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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

訓読

二に釋名(しゃくみょう)。二有り。初めに通名(つうみょう)とは、經律を總括(そうかつ)するに、或は袈裟(けさ)と名づけ染色に從て名と爲す、或は道服(どうふく)と名づけ、或は出世服(しゅっせふく)と名づけ、或は法衣(ほうえ)と名づけ、或は離塵服(りじんふく)と名づけ、或は消痩服(しょうしゅふく)と名づけ煩惱を損ずるが故なり、或は蓮華服(れんげふく)と名づけ染著を離れるが故なり、或は間色服(けんじきふく)と名づけ三色を成すが故なり、或は慈悲衣(じひえ)と名づけ、或は福田衣(ふくでんね)と名づけ、或は臥具(がぐ)と名づけ、亦は敷具(ふぐ)と云ふ皆、被褥に相同じきを謂ふ。次に別名(べつみょう)とは、一には梵(ぼん)に僧伽梨(そうぎゃり)と云ふ。此には雜碎衣(ぞうさいえ)と云ふ條相多きが故に。用(ゆう)に從へば則ち入王宮聚落衣(にうおうぐうじゅらくえ)と名づく乞食・説法時に著す。二には欝多羅僧(うったらそう)、中價衣(ちゅうけえ)と名づく財・直、二衣の間に當るを謂ふ。用(ゆう)に從へば入衆衣(にっしゅえ)と名づく禮・誦・齋・講の時著す。三には安陀會(あんだえ)、下衣(げえ)と名づく最も下に居るが故に。或は下に著するが故に。用(ゆう)に從へば院内道行雜作衣(いんないどうぎょうぞうさえ)と名づく聚に入り、衆に隨ふときは則ち著することを得ず。若し相に從へば、即ち五條、七條、九條乃至二十五條等なり。義翻(ぎほん)、多く別れたり。且(しば)らく一、二を提(あ)ぐ。

三に求財(ぐざい)を明すに、二を分かつ。初めに求乞(ぐこつ)に過(とが)を離れることを明かす。是れ法衣(ほうえ)なるに由て、體(たい)は須く清淨(しょうじょう)なるべし。西梵(さいぼん)の高僧、多く糞掃衣(ふんぞうえ)を拾う。今、如法(にゅほう)なることを欲すれば、但だ邪求(じゃぐ)を離れよ。事鈔(じしょう)に云く、利を興し販易(ほんにゃく)して得たる者は成ぜず。律(りつ)に云く、邪命得(じゃみょうとく) 下に疏を引いて釋す、激發得(げきほっとく) 彼に得る所を説いて此に發して施さしむ、現相得(げんそうとく) 詐て乏少を現じて他の憐愍を欲すを以て得ざれ。犯捨墮(ぼんしゃだ)の衣 三十の諸衣の戒等なり、竝びに作ることを得ずと。業疏(ごうしょ)に云く、邪命(じゃみょう)とは、言(ことば)、略(りゃく)にして事(こと)、含なり。大にして之を言はば、但だ邪心を以て貪染(とんぜん)に渉(わた)ること有り。利の爲に法を賣(う)り、禮佛(らいぶつ)し、誦經(ずきょう)し、斷食(だんじき)するなど諸(もろもろ)の業によって獲る所の贓賄(ぞうわい)は、皆邪命(じゃみょう)と名づく。今の人は嚢(ふくろ)に積み盈(み)ちて餘れども、強(あながち)に他に從いて乞ひ、言を巧みにして諂(へつら)い附き、餉遺(しょうけん)して家を汚す。凡そ此等の類を竝びに邪利(じゃり)と號す。次に貿(かう)に對(あた)り過を離れることを明す。若し本の淨財(じょうざい)をもって貿(かい)得(え)るは最も善し。必ず犯長(ほんじょう)の錢寶(せんぼう)有らんに將(もっ)て衣財(えざい)に貿(か)えば、律に準ずるに、犯捨(ぼんしゃ)の衣を以て新衣(しんね)を貿得ば、但だ先罪を悔すべし。衣體(えたい)は染無し。以て例通すべし。若し自ら物を貿んには、白衣(びゃくえ)と價(あたい)の高下を爭ひて市道の法に同ずることを得ず。淨人(じょうにん)を遣せども、亦た所損(しょそん)無し。有るが云く、淨財、手に觸るるを即ち不淨と爲すと。此れ律制に非ず。人の妄傳(もうでん)なるのみ 但だ捉寶を犯ず。財體を汚すには非ず。

