大乗は卽ち梵網・瓔珞ようらく等の菩薩の律儀なり。其の律儀は則ち小乗の威儀に異る。内に大悲を薫じて柔輭にゅうなんの相を表し、外に苦行に往して福田の儀を示す。㴱く菩提の道を學するに五種の竒特未曾有きとくみぞうの法有り。一には諸の有情に於て因緣有ること無けれども愛念を起す。二には諸の衆生の爲めに無量の苦を受く。三には煩惱熾盛しじょう難化なんけの衆生を方𠊳して調伏す。四には第一難解眞實の儀に入る。五には不思議神通の力に入る。是の如きの竒特、一切衆生とぐうせず已上、菩薩地持經第八巻門なり。是れ皆、律儀清淨の能く辯ずる所なり。我れ等、其の分を得ずと雖も、其の慈悲を運ぶ。何ぞ今生に辯ぜずや。設ひ人の妨難をこうむるの時、人をして佛の法戒を破らざらしめんが爲に、其の謗家ぼうけを化し、或は會釋えしゃくを致して、我が妨を怨むの心を以て、其人の過失を出すべからず。榮西えいさい此の頃、種種しゅじゅ妨難ぼうなん。其の人は則ち弟子の中に多多なり。他門の中、又數有り。弟子、毎月布薩の次に四十八輕の因緣に依て自ら記す所有り。强て之を誹謗して己を顧みざれば、千佛も救ふこと無し。况や餘人をや。是れ齋戒の要に非ずと雖も、而も齋戒の功をしてむなしく墜さざらしめんが爲に之を誡む。有志の弟子、設ひ理を得れども、師に勝んことを諍ふこと勿れ。懈怠けたいすと雖も短を見ること勿れ。一字金輪いちじきんりんの法に云く、其の師短を見ざれ。貪染不淨を觀ぜよ云云。何に况や過に非るをや。又、他門の人、禪宗ぜんしゅう念佛ねんぶつするについもろもろの妨難を致す。其の人は皆、般若行人に非ず。よって難と爲すに足らず。ひそかおもんみれば道樹三七どうじゅさんしちの夏、始て頓大とんだいの戒を結し鹿苑ろくおん五年の冬、さら漸機ぜんきの非を制す。其只々ただただ末代にこうむらしめ、いざなっ寶所ほうしょに入らしむるなり。是れ則ち菩薩戒なり。大乘の道なり。現生げんしょうには戲論けろんを止め、當來には實果を得ん。予昔、在唐の時、粗此の略儀を書す。今、再治して以て同門の初學にのこす。廣律に於ては臨岸に退すべし。略儀に於ては誰か意に備へざらん。

時に正治二年しょうじにねん庚申歳こうしんさい初月六日 榮西記す

脚註

  1. 新制法しんせいほう

    未詳。当時の格式など俗法のことか?

  2. 偏袒右肩へんだんうけん

    印度における礼法。右肩を肌脱いで顕にして敬意を現す衣の着方。片肌脱ぎ。

  3. 結跏趺坐けっかふざ

    座法の一。両脚を組んで座す方法。これに右足を先に組むか左足を先に組むかの違いがあり、前者を降魔坐といい後者を吉祥坐という。跏は脚を組み合わせること、趺は足の甲の意。

  4. りつ大小だいしょう有り

    しばしば日本でなされてきた律に対する誤認の一つ。律に大乗・小乗の別はない。大乗律、大乗の律蔵なるものは存在せず、大乗にあるのはただ菩薩戒のみである。

  5. 竒特未曾有きとくみぞうの法

    いまだかつて無かった事象。きわめて珍しいこと。
    『菩薩地持経』巻八「菩薩學阿耨多羅三藐三菩提。有五奇特未曾有法。云何爲五。一者於諸衆生無有因縁而起愛念。二者爲諸衆生受無量苦。三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏。四者入第一難解眞實之義。五者入不可思議神通之力。如是奇特未曾有法」(T30, p.935c)

  6. 榮西えいさい此の頃、種種しゅじゅ妨難ぼうなん

    栄西は当時、特に天台宗の僧徒から激しい批判と妨害がなされていた。栄西は建久九年(1198)に『興禅護国論』を著しているが、それは世間における禅宗に対する認識、特に天台宗徒を対象としてその認識を改めさせる目的のものであった。本『出家大綱』を著したのはその二年後であるが、依然として天台宗徒(特に延暦寺座主に数度就いた慈円等)からの批判、妨害は続いたため、栄西は京を避け鎌倉に居を移して鎌倉幕府の庇護を受けていた。ここで栄西の言において注目すべきは、その妨害を為す者が他宗ばかりでなく、弟子の中に多多あったという点。

  7. 一字金輪いちじきんりんの法に云く

    不空訳『金剛頂経一字頂輪王瑜伽一切時処念誦成仏儀軌』「不尋求師短 隨見煩惱行」(T19, p.321a)

  8. 禪宗ぜんしゅう念佛ねんぶつするについもろもろの...

    ここでいわれる「禅宗の念仏」とはいわゆる観想念仏。修禅の中にて仏菩薩の形相を観想して三昧を深める法。栄西の当時、念仏については法然による口唱念仏の流行が始まっていた頃であり、元久元年(1204)に『延暦寺奏状』が、翌二年(1205)には『興福寺奏状』が出されて同七年(1207)に専修念仏停止が宣下される。そのような法然の口唱念仏による専修念仏が批判される以前、栄西が行っていた観想念仏も他宗(天台宗か?)によって批判されていたことがこの一節から知られる。

  9. 道樹三七どうじゅさんしちの夏、始て頓大とんだいの戒を...

    道樹は菩提樹。「三七」は二十一日であって釈尊が成道されてから三週間の意。智顗の五時八教説に基づく表現。
    頓大の戒とは、頓機・頓悟の大乗戒で、最澄が円戒と称し後に円頓戒と言われるようになった日本天台宗による特異な解釈・位置づけが行われた梵網戒。『梵網経』に「爾時釋迦牟尼佛。初坐菩提樹下成無上覺。初結菩薩波羅提木叉」(T24, p.1004a)と、菩提樹の下で悉地を得た時、菩提樹の下にていわゆる梵網戒が説かれたとされていることに基づいた語。

  10. 鹿苑ろくおん五年の冬、さら漸機ぜんきの非を...

    鹿苑は鹿野苑の略。釈尊が初めて説法を行った場。漸機は対象の能力に応じて段階的に説くこと、あるいはその教えで法華を頓教とするのに対する語。
    ここでは声聞の僧徒の意で、律が初転法輪から五年後に制されるようになったことの謂か?

  11. 戲論けろん

    無益な議論。意味のない言論。あるいは、ここでは戯論を「無闇に有無を論じること」とし、戯論を止めることを「空性に住すること」としているか。

  12. 臨岸りんがんに退すべし

    一般的でない解し難い文句である。「岸の向こう側に置く」すなわち「詳しくは語らない」の意か?

  13. 正治二年しょうじにねん庚申歳こうしんさい

    西暦1200年。ただし月日が一月六日であるため、実際に『出家大綱』が脱稿したのは1199年12月となる。

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