七に條數の多少を明す。下衣の五條は一長一短。中衣の七條は兩長一短。大衣に三品あり、下品に三有り。九條・十一條・十三條、並びに兩長一短なり。中品の三とは十五・十七・十九條、並びに三長一短なり。上品の三とは二十一・二十三・二十五條、並びに四長一短なり。鈔に云く、此に準ずるを大準と爲し、力に隨て之を辨ぜよと。九品の中。財體の多少に隨て、一を得て受持すべし。羯磨疏に云く、極て二十五に至る所以の者は、二十五有の爲に福田と作らんと欲するが故なりと。唯だ隻にして雙に非ざる所以の者は、沙門の仁育は世の陽化に同じ。故に偶數に非ず。長短なる所以の者は、世の稻畦の水處の高下に隨ひて別るが如し。又た諸有を利せんが爲に、聖は増して凡は減ずるを表し、長は多にして短は少きに喩ふるなりと。今時の禪門には多く九條を著す。或は三長、四長、意に隨て作れり。此れ非法なり。疏に云く、長短差違すれば慈梵に乖く。故に歩に隨て越儀、一一に罪を結するなりと。矧んや又た色帶長く垂れ、花排細かに刺す。山水の毳衲、業を損し功を廢す。眞誠の學道は寸陰を捨てず。用心する所無きに非ざるんば、何の暇ありてか功を此に專らにせん。次に條葉の相を明す。僧祇律の中に、廣きは應に四指四寸なるべし。挾きは𪍿麥の如しと。疏に云く、今多く廣く作るは澆風の扇なりと。章服儀に云く、此ろ條葉を見るに、正儀に附せず。三寸、四寸、情に任せて開闊す。浸く以て俗を成ず。彌よ華蕩の源を開く等と。又、條葉を刺綴するには、須く下邊を開くべし。章服儀に云く、裁縫して葉を開すことは其の割相を表すと。今並びに縫合せるは、相として分かつべき無し。鈔に云く、一邊を刺し一邊を開くべし。若し兩邊、倶に縫える者は、但し縵衣に同じ。世の中に相傳して號して明孔と曰ふ。又、明相律の中に天の曉、之れ明相と謂ふと言ふ。又、漏塵と云ふ等と。倶に是れ訛謬なり。
八に重數を明す。律に云く、細薄なることを得ず。大衣は新きは二重、餘の二衣は並びに一重と。十誦の中、大衣は故き者は四重、餘の二衣は並びに二重。薩婆多の中には、大衣は三重、一重は新き、二重は故きなり。次に重法を明す。然れども重複の相、諸出不同なり。若し多論に準ぜば、重縫の三衣、縁有て摘分ちて持行すと。此に據らば、但だ是れ全衣合せ綴れり。祖師の著する所も、亦此に殊らず。感通傳に至りて、天人方て別製を示すに、人多く之を疑ふ。今爲に具さに引かん。彼れ云く、大衣の重作は、師比ろ之を行へり。然れども葉下に於ては、乃ち三重なり。豈に然ることを得んや。即ち其の所作を問ふに、便ち余が衣を執て、以て之を示す。此の葉相は稻田の塍疆を表すなり。割截の衣段を以て、裏に就て之を刺す。葉を去ること𪍿麥許りなり。此れ則ち條の内は田を表し、葉の上は渠相を表す。豈に然らざるや。今は則ち通じて布、縵を以てす。一には割截に非ず。二には又、多重なり。既に本制に非ず。著著の失無きに非ずと已上傳文なり。然れども多論が此に異なるは、但だ是れ聞見等しからざればなり。然れども天人、法を示すは。並びに親しく佛世に承と謂ふ。此の方の教文、不決の事なり。諸經律の如きは、座具は肩に著くと説けり。唯だ此の傳文は左臂に安ぜしむ。又、後に増座具の法を引くが如き、今皆準用す。何ぞ獨り此を疑はん。況んや非割・多重の二難は、理自ら顯然たり。三に成不を明す。業疏に云く。下の二、時に隨ふ。若し是れ大衣ならば、必ず須らく重複なるべし。今多く單に作るは、是れ非法の服なり。受持を行ふを得れども、服用するに罪を得。
第七に条数の多少を明らかにする。下衣の五条は一長一短。中衣の七条は両長一短。大衣には三品あり、下品には三種あって九条・十一条・十三条、それら全ては両長一短である。中品の三種には十五・十七・十九条あり、その全てが三長一短である。上品の三種は二十一・二十三・二十五条あり、すべて四長一短である。『行事鈔』には、「これに準ずることを大準といい、(各自の縫製あるいは経済的)能力に従って衣を用立てよ」とある九品の大衣については、それぞれが有する財体の多少に従って一衣のみを得て受持せよ。『業疏』には、「(衣の条数を)最大で二十五条とする所以は、(比丘たるものは)二十五有〈生死輪廻する全ての生けるもの〉のための福田〈功徳の源泉〉たろうとするからである。(衣の条数を)ただ奇数にして偶数としない所以は、沙門の仁育〈慈悲行〉は世間の陽化〈太陽の恩恵。奇数とされる〉に同じであるから、偶数ではないのだ。(条をなすのに)長短を作る所以は、世間の稲田の畦が土地の高低によって分け隔てられているようなものである。諸々の生けるものを利そうとして、聖は増して凡は減じることを表し、長は多にして短は少きに喩えられたものである」とある。今時の禅門(の僧徒ら)は、その多くが九条を着ているが、(両長一短にすべきところを)三長としてあったり四長としてあったりと、各々の意に従って(好き勝手に衣を)作っている。それは非法である。『業疏』には、「(律に規定されている衣の条の)長短を違えたならば、慈梵に背くものであるから、(そのような衣を所有して外出したならば)歩みごとに越儀〈突吉羅〉となって、一歩一歩が罪を結することとなる」とある。ましてや色帯〈衣に付した絹などの飾り紐。