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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

訓読

此に寄せて略して祇支・覆肩の二衣を辨ず。 初めに制意(せいい)とは、尼(あま)・女(おんな)は報弱し。故に祇支(ぎし)を制して、左肩に披(き)て、以て袈裟に襯(ちかた)しむ。又、覆肩(ふけん)を制して、右膊(みぎかた)に掩(おおい)て、用て形(かたち)醜(みにくし)を遮らしむ。是の故に尼衆(にしゅ)は必ず五衣(ごえ)を持す。大僧も亦た畜用(ちくゆう)すること有り。但だ是れ聽衣(ちょうえ)のみ。二に釋名(しゃくみょう)とは、梵語には僧祇支(そうぎし)、此には上狹下廣衣(じょうきょうげこうえ)と云ふ此は律文に據て、以て翻ず。全く衣相に乖けり。若し應法師の音義に準ぜば、翻じて掩腋衣と云ふ。頗る其の實を得たり。覆肩(ふけん)は華語(けご)なり。未だ梵言(ぼんごん)を詳(つまび)らかにせず。三に衣相(えそう)を明す。僧祇(そうぎ)に二衣、竝(なら)びに長四肘廣二肘なりと。故に知ぬ、亦袈裟の畟方(しょくほう)に同じと云ふことを。但だ條葉(じょうよう)無きのみ。四に著用(ちゃくゆう)を明す。世に紛諍(ふんしょう)多し。今、爲に之を明さん。此の方、往古には並びに祇支を服す。後魏(こうぎ)の時に至て始めて右の袖を加へ、兩邊縫合せて、之を偏衫(へんざん)と謂ふ。領(えり)を截ち裾(すそ)を開て、猶ほ本相を存せり。故に知ぬ、偏衫の左肩は即ち本の祇支、右の邊は即ち覆肩なることを。今の人、此に迷ふて、又偏衫(へんざん)の上に復た覆肩(ふけん)を加ふ。學律の者は必ず須く服著(ふくちゃく)すべしと謂ふ。但し西土(さいど)の人は多く膊(かた)を袒(はだぬ)ぐ。譏過(きか)を生ぜんことを恐るるが故に須らく之を掩(おお)ふべし。此の方は襖(おう)・褶(じょう)重重にして、仍て偏袖(へんじゅ)を加ふ。又、覆て何かせん。縱(たと)ひ説くこと多途(たず)なりとも終(つい)に據(よりどころ)無きことを成す若し生善と云はば、是の僧、應に著すべし。何ぞ獨り律宗のみにして餘宗は著せざるや。豈に生善にあらんや。況や輕紗・紫染、體色倶に非なり。佛は俗服と判じたまへり。全く道相に乖く。何の善か之れ有らん。或は宗途の分と云ふは、佛教には但だ三學を以て宗を分つ。而も形服の異を謂ふことは、未だ之を聞かず。 且らく三衣は大聖の嚴制(ごんせい)なる。曾(かつ)て未だ身を霑(ひた)さず。覆肩は祖師の累(しき)りに斥(しりぞ)けたれども、堅く持して捨てず。良(まこと)に以(おもん)みれば弊風(へいふう)一たび扇(さわい)で、歴代共に迷ふ。復た教(おしえ)に於て知ること無きに由て、遂に義を聞て徙(うつ)らざらしむ。更に明證(みょうしょう)を引かん。請ふ試みに之を詳(つまび)らかにせよ。章服儀(しょうぶくぎ)に云く、元制(がんせい)の興(おこ)る所、本と唯だ尼衆(にしゅ)なり。今、僧、服するは、僣(せん)じて下位(げい)に通ずと。又住法圖賛(じゅうほうずさん)に云く、阿難(あなん)の報力、休壯(くしょう)にして圓備具足せり。士女、咸(ことごと)く愛著を興し、乃至、目に淨色を悦(よろこ)んで心醉ひ、神昏(くらく)くして、子の頸(くび)に繋(つな)けて沈め殺す者あり。此に由て曲げて制して、覆肩の衣を著せしむ。今は則ち僥倖(ぎょうこう)にして妄(みだ)りに服せるは濫(みだりがわ)せるなり此に據るに、乃ち内に偏衫無くして單に覆せる者を斥くのみ耳。今の重ね覆ふが若きは、彼の時既に無し。言の限りに渉らず。且らく單に覆ふ、猶ほ僥倖と爲す。況や今重覆するは非法なること何の疑かあらん。廣くは別辨するが如し。

