VIVEKA For All Buddhist Studies.
Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

訓読

此に寄せて略して祇支・覆肩の二衣を辨ず。 初めに制意せいいとは、あまおんなは報弱し。故に祇支ぎしを制して、左肩にて、以て袈裟にちかたしむ。又、覆肩ふけんを制して、右膊みぎかたに掩おおいて、用てかたちみにくしを遮らしむ。是の故に尼衆にしゅは必ず五衣ごえを持す。大僧も亦た畜用ちくゆうすること有り。但だ是れ聽衣ちょうえのみ。二に釋名しゃくみょうとは、梵語には僧祇支そうぎし、此には上狹下廣衣じょうきょうげこうえと云ふ此は律文に據て、以て翻ず。全く衣相に乖けり。若し應法師の音義に準ぜば、翻じて掩腋衣と云ふ。頗る其の實を得たり覆肩ふけん華語けごなり。未だ梵言ぼんごんつまびらかにせず。三に衣相えそうを明す。僧祇そうぎに二衣、ならびに長四肘廣二肘なりと。故に知ぬ、亦袈裟の畟方しょくほうに同じと云ふことを。但だ條葉じょうよう無きのみ。四に著用ちゃくゆうを明す。世に紛諍ふんしょう多し。今、爲に之を明さん。此の方、往古には並びに祇支を服す。後魏こうぎの時に至て始めて右の袖を加へ、兩邊縫合せて、之を偏衫へんざんと謂ふ。えりを截ちすそを開て、猶ほ本相を存せり。故に知ぬ、偏衫の左肩は即ち本の祇支、右の邊は即ち覆肩なることを。今の人、此に迷ふて、又偏衫へんざんの上に復た覆肩ふけんを加ふ。學律の者は必ず須く服著ふくちゃくすべしと謂ふ。但し西土さいどの人は多くかたはだぬぐ。譏過きかを生ぜんことを恐るるが故に須らく之をおおふべし。此の方はおうじょう重重にして、仍て偏袖へんじゅを加ふ。又、覆て何かせん。たとひ説くこと多途たずなりともついよりどころ無きことを成す若し生善と云はば、是の僧、應に著すべし。何ぞ獨り律宗のみにして餘宗は著せざるや。豈に生善にあらんや。況や輕紗・紫染、體色倶に非なり。佛は俗服と判じたまへり。全く道相に乖く。何の善か之れ有らん。或は宗途の分と云ふは、佛教には但だ三學を以て宗を分つ。而も形服の異を謂ふことは、未だ之を聞かず。 且らく三衣は大聖の嚴制ごんせいなる。かつて未だ身をひたさず。覆肩は祖師のしきりにしりぞけたれども、堅く持して捨てず。まことおもんみれば弊風へいふう一たびさわいで、歴代共に迷ふ。復たおしえに於て知ること無きに由て、遂に義を聞てうつらざらしむ。更に明證みょうしょうを引かん。請ふ試みに之をつまびらかにせよ。章服儀しょうぶくぎに云く、元制がんせいおこる所、本と唯だ尼衆にしゅなり。今、僧、服するは、せんじて下位げいに通ずと。又住法圖賛じゅうほうずさんに云く、阿難あなんの報力、休壯くしょうにして圓備具足せり。士女、ことごとく愛著を興し、乃至、目に淨色をよろこんで心醉ひ、神くらくくして、子のくびつなけて沈め殺す者あり。此に由て曲げて制して、覆肩の衣を著せしむ。今は則ち僥倖ぎょうこうにしてみだりに服せるはみだりがわせるなり此に據るに、乃ち内に偏衫無くして單に覆せる者を斥くのみ耳。今の重ね覆ふが若きは、彼の時既に無し。言の限りに渉らず。且らく單に覆ふ、猶ほ僥倖と爲す。況や今重覆するは非法なること何の疑かあらん。廣くは別辨するが如し

漉水嚢ろくすいのう第六物賞看病の中には、則ち針筒を以て六と爲す。今は二衣の篇首に準じて之を列す

画像:漉水嚢(水漉)

