五に色相を明す。律に云く、上色の染衣は服することを得ず。當に壞して袈裟色 此には不正色染と云ふと為すべしと。亦た壞色と名づく。即ち戒本中の三種染壞は、皆如法なり。一には青色 僧祇には銅青と謂ふなり。今時の尼衆の青褐は、頗る相近きことを得たり、二には黒色 緇の泥涅の者を謂ふ。今時の禪衆の深黲竝びに深蒼褐、皆黒色に同じ、三には木蘭色 謂く西蜀の木蘭皮、染めて赤黒の色を作すべし。古へ晋の高僧、多く此の衣を服せり。今時の深黄染の絹、微かに相渉ること有り。北地の淺黄は定んで是れ非法なり。然れども此の三色は名は濫して體は別なり。須く俗中の五方正色 謂く青・黄・赤・白・黒及び五間色 謂く緋・紅・紫・緑・碧、或は硫黄と云ふを離るべし。此等は皆道相に非ず。佛竝びに制斷したまへり。業疏に云く、法衣は道に順ずべし。錦色・斑・綺は心神を耀動す。青黄の五綵、眞紫の上色は流俗の貪する所。故に齊しく削るなりと。末世の律を學ぶもの、特に聖言に反して冬は綾・羅を服し、夏は紗縠を資す。亂朱の色、鮮華を厭はず。非法の量、長く髀・膝に垂る。況んや復た自ら色衣を樂て妄りに王制と稱す。過を飾ると云ふと雖も、深く謗法を成ず。祖師の所謂、何ぞ惡道の分無しと慮る。悲きかな 多論に王教に違すれば吉を得と云ふは、國の禁令を犯すを謂ふのみ。
六に衣量を明す。二有り。初めに通文に準るに、尺寸を定めず。律に云く、身を度て衣よ。取りて足るのみと。五分には肘量定めず。佛、身に隨て分量せしむ。必ずしも肘に依らず。今時の衣の長きことは一丈二、三。通文を取ると言はば、乃ち太だ通ずること無し。又此は是れ度身なりと言はば、其の身は甚だ小にして衣は甚だ長し。乃ち之を度ること細からざること無からんや。然れども度身の法は人多く曉らめず。業疏に云く、先ず衣財を以て、肩從り地に下して、踝の上、四指なり。以て衣の身と爲す。餘分の葉相は足して相稱はしむべしと。次に局量を明す。鈔に通文を引き已て續けて云く、爾りと雖も亦須らく楷準すべしと。故に十誦・僧祇、各の三品の量有り。今、薩婆多に準るに中の三衣の長五肘・廣三肘肘毎に一尺八寸。姫周尺に準るに長九尺、廣五尺四寸なり。若し極大の者は、長六肘・廣三肘半長一丈八寸・廣六尺三寸。有る人、極量を局執す。既に三品を分つ。何ぞ一に局ることを得ん。借令此に依れども、亦た丈二に至らず。之を思へ。若し極小の者は、長四肘・廣二肘半長七尺二・廣四尺五。若し量の外に過ぎらば應に説淨すべし。不ざれば捨墮を犯ず。四分に云く、安陀會は長四肘・廣二肘長七尺二・廣三尺六。欝多羅僧は長五肘・廣三肘、僧伽梨も亦た然り長九尺・廣五尺四寸と。上に佛言を引て量を示す。下には祖教を引て非を顯さん。章服儀に云く、量を減じて作るは儉約の儀に同じ。限を過て妄りに増すは、成犯の法有り。文に云く、四肘二肘をば非法と爲さず。佛と量を等しくするは、便ち正篇を結すと云ふ。即ち其の證なり。又た云く、頃載、下流、其の度りを驕奢す。儉狹を論ずるに至っては、未だ其の人を見ず。又た云く、衣服の立量の減を開して過るを制することは、倶に貪競の情を抑ふと大を好む者は請ふ、此の諸文を詳かにせんことを。鈔文の佛衣戒に云く、佛身は人に倍す。佛の長は丈六、人は則ち八尺。佛衣の長さは姫周尺の丈八・廣丈二。常の人は九尺、六尺なり極量を執する者有りて謂く、佛衣は人に倍すること六肘なれば、則ち二丈一尺六寸なりと。蓋し未だ此の文を讀まざるが故なり。然れども佛世の人は身多く偉大なるすら、前に準じて量と爲して、形躯を覆ふに足れり。今時は劫減にして、人身至大すら六尺には過ぎず。而も衣の長さ丈二。往往に之に過ぎたり。廣量を論ずるに及んでは五尺に至らず。前に垂れ膝に拕く。歩歩吉羅なり。謂ふべし、之を顛し之を倒すと。斯に於て見へたり。故に業疏に云く、前に一角を垂るを象鼻の相と爲す。人、罪を思はず。習ひ久しくして法と謂へり。何ぞ必ず如許の煩惱・我執、無始より常に習へり。是れ聖法なるべけんや。義を聞て即ち改めよ。諫に從ふこと流れの若きなるは斯れ上人なり疏の文と。慈訓、此の若し。那ぞ之を思はざる。