漉水嚢(ろくすいのう)第六物賞看病の中には、則ち針筒を以て六と爲す。今は二衣の篇首に準じて之を列す

画像:漉水嚢(水漉)

初めに制意(せいい)。鈔(しょう)に云く、物、輕小(きょうしょう)なりと雖も所爲、極大(ごくだい)なり。出家の慈濟(じさい)、厥(そ)の意、此に在り。今上品(じょうぼん)の高行すら、尚ほ蟲水(じゅうすい)を飮用(おんゆう)す。況んや諸(もろもろ)の不肖は焉(いづくん)ぞ言ふ可けんやと。四分(しぶん)には、漉袋(ろくたい)無くして半由旬(はんゆじゅん)二十里なりを行くことを得ざれ。無くんば僧伽梨(そうぎゃり)の角を以て漉(こ)すべしと。二に漉法(ろくほう)とは、薩婆多(さっぱた)に云く、住處を作らんと欲せば、先ず水中に蟲有るや否やと看るべし。有らば餘の井を作れ。猶ほ有らば捨て去れ。凡そ水を用ひる法は、應に清淨(しょうじょう)なるべき者なり。如法に漉して一器の中に置て、一日の用に足すべし。持戒審悉(しんしつ)の者をして、漉し竟(おわり)て淨器の中に著(つ)けて、日に向ひて諦(あきら)かに視看せしめよ。故(ことさ)らに有らば前の説の如くせよ即ち餘の井を作り捨て去れ。 然れども水・陸・空界は、皆是れ有情(うじょう)の依處(えしょ)に非ずと云ふこと無し。律(りつ)の中には、且(しば)らく漉嚢(ろくのう)の得る所、肉眼(にくげん)の見る所に據て、以て持犯(じぼん)を論ずるのみ。三に作嚢法(さのうほう)。多論(たろん)に、上細(じょうさい)の㲲(じょう)一肘を取て嚢を作ると此の間には宜しく密練の絹を用ひて作るべし。 僧祇(そうぎ)に、蟲、太(はなは)だ細(こまか)なれば三重に作るべしと。四分(しぶん)に、漉水袋を作ること杓形(しゃくぎょう)の如くすべし。若しは三角、若しは宏㨯(こうかく)に作れ。若しは漉瓶(ろくびょう)に作れ。若し細蟲の出んことを患(わずら)へば、沙(すな)を嚢中に安じて、漉(こし)り訖(おわり)て、還て水中に著けよと此は是れ私用の者なり。若し衆處に置かば、當に寄歸傳の式樣に準ずべし。絹五尺を用て、兩頭に柱を立て、鉤を釘うちて帶を著け、上に繋げ。中に横杖を以て撑へ開て、下に盆を以て盛る等 。 鈔(しょう)に云く、。今不肖の夫(ふ)有り。漉嚢(ろくのう)を執する者を見て言く、律學は唯だ漉袋に在りと。然れども所爲(しょい)の處深きことを知らず。生(しょう)を損し道を妨ぐる者にして、猶ほ漉袋を畜へず。縱(たと)ひ畜ふとも而(しか)も用ひず。用ふと雖も而も蟲(むし)を瀉(うつ)さず。瀉すと雖も而も蟲命(ちゅうみょう)を損ず。且らく殺生の一戒を存するすら、尚ほ遵奉(じゅんぶ)せず。餘の威儀(いぎ)・見(けん)・命(みょう)は、常に其の中に沒せり受を加へざるは、輕小の物なるが故なり。或は常に持するが故に、律の如き、無くんば半由旬を行くこと得ざれと云ふ、是れなり。 昔、孤山(こざん)、嘗(かつ)て漉嚢の誌を著はして乃ち云く、草堂に懸て、以て法物(ほうもつ)の數に備ふと。之を用ふるが如きは則ち未だ能(あた)はざるなりと。余謂く、中庸子(ちゅうようし)、教(おしえ)を知らば孰(だ)れか教を知らざらん。來者、幸(ねがわ)くば取ること無かれ。智論(ちろん)に云く、受持禁戒を性と爲し、剃髮染衣を相と爲すと。然れども濁世(じょくせ)の凡庸は、能く修奉(しゅぶ)すること鮮(すくな)し。且らく儀相に憑(より)て、用て遺教を光(てら)す。苟(まこ)とに内外都亡(とぼう)せば、則ち法滅し、日無けん。願くは諸(もろもろ)の上徳、志を同じくして危を持せよ。即ち華嚴(けごん)に云く、威儀の教法を具足し受持せば、能く僧寶(そうぼう)を斷へざらしむと。佛の遺寄(ゆいき)を受くること、其の人を得ん。

