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Dharmacakra
智慧之大海 ―去聖の為に絶学を継ぐ

明堂『正法律興復大和上光尊者伝』

原文

年二十七。移住高井田。葢隨師命也。寺號長榮。又稱西之坊。于是親證。覺法、覺賢。曁四方有志徒。不召而集座下。無檀施以供香積。日分衛以度居諸。辛苦艱窘。人所不能耐。處之裕如也。精修純一。彷彿有佛世之風。

年二十九。結三周界以寺爲僧坊。明年親證登壇受具。所謂別受羯磨得也。葢吾邦過海大師後。興正大悲已來。大抵通受自誓得也。雖間有唱別受者。或行或否。而又其式不一準。尊者有所據創制規則。爲後代標準。

是時門人中。親證最賢而純懿。以匡衛正法爲己任。動静云爲。一效尊者所爲。猶顔回於仲尼。尊者亦特器重之。間勵學徒曰。汝曹以證之志爲志。則大法其庶幾復振乎。一日證奮然請尊者曰。方今正法不絶縷。苟不急維持焉。恐佛日墜于地矣。自今後。事無大小。一順佛正軌。莫雜澆末弊儀。尊者曰。汝之志雖可嘉。其奈時未到何則不惟無裨于斯法。反來他訕謗矣。證曰。佛世尚有外道起謗。況今日乎。世雖濁濫。法水未悉枯涸。又幸有二三同志。秘護密持。今正是時。不可失矣。尊者大激其志。即從其言。作僧制以示同志。始號正法律。大而衆法。界之結解。戒之受捨。懺之輕重。安居要期。恣說治擯等。小而心念法。衣鉢坐具祇支覆肩等。及日用鎖事。遠原律文。近據傳戒相承義。悉革其弊習。正其規制。使可貽悠久矣。

時有刹嵓紹應二禪師。視榮名利養。若將涴焉。聞尊者之所說。拳拳服膺。佐尊者之化。以至終其身。正法之興。二師頗有力焉。嗚呼若二師者。可謂能守道而弗遷者矣。

訓讀

年二十七、高井田たかいだに移住す。葢し師命に隨うなり。寺を長榮と號し、また西之坊にしのぼうと稱す。是に親證覺法覺賢および四方有志の徒、召さずして座下集る。檀施の以て香積こうしゃくに供する無く、日に分衛して以て居諸をわたる。辛苦艱窘、人の耐ること能ざる所、之に處して裕如ゆうじょなり。精修純一、彷彿として佛世の風有り。

年二十九、三周界を結し寺を以て僧坊とす。明年、親證、登壇受具。謂所別受羯磨得べつじゅこんまとくなり。葢し吾邦わがくに過海大師の後、興正大悲已來、大抵通受自誓得なり。まま別受を唱る者有といえども、或は行われ或は否。而して又其の式一準ならず。尊者、據る所有って規則を創制し、後代の標準とす。是の時、門人中、親證最も賢にして純懿じゅんい。正法を匡衛するを以て己が任とす。動静云爲、一に尊者の爲す所にならふ。顔回仲尼に於るが猶し。尊者、亦特に之を器重して、間學徒を勵まして曰く、汝がそう、證の志をもって志と爲せば、乃ち大法其れ庶幾いくばくはまた振んかと。

一日、證、奮然として尊者に請て曰く、方に今、正法絶えざることの如し。いやしくも急に維持せざれば、恐くは佛日地に墜ん。今より後、大小無く、一に佛世の正軌に順じ、澆末の弊儀を雜ること莫ん。尊者曰く、汝の志嘉すべしと雖、其れ時未だ到らざるを何ぞすなわちただ斯の法にたすのみならず、反て他の訕謗せんぼうを來さん。證曰く、佛世尚外道のそしりを起す有り。況や今日をや。世、濁濫なりと雖、法水未だ悉く涸枯せず。又、幸に二三の同志、秘護密持する有り。今正く是れ時。失ふべからずと。尊者大に其の志に激し、即ち其の言に從ひ、僧制を作て以て同志に示し、始て正法律しょうぼうりつと號す。大にして衆法、界の結解けちげ、戒の受捨、の輕重、安居あんご要期、恣說しせつ治擯じひん等、小にして心念法坐具祇支ぎし覆肩ふけん等、及び日用鎖事、遠は律文にもとづき、近は傳戒相承の義に據り、悉く其の弊習を革め、其の規制を正し、悠久に貽すべからしむ。

時に刹嵓せつがん紹應しょうおうの二禪師有り。榮名利養を視ること、將にけがれとするが若し。尊者の所說を聞て拳拳服膺けんけんふくようし、尊者の化をたすけて以て其の身を終るに至る。正法の興る、二師すこぶる力有り。嗚呼、二師の若き者は、謂うべし能く道を守って遷ざる者と。

