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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の爲に絶学を継ぐ

最澄『末法灯明記』

原文

問云。諸經律中。廣制破戒。不聽入衆。破戒尚爾。何況無戒。而今重論末法無戒。豈無瘡自以傷哉。

答此理不然。正像末法所有行事。廣載諸經。内外道俗。誰不披諷。豈貪求自身邪活。隠蔽持國之正法乎。但今所論。末法唯有名字比丘。此名字爲世眞寶。更無福田。設末法中。有持戒者。旣是恠異。如市有虎。此誰可信。

問云。正像末事。已見衆經。末法名字。爲世眞寶。出何聖典。

答大集第九云。譬如眞金爲無價寶。若無眞金者。銀爲無價寶。若無銀者。鍮石偽寶爲無價寶。若無偽寶。赤白銅鐵。白鑞鉛錫。爲無價寶。如是。一切世間。佛寶無價。若無佛寶。緣覺無上。若無緣覺。羅漢無上。若無羅漢。餘賢聖衆。以爲無上。若無餘賢聖衆。得定凡夫。以爲無上。若無得定凡夫。淨持戒。以爲無上。若無淨持戒。漏戒比丘。以爲無上。若無漏戒。剃除鬚髪。身著袈裟。名字比丘。爲無上寶。比餘九十五種異道。最爲第一。應受世供。爲物福田。何以故。破能身。衆生所怖畏故。若有護持養育安置。是人不久。得住忍地。已上經文 此文中。有八重無價。所謂。如來。緣覺。聲聞及前三果。得定凡夫。持戒。破戒。無戒名字。如其次第。各爲正像末之時無價寶也。初四正法時。次三像法時。後一末法時。由此明知。破戒無戒。咸是眞寶。

問云。伏觀前文。破戒名字。莫不眞寶。何故。涅槃大集等經。國王大臣。供破戒僧。國起三災。遂生地獄。破戒尚爾。何況無戒。爾如來於一破戒。或毀或讚。豈一聖之文。有兩判之失。

答此理不然。涅槃等經。且制正法之世破戒。非於像末代之比丘。其名雖同。而時有異。随時制許。是大聖旨。故於世尊。無兩判失。

問云若爾。何知涅槃等經。但制止正法所有破戒。非像末僧。

答如所引大集所説。八重眞寶。是其證也。皆爲當時無價寶故。但正法時。破戒比丘。穢清淨衆故。佛固禁制不入衆。所以然者。涅槃第三云。如來今以無上正法。付屬諸王。大臣。宰相。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。是諸國王大臣及四部衆。應當勸勵諸學人等。令得増長上定戒智慧。若有不學是三品法懈怠破戒。毀正法者。王者大臣。四部之衆。應當苦治。如是王臣等。得無量功德。當無有小罪。我涅槃後。隨其方面。有持戒比丘。護持正法。見壞法者。即能駈遣。呵嘖戀治。是我弟子。眞聲聞也。當知。是人得福無量。若善比丘。見壞法者。置不呵責駈遣擧處。當知。是人佛法中怨。又大集經二十八云。若有國王。見我法滅。捨不擁護。於無量世。修施戒慧。悉皆滅失。其國内出三種不祥事。乃至命終生大地獄。又同經三十一云。佛言。大王守護如法比丘一人。不護無量諸惡比丘。我今唯聽二人掌護。一羅漢。具八解脱。二須陀洹人。云云 如是制文。往往數多。皆是正法時之制文。非像末敎。所以然者。像季末法。不行正法。無法可毀。何名毀法。無戒可破。誰名破戒。又其時大王。無行而可護。由何出三災及失施戒慧。又像末時。無證果人。如何彼明聽護二聖。故知。上所説。皆約正法世。有持戒時。有破戒故。

訓読

問て云く。諸の經律の中に、広く破戒を制して入衆にっしゅゆるさず。破戒さらに爾なり。何に況や無戒むかいをや。而るに今重ねて末法の無戒を論ず。豈そう無きに自ら以ていたむらんや。