佛制比丘六物圖

現代語訳

このついでに概して僧祇支・覆肩の二衣について述べる。初めに制意(せいい)とは、尼(あま)・女(おんな)は果報弱きものである。その故に祇支(ぎし)を制定して左肩に被着させ、以て袈裟の下着とした。また覆肩(ふけん)を定めて右肩を覆わせ、外形が(乳房が露わとなって)醜態を晒すのを防がせたのである。この故に尼衆は必ず五衣を受持する。比丘もまた畜用(ちくゆう)することがある。ただし、それは単に聴衣(ちょうえ)〈例外的に着用が許された衣〉としてである。第二に釈名(しゃくみょう)とは、梵語では僧祇支(そうぎし)〈saṃkakṣikā〉、ここ〈支那〉では上狹下広衣(じょうきょうげこうえ)というこれは律文に拠って翻訳した語であるが、全くその形状に当てはまらない。もし玄応法師『一切経音義』に準じたならば「掩腋衣」と訳されている。これこそ真にその実を得たものであろう。覆肩は華語であって、いまだ(その原語である)梵言で何というか明らかでない。第三に衣相を明らかにする。『摩訶僧祇律』には、「(僧祇支・覆肩の)二衣ともに長四肘・広二肘」とある。このことから知られるであろう、また(僧祇支・覆肩の形状は)袈裟の畟方(しょくほう)〈未詳〉と同じであることが。(袈裟と異なる点は)ただ条葉が無いことのみである。第四に著用(ちゃくゆう)を明らかにする。世に多く議論されている点であり、今こそ為にこれを明らかにする。この地〈支那〉では、往古には(僧徒は)いずれも祇支を着用していた。後魏(こうぎ)〈四世紀中頃から六世紀中頃にかけ北支に存在した国家〉の時代より、始めて右の袖を加えて両辺を縫い合せ、これを偏衫(へんざん)〈褊衫〉と呼ぶようになった。(その形態は)領(えり)〈襟〉を截ち別けて裾を開いたもので、なお(僧祇支と覆肩の)本相〈原型〉を留めている。このことから知られるであろう、偏衫の左肩はすなわち本の僧祇支、右の辺はすなわち覆肩であることが。現代の人はこのことを知らないために、偏衫の上に更に覆肩を加えて着用し、「学律の者は必ずすべからく服著すべし」などと言っている。ただし、西土(さいど)〈印度〉の僧らは多くの場合、(右)肩を顕わにするものである。(支那の地では肌を顕わにすることが)譏過(きか)〈俗人からの中傷・批判〉を招く恐れのあることから、すべからくこれを覆わなければならない。この土地〈支那〉では襖(あお)〈大袖衣〉と褶(うわみ)〈袷衣〉となどを重ね着る習俗があり、そのために偏袖(へんじゅ)〈袖〉も加えられた。(そのような経緯で成立した偏衫に)更にまた(覆肩を着て右肩を)覆ってどうしようというのか。たとい(偏衫の上に覆肩を着用することの正当性を)多様に主張したとしても、ついに根拠など無いもし(覆肩を偏衫の上に更に着用することが)生善のためなどと主張するのであれば、ここの僧ら皆が著るべきものであろう。