脚註

  1. 親證しんしょう

    愚黙親証。紀州和歌浦出身。忍綱の弟子。慈雲が信州から帰った後にその教えを請い、長栄寺に慈雲と共に遷った。その受具は慈雲らによる白四羯磨での別受であった。
    別受には三師七証と言われるように十人以上の比丘が必要であり、そのうち和上(乞戒師)は十夏以上の比丘でなければ務めることが出来ない。そして慈雲はこの時、いまだその年限に達していない。したがってこの別受における和上は忍綱が勤め、慈雲は羯磨師を勤めたであろう。またそれ以外の比丘については、それが十師によるものか五師によるものであったかの伝承が無いため不明であるが、すべて忍綱の弟子筋を集められたであろうと推測される。しかしその場合、十師揃えるには弟子の数が足らないであろうし、十師による別受がなされていたならばそれも特記されたであろうから、五人受具であったと愚考する。

  2. 覺法かくほう

    即成覚法(即成覚峯)。紀州和歌浦出身。忍綱の弟子。野中寺にて延享四年〈1747〉十一月十九日に受具。法樂寺に帰った後、慈雲を慕って長栄寺に入衆。寛延四年(宝暦元年)〈1751〉没。その日時不詳なるも九月五日以降。

  3. 覺賢かくけん

    萬愚覚賢(萬愚覚玄)。紀州和歌浦出身。宝暦五年〈1755〉四月二十三日没。

  4. 檀施だんせ

    檀那からの布施・寄進。檀那とは[S/P]dānaの音写で、与えること・施すことの意。これが転じて、養う者の意味として一家の主などを檀那と呼ぶようになった。

  5. 分衛ぶんえい

    行乞・托鉢すること。

  6. 辛苦艱窘しんくかんきん

    大変に辛く、苦しいこと。

  7. 三周界さんしゅうかい

    僧伽を運営するために設定すべき、摂僧界・摂衣界・摂食界からなる三種の境界。これは比丘達が律を守って生活するために定めておかなければならない一定の区域。それぞれその地域の僧伽の行事を行う区域、三衣すべてをかならずしも所持せずに移動出来る区域、食を分配する区域を意味する。

  8. 受具じゅぐ

    具足戒を受けて比丘となること。

  9. 別受羯磨得べつじゅこんまとく

    受具の本来の形式。羯磨は[S]karmaあるいは[P]kammaの音写で一般に業と漢訳される、行為を意味する語。律蔵においては、授戒時に用いられるある特定の文言を意味し、転じてそれが用いられる儀式も意味する。受具は白四羯磨という形式によって行じなければならないとされる。

  10. 過海大師かかいだいし

    鑑真。

  11. 興正こうしょう

    主に西大寺を拠点として戒律復興と社会福祉に努めた叡尊の諡号。

  12. 大悲だいひ

    唐招提寺に住して戒律復興に努めた覚盛の諡号。

  13. 尊者る所有って規則を創制

    慈雲の受具は野中寺にて通受自誓受によるものであって、それはここで指摘されているように覚盛や叡尊以来、一般に行われたものであり、ほとんど別受が如法に行われたことはなかった。しかし、正法律復興を目指した慈雲らは、そこで本来の受具の形式である別受を『四分律』および道宣や実範の著作などに依拠し、長栄寺において復活させた。それは当時としては異例のことであり、他の律宗では行われないことであった(ただし、戒壇院においては別受が稀に行われることがあったが、それは持戒を前提としない茶番劇であった)。

  14. 純懿じゅんいに詣り

    純粋で立派なこと。

  15. 匡衛きょうえい

    悪をただして善を護ること。

  16. 顔回がんかい

    孔子の一番弟子で、最も重用された人。孔子に先立って没した。

  17. 仲尼ちゅうじ

    孔子の字。

  18. そう

    ともがら。仲間。

  19. 細い糸。ここでは今にも切れて断たれそうな当時の仏教(正法)の状況に喩えられた語。

  20. 佛日ぶつにち

    仏の教え。

  21. 僧侶として為さなければならない行為、または儀式。

  22. 澆末ぎょうまつ弊儀へいぎ

    末世における誤った習慣。

  23. かえって他の訕謗せんぼうを來さん

    慈雲は当初、親証が主張したような復興運動を開始することに非常に消極的であった。その理由の一つが、そのような目立ったことをすれば当時の僧らから批判されることであったとここでは伝えられる。しかし、親証の慈雲に対する批判的言葉、そしてその熱意はついに慈雲を動かすことになる。
    慈雲は諸々の大業績を遺しているが、そのきっかけは他からの働きかけによりやむなく始められたことがほとんどであり、積極的に何事かを為そうと最初から動いてのことはほとんどなかった。慈雲はむしろ受動的人であって、おそらく誰も慈雲に対して進言する者が無ければ、信州から大阪に帰ったの後はどこか山中にて独り過ごして一生を終えたと思われる。