答ふ。此理然らず。正・像・末法の所有の行事は、広く諸經に載す。内外ないげの道俗、誰かひらきてふうせざらん。豈自身の邪活じゃかつ貪求とんぐして、持國の正法を隠蔽おんぺいせんや。但し今の論ずる所は、末法に唯名字みょうじの比丘のみ有り。此名字を世の眞寶しんぼうと爲して、更に福田ふくでん無し。たとひ末法の中に持戒じかいの者有らんも、旣に是恠異けいなり。いちに虎有るが如し。此れ誰か信ずべけん

問て云く。正・像・末の事、已に衆經しゅきょうに見へたり。末法の名字を、世の眞寶と爲すこと、何の聖典しょうてんに出づるや。

答ふ。大集だいじゅう』の第九に云く、「譬へば眞金を無価の寶と爲すが如し。若し眞金無くんば、銀を無価の寶と爲す。若し銀無くんば、鍮石・偽寶を無価の寶と爲す。若し偽寶無くんば、赤白銅鉄、白鑞鉛錫を、無価の寶と爲す。是の如く、一切世間には、佛寶無価なり。若し佛寶無くんば、緣覚えんがく無上なり。若し緣覚無くんば、羅漢無上なり。若し羅漢無くんば、餘の賢聖衆けんじょうしゅを、以て無上と爲す。若し餘の賢聖衆無くんば、得定とくじょう凡夫ぼんぷ、以て無上と爲す。若し得定の凡夫無くんば、淨持戒、以て無上と爲す。若し淨持戒無くんば、漏戒ろかいの比丘、以て無上と爲す。若し漏戒無くんば、鬚髪しゅほつを剃除し、身に袈裟を著する、名字の比丘、無上寶と爲す。余の九十五種の異道に比すれば、最も第一爲り。まさに世の供を受けて、物の福田と爲るべし。何を以ての故に。能身を破して、衆生に怖畏せらるるが故に。若し護持し養育し安置すること有れば、是の人久からずして、 忍地にんちに住することを得ん」と。已上經文 此文の中に、八重の無価有り。所謂、如來と、緣覚と、聲聞と及び前三果と、得定の凡夫と、持戒と、破戒と、無戒の名字と、其次第の如く、各正・像・末の時の無価の寶爲り。初の四は正法の時、次の三は像法の時、後の一は末法の時なり。此に由りて明に知ぬ。破戒・無戒、咸な是、眞寶なることを。

問て云く。伏して前の文を觀るに、破戒名字も、眞寶にあらざること莫しと。何が故に。涅槃ねはん』・『大集だいじゅう』等の經には、「國王大臣、破戒の僧に供すれば、國に三災さんさい起り、遂には地獄に生ず」と云へり。破戒尚ほしかなり。何に況や無戒をや。爾らば如來一の破戒に於て、或は毀し或は讃す。豈一聖いっしょうの文に、兩判りょうはんの失有らんや。

答ふ。此理然らず。『涅槃』等の經は、且く正法の世の破戒を制す。像末代の比丘に非ず。其名は同じと雖、而も時に異り有り。時に随ひて制し許す。是大聖だいしょうの旨なり。故に世尊に於て、兩判の失無し。