第五に色相〈衣の規定された色〉を明かす。律には、「上色〈五正色・五間色〉に染められた衣を着用してはならない。まさしく(そのような純色を)染め濁して袈裟色支那では不正色染というとしなければならない」とある。(袈裟色は)また壊色〈壊はnāśā(覆沙・敷曬)の訳〉とも言われる。すなわち、戒本で説かれている三種の染壊はすべて如法である。一つは青色 『摩訶僧祇律』では銅青と云う。今時の尼衆の青褐は、それに頗る近いものとなっている。二つ目は黒色 緇泥涅(ねずみ色)である。今時の禅衆が着用している青黒および藍色などは全て(律で許されている)黒色の類である。三つ目は木蘭色 西蜀の木蘭の皮を染料とすると赤黒の色となる。古の晋の高僧は、その多くがそれで染められた赤黒の衣を着用していた。今時通用している深黄染の絹織物は、それにわずかながら似た色である。北方の支那の僧徒らが着用している淡い黄色の衣は紛れもなく非法である。しかしながら、これら(青色・黒色・木蘭色の)三色の名称は世間でも通用しているものではあるが、その実際(の色と)は異なったものである。すべからく俗世間での五方正色 青・黄・赤・白・黒、および五間色 緋・紅・紫・緑・碧、あるいは硫黄を避けなければならない。これらはすべて道相〈出家修行者のあるべき姿形〉ではない。仏陀は通じて(それらの色を)禁制されたのである。『業疏』には、「法衣は道に順じたものでなければならない。錦色・斑・綺〈所々に美しい模様のあるもの〉は心神〈精神〉を揺り動かすものである。青黄など純五色に彩られた綵、真紫の上色は流俗の者らが欲するものである。そのようなことから(仏道修行者においては)等しく制限されたのだ」とある。末世の律を学ぶ者らは、殊更に聖言に反して冬は綾・羅〈美しい模様の絹織物〉を着し、夏は紗縠〈薄い絹織物〉を服している。乱朱の色〈紫色〉、鮮華〈鮮やかで華美なもの〉を厭うこと無く、非法の寸法でもって、長くは髀・膝〈腿と膝〉にまで垂れさせている。ましてや、また自らが色衣〈紫色の衣〉を(得て着ることを)願い、かこつけて「王制である」〈「皇帝から下賜されたものであり、それを着ることは国法に従うことに他ならないから色衣を着けても差し支えない」との主張〉と強弁している。(自らが犯している)過失を取り繕わんとしての言であろうが、それは深く仏法を謗った行為である。祖師〈道宣〉のいわゆる、「どうして(そのような非法の衣を願い、用いることが)悪道には関わりなきことだと考えられようか。悲しきことである」〈『行事鈔』〉と『薩婆多論』に「王教に反したならば突吉羅となる」とあるのは、国家の禁令を犯した場合を意味したものである。
第六に衣量〈衣の規定された寸法〉を明らかにする。初めに通文〈諸律蔵に共通する説〉に準じたならば、尺寸〈客観的・数値的な大きさ〉としては定められていない。律では、「(自らの)身体を測って衣を作れ。(身体の大きさに)応じた大きさで十分とするのみである」と説かれている。『五分律』では、肘量は定められていない。仏は、(個々人の)身体の大きさによる寸法とされたのである。必ずしも肘〈古代印度の度量衡の一つ。肘から中指の先までの長さを一単位としたもの〉に依ったものではない。今時の(支那の僧徒が着する)衣の大きさは、一丈二、三尺におよんでいる。もし「通文を取ってそのような大きさとした」などと言わんとしても、まったく(根拠がなく)通用しない。あるいは「これは度身〈身体測定〉(の結果)である」などと主張しても、その身体は甚だ小さいのに衣は非常に大きいものとなっている。すなわち、身体を詳しく測ってなどいないのではないか。そもそも、(衣を誂えるための律に準じた)度身の法を、人の多くは詳細に知ろうとしていない。『業疏』では、「まず衣財をもって肩より地面に垂らした時、くるぶしの上四指までとなる丈、それが衣の長さの規定となる。(衣の)他の部分の葉相(の幅・寸法)は、この長さを基準として均衡をとらせよ」とある。次に局量〈具体的な寸法〉を明らかにする。『行事鈔』では通文を引用してから、続けて「(通文では)そのように説かれるけれども、またすべからく楷準〈標準化・一般化〉すべし」とある。そのようなことから、『十誦律』・『摩訶僧祇律』にはそれぞれ三品〈三種〉の具体的な寸法が説かれている。