初めに制意せいいしょうに云く、物、輕小きょうしょうなりと雖も所爲、極大ごくだいなり。出家の慈濟じさいの意、此に在り。今上品じょうぼんの高行すら、尚ほ蟲水じゅうすい飮用おんゆうす。況んやもろもろの不肖はいづくんぞ言ふ可けんやと。四分しぶんには、漉袋ろくたい無くして半由旬はんゆじゅん二十里なりを行くことを得ざれ。無くんば僧伽梨そうぎゃりの角を以てすべしと。二に漉法ろくほうとは、薩婆多さっぱたに云く、住處を作らんと欲せば、先ず水中に蟲有るや否やと看るべし。有らば餘の井を作れ。猶ほ有らば捨て去れ。凡そ水を用ひる法は、應に清淨しょうじょうなるべき者なり。如法に漉して一器の中に置て、一日の用に足すべし。持戒審悉しんしつの者をして、漉しおわりて淨器の中にけて、日に向ひてあきらかに視看せしめよ。ことさらに有らば前の説の如くせよ即ち餘の井を作り捨て去れ。 然れども水・陸・空界は、皆是れ有情うじょう依處えしょに非ずと云ふこと無し。りつの中には、しばらく漉嚢ろくのうの得る所、肉眼にくげんの見る所に據て、以て持犯じぼんを論ずるのみ。三に作嚢法さのうほう多論たろんに、上細じょうさいじょう一肘を取て嚢を作ると此の間には宜しく密練の絹を用ひて作るべし僧祇そうぎに、蟲、はなはこまかなれば三重に作るべしと。四分しぶんに、漉水袋を作ること杓形しゃくぎょうの如くすべし。若しは三角、若しは宏㨯こうかくに作れ。若しは漉瓶ろくびょうに作れ。若し細蟲の出んことをわずらへば、すなを嚢中に安じて、こしおわりて、還て水中に著けよと此は是れ私用の者なり。若し衆處に置かば、當に寄歸傳の式樣に準ずべし。絹五尺を用て、兩頭に柱を立て、鉤を釘うちて帶を著け、上に繋げ。中に横杖を以て撑へ開て、下に盆を以て盛る等しょうに云く、。今不肖の有り。漉嚢ろくのうを執する者を見て言く、律學は唯だ漉袋に在りと。然れども所爲しょいの處深きことを知らず。しょうを損し道を妨ぐる者にして、猶ほ漉袋を畜へず。たとひ畜ふともしかも用ひず。用ふと雖も而もむしうつさず。瀉すと雖も而も蟲命ちゅうみょうを損ず。且らく殺生の一戒を存するすら、尚ほ遵奉じゅんぶせず。餘の威儀いぎけんみょうは、常に其の中に沒せり受を加へざるは、輕小の物なるが故なり。或は常に持するが故に、律の如き、無くんば半由旬を行くこと得ざれと云ふ、是れなり。 昔、孤山こざんかつて漉嚢の誌を著はして乃ち云く、草堂に懸て、以て法物ほうもつの數に備ふと。之を用ふるが如きは則ち未だあたはざるなりと。余謂く、中庸子ちゅうようしおしえを知らばれか教を知らざらん。來者、ねがわくば取ること無かれ。智論ちろんに云く、受持禁戒を性と爲し、剃髮染衣を相と爲すと。然れども濁世じょくせの凡庸は、能く修奉しゅぶすること鮮すくなし。且らく儀相によりて、用て遺教をてらす。まことに内外都亡とぼうせば、則ち法滅し、日無けん。願くはもろもろの上徳、志を同じくして危を持せよ。即ち華嚴けごんに云く、威儀の教法を具足し受持せば、能く僧寶そうぼうを斷へざらしむと。佛の遺寄ゆいきを受くること、其の人を得ん。