本邦で修多羅と称している衣の飾り紐に同じものか?〉を長く垂れさせ、花模様など刺繍など施している。そのような山水の毳衲〈山水の趣など表現するなど様々に装飾を施した衣〉は、(仏道における)修行を損うものであって功徳を失わせるものである。真誠の学道というものは、寸陰〈一瞬〉であろうとも時間を無駄にしないものである。(煩悩の賊に侵されぬよう)用心して一瞬の隙もないほどでなければ、他のいかなる暇をもって学道に専心しようというのか。次に条葉の相を明らかにする。『摩訶僧祇律』には、「最も広くしても四指四寸とし、最も狭くした場合は𪍿麥〈麦粒〉に同じくせよ」とある。『業疏』には、「今時の僧徒の多くが(条葉を過度に)広く作っているのは、人心乱れた末世澆風の煽りである」とある。『章服儀』には、「近頃の(僧徒らが着ている衣の)条葉を見てみると、正儀に則っていない。あるいは三寸、あるいは四寸と、各々の私情にまかせて広く作っている。次第に(出家者が)在俗の者らと変わらなくなっていき、ますます華美をほしいままとしていく源となるものである」などとある。また、条葉を縫う際は、すべからく(条葉の)下辺を開かなければならない〈開葉にすべきこと〉。『章服儀』には、「裁縫して葉(の下辺)を開くのは、その割截衣としての相を表すためである」とある。今時のその両辺を縫合しているのは、相として明瞭でない。『行事鈔』には、「(葉の)一辺は縫い合わせ、一辺は開いたままとしなければならない。もし両辺とも縫い合わせたる衣は、(割截衣ではなくて)縵衣と同じである」とある。これを世間では相伝して明孔と呼び、または明相律では暁天(の薄明かり)を明相と言うと言い、または漏塵などと呼称しているのは、いずれも訛謬である。
第八に重数〈衣を何重にして作るべきかの数〉を明らかにする。律には、「(衣は)細薄であってはならない」・「大衣は新しく作るものならば二重、他の二衣〈上衣と下衣〉はともに一重である」とある。『十誦律』では、大衣で古い物(を直して作り変える場合)は四重、他の二衣はともに二重とされる。『薩婆多論』では、「大衣(を古い衣を用いて仕立て直す場合)は三重で、一重は新たに縫い合わせる裏打ちとしてであり、二重はそれまで使っていた古い衣である」とされる。次に重法〈衣をいかに重ねて縫製するかの規定〉を明らかにする。しかしながら、重複の仕方については、諸律・諸論によって一様でない。もし『薩婆多論』に準じたならば、「重縫の三衣を、何らか事情があって、(重ねた布を)剥がれた状態で所持し外出(し、他所で夜を過ごしても離宿衣戒の違犯とはならない)」とある。この一節に拠ったならば、(衣の重複の仕方は)ただ全て重ねて縫い合わせただけのものである。祖師が著された書においても、またこの説と異なってはいない。『感通伝』が著され、天人が正して別製を示したことが明らかにされた。しかし、多くの者はこの説に疑いをもっている。そこで今、これを詳しく引用する。そこには、「大衣の重作を師は近頃行われた。しかしながら、葉の下は三重となっている。一体なぜそのように(三重と)なっても良いのであろう。そこでその所以を質問すると、(師は)私の衣を執って、その所以を示された。『この(袈裟の)葉相は稲田の畦道を表したものである。割截した布同士を互いに重ね合わせた箇所の裏を縫い合わせたものである。(その箇所は)葉から𪍿麥〈麦粒〉ほどのところである。これは則ち、条内は田を表し、葉上は水路を表したものである。(その形相を見たならば)まさにそうであろう。今(の僧徒が衣として着用しているもの)は、そのほとんどが縵衣〈条葉無く、田相を成していない衣。一般に縵衣は沙弥・沙弥尼の衣とされる〉である。一つには割截でなく、二には多く重ねて作られたものである。すでに仏陀が本来定められたものと異なっている。著しく明らかな過失であろう」とある以上は伝文である。しかしながら、『薩婆多論』の所説がこの一説と異なっているのは、伝承が一様でないためのことである。しかし、ここで天人が法を示した内容は、(天人が自ら)親しく仏在世に伝えられたことであるという。であるならば、これについての教文は、(その是非を)決めかねる事である。(例えばこれと同様なる事例として、)諸々の経律では、座具は肩に掛けて携帯するものであると説かれている。しかし、支那における伝承の文では、左臂に掛けて携帯するものであるとされる。またあるいはそれは、(座具の使用と製法が定められた)後に座具の寸法を付け足して大きくする法に倣うようなものであって、今の者は皆が準用している。で、あるのにどうしてただこの一節だけを疑うことがあろうか。ましてや(袈裟とし縫製されたものであるのに)割截でなかったり、多重であったりすることへの二つの批判は、その理はおのずから明らかであろう。第三には(袈裟としての)成立・不成立を明らかにする。『業疏』には、「下の二は、時に隨う。もし大衣であるならば、必ず須らく重複でなければならない。今時の多くの者が(大衣であるのに)単に作るようなのは、まったく非法の服である。(大衣として)受持し得たとしても、服着したならば罪となる」とある。