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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

元照 『仏制比丘六物図』

訓読

鉢多羅ぱたら第四物

画像:鉢多羅(鉄鉢)

初めに制意せいいを明す。僧祇そうぎには、はちは是れ出家人のうつわなり。俗人の所宜しょぎに非ずと。十誦じゅうじゅに云く、鉢は是れ恒沙ごうしゃの諸佛の標誌ひょうしなり。惡用あくゆうすることを得ずと。善見ぜんけんに云く、三乘の聖人、皆瓦鉢がはちを執て、乞食して生をたすけ、四海しかいを家と爲す。故に比丘と名づくと。古德ことくの云く、鉢盂はちうは底無し。廊廟ろうびょううつわに非ずと。二に釋名しゃくみょうとは、梵には鉢多羅ぱたらと云ふ。此には應器おうきと名づく。有るが云く、體・色・量の三、皆法に應ずるが故にと。若し章服儀しょうぶくぎに云ふに準ぜば、供を受けるに堪えたる者の、之を用るを應器と名づくと。故に知ぬ、鉢は是れ梵言ぼんごん。此の方の語、簡にして下の二字を省けり。三に體を明すとは、りつに云く、大要に二有り。でい及びてつなり。五分律ごぶんりつの中には、木鉢もくはちを用ふれば偸蘭罪ちゅうらんざいを犯ずと。僧祇そうぎに云く、是れ外道のしるしなるが故に、又垢膩くにを受くるが故にと。祖師そしの云く、今の世の中に、夾紵きょうちょ漆油しつゆ等の鉢有り。ならびに是れ非法なり。義、須く之をやぶるべしと。四にしきを明すとは、四分しぶんには應に熏じて黒色・赤色と作すべしと。僧祇そうぎには熏じて孔雀ののどの色、鴿どばとの色に作るは如法なりと。善見ぜんけんには鐵鉢てっぱちは五熏、土鉢は二熏と。りつの中に熏鉢鑪くんぱちろを作ることをゆるす等と此の間には多く竹烟を用ふ。色則ち上り易し。五にりょうを明すとは、四分しぶんの中には、大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗。小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間なり。有る人は律文の量腹の語を執して、斗量に依らざるは非なり。鈔に云く、既に非法と號す。受淨に合はずと。六に加法けほうを明す。十誦の文に準ず。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の鉢多羅應量を受けて常に用ふるが故にと三説す。捨法には應に先より受持するも今捨すと云ふべし。一説す。七に行護ぎょうご五百問ごひゃくもんに云く、 一日すべて鉢を用ひてじきせざれば、墮をぼんずと本宗は吉なるべし。重病の者にはゆるす。若し界を出て宿を經れども、受を失せず但だ吉罪を得善見ぜんけんには、若し穿うがてること粟・米の大の如きは受を失す。若し銕屑てつくずを以て補塞ふそく已れば、更に須く受くべし。若しひとえに斜に破れば受を成ぜずと。

尼師壇にしだん第五物

画像:尼師壇(坐具)