問て云く。若し爾らば、何ぞ『涅槃』等の經は、但正法所有の破戒を制止して、像・末の僧に非ずと知らんや。

答ふ。引く所の『大集』所説の八重の眞寶の如きは、是其証なり。皆當時の無価の寶爲るが故に。但正法の時には、破戒の比丘、清淨の衆を穢すが故に、佛固く禁制して衆に入らしめず。然る所以ゆえんは、涅槃ねはん』第三に云く、「如來、今無上の正法を以て、諸王・大臣・宰相・比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷に付屬す。是の諸國王・大臣、及び四部のしゅ、當に諸學人等を觀励して、増上の定・戒・智慧を得しむべし。若し是の三品さんぼんの法を學せず、懈怠し破戒して、正法を毀しる者有らば、王者・大臣、四部の衆、當にねんごろに治すべし。是の如き王臣等は、無量の功德を得て、當に小罪有ること無かるべし」、「我が涅槃の後、其方面に隨ひ、持戒の比丘有りて、正法を護持し、法を壞する者を見ては、即ち能く駈遣くけんし、呵嘖かしゃく懲治ちょうじせん。是我が弟子、眞の聲聞なり。當に知るべし。是の人は福を得ること無量なり」、「若し善比丘ありて、法を壞する者を見て、置きて呵責し駈遣し擧處こしょせずんば、當に知るべし。是の人は佛法の中の怨なり」と。又大集經だいじっきょう』の二十八に云く、「若し國王有りて、我が法滅するを見、捨てて擁護せずんば、無量世に於て、施・戒・慧を修すも、ことごとく皆滅失して、其國内に三種の不祥事を出し、乃至命終みょうじゅうして大地獄に生ず」と。又同經どうきょうの三十一に云く、「佛の言く、大王、如法の比丘一人を守護して、無量の諸の悪比丘を護らざれ。我れ今、唯二人の掌護を聽す。一には羅漢らかん八解脱はちげだつを具す。二には須陀洹しゅだおんの人なり」と。云云 是の如きの制文、往往に數多すうたなり。皆是正法の時の制文にして、像末敎に非ず。然る所以は、像季・末法には、正法を行ぜざれば法のおかすべき無し。何ぞ毀法きぼうと名けんや。戒の破すべき無し。誰か破戒と名けんや。又其時の大王には、行の護るべき無し。何に由りてか三災を出し、及び施・戒・慧を失せんや。又、像・末の時には、證果の人無し。如何して彼に二聖を護るを聽すことを明さんや。故に知ぬ、上の所説は、皆正法の世、持戒有るの時、破戒有るに約するが故なることを。

脚註

  1. 広く破戒を制して入衆にっしゅゆるさず

    日本に伝わり行われた戒律は、律は『四分律』に基づくものであり、菩薩戒は『瑜伽師地論』・『菩薩地持経』に基づく瑜伽戒、『梵網経』に基づく梵網戒であった。「入衆を聴さず」という程の破戒とは、まず衆とは僧伽を指す語であるが、律蔵では四波羅夷罪・十三僧残罪あるいは二不定罪を犯すこと。これはすべての律蔵に共通して説かれる重罪。それらいずれか一つでも犯せば、波羅夷罪ならば僧団から永久追放。僧残罪なら一定期間の別住が課せられ、入衆は許されない。不定については、文字通り不定であり、場合によっては波羅夷罪や僧残罪、あるいは無罪もしくは未遂罪となる。そして『梵網経』では十重禁戒を犯すこと。ただし、『梵網経』の場合は、十重禁戒を犯したら波羅夷であるとしているが、これは律蔵と異なって永久追放を意味しない。経典の規定する方法で懺悔をしたならば許されるとしている。
    なお、当時の日本の国法である律令(僧尼令)においても律蔵で波羅夷とされる行為は禁じられており、時として経律が制する以上の行為も制されて、違反した場合は国家として還俗あるいは科役することが明記されていた。

  2. 無戒むかい

    そもそも戒律を受けていないこと。ただし、ここでの戒とは具足戒、すなわち比丘律義を意味している。この議論でおかしいところは、そもそも具足戒を受けていなければ比丘ではないにも関わらず、「無戒の比丘」なるものの存在を前提としている点。具足戒の具足とは「比丘たることを得る」の意である。したがって無戒の比丘なるものは存在し得ない。
    破戒と無戒とは決定的に異なることに注意。

  3. 邪活じゃかつ

    不正な生活手段。邪命。ここでは比丘として禁じられた行いを為しながら、しかし比丘として生活すること。

  4. 名字みょうじの比丘

    名ばかり形ばかりの比丘。ただ外形は比丘と同様で、律儀など受けておらず、あるいは一切守らぬ俗人。似非比丘。
    ただし、注意しなければならないのは、律蔵・仏典における「名字比丘」とは沙弥を指し、本書の著者が意図しているのは、律蔵の語でいうならば「自称比丘」であろう。

  5. 福田ふくでん

    功徳の元となるもの。田に種をまき耕せば実りをもたらすように、人が(布施などの)善行を行えば、その果報として安楽をもたらすということから言われる。ここでは特に僧を指して福田といっている。もっとも、仏陀をはじめ僧はもとより、病人や貧者をも福田と言うことがある。なんとなれば、彼らを率先して助け守れば、すなわち自身に福徳をもたらすということからであった。

  6. たとひ末法の中に持戒じかいの者...