  24. かい結解けちげ

    三周界など、比丘として生活するための区域や行事の為の区域を、結界または解界する方法。

  25. さん

    懺悔し出罪すること。律に違犯して懺悔すべきことを犯した際、その犯した罪の軽重によって懴悔方法が異なる。

  26. 安居あんご

    雨安居・夏安居。インド亜大陸および東南アジアではほぼ雨期と重なる、太陰暦で四月十六日から三ヶ月間、僧(比丘)が一箇所に定住して修行すること。元は印度における外道の習慣であって僧伽はこれを行っていなかったが、世間から批判があったため、釈尊によって仏教独自の意味を付加して取り入れられ行われるようになった。

  27. 恣說しせつ

    恣は、安居が終わる七月十五日に行われる自恣の略。これは安居期間中に犯戒があったかどうかを確認し、もしあった場合は懺悔する重要な日。説は、説戒の略で布薩に同じ。これは新月と満月の日の毎月二回必ず行わなければならない、その僧伽を構成している比丘が律を犯さずに清浄であることを確認するための僧伽において最も重要な儀式の一つ。しばしばこの布薩を「犯した罪を懺悔する法要」などと説明する者があるが誤り。なぜなら懺悔すべき罪を犯した者は布薩に参加出来ないからである。

  28. 治擯じひん

    比丘が律を犯した場合、それが懺悔によって許される程度のものか、その地域の僧伽から追放すべきものであるかなどの諸規定。

  29. 心念法しんねんほう

    比丘が記憶しなければならない僧の根本的な四つの行為指針「四依法」や、律についての最低限の知識。これらは暗唱されるべきものであり、毎朝忘れないように唱えなければならないものとされる。
    あるいは懴悔の方法の一つで、軽罪を犯した場合、そこに懴悔すべき他の比丘がない際にただ心のなかで懴悔・反省すること。

  30. ころも

    いわゆる袈裟。本来、袈裟とは色の名であって衣装の称ではなく、僧服は支伐羅([S/P]cīvara)すなわち衣と称する。これに比丘には三種類あって三衣と一般に称す。
    僧が着用できる衣の色は律にて定められており、白・赤・黄・青・黒の純色は着用してはならない。袈裟([S]kāṣāya)は赤黒色あるいは濃茶褐色を指す語であり、壊色などと訳される。僧が着すべき衣の色。往古の支那でもインドや中央アジアからの渡来僧はほとんど赤褐色の衣を着用しており、それが本来の衣の色。

  31. はつ

    鉄鉢。比丘が所有し使用できる鉢の材質は律によって定められており、石鉢・木鉢は使用することが出来ない。したがって一般にもっとも安価で丈夫な鉄製の鉢が用いられる。三衣および鉢をその個人として所有していなければ、比丘になるため受具することが出来ない。

  32. 坐具ざぐ

    精舎や信者の家など、僧が座る場所に必ず敷いて用いなければならないとされる携帯用の敷物。礼拝および座禅するときにも用いる。尼師檀([S/P]nisīdana)。三衣および鉄鉢・坐具そして漉水嚢(水漉し)の六種は「比丘の六物」といい、最低限所有し、基本的に常に見に備えていなければならないとされる。

  33. 祇支ぎし

    僧祇支([S]saṃkakṣikā / [P]saṅkacchika)。僧の上半身用の下着で衣と同様に一枚布であり、これを通肩あるいは偏袒右肩にして用いる。一枚布の僧祇支以外にも、一方の肩があらわになるような形態のシャツの如きものもある。

  34. 覆肩ふけん

    覆肩衣。僧祇支に同じく僧の下着。一般に右肩を覆うための布と理解される。支那以来日本でも僧祇支と覆肩とは別物であると考えられてきたが、実は物としては僧祇支と覆肩衣とはまったく同じで違いはない。
    支那の律学者ら、たとえば道宣や元照などがこれらを別物として理解したのは、『四分律』などにあたかも別物であるかのように訳されていることによる。『四分律』の訳者仏陀耶舎が、僧祇支は比丘のいわば下着として左肩を覆うものとして許された布であって、(特に比丘尼の胸の露出を防ぐための)右肩を覆うための布は僧祇支と同じであるけれども、区別するためにあえて別の語に訳し分けたものと思われる

  35. 刹嵓せつがん

    刹嵓義梵(刹巌義梵)。もと臨済宗大徳寺の禅僧で、以下の紹應とは実の兄弟であったという。慈雲の門下に参じて以降、正法律のため寄進された長慶寺の住持となって慈雲の化儀を助けた。寛政六年十月廿一日寂。

  36. 紹應しょうおう

    順翁紹応。いつ頃から慈雲の門下に入ったか不明であるが、安永九年四月八日に桂林寺にて受具。以降、長慶寺および桂林寺、萬善寺の住持となって正法律復興に尽力した。享和三年元旦、長慶寺にて没。

  37. 拳拳服膺けんけんふくよう

    心の中にとどめてけっして忘れないこと。

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