初に制意せいい四分しぶんの中には、身を護り衣を護り、僧の臥具がぐを護らんが爲の故なりと。二に釋名しゃくみょう。梵に尼師壇にしだんと云ふ。此には隨座衣ずいざえと云ひ、亦坐具ざぐと云ふ。此の方の蹬褥とうじょくたぐいの如し。愚者は名に迷て云く、尼師にしるが故に制すと。又中間ちゅうげん貼故ちょうこらず。呼んで壇子だんしと爲す。ちなみて合せよんで尼師壇と爲す者の、わらいを時に取るは、まなばざるが故なり。三に定量じょうりょう四分しぶんには、長きこと佛の二搩手にちゃくしゅ五分に準ぜば、佛の一搩手は周の尺の二尺、則ち長きこと四尺なり。時の尺寸を量て、須く定むべし。微かも量の外に出れば、律に正犯を結す。 廣一搩手半即ち三尺なり。 上は是れ本制の量なり。りつに云く、時に迦留陀夷かるだい、身、大にして尼師壇、小なり。佛に對して之を説く。便ち更に廣・長、おのおの半搩手を増すことを聽したまふと各の一尺を増す。 此は是れ後に聽せるなり。戒疏かいしょに云く、更に増すというは開縁かいえんなり。還りて本制に從て、かぎりの外に別に増すなりと有る人、増量を執して制と爲す。非なり。又云く、即ち世、言を爲していふくえぶく・座具、皆廣大をねがひ、食飮受用、並びに華厚けこうを樂ふと云云。然るに制を捨てて開に從はば、理は通じて得たりと雖も、但だ迦留かる極大ごくだいなるすら半搩はんちゃくを加ふに止どむ。今時の卑陋ひろうなる、豈に是れ初の量にれざらんや。まことに然らずこと曰はば、請ふ誠證じょうしょうを以てせん。しょうに云く、如法に作らば、初量に準じ已て截斷し、縁を施せ。若し坐する時、膝、地の上に在らば、増量に依て一頭一邊に接ぎ之をたすけよ。此は是れ定教じょうきょう正文しょうもんなり故に知ぬ、膝地に出でざれば、亦増に在らず。或が言く、初めの量は是れ廢前の教なりと云ふは非なり。 然れば前代、但だ長頭廣邊に於て、おのおの一尺を増す。後に天人てんにん祖師そしに告げて云く。縱使たとい四周つぶさに貼すとも、半搩はんちゃくの文に違せず。但だ翻譯の語、略にして、各の半搩と云ふのみ。十字じゅうじを以て論ずるに即ち是れ四周の義なりと。坐具の四貼しちょうと云ふことは、此よりはじまれり。四に製造法。色は袈裟に同じ。十誦じゅうじゅには、新しき者は二重、故き者は四重。ひとへに作ることを得ず。鼻奈耶びなやに云く、應に縁を安ずべしと。五分ごぶんには、須らく四角に揲すべしと。四分しぶんには新しき者を作らんには、須らくふるき物を以て、縱・廣一搩手に之に揲すべしと亦佛の一搩に準ずるに、方に二尺なり。揲せずして手に入るるは捨墮罪を犯ず。若し已成の新しき者を得、並びに財體に一たび身用を經らば、則ち揲を須いず

らずして通じて増量を取ることを得ざれ。此は跋闍ばっじゃが妄法なり。五に加法けほうに云く。大徳一心に念ぜよ。我某甲、此の尼師壇、應量作おうりょうさなるを今受持す三説す。捨法は下句を改て、今捨すと云ふべし。一説す十誦じゅうじゅには、宿を離るれば吉羅きらなり。亦法を失せずと。行用は大いに鉢に同じのみ。

現代語訳

鉢多羅ぱたら第四物

画像:鉢多羅(鉄鉢)