    古来『末法灯明記』において最も注目され、よく引用された一節。法然・親鸞・日蓮など、鎌倉新仏教などと云われる宗派を形成した者らがこの一節を肯定的に取り沙汰し、自身らの思想・教学の柱に据え付けた。栄西・道元、そして明恵もこの一節を引いているが批判的視点からであったが、いずれにせよ、それだけ当時の耳目を集める書であったことは疑いない。

  7. 大集だいじゅう』の第九

    該当する一節が説かれているのは『大集経』巻五十五「布閻浮提品第十七」。すなわち「譬如眞金爲無價寳。若無眞金銀爲無價。若無銀者鋀石無價。若無鋀石僞寳無價。若無僞寳赤白銅鐵白鑞鉛錫爲無價寶。如是一切諸世間中佛寶無上。若無佛寶縁覺無上。若無縁覺羅漢無上。若無羅漢諸餘聖衆以爲無上。若無聖衆得定凡夫以爲無上。若無得定淨持戒者以爲無上。若無淨戒汚戒比丘以爲無上。若無汚戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘爲無上寶。比餘九十五種異道最尊第一。應受世供爲物福田。何以故。能示衆生可怖畏故。若有護持養育安置是人。不久得住忍地」(T13, p.363b)。

  8. 緣覚えんがく

    [S]pratyeka-buddhaの訳。独覚・辟支仏とも。師なくして悟りを得た後、他にそれを説くこと無くその生涯を終えるとされる仏陀。他にその思想を開示しない点で、その智慧と存在とは仏陀に劣る存在とされる。

  9. 賢聖衆けんじょうしゅ

    賢は、聖者の境涯にもっとも近い三賢の位に達した人。聖は、四向四果(四双八輩)に達した人。

  10. 得定とくじょう凡夫ぼんぷ

    賢者・聖者の境涯に達してはいなくとも、四禅いずれかの三昧に達した凡庸の人。

  11. 漏戒ろかいの比丘

    比丘律儀を守りきれず、そのいくつかを破ったままの比丘。

  12. 忍地にんち

    無生法忍(むしょうほうにん)の位。一切法が無生(無自性空)であることを認識した境涯。天台宗において歓喜地に同じとされる。
    ここで、この説の極めて矛盾したことに気づかねばならない。末法には行も証も無いと言いながら、しかし人が名字の比丘を供養することによって無生法忍に至ると言う説を、末法における名字無戒の比丘を正当化するの引くのはどういうことか。供養すること、すなわち布施も行であり、忍地に至ることは紛れもなく証である。ならば、行も証もありうるならば、それは末法ではない。末法でないならば名字無戒の比丘に価値はない。したがって、それを供養しても果報は無いであろう。あらゆる点で不合理な一節である。

  13. 涅槃ねはん』・『大集だいじゅう』等の經

    『涅槃経』・『大集経』に、国王や大臣が破戒僧に供養をすることによって国に三災が起こり、ついには地獄に落ちるなどとする説はない。

  14. 三災さんさい

    『倶舎論』では、宇宙的に起こる三つの災いであるといい、これに大小の別があるという。宇宙の住劫(安定期)末期に起こるという刀杖災・疾疫災・飢饉災の小三災と、宇宙の壊劫(破壊期)末期におこるという火災・水災・風災の大三災のあることが説かれる(T29, p.213c)

  15. 兩判りょうはんの失

    二律背反。一つの事柄において二つの相反する結論をもたらす過失。矛盾。

  16. 涅槃ねはん』第三

    この引用文は、なぜか經文の位置関係を前後させている。曇無讖訳『涅槃經』「如來今以無上正法。付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是諸國王及四部衆。應當勸勵諸學人等。令得増上戒定智慧。若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者。王者大臣四部之衆應當苦治。善男子。是諸國王及四部衆當有罪不」(T12, p.381b)。
    「我涅槃已隨其方面有持戒比丘。威儀具足護持正法。見壞法者。即能驅遣呵責徴治。當知是人得福無量不可稱計」および「若善比丘見壞法者。置不呵責驅遣擧處。當知是人佛法中怨」(T12, p.381a)。
    参考までに、慧厳訳『涅槃經』も挙げておく。「如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷。是諸國王及四部衆。應當勸勵諸學人等令得増上戒定智慧。若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者。國王大臣四部之衆應當苦治。善男子。是諸國王及四部衆當有罪不」(T12, p.621a)、および「我涅槃後隨其方面。有持戒比丘威儀具足護持正法。見壞法者即能驅道呵責糺治。當知是人得福無量不可稱計《中略》若善比丘見壞法者。置不驅遣呵責擧處。當知是人佛法中怨」(T12, p.620c)。