佛制比丘六物圖

現代語訳

このついでに概して僧祇支・覆肩の二衣について述べる。初めに制意せいいとは、あまおんなは果報弱きものである。その故に祇支ぎしを制定して左肩に被着させ、以て袈裟の下着とした。また覆肩ふけんを定めて右肩を覆わせ、外形が(乳房が露わとなって)醜態を晒すのを防がせたのである。この故に尼衆は必ず五衣を受持する。比丘もまた畜用ちくゆうすることがある。ただし、それは単に聴衣ちょうえ〈例外的に着用が許された衣〉としてである。第二に釈名しゃくみょうとは、梵語では僧祇支そうぎし〈saṃkakṣikā〉、ここ〈支那〉では上狹下広衣じょうきょうげこうえというこれは律文に拠って翻訳した語であるが、全くその形状に当てはまらない。もし玄応法師『一切経音義』に準じたならば「掩腋衣」と訳されている。これこそ真にその実を得たものであろう。覆肩は華語であって、いまだ(その原語である)梵言で何というか明らかでない。第三に衣相を明らかにする。『摩訶僧祇律』には、「(僧祇支・覆肩の)二衣ともに長四肘・広二肘」とある。このことから知られるであろう、また(僧祇支・覆肩の形状は)袈裟の畟方しょくほう〈未詳〉と同じであることが。(袈裟と異なる点は)ただ条葉が無いことのみである。第四に著用ちゃくゆうを明らかにする。世に多く議論されている点であり、今こそ為にこれを明らかにする。この地〈支那〉では、往古には(僧徒は)いずれも祇支を着用していた。後魏こうぎ〈四世紀中頃から六世紀中頃にかけ北支に存在した国家〉の時代より、始めて右の袖を加えて両辺を縫い合せ、これを偏衫へんざん〈褊衫〉と呼ぶようになった。(その形態は)えり〈襟〉を截ち別けて裾を開いたもので、なお(僧祇支と覆肩の)本相〈原型〉を留めている。このことから知られるであろう、偏衫の左肩はすなわち本の僧祇支、右の辺はすなわち覆肩であることが。現代の人はこのことを知らないために、偏衫の上に更に覆肩を加えて着用し、「学律の者は必ずすべからく服著すべし」などと言っている。ただし、西土さいど〈印度〉の僧らは多くの場合、(右)肩を顕わにするものである。(支那の地では肌を顕わにすることが)譏過きか〈俗人からの中傷・批判〉を招く恐れのあることから、すべからくこれを覆わなければならない。この土地〈支那〉ではあお〈大袖衣〉うわみ〈袷衣〉となどを重ね着る習俗があり、そのために偏袖へんじゅ〈袖〉も加えられた。(そのような経緯で成立した偏衫に)更にまた(覆肩を着て右肩を)覆ってどうしようというのか。たとい(偏衫の上に覆肩を着用することの正当性を)多様に主張したとしても、ついに根拠など無いもし(覆肩を偏衫の上に更に着用することが)生善のためなどと主張するのであれば、ここの僧ら皆が著るべきものであろう。一体何故ただ独り律宗のみで他宗は著ないのであろうか。どうして(他宗では)生善とならないのか。ましてや軽紗・紫染などは体も色も共に非法であって、仏陀は俗服であると判じられたものである。完全に道相に違背したものである。どのような善がそのようなものにあるというのか。あるいは「宗による(衣帯・装束の)違いに過ぎない」などと言うのであれば、仏教はただ三学をもって宗を分かつことはあるが、その上さらに姿形・衣の異なりまで主張するなど前代未聞である。すべからく三衣は大聖〈釈迦牟尼〉の厳制である。未だかつて裸身を露わとしなかったものである。(誤認に基づいた着方をするものとしての)覆肩〈日本でいうところの横被〉は祖師がたびたび排斥されたものであったけれども、(無知な僧徒らは)堅く持して捨てはしなかった。まことに惟んみれば、弊風へいふう〈誤った風習〉とは一たび生じてしまうと、歴代それぞれ誤り続けてしまうものである。また、教え〈経律論〉について無知であることによって、ついに義〈本来。正しき〉を聞いたとしても改めぬようになってしまう。さらに明らかな典拠を示すけれども、どうか試しに(自らも)これについて詳らかにしてもらいたいものである。『章服儀しょうぶくぎ』には、「(覆肩が)元々定められるようになったのは、そもそもただ尼衆に対してのみのことであった。今時、僧であっても着用するようになったのは不相応なことであって下位に通ずるものである」とある。また『住法図賛じゅうほうずさん〈道宣撰。ここに引かれる話は『大智度論』に出。散逸〉には、「阿難は過去世の果報の力によって、休壮くしょう〈「休」は喜ばしい、「壮」は強い〉にして円備具足〈容貌が非常に整っていること〉であった。男も女も皆が(彼に)愛著を起こし、あるいはその見目麗しいことに悦んで心醉い精神はくらまされ、(自らが子持ちの女であることを隠して阿難の気を引こうとして)我が子の首に縄を結わえて沈め殺す者さえあったのである。このような事態があったことによって、(本来は尼僧のみであったものを)曲げて制定し、(阿難をはじめ僧でも)覆肩の衣を着用することが可能となったのだ。(そのような経緯のものであるから、)今時は、それは僥倖ぎょうこう〈偶然に得る恵み。ここでは分に過ぎたもの、奢侈の意〉であって、妄りに(覆肩を)着ることは濫用というものである」とあるこの記述は、下に偏衫を着ること無くただ覆肩をのみ着る者を斥けたものである。現今の(偏衫の上にさらに覆肩を)重ね着るような者など昔無かった。これは言葉を尽くして説明するまでも無いことであろう。且らく単に覆肩をのみ着用することすら僥倖で(避けるべきことで)あるとされるのだ。ましてや今、(偏衫の上にさらに覆肩を)重覆することが非法であることに何の疑いがあろう。詳しくは別途弁ずる通りである

漉水嚢ろくすいのう第六物 『行事鈔』賞看病人六物羯磨では、針筒をもって第六物としているが、ここでは『行事鈔』の二衣の篇首に準じてこれを列ねる。

画像:漉水嚢(水漉)