一体何故ただ独り律宗のみで他宗は著ないのであろうか。どうして(他宗では)生善とならないのか。ましてや軽紗・紫染などは体も色も共に非法であって、仏陀は俗服であると判じられたものである。完全に道相に違背したものである。どのような善がそのようなものにあるというのか。あるいは「宗による(衣帯・装束の)違いに過ぎない」などと言うのであれば、仏教はただ三学をもって宗を分かつことはあるが、その上さらに姿形・衣の異なりまで主張するなど前代未聞である。すべからく三衣は大聖〈釈迦牟尼〉の厳制である。未だかつて裸身を露わとしなかったものである。(誤認に基づいた着方をするものとしての)覆肩〈日本でいうところの横被〉は祖師がたびたび排斥されたものであったけれども、(無知な僧徒らは)堅く持して捨てはしなかった。まことに惟んみれば、弊風(へいふう)〈誤った風習〉とは一たび生じてしまうと、歴代それぞれ誤り続けてしまうものである。また、教え〈経律論〉について無知であることによって、ついに義〈本来。正しき〉を聞いたとしても改めぬようになってしまう。さらに明らかな典拠を示すけれども、どうか試しに(自らも)これについて詳らかにしてもらいたいものである。『章服儀(しょうぶくぎ)』には、「(覆肩が)元々定められるようになったのは、そもそもただ尼衆に対してのみのことであった。今時、僧であっても着用するようになったのは不相応なことであって下位に通ずるものである」とある。また『住法図賛(じゅうほうずさん)』〈道宣撰。ここに引かれる話は『大智度論』に出。散逸〉には、「阿難は過去世の果報の力によって、休壮(くしょう)〈「休」は喜ばしい、「壮」は強い〉にして円備具足〈容貌が非常に整っていること〉であった。男も女も皆が(彼に)愛著を起こし、あるいはその見目麗しいことに悦んで心醉い精神はくらまされ、(自らが子持ちの女であることを隠して阿難の気を引こうとして)我が子の首に縄を結わえて沈め殺す者さえあったのである。このような事態があったことによって、(本来は尼僧のみであったものを)曲げて制定し、(阿難をはじめ僧でも)覆肩の衣を着用することが可能となったのだ。(そのような経緯のものであるから、)今時は、それは僥倖(ぎょうこう)〈偶然に得る恵み。ここでは分に過ぎたもの、奢侈の意〉であって、妄りに(覆肩を)着ることは濫用というものである」とあるこの記述は、下に偏衫を着ること無くただ覆肩をのみ着る者を斥けたものである。現今の(偏衫の上にさらに覆肩を)重ね着るような者など昔無かった。これは言葉を尽くして説明するまでも無いことであろう。且らく単に覆肩をのみ着用することすら僥倖で(避けるべきことで)あるとされるのだ。ましてや今、(偏衫の上にさらに覆肩を)重覆することが非法であることに何の疑いがあろう。詳しくは別途弁ずる通りである。