  17. 四部のしゅ

    比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷で、もって仏教徒すべてを表す語。より詳しくは、四部に出家の沙弥・式叉摩那・沙弥尼を加えた七衆という。

  18. 駈遣くけん

    律の学処に反した比丘をその結界から追放し、僧伽と共住させないこと。擯出、擯治とも。

  19. 呵嘖かしゃく

    律の学処に反した比丘を厳しく咎めること。

  20. 懲治ちょうじ

    律の学処に反した比丘の行為を止めさせ、相応の処罰を下して反省させること。

  21. 擧處こしょ

    その行為が過失であることを明示し、律に照らして処断すること。

  22. 大集經だいじっきょう』の二十八

    『大集經』巻二十四「大王。若有刹利婆羅門毘舍首陀。有大力勢。見我法滅捨不守護。其所得罪亦復如是。大王。若有國主。於無量世修施戒慧。見我法滅捨不擁護。如是所種無量善根悉皆滅失。其國當有三不祥事。一者穀貴。二者兵革。三者疫病。一切善神悉捨離之。其王教令人不隨從。常爲隣國之所侵嬈。暴火横起多惡風雨。暴水増長吹漂人民。内外親信咸共謀叛。其王不久當遇重病。壽終之後生地獄中」(T13, p.173a)の引用であろう。しかし、巻二十八にはなく巻二十四にある。 また、經文に「若有刹利婆羅門毘舍首陀。有大力勢。見我法滅捨不守護」とあるのを「若有國王。見我法滅。捨不擁護」と、主語を「国王」に改変するのは恣意的に過ぎる。

  23. 同經どうきょうの三十一

    『大集經』巻三十一「寧護如法比丘一人。不護無量諸惡比丘。是王捨身生淨佛土常値三寶。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。大王。我今不聽一人受畜八不淨物。惟聽大衆得受畜用。大王。若有人能護持法者。當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也。護持大法。大王。僧物難掌。我今惟聽二人掌護。一者羅漢比丘具八解脱。二者須陀洹人」(T13, p.216a)。

  24. 羅漢らかん

    [S]Arhatの音写、阿羅漢の略。「尊敬を受けるにふさわしい人」の意で、応供と漢訳される。仏陀の異称でもあり如来の十号の一つともされる。これ以上学ぶべきものが無いということから無学と称される。仏陀に等しく、苦海たる輪廻から解脱して二度と生まれ変わることはない。大乗の立場からは一般に、特に「小乗の理想的修行者・小乗の修行完成者」として位置づけられる。

  25. 八解脱はちげだつ

    修禅における八つの境地、階梯。
    『長阿含經』巻八「色觀色一解脱。内無色想觀外色二解脱。淨解脱三解脱。度色想滅瞋恚想住空處解脱四解脱。度空處住識處五解脱。度識處住不用處六解脱。度不用處住有想無想處七解脱。度有想無想處住想知滅八解脱」(T38, p.272b)

  26. 須陀洹しゅだおん

    [S]Srotāpanna/[P]Sotāpattiの音写で、(聖者の)流れに入った者の意。預流と漢訳される。行者がこの境地に至ったならばその後は最大七回生まれ変わるうちに必ず悟りを得て解脱するとされる。声聞地の行者には四つ、あるいは八つの階梯があるとされるが、その最初の段階。その四とは須陀洹・斯陀含・阿那含・阿羅漢、これを漢訳ではそれぞれ預流・一来・不還・無学とする。それぞれの境地は、その途上にある者の向とすでに達した者の果とに分けられ、これを四向四果あるいは四双八輩と言う。

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