四に財體(ざいたい)を明す。二を分かつ。初めに如法を明す。律中に猶ほ絹・布の二物を通せり。若し業疏(ごうしょ)の諸文に準ずれば、絹も亦た許さず。疏(しょ)に云く、世に絹・紬を用いる者多し。體、害命(がいみょう)に由るを以て、亦た通じて制約す。今、五天竺(ごてんじく)及び諸胡僧(こそう)、倶に絹を用て袈裟を作る者無しと。又云く、衣を以て梵服(ぼんぷく)と爲して、四無量(しむりょう)を行ず。審(つまびら)かに知ぬ、殺を行じて而も故に之を服するは、義に應ぜざるなりと。感通傳(かんつうでん)の中に、天人(てんにん)讃じて云く、佛法東傳してより六七百年。南北の律師、曾(かつ)て此の意無し。安(いずくん)ぞ殺生の財を用て而も慈悲の服と爲さんやと。廣くは章服儀(しょうぶくぎ)に之を明すが如し。義淨(ぎじょう)の寄歸傳(ききでん)に、輒(すなわ)ち責めて非と爲す。蓋(けだ)し大慈の深行は、彼が知る所に非ず。固に其れ宜(むべ)なるかな。次に非法を簡(えら)ぶ。然れども其の衣體(えたい)は、須く厚密(こうみつ)なるを求めて、諸の華綺(かき)を離るべし。律(りつ)に云く、若し細(さい)薄(ふ)生(しょう)疎(そ) 蕉葛生紵並びに用ふるべからず 綾・羅・錦・綺・紗・縠・紬・綃等、並びに非法の物なりと。今、佛語を信ぜず。此等の諸衣を貪服せり。智論(ちろん)に云く、如來は麁布(そふ)の僧伽梨(そうぎゃり)を著したまへりと。此方の南嶽山(なんがくざん)の衆(しゅ)、及び古より有道(うどう)の高僧は布衲(ふのう)艾絮(がいじょ)にして一絲をも雜(まじ)えず。天台(てんだい)は唯だ一衲(いちのう)を被(き)る。南山(なんざん)は繒纊(きぬわた)兼ねず。荊溪(けいけい)は大布(だいふ)にして而も衣る。永嘉(えいか)は衣、蠶口(さんく)せず。豈に慈惻(じそく)の深きに非ずや。眞に尚ぶべきなり。今時は縱(ほしいまま)に怠りて、加復知無し。反て如來正制(しょうせい)の衣を以て、用て孝服(こうふく)と爲し、且つ僧に服制無しとす。何ぞ妄行することを得んや。釋氏要覽(しゃくしようらん)、輔教(ほきょう)の孝論(こうろん)は訛説に相循(あいしたが)へり。愼みて之に憑(たの)むこと勿れ。近ろ白布(びゃくふ)をもって頭絰(ずてつ)と爲す者を見る。斯れ又た怪しむべし。法滅の相、代て漸(ようや)く多し。有識者(うしきしゃ)、宜く爲に之を革(あらた)めば、則ち法、少しく留ることを得ん。

現代語訳

第二に釈名(しゃくみょう)。二通りある。初めに通名(つうみょう)とは、経律を総括するに、あるいは袈裟(けさ) 染めた色をもって名としたもの と名づけ、あるいは道服(どうふく)と名づけ、あるいは出世服(しゅっせふく)と名づけ、あるいは法衣(ほうえ)と名づけ、あるいは離塵服(りじんふく)と名づけ、あるいは消痩服(しょうしゅふく)と名づける (衣が)煩悩を損なうものであるためである。あるいは蓮華服(れんげふく) (衣が)染著を離れるため と名づけ、あるいは間色服(けんじきふく) 純色ではない青・鼠・木蘭の三色とするため と名づける。あるいは慈悲衣(じひえ)と名づけ、あるいは福田衣(ふくでんね)と名づける。あるいは臥具(がぐ)と名づけ、または敷具(ふぐ)と云う それらが夜具と形状が同じことからかく言う。次に別名(べつみょう)とは、一つは梵語で僧伽梨(そうぎゃり) 〈saṃghāṭi〉と云う。ここ 〈支那〉では雜碎衣(ぞうさいえ)という 条相が多いためである。その用途から、入王宮聚落衣(にうおうぐうじゅらくえ)と名づける 乞食・説法の時に着るのである。二には欝多羅僧(うったらそう)〈uttarāsaṅga〉であり、中價衣(ちゅうけえ)と名づける 財・直二衣の中間にあたるものを言う。その用途から、入衆衣(にっしゅえ)とも名づける 礼拝・誦経・斎食・講経の時に着るのである。三には安陀會(あんだえ)[あんだえ]〈antarvāsa〉であり、下衣(げえ)と名づける衣のうち最も下に着ることから、あるいは下半身を覆うものであるからかく言う。用途に従えば、院内道行雜作衣(いんないどうぎょうぞうさえ)とも名づける村落に入るとき、あるいは僧伽に従って何か行じる時は着てはならない。もし形状に従えば、五条、七条、九条乃至二十五条などである。義翻(ぎほん)〈意訳〉は多くあって、今は一応、その一、二を提げた。