初めに制意せいい。『行事鈔ぎょうじしょう』には、「物としては軽く小さくとも、その目的は極めて大である。出家者の生けるものを慈済じさいせんとする意は、まさにここにある」とある。今時は、上品じょうぼんにして高行なる僧であっても、(漉水していない)虫を中に含んだ水を飲用している。ましてや諸々の不肖なる僧など言うまでもない。『四分律』には、「漉袋ろくたいを持たずに半由旬はんゆじゅん二十里であるとして外出してはならない。もし携帯していなかった場合は僧伽梨の角をもって水を漉せ」とある。第二に漉法とは、『薩婆多論さっぱたろん』には、「住房を作ろうとする際には、先ず(そこにある井〈水を溜める場所・容器〉の)水に虫の有無を観察しなければならない。もし、有るようならば他の井を作れ。それでもなお有るならば(その水を虫が害されないところに)捨て去れ」とある。およそ水を用いる法は清浄でなければならない。如法に漉して一器の中に溜め、一日の用に足すべきである。持戒審悉の者に、漉した水を溜めた浄器の中を、太陽に向かって詳らかに観察させよ。もし虫の有ることが判明したならば、前述の如くせよすなわち他の井を作って捨て去れ。しかしながら、水中・陸上・空中はすべて、有情うじょう〈生ける物〉の住処でないところなど無い。律では、仮に(基準を設けて)漉嚢ろくのうによって(生ける虫を飲まぬように)する範囲は、肉眼によって見えることを限りとし、それによって持犯じぼん〈持戒・犯戒〉を論ずる。第三に作嚢法さのうほう。『薩婆多論さっぱたろん』には、「上細のじょう〈目の細かい毛織物〉一肘を取て嚢を作る」とあるここでは密練の絹を用いて作るのが良いであろう。『摩訶僧祇律』には、「虫は極めて微細なものであるから(漉水嚢は)三重に作らなければならない」とある。『四分律』には、「漉水袋を作るのには杓形のようにせよ。もしくは三角、もしくは宏㨯こうかくに作れ。もしくは漉瓶ろくびょうのように作れ。もし微細な虫を漉し漏らしてしまうことを心配するのであれば、砂を嚢の中に入れ、漉しおわってから(その砂を)水中に撒け」とあるこれは私用のものについてである。もし共用の処に置くものであれば、『南海寄帰内法伝』が伝える様式に準じて作れ。絹五尺を用いて、両頭に柱を立て、鉤を釘打って帯を付け、上に繋げ。中に横杖でもって支え開いて下に盆を置く等する。『行事鈔』には、「今、不肖の男があって、漉水嚢に固執する者〈律僧〉を見て『律学とは単に漉袋にある』などと言う。しかしながら、(彼は、持戒の僧が漉水嚢の製法・用法に拘る)理由・目的に深いものがあることを知らず、生命を損ない、道を妨げる者であって、やはり漉袋を所有していない。たとい所有していたとしても使用しない。使用していたとしても(漉し取った)虫を水中に戻さない。戻したとしても虫の命を損なう。殺生の一戒という明瞭なるものをすら、なお遵奉じゅんぶしないのであれば、他の諸々の威儀・見解・活命(についての教や律)は、常にその中に没して顧みられはしないのだ」とある。(漉水嚢については)受法を行わないのは、軽小の物であるためである。あるいは常に所持するものであるためだ。律に説かれる「所持していなければ半由旬として外出してはならない」というのがそれである。その昔、孤山こざん〈智円法師.天台宗山外派の学僧〉が漉水嚢についての記録を著して、「(漉水嚢などというものは)草堂の壁に掛けておくだけのものであって、それで(比丘が所有すべき)法物の数のうちに入れるのみである。これを実際に用いるような者は、いまだ修行が足りていない愚か者である」などと述べていた。私にいわせれば、中庸子ちゅうようし〈智円の号〉(のような無知なる者)が教えを知っているというのであれば、教えを知らない者などどこにも存在しないことになろう。新学の人は、どうか(智円法師の主張を)真に受けることがないように。『大智度論だいちどろん』には、「(比丘僧とは)禁戒を受持することを本性とし、剃髮・染衣をその外相とするものである」とある。しかしながら、濁世じょくせ〈仏滅後、人倫乱れた時代〉の凡庸なる僧は、(禁戒を)よく奉修することがほとんど無い。ここでは仮に(比丘の本来の)儀相について、(様々な根拠を)示して(釈迦牟尼仏の)遺教を明らかにした。もしも内外〈性相〉の全てが滅んでしまったならば、たちまち法は滅び、太陽は失われてしまうであろう。願わくば諸々の上徳らよ、志を同じくしてこの危機意識を持て。すなわち『華厳経けごんきょう』には、「威儀〈律〉の教法を具足し受持したならば、僧宝は途絶えることはない」と説かれている。仏陀の遺寄ゆいき〈遺嘱・遺勅〉を受けるのは、まさにそのような人である。

仏制比丘六物図