今、『薩婆多論』に依ったならば、「中品の三衣は長五肘・広三肘肘毎に一尺八寸。姫周尺に依ったならば長九尺、広五尺四寸。もし極大のものならば、長六肘・広三肘半長一丈八寸・広六尺三寸。ある人はこの最大の寸法に偏執しているが、三品に分かって説かれているものについて、どうしてその中の一品にのみ拘ることなど出来ようか。たといもし最大の寸法に準じたとしても、(今時の僧徒が用いているような)一丈二尺などにはならない。このことをよく考えてみよ。もし極小のものならば、長四肘・広二肘半長七尺二寸・広四尺五寸である。もし、(これら規定された)寸法に外れたならば、説浄〈堕罪の回避〉しなければならない。さもなければ捨墮の犯となる」とある。『四分律』には、「安陀会は長四肘・広二肘長七尺二寸・広三尺六寸。欝多羅僧は長五肘・広三肘、僧伽梨はこれに同様である長九尺・広五尺四寸」とある。以上は仏陀の言葉を引いて規定の寸法を示した。以下は祖師の教えを引いて(今時の僧らが衣について行っている)非法を明らかにしていく。『章服儀』には、「(衣の)寸法を減らして作るのは倹約の意を表すことに同じである。(逆に)限度を超えて濫りに量を増やすのは、律の条項を犯すこととなる。文には、『四肘、二肘は非法ではない。仏陀の衣と量を等しくすることは正篇〈ここでは五篇のうち波逸提の意〉を結す』とあるのは、すなわちその証である」とある。また、「近頃の下流〈無知で非法な出家者〉は、その衣の大きさについて驕り贅沢となっている。しかし、(衣を)小さくして倹約することに関しては、いまだそのような人を見たことがない」ともある。そしてまた、「衣の寸法を減らして作ることが許され、過ぎて作ることが規制されているのは、いずれも貪り競う欲を抑制するものである」とある大きい衣を好む者らに請う、この諸文を詳かに読むことを。『行事鈔』の一節のうち仏衣戒〈単堕の一。仏陀と等しい多いさの衣を着用することの規制〉の項には、「仏身は常人の倍であった。仏陀の背丈は一丈六尺、常人はすなわち八尺である。仏陀の衣の長は姫周の尺でいえば一丈八尺・広は一丈二尺。常人は長九尺・広六尺である」或る最大の寸法の衣に執着する者があってこのように言う、「仏陀の衣は人の倍で六肘であるならば、すなわち二丈一尺六寸である」と。思うに、いまだ以上の文を読んでいないためにそのように言うのであろう。しかしながら、仏陀ご在世における人の身体は多くの場合、今よりも大きかったにも関わらず、前例に準じて規定の寸法とし、そしてその身体を覆うに足るだけのものであったのだ。今時は劫減〈宇宙的時間で衰亡に向かう期間。人の寿命や身長なども減衰していくとされる〉であって、人の身体は大きいものであっても六尺を超えるものが無い。しかるに衣の長さを一丈二尺とし、往々にしてそれ以上の大きさとすらしている。(しかし、長さに対して)広さの寸法はどうかというと五尺にもならない。(そのような衣を着たならば、衣は)前に垂れて膝で引くようなものとなっている。(そのような衣で歩いたならば)その一歩一歩が突吉羅となる。「之を顛し之を倒す」〈『詩経』斉風の一節「東方未明、顛倒衣裳。顛之倒之、自公召之(太陽が未だ昇らぬ未明、衣裳を逆さまに、衣を下半身、裳を上半身に着て公のお召に急ぐ)」。ここでは逆さまで滑稽である、との意 〉と言うべきであろう。このような事態がまさに(支那の僧徒の非法の行儀を)明らかとしている。その故に『業疏』には、「前に(衣の)一角を垂れて着ることを、象鼻の相という。人々は、(そのような着用法が)律に反しているなどと思いもせず習慣としてしまって久しくなり、それがむしろ『(正しい)法だ』などとすら言っている。(もしそのような言が成り立つならば、我々に備わる)これら煩悩・我執も無始より常に習いとしてきたものであろうが、ではこれら煩悩・我執も『聖法だ』などと言えるであろうか。正しい道を聞いたならば、ただちに改めよ〈『論語』述而第七の「聞義不能徒。不善不能改。是吾憂也」〉。他の諫言に素直に従うこと、水の流れるかのようであれば、その人は上人である」とある。(南山大師道宣の)慈訓は以上のようなものである。どうしてこの言葉を受け入れず、思案しないままで良いなどということがあろうか。