第三に求財(ぐざい)〈衣のための布の入手法〉を明かすに、二つに分かつ。初めに求乞(ぐこつ)〈衣の仕立てるための布を乞うこと〉に際して過失を離れることを明かす。これは「法衣(ほうえ)」であるから、その元はすべからく清淨(しょうじょう)〈律に違反しないもの〉でなければならない。西梵(さいぼん)〈西国・印度〉の高僧らは、多くの糞掃衣(ふんぞうえ)〈糞掃はpāṃśu-kūlaの音写。ゴミの山(に捨てられた布)の意〉を拾っている。今、(この支那の地にて)如法であることを求めるならば、(必ずしも糞掃衣に固執せず)ただ邪求を離れよ。『行事鈔(ぎょうじしょう)』には、「利得を目的とした交換によって得た布によっては衣とすることは出来ない。律に説かれるところの、邪命得(じゃみょうとく)後に疏を引いて説明する・激発得(げきほっとく)他者が得た物を説き伏せて己に施させること・現相得(げんそうとく)偽って貧乏困窮しているかのように振る舞い、他者の憐憫をかって得ることによるものを離れよ。または犯捨墮(ぼんしゃだ)の衣〈捨墮に違反して得た衣〉(捨墮とは)三十ヶ条からなる衣等の比丘の所有物についての規定である、そのいずれも作ってはならない」とある。『四分律刪補隨機羯磨疏(しぶんりつせんぷずいきこんましょ)』〈道宣による『四分律』に基づいた諸行事における羯磨の集成『四分律刪補隨機羯磨』を自ら注釈した書。以下『業疏』〉には、「邪命とは、言葉は簡略であるけれどもその意味することは様々である。広くこれを言ったならば、ただ邪なる心によって貪欲に染まっての活動全般である。(具体的には)利得を目的として仏法を売り物とし、礼仏し、誦経し、断食するなど諸の行為によって獲得した所得は、すべて邪命である」とある。今の人は、多くの物を蓄えて有り余るほどであるのに、敢えて他者に対して(更に何事かを得ようと)乞い願い、言葉巧みにへつらい餉遺(しょうけん)〈食物を贈ること〉するなどして在家(の信仰や経済)を汚している。およそこれらの類の行為はいずれも邪利という。次に貿(か)うに対(あた)って〈例外的に受けることが許された、衣を仕立てるために施された金銭である「衣直」の使用〉に際して過失を離れるべきことを明かす。もし本の浄財〈律で許された方法によって得たもの〉でもって(衣のための布を)貿(か)えるのであれば、それが最善である。犯長の銭宝(せんぼう)〈衣の入手のため以外の金銭の布施〉を得て、それを衣財として用いることになった場合は、律に準じたならば、犯捨(ぼんしゃ)の衣〈捨堕に抵触した捨てられるべき衣〉をもって新しい衣に交換する過失を犯したならば、ただその罪を懴悔しなければならない。その衣体〈衣を仕立てるための布自体〉は律に違反するものとならない。この事例をもってまた類似の事態も理解せよ。もし自らが物と貿(か)える場合は、在家者と価格交渉で争うなど、市場の流儀と同様にしてはならない。浄人を遣わした場合は、その限りではない。ある者は「浄財であろうとも、それを(比丘が実際に)自ら手にすることを不浄〈律に違犯〉という」などと主張している。しかし、それは律が制限する行為では無い。その者の妄伝にすぎないそれはただ(波逸提の)捉宝の犯である。財体を汚すものではない。

