此に寄せて略して祇支・覆肩の二衣を辨ず。 初めに制意とは、尼・女は報弱し。故に祇支を制して、左肩に披て、以て袈裟に襯しむ。又、覆肩を制して、右膊に掩て、用て形醜を遮らしむ。是の故に尼衆は必ず五衣を持す。大僧も亦た畜用すること有り。但だ是れ聽衣のみ。二に釋名とは、梵語には僧祇支、此には上狹下廣衣と云ふ此は律文に據て、以て翻ず。全く衣相に乖けり。若し應法師の音義に準ぜば、翻じて掩腋衣と云ふ。頗る其の實を得たり。覆肩は華語なり。未だ梵言を詳らかにせず。三に衣相を明す。僧祇に二衣、竝びに長四肘廣二肘なりと。故に知ぬ、亦袈裟の畟方に同じと云ふことを。但だ條葉無きのみ。四に著用を明す。世に紛諍多し。今、爲に之を明さん。此の方、往古には並びに祇支を服す。後魏の時に至て始めて右の袖を加へ、兩邊縫合せて、之を偏衫と謂ふ。領を截ち裾を開て、猶ほ本相を存せり。故に知ぬ、偏衫の左肩は即ち本の祇支、右の邊は即ち覆肩なることを。今の人、此に迷ふて、又偏衫の上に復た覆肩を加ふ。學律の者は必ず須く服著すべしと謂ふ。但し西土の人は多く膊を袒ぐ。譏過を生ぜんことを恐るるが故に須らく之を掩ふべし。此の方は襖・褶重重にして、仍て偏袖を加ふ。又、覆て何かせん。縱ひ説くこと多途なりとも終に據無きことを成す若し生善と云はば、是の僧、應に著すべし。何ぞ獨り律宗のみにして餘宗は著せざるや。豈に生善にあらんや。況や輕紗・紫染、體色倶に非なり。佛は俗服と判じたまへり。全く道相に乖く。何の善か之れ有らん。或は宗途の分と云ふは、佛教には但だ三學を以て宗を分つ。而も形服の異を謂ふことは、未だ之を聞かず。 且らく三衣は大聖の嚴制なる。曾て未だ身を霑さず。覆肩は祖師の累りに斥けたれども、堅く持して捨てず。良に以みれば弊風一たび扇で、歴代共に迷ふ。復た教に於て知ること無きに由て、遂に義を聞て徙らざらしむ。更に明證を引かん。請ふ試みに之を詳らかにせよ。章服儀に云く、元制の興る所、本と唯だ尼衆なり。今、僧、服するは、僣じて下位に通ずと。又住法圖賛に云く、阿難の報力、休壯にして圓備具足せり。士女、咸く愛著を興し、乃至、目に淨色を悦んで心醉ひ、神昏くして、子の頸に繋けて沈め殺す者あり。此に由て曲げて制して、覆肩の衣を著せしむ。今は則ち僥倖にして妄りに服せるは濫せるなり此に據るに、乃ち内に偏衫無くして單に覆せる者を斥くのみ耳。今の重ね覆ふが若きは、彼の時既に無し。言の限りに渉らず。且らく單に覆ふ、猶ほ僥倖と爲す。況や今重覆するは非法なること何の疑かあらん。廣くは別辨するが如し。
漉水嚢第六物賞看病の中には、則ち針筒を以て六と爲す。今は二衣の篇首に準じて之を列す
初めに制意。鈔に云く、物、輕小なりと雖も所爲、極大なり。出家の慈濟、厥の意、此に在り。今上品の高行すら、尚ほ蟲水を飮用す。況んや諸の不肖は焉ぞ言ふ可けんやと。四分には、漉袋無くして半由旬二十里なりを行くことを得ざれ。無くんば僧伽梨の角を以て漉すべしと。二に漉法とは、薩婆多に云く、住處を作らんと欲せば、先ず水中に蟲有るや否やと看るべし。有らば餘の井を作れ。猶ほ有らば捨て去れ。凡そ水を用ひる法は、應に清淨なるべき者なり。如法に漉して一器の中に置て、一日の用に足すべし。持戒審悉の者をして、漉し竟て淨器の中に著けて、日に向ひて諦かに視看せしめよ。故らに有らば前の説の如くせよ即ち餘の井を作り捨て去れ。 然れども水・陸・空界は、皆是れ有情の依處に非ずと云ふこと無し。律の中には、且らく漉嚢の得る所、肉眼の見る所に據て、以て持犯を論ずるのみ。三に作嚢法。多論に、上細の㲲一肘を取て嚢を作ると此の間には宜しく密練の絹を用ひて作るべし。 僧祇に、蟲、太だ細なれば三重に作るべしと。四分に、漉水袋を作ること杓形の如くすべし。若しは三角、若しは宏㨯に作れ。若しは漉瓶に作れ。