初めに制意せいいを明らかにする。『摩訶僧祇律まかそうぎりつ』には、「はちとは出家人の器である。俗人の所宜しょぎ〈相応しいもの〉に非ず」とある。『十誦律じゅうじゅりつ』には、「鉢とは恒沙ごうしゃ〈「恒河(ガンジス河)の砂ほど計り知れない量の」の意〉の諸仏の標誌である。悪用してはならない」とある。『善見律ぜんけんりつ』には、「三乗の聖人は皆、瓦鉢がはち〈陶器の鉢〉をもって乞食して生の資けとし、四海しかいを家とする。故に比丘と言う」とある。古徳〈廬山慧遠〉はこのように言った、「鉢盂はちうは底無しである。廊廟ろうびょううつわに非ず〈『高僧伝』慧遠伝の一説。廊廟の器とは天下の政の意〉」と。第二に釈名しゃくみょうとは、梵語では鉢多羅ぱたら〈pātra〉という。支那では応器おうきという。ある者が主張するには、「体・色・量の三がすべて法に応じたものであるから(応器という)」という。もし『章服儀しょうぶくぎ』が云うところに拠れば、「供養を受けるに相応しい者が用いる物であるから応器という」ということである。このようなことから知られる、鉢とは梵言ぼんごん〈梵語〉であり、ここ〈支那〉の語は簡潔を好むために下の二字〈多羅〉を省いたことが。第三には体を明らかにするとは、律にて大要に二種あって、(鉢は必ず高価な素材や木製を避け、)土製あるいは鉄製でなければならないと規定されている。『五分律ごぶんりつ』では、「木鉢もくはちを用いれば偸蘭罪ちゅうらんざいを犯ず」とある。『摩訶僧祇律』では、「これ〈木製の鉢〉は外道の標示であり、また汚れや油がこびりつくために(木鉢を所有し使ってはならない)」とある。祖師〈道宣『行事鈔』〉が云うには、「今の世の中には夾紵きょうちょ〈麻布を漆で挟み固め形成する技法〉漆油しつゆ〈漆塗り〉などの鉢が用いられているが、いずれも非法である。(もしそのような鉢を所有・使用しているならば)正しき法として、すべからくそれを壊さなければならない」とある。第四にしきを明らかにするとは、『四分律しぶんりつ』では、「まさに薫じて黒色・赤色としなければならない」とある。『摩訶僧祇律』では、「薫じて孔雀ののどの色、鴿どばとの色に作るのが如法」とある。『善見律』では、「鉄鉢てっぱちは五度薫じ重ね、土鉢どはちは二度薫じ重ねなければならない」とある。律の中では、「熏鉢鑪くんぱちろ〈鉢を薫じて黒色の酸化皮膜を着するための火炉〉を作ることを許す」等とあるこの頃は多くの場合、竹烟を用いる。(鉢に)色が付きやすい。第五にりょうを明らかにするとは、『四分律』では、「大鉢は三斗を受く姫周の三斗は、即ち今の唐斗一斗、小は斗半即ち今の五升を受く。中品は知るべし大小の間である。ある人が律文の「量腹」の語に執して斗量に依らないのは非である。『行事鈔』に、「既に非法と名付ける。受浄に合わず」とある。第六に加法けほうを明らかにする。『十誦律』の文に準ずる 「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この鉢多羅・応量を受けて常に用うるが故に」三回唱える。捨法では「先より受持するも今捨す」と一回言え。第七に行護ぎょうご。『仏説目連問戒律中五百軽重事ぶっせつもくれんもんかいりつちゅうごひゃくけいじゅうじ』では、「 一日すべて鉢を用い食しなかったならば捨墮しゃだぼんなる」とある本宗では突吉羅となる。(しかしまた、)「重病者は例外である。もし界を出て一夜を過ごしたとしても、受は失わないただ突吉羅罪とはなる」とある。『善見律』では、「もし(鉢に)穴が開いて、それが粟米ほどの大きさであれば、受を失う。もし銕屑てつくずなどでもって補修したならば、改めてすべからくその鉢を受持しなければならない。もし一方が斜めに裂けたものであれば(その様な鉢では)受法は成立しない」とある。

尼師壇にしだん第五物

画像:尼師壇(坐具)