漉水嚢(ろくすいのう)第六物 『行事鈔』賞看病人六物羯磨では、針筒をもって第六物としているが、ここでは『行事鈔』の二衣の篇首に準じてこれを列ねる。

画像:漉水嚢(水漉)

初めに制意(せいい)。『行事鈔(ぎょうじしょう)』には、「物としては軽く小さくとも、その目的は極めて大である。出家者の生けるものを慈済(じさい)せんとする意は、まさにここにある」とある。今時は、上品(じょうぼん)にして高行なる僧であっても、(漉水していない)虫を中に含んだ水を飲用している。ましてや諸々の不肖なる僧など言うまでもない。『四分律』には、「漉袋(ろくたい)を持たずに半由旬(はんゆじゅん)二十里であるとして外出してはならない。もし携帯していなかった場合は僧伽梨の角をもって水を漉せ」とある。第二に漉法とは、『薩婆多論(さっぱたろん)』には、「住房を作ろうとする際には、先ず(そこにある井〈水を溜める場所・容器〉の)水に虫の有無を観察しなければならない。もし、有るようならば他の井を作れ。それでもなお有るならば(その水を虫が害されないところに)捨て去れ」とある。およそ水を用いる法は清浄でなければならない。如法に漉して一器の中に溜め、一日の用に足すべきである。持戒審悉の者に、漉した水を溜めた浄器の中を、太陽に向かって詳らかに観察させよ。もし虫の有ることが判明したならば、前述の如くせよすなわち他の井を作って捨て去れ。しかしながら、水中・陸上・空中はすべて、有情(うじょう)〈生ける物〉の住処でないところなど無い。律では、仮に(基準を設けて)漉嚢(ろくのう)によって(生ける虫を飲まぬように)する範囲は、肉眼によって見えることを限りとし、それによって持犯(じぼん)〈持戒・犯戒〉を論ずる。第三に作嚢法(さのうほう)。『薩婆多論(さっぱたろん)』には、「上細の㲲(じょう)〈目の細かい毛織物〉一肘を取て嚢を作る」とあるここでは密練の絹を用いて作るのが良いであろう。『摩訶僧祇律』には、「虫は極めて微細なものであるから(漉水嚢は)三重に作らなければならない」とある。『四分律』には、「漉水袋を作るのには杓形のようにせよ。もしくは三角、もしくは宏㨯(こうかく)に作れ。もしくは漉瓶(ろくびょう)のように作れ。もし微細な虫を漉し漏らしてしまうことを心配するのであれば、砂を嚢の中に入れ、漉しおわってから(その砂を)水中に撒け」とあるこれは私用のものについてである。もし共用の処に置くものであれば、『南海寄帰内法伝』が伝える様式に準じて作れ。絹五尺を用いて、両頭に柱を立て、鉤を釘打って帯を付け、上に繋げ。中に横杖でもって支え開いて下に盆を置く等する。『行事鈔』には、「今、不肖の男があって、漉水嚢に固執する者〈律僧〉を見て『律学とは単に漉袋にある』などと言う。しかしながら、(彼は、持戒の僧が漉水嚢の製法・用法に拘る)理由・目的に深いものがあることを知らず、生命を損ない、道を妨げる者であって、やはり漉袋を所有していない。たとい所有していたとしても使用しない。使用していたとしても(漉し取った)虫を水中に戻さない。戻したとしても虫の命を損なう。殺生の一戒という明瞭なるものをすら、なお遵奉(じゅんぶ)しないのであれば、他の諸々の威儀・見解・活命(についての教や律)は、常にその中に没して顧みられはしないのだ」とある。(漉水嚢については)受法を行わないのは、軽小の物であるためである。あるいは常に所持するものであるためだ。律に説かれる「所持していなければ半由旬として外出してはならない」というのがそれである。その昔、孤山(こざん)〈智円法師.天台宗山外派の学僧〉が漉水嚢についての記録を著して、「(漉水嚢などというものは)草堂の壁に掛けておくだけのものであって、それで(比丘が所有すべき)法物の数のうちに入れるのみである。これを実際に用いるような者は、いまだ修行が足りていない愚か者である」などと述べていた。私にいわせれば、中庸子(ちゅうようし)〈智円の号〉(のような無知なる者)が教えを知っているというのであれば、教えを知らない者などどこにも存在しないことになろう。新学の人は、どうか(智円法師の主張を)真に受けることがないように。『大智度論(だいちどろん)』には、「(比丘僧とは)禁戒を受持することを本性とし、剃髮・染衣をその外相とするものである」とある。しかしながら、濁世(じょくせ)〈仏滅後、人倫乱れた時代〉の凡庸なる僧は、(禁戒を)よく奉修することがほとんど無い。ここでは仮に(比丘の本来の)儀相について、(様々な根拠を)示して(釈迦牟尼仏の)遺教を明らかにした。もしも内外〈性相〉の全てが滅んでしまったならば、たちまち法は滅び、太陽は失われてしまうであろう。願わくば諸々の上徳らよ、志を同じくしてこの危機意識を持て。すなわち『華厳経(けごんきょう)』には、「威儀〈律〉の教法を具足し受持したならば、僧宝は途絶えることはない」と説かれている。仏陀の遺寄(ゆいき)〈遺嘱・遺勅〉を受けるのは、まさにそのような人である。

仏制比丘六物図