若し細蟲の出んことを患へば、沙を嚢中に安じて、漉り訖て、還て水中に著けよと此は是れ私用の者なり。若し衆處に置かば、當に寄歸傳の式樣に準ずべし。絹五尺を用て、兩頭に柱を立て、鉤を釘うちて帶を著け、上に繋げ。中に横杖を以て撑へ開て、下に盆を以て盛る等 。 鈔に云く、。今不肖の夫有り。漉嚢を執する者を見て言く、律學は唯だ漉袋に在りと。然れども所爲の處深きことを知らず。生を損し道を妨ぐる者にして、猶ほ漉袋を畜へず。縱ひ畜ふとも而も用ひず。用ふと雖も而も蟲を瀉さず。瀉すと雖も而も蟲命を損ず。且らく殺生の一戒を存するすら、尚ほ遵奉せず。餘の威儀・見・命は、常に其の中に沒せり受を加へざるは、輕小の物なるが故なり。或は常に持するが故に、律の如き、無くんば半由旬を行くこと得ざれと云ふ、是れなり。 昔、孤山、嘗て漉嚢の誌を著はして乃ち云く、草堂に懸て、以て法物の數に備ふと。之を用ふるが如きは則ち未だ能はざるなりと。余謂く、中庸子、教を知らば孰れか教を知らざらん。來者、幸くば取ること無かれ。智論に云く、受持禁戒を性と爲し、剃髮染衣を相と爲すと。然れども濁世の凡庸は、能く修奉すること鮮し。且らく儀相に憑て、用て遺教を光す。苟とに内外都亡せば、則ち法滅し、日無けん。願くは諸の上徳、志を同じくして危を持せよ。即ち華嚴に云く、威儀の教法を具足し受持せば、能く僧寶を斷へざらしむと。佛の遺寄を受くること、其の人を得ん。
佛制比丘六物圖
このついでに概して僧祇支・覆肩の二衣について述べる。初めに制意とは、尼・女は果報弱きものである。その故に祇支を制定して左肩に被着させ、以て袈裟の下着とした。また覆肩を定めて右肩を覆わせ、外形が(乳房が露わとなって)醜態を晒すのを防がせたのである。この故に尼衆は必ず五衣を受持する。比丘もまた畜用することがある。ただし、それは単に聴衣〈例外的に着用が許された衣〉としてである。第二に釈名とは、梵語では僧祇支〈saṃkakṣikā〉、ここ〈支那〉では上狹下広衣というこれは律文に拠って翻訳した語であるが、全くその形状に当てはまらない。もし玄応法師『一切経音義』に準じたならば「掩腋衣」と訳されている。これこそ真にその実を得たものであろう。覆肩は華語であって、いまだ(その原語である)梵言で何というか明らかでない。第三に衣相を明らかにする。『摩訶僧祇律』には、「(僧祇支・覆肩の)二衣ともに長四肘・広二肘」とある。このことから知られるであろう、また(僧祇支・覆肩の形状は)袈裟の畟方〈未詳〉と同じであることが。(袈裟と異なる点は)ただ条葉が無いことのみである。第四に著用を明らかにする。世に多く議論されている点であり、今こそ為にこれを明らかにする。この地〈支那〉では、往古には(僧徒は)いずれも祇支を着用していた。後魏〈四世紀中頃から六世紀中頃にかけ北支に存在した国家〉の時代より、始めて右の袖を加えて両辺を縫い合せ、これを偏衫〈褊衫〉と呼ぶようになった。(その形態は)領〈襟〉を截ち別けて裾を開いたもので、なお(僧祇支と覆肩の)本相〈原型〉を留めている。このことから知られるであろう、偏衫の左肩はすなわち本の僧祇支、右の辺はすなわち覆肩であることが。現代の人はこのことを知らないために、偏衫の上に更に覆肩を加えて着用し、「学律の者は必ずすべからく服著すべし」などと言っている。ただし、西土〈印度〉の僧らは多くの場合、(右)肩を顕わにするものである。(支那の地では肌を顕わにすることが)譏過〈俗人からの中傷・批判〉を招く恐れのあることから、すべからくこれを覆わなければならない。この土地〈支那〉では襖〈大袖衣〉と褶〈袷衣〉となどを重ね着る習俗があり、そのために偏袖〈袖〉も加えられた。(そのような経緯で成立した偏衫に)更にまた(覆肩を着て右肩を)覆ってどうしようというのか。