初めに制意。『四分律』では、「身を護り、衣を護り、僧の臥具を護るためのものである」とある。第二に釈名。梵語では尼師壇にしだん〈niṣīdana〉という。この支那ではは隨座衣ずいざえと言い、または坐具ざぐとも言う。支那の地における蹬褥とうじょく〈脚用の敷物〉の類である。愚か者はその(音写による)名称から憶測して、「尼師〈尼僧〉に因んで制定されあたものである」などと言う。また、(尼師壇の)中間ちゅうげんにある貼故ちょうこを知らず、これを「壇子だんし〈他より一段高くして供物など捧げ、儀式を行う場所〉」などと呼称している。そして、「これらを寄り合わせて尼師壇というのだ」などと言うのは、失笑を時に誘うものである。が、それは(その愚か者が仏典をまるで)学んでいないことに依る。第三に定量じょうりょう。『四分律』には、「長いもので仏の二搩手『五分律』に準じたならば、仏の一搩手は周尺の二尺、すなわちその長さ四尺。現代の尺寸でもって、これを定めるべきである。わずかであれ規定の大きさから外れたならば、律における正犯となる、広さ一搩手半すなわち三尺。上記は本制の大きさである。律には、「その時、迦留陀夷かるだい〈Kāludāyinの音写。仏弟子の一人〉は身体が大きいのに対して(本制の)尼師壇が小さかったため、仏陀にこれをご報告した。そこで(身体の大きい者には)広・長に各半搩手を増しても良いとされた各一尺を増す」とある。これは後に許された大きさである。『四分律含注戒本疏しぶんりつがんちゅうかいほんしょ』には、「『更に増す』というは開縁である。これはまず本制の大きさに従ったものに、さらにその外側に増量したものを付けたもの」とあるある者は、増量に固執してむしろそれを本制であると言うが誤り。また、「今の世で(僧たる者らも)、あれこれおためごかしを言って、戒疏かいしょも座具もみな広大であるのを願い求め、飲食(の供養)を受けるのにも総じて豪華で多くあるのを願い求めている」ともある。しかしながら、仏陀の本制を捨て、むしろ開〈例外的に許可されたもの〉にこそ従ったならば、(仏典に根拠あって)理としては通じ得るものであるにしても、迦留陀夷のように身体が非常に大きかった者ですら、半搩手を加えるに留めたのである。今時の卑陋ひろう〈下劣で卑しいこと〉(な僧)であれば、どうして初めに制定された大きさで足らないことがあろうか。万一、(私の主張が)「間違っている」などと言う者があるならば、どうかその明瞭なる根拠をもって主張してもらいたい。『行事鈔ぎょうじしょう』には、「如法に作るならば、初量に準じて截断し縁をつけよ。もし坐した時に、膝が地面・床の上にはみ出たならば、増量に従って一頭一辺に接いでこれを補え。これが定教の正文しょうもんである」とあるこのことから知られるであろう、膝が地にはみ出ることがなければ増量する必要が無いことが。ある者が主張する「初量とは廃された以前の規定である」というのは誤り。そのようなことから前代、ただ長頭広辺において各一尺を増したのだ。後に天人てんにんが祖師に告げて云うには、「たとい四周に(増量分を)縫い付けたとしても、(律の)半搩手の(例外的増量の)規定に違反しない。ただ翻訳が粗略であったため、各半搩手と言われているに過ぎない。十字をもって論じたならば、これは四周の義である」と。坐具の四貼しちょうというのは、ここより始まったのだ。第四に製造法。色は袈裟に同じである。『十誦律』には、「新しい物は二重、古い物は四重とせよ。ひとえに作ってはならない」とある。『鼻奈耶』には、「縁を付けなければならない」とある。『五分律』には、「すべからく四角に(補強する為の小布を)縫い付けなければらない」とある。『四分律』には、「新しいものを作ろうとする際には、すべからく(それまで使用してきた)古いものを縦・広一搩手に切り取って、新しいものに縫い付けなければならない」とあるまた仏陀の一搩手に準じたならば、それは二尺となる。縫い付けずに手に入れたならば捨墮罪となる。もし既成の新しいものを得た場合で、財体が一度身用を経たものであれば、揲を用いる必要はない。また截断せず、総じて増量して作られたものを取得・使用してはならない。それは跋闍ばっじゃ〈Vṛjiputraの音写。仏滅後百年、毘舎離にて十事の異見を主張して否決された悪僧の名〉が主張した妄法である。第五に加法けほう。「大徳一心に念ぜよ。我某甲、この尼師壇、応量作なるを今受持す」三説する。捨法は下句を改めて「今捨す」と言え。一説する。『十誦律』では、「宿を離れたならば突吉羅とっきらである。しかし受法は失わない」とある。行用は大いに鉢と同じ。