第四に財体(ざいたい)〈衣の素材〉を明かす。これを二つに分かつ。初めに如法〈律の規定に適ったもの〉を明らかにする。律の中では(財体として)絹と布〈植物繊維の布.特に麻〉との双方が通じて許されている。しかし、『業疏(ごうしょ)』の諸文に準じたならば、絹を使うことは許されない。『業疏』には、「世間では絹紬(けんちゅう)〈つむぎ〉を用いる者が多い。しかし、その材料は(蚕の)命を損なって得るものであるから、また総じて制限する。今、五天竺〈印度全土〉および諸々の胡僧(こそう)〈印度以外の中央亜細亜や南海の外国人僧〉の中には、絹を用いて袈裟を作る者などいない」とある。また、「(仏教の出家者は)袈裟衣をもって梵服として四無量心を行じるのだ。明らかに知られる、(絹製の衣は)殺生によって出来たものであるのに、それを知りながら着用することは筋の通らないことが」ともある。『律相感通伝(りっそうかんつうでん)』〈道宣の著作〉の中に、「天人〈神霊〉が讃嘆して云うには、『仏法が東のインドから(支那に)伝わってから六、七百年間、南北の律師らには、そのような(絹で衣を作るなどという)発想など無かった。一体どうして殺生の財を用いながら、それを慈悲の服などとすることが出来ようか」とある。詳しくは『章服儀(しょうぶくぎ)』にて、これについて明らかにしている通りである。義浄は『南海寄帰内法伝(なんかいききないほうでん)』において、(道宣を始めとする支那の律宗の僧徒らが絹を強いて禁じていることを)批判して誤りであるとしている。思うに大慈の深行というものは、彼〈義浄〉が理解出来ることではない。(大慈を理解出来ない哀れな者であるならば)まことに(義浄がそう批判するのは)もっともなことであろう。次に非法〈律の規定に適わないもの・行為〉について詳細にする。しかしながら、その衣体はすべからく厚くしっかりとしたものを求め、諸々の奢侈なるものを避けなければならない。律にはこうある。「あるいは細(さい)・薄(ふ)・生(しょう)・疎(そ) 蕉葛・生紵、いずれも使用してはならない なるもの、または綾(あや)・羅(ら)・錦(にしき)・綺(かんはた)・紗(しゃ)・縠(ちりめん)・紬(つむぎ)・綃(きいと)など、いずれも非法の物である」と。今時(の支那の僧徒らの)ほとんどは、むしろ仏陀の言葉を信じず、それら(律で禁じている素材)で出来た諸々の衣をこそ好んで着用している。『大智度論(だいちどろん)』には、「如来は麁布(そふ)〈粗末な布〉で作られた僧伽梨〈大衣〉を着用されていた」とある。支那の南嶽山(なんがくさん)〈南岳慧思〉の衆(しゅ)〈天台宗徒〉は、古(いにしえ)より有道の高僧らの衣は植物繊維によるものであって、一本の絹糸すら雑えたものはなかった。天台大師〈智顗〉は(四十有余年のも)ただ同じ衣をのみ被着していた。南山大師〈道宣〉は絹と綿とを混じえたものを着なかった。荊溪(けいけい)〈妙楽大師湛然〉は(晩年、天台山において)大布〈粗布〉をのみ衣ていた。永嘉(えいか)〈永嘉玄覚〉は蚕口(ぞんく)〈絹〉を着ることがなかった。(これら絹を用いなかった先徳らが)どうして慈心の深くなかったということがあろうか。まことに尊ぶべきことである。今時(の支那の僧徒ら)は自ら思うがままに振る舞って怠り、ますます(律についての)知識も無い。むしろ如来が正しく制定された衣を「孝服〈喪服〉である」としている。そもそも僧に服制〈喪服ついての規定〉など無い。どのようにすれば、そのように妄行することが出来るのであろうか。『釈氏要覽(しゃくしようらん)』〈道誠による仏教辞典的著作〉や『輔教編(ふきょうへん)』〈明教大師契嵩が仏教・儒教・道教の三教一致を主張した書〉で述べられている孝論〈葬送論〉は誤った説を含んだものである。慎んでそれらの説に依ることのないように。近頃は白布をもって頭絰(とてつ)〈喪首戴。喪服の襟巻き〉としている者があるのを見る。それもまた見咎めるべきものである。(そのように僧徒らの振る舞い・姿形など)法滅の相が、むしろ次第に多くなってきている。有識の者らよ、是非ともそのような非法・法滅の振る舞いを改めたならば、仏法は今少し永くこの世に留り得るであろう。