たとい(偏衫の上に覆肩を着用することの正当性を)多様に主張したとしても、ついに根拠など無いもし(覆肩を偏衫の上に更に着用することが)生善のためなどと主張するのであれば、ここの僧ら皆が著るべきものであろう。一体何故ただ独り律宗のみで他宗は著ないのであろうか。どうして(他宗では)生善とならないのか。ましてや軽紗・紫染などは体も色も共に非法であって、仏陀は俗服であると判じられたものである。完全に道相に違背したものである。どのような善がそのようなものにあるというのか。あるいは「宗による(衣帯・装束の)違いに過ぎない」などと言うのであれば、仏教はただ三学をもって宗を分かつことはあるが、その上さらに姿形・衣の異なりまで主張するなど前代未聞である。すべからく三衣は大聖〈釈迦牟尼〉の厳制である。未だかつて裸身を露わとしなかったものである。(誤認に基づいた着方をするものとしての)覆肩〈日本でいうところの横被〉は祖師がたびたび排斥されたものであったけれども、(無知な僧徒らは)堅く持して捨てはしなかった。まことに惟んみれば、弊風〈誤った風習〉とは一たび生じてしまうと、歴代それぞれ誤り続けてしまうものである。また、教え〈経律論〉について無知であることによって、ついに義〈本来。正しき〉を聞いたとしても改めぬようになってしまう。さらに明らかな典拠を示すけれども、どうか試しに(自らも)これについて詳らかにしてもらいたいものである。『章服儀』には、「(覆肩が)元々定められるようになったのは、そもそもただ尼衆に対してのみのことであった。今時、僧であっても着用するようになったのは不相応なことであって下位に通ずるものである」とある。また『住法図賛』〈道宣撰。ここに引かれる話は『大智度論』に出。散逸〉には、「阿難は過去世の果報の力によって、休壮〈「休」は喜ばしい、「壮」は強い〉にして円備具足〈容貌が非常に整っていること〉であった。男も女も皆が(彼に)愛著を起こし、あるいはその見目麗しいことに悦んで心醉い精神はくらまされ、(自らが子持ちの女であることを隠して阿難の気を引こうとして)我が子の首に縄を結わえて沈め殺す者さえあったのである。このような事態があったことによって、(本来は尼僧のみであったものを)曲げて制定し、(阿難をはじめ僧でも)覆肩の衣を着用することが可能となったのだ。(そのような経緯のものであるから、)今時は、それは僥倖〈偶然に得る恵み。ここでは分に過ぎたもの、奢侈の意〉であって、妄りに(覆肩を)着ることは濫用というものである」とあるこの記述は、下に偏衫を着ること無くただ覆肩をのみ着る者を斥けたものである。現今の(偏衫の上にさらに覆肩を)重ね着るような者など昔無かった。これは言葉を尽くして説明するまでも無いことであろう。且らく単に覆肩をのみ着用することすら僥倖で(避けるべきことで)あるとされるのだ。ましてや今、(偏衫の上にさらに覆肩を)重覆することが非法であることに何の疑いがあろう。詳しくは別途弁ずる通りである。
漉水嚢第六物 『行事鈔』賞看病人六物羯磨では、針筒をもって第六物としているが、ここでは『行事鈔』の二衣の篇首に準じてこれを列ねる。
初めに制意。『行事鈔』には、「物としては軽く小さくとも、その目的は極めて大である。出家者の生けるものを慈済せんとする意は、まさにここにある」とある。今時は、上品にして高行なる僧であっても、(漉水していない)虫を中に含んだ水を飲用している。ましてや諸々の不肖なる僧など言うまでもない。『四分律』には、「漉袋を持たずに半由旬二十里であるとして外出してはならない。もし携帯していなかった場合は僧伽梨の角をもって水を漉せ」とある。第二に漉法とは、『薩婆多論』には、「住房を作ろうとする際には、先ず(そこにある井〈水を溜める場所・容器〉の)水に虫の有無を観察しなければならない。もし、有るようならば他の井を作れ。それでもなお有るならば(その水を虫が害されないところに)捨て去れ」とある。およそ水を用いる法は清浄でなければならない。如法に漉して一器の中に溜め、一日の用に足すべきである。持戒審悉の者に、漉した水を溜めた浄器の中を、太陽に向かって詳らかに観察させよ。もし虫の有ることが判明したならば、前述の如くせよすなわち他の井を作って捨て去れ。しかしながら、水中・陸上・空中はすべて、有情〈生ける物〉の住処でないところなど無い。律では、仮に(基準を設けて)漉嚢によって(生ける虫を飲まぬように)する範囲は、肉眼によって見えることを限りとし、それによって持犯〈持戒・犯戒〉を論ずる。第三に作嚢法。『薩婆多論』には、「上細の㲲〈目の細かい毛織物〉一肘を取て嚢を作る」とあるここでは密練の絹を用いて作るのが良いであろう。『摩訶僧祇律』には、「虫は極めて微細なものであるから(漉水嚢は)三重に作らなければならない」とある。『四分律』には、「漉水袋を作るのには杓形のようにせよ。もしくは三角、もしくは宏㨯に作れ。もしくは漉瓶のように作れ。もし微細な虫を漉し漏らしてしまうことを心配するのであれば、砂を嚢の中に入れ、漉しおわってから(その砂を)水中に撒け」とあるこれは私用のものについてである。もし共用の処に置くものであれば、『南海寄帰内法伝』が伝える様式に準じて作れ。絹五尺を用いて、両頭に柱を立て、鉤を釘打って帯を付け、上に繋げ。中に横杖でもって支え開いて下に盆を置く等する。『行事鈔』には、「今、不肖の男があって、漉水嚢に固執する者〈律僧〉を見て『律学とは単に漉袋にある』などと言う。しかしながら、(彼は、持戒の僧が漉水嚢の製法・用法に拘る)理由・目的に深いものがあることを知らず、生命を損ない、道を妨げる者であって、やはり漉袋を所有していない。たとい所有していたとしても使用しない。使用していたとしても(漉し取った)虫を水中に戻さない。戻したとしても虫の命を損なう。殺生の一戒という明瞭なるものをすら、なお遵奉しないのであれば、他の諸々の威儀・見解・活命(についての教や律)は、常にその中に没して顧みられはしないのだ」とある。(漉水嚢については)受法を行わないのは、軽小の物であるためである。あるいは常に所持するものであるためだ。律に説かれる「所持していなければ半由旬として外出してはならない」というのがそれである。その昔、孤山〈智円法師.天台宗山外派の学僧〉が漉水嚢についての記録を著して、「(漉水嚢などというものは)草堂の壁に掛けておくだけのものであって、それで(比丘が所有すべき)法物の数のうちに入れるのみである。これを実際に用いるような者は、いまだ修行が足りていない愚か者である」などと述べていた。私にいわせれば、中庸子〈智円の号〉(のような無知なる者)が教えを知っているというのであれば、教えを知らない者などどこにも存在しないことになろう。新学の人は、どうか(智円法師の主張を)真に受けることがないように。『大智度論』には、「(比丘僧とは)禁戒を受持することを本性とし、剃髮・染衣をその外相とするものである」とある。しかしながら、濁世〈仏滅後、人倫乱れた時代〉の凡庸なる僧は、(禁戒を)よく奉修することがほとんど無い。ここでは仮に(比丘の本来の)儀相について、(様々な根拠を)示して(釈迦牟尼仏の)遺教を明らかにした。もしも内外〈性相〉の全てが滅んでしまったならば、たちまち法は滅び、太陽は失われてしまうであろう。願わくば諸々の上徳らよ、志を同じくしてこの危機意識を持て。すなわち『華厳経』には、「威儀〈律〉の教法を具足し受持したならば、僧宝は途絶えることはない」と説かれている。仏陀の遺寄〈遺嘱・遺勅〉を受けるのは、まさにそのような人である